質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
22:
匿名さん
[2009-06-07 00:01:00]
|
23:
匿名さん
[2009-06-07 07:33:00]
↑
ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管理する方法 |
24:
匿名さん
[2009-06-07 16:10:00]
>>22
>分けているところはわざわざ一括にしろ、ってことですかね。 なぜにそういう発想(疑問)になるんかな。 仮に管理費と修繕費を分けて集金してるなら、 振込みの場合は2回の振り込み手数料、 口座引落の場合も、2回の口座引落手数料が発生しているので、数が多ければ結構な費用になってますね。 |
25:
匿名さん
[2009-06-07 16:57:00]
>口座引落の場合も、2回の口座引落手数料が発生しているので、数が多ければ結構な費用になってますね。
同一銀行店に口座持てば費用発生しないよ。 |
26:
入居済み住民
[2009-06-07 17:00:00]
そんなことはない。
|
27:
匿名さん
[2009-06-07 17:24:00]
結構難しい問題だ。
駐車場代は、駐車場関係の修繕に主に使うべきであるという意見がある。 普通は管理費のほうに入る。管理費のほうに入っていると、安心して 使ってしまう。後で困ったことになる。 ただ、全部いっしょくたにすると、いつのまにか、修繕費がなくなってしまう 管理組合もでてくるのではないか・・・。自分の小遣いなんかも、強制的に、 一定額を引き落としにでもしないと、なかなか貯金ができない。 |
28:
匿名さん
[2009-06-07 19:58:00]
>そんなことはない。
管理組合(権利能力無き社団)でも理事長個人名義(交代毎に書き換え必要)の登録口座(利用料千円超)を銀行に作り、同銀行に各区分所有者が口座を作り預入すれば、登録した定期支払日に組合口座に自動引落(無料)されますよ。滞納、引落不能の場合は連絡があります。 |
29:
匿名さん
[2009-06-08 00:23:00]
余剰金処分案についてですが、私の住むマンションで以前の総会において質問がでました。
「管理費」と「修繕積立金」とは、別々の目的のために徴収される費用であるの だから、管理費の余剰金処分として管理費会計に振り返るのは、目的別会計の主旨に 反するのでは?ということでした。 当マンションの管理規約にも 「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年における 管理費に充当する。」となっており、余剰金処分案は保留となりました。 総会で決議をして区分所有者の承認を得るのだから問題ないのでは? との意見を言った者もいましたが、管理規約と総会決議の優位性がどちらにあるのか については「管理規約に反する総会決議は無効」ということで管理規約が優位とのことです。 管理費の余剰金を修繕積立金に振り返ること自体は、将来の修繕工事に備えるために 必要と考える者が多くそれについての反対意見はありませんでしたので、 次の総会において、 「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年における 管理費に充当するほか、総会決議を以って修繕積立金とすることができる」 と管理規約の改正を行った上で、修繕積立金会計に移動しています。 そこまでしなくとも問題にならないのであれば、余計なお世話かもしれませんが、 気になる方は、一度管理規約を確認してみてください。 |
30:
匿名さん
[2009-06-08 00:38:00]
|
31:
匿名さん
[2009-06-08 07:04:00]
>「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年における管理費に充当するほか、総会決議を以って修繕積立金とすることができる」と管理規約の改正を行った上で、修繕積立金会計に移動しています。
管理費は、年間予算で余剰が定常的、高額の場合は減額し、予備費を確保した後の余剰は返却するのが原則で、 この規約は管理費の金額は勿論、修繕積立金の金額までもをどんぶり勘定でいい加減に決めても良いと言っているに等しい。 |
|
32:
匿名さん
[2009-06-08 09:08:00]
>管理規約と総会決議の優位性がどちらにあるのかについては「管理規約に反する
>総会決議は無効」ということで管理規約が優位とのことです。 すいません。この事項は、どの法律ですか? もうすぐ総会なので知っておきたいです。 それから、余剰金を修繕積立金に振り替えるのは、実務上は自然だと思います。たしかに、 管理費に余剰がでれば、管理費減額というのは考えてもいいかもしれませんが、たいてい の場合、修繕積立金は足りなくなるのが普通なので、将来の修繕計画たててみたら、 どう考えても過剰、というのでない限り、修繕積立金に回すのが自然でしょう。 |
33:
匿名さん
[2009-06-08 09:47:00]
>たいていの場合、修繕積立金は足りなくなるのが普通なので、将来の修繕計画たててみたら、どう考えても過剰、というのでない限り、修繕積立金に回すのが自然でしょう。
修繕積立金の金額は、総会決議の長期修繕計画書が基礎になっていますが、これが存在しないか、過小にしていることは先のことは知らんと言う事になりましょう。管理会社が良く好む管理費は高く設定して置いて一定収入を得られる様に画策されている様にも見えます。管理費は一年間、修繕積立金は2,30年間とそれぞれ全く異なる費用です。 |
34:
匿名さん
[2009-06-08 10:32:00]
>管理会社が良く好む管理費は高く設定して置いて一定収入を得られる様に画策されている様にも見えます。
商売としてやっているんだから、マイナスにならないように設定するのは別におかしくない。 ただし、あまりに高いと、引き下げろという一般組合員の声が出てくるので、安易に高く 設定することはできないと思います。 |
35:
匿名さん
[2009-06-08 11:20:00]
余剰金処分から少しそれますが、No.33 by 匿名さんのいわれている
「管理会社が良く好む管理費は高く設定して置いて一定収入を得られる様に画策されている様にも見えます。」 そのとおりです。 同じ管理内容で業者を全て変えてみればよくわかります。 最近販売しているマンションであれば半額ですよ。 購入者のい無知をいいことに結構高く設定しています。 知らぬが仏のほうがよいかも知れませんね。 デベが設定した毎月の積立金を、2倍にできました。 ここで言われている余剰金を修繕積立金へまわした経験者です。 |
36:
匿名さん
[2009-06-08 12:27:00]
湾岸のタワーマンションの管理費 某マンションの掲示板に書かれていたもので信憑性
については不明。 BMA ・・・350円/㎡ オリゾン・・・285円/㎡ ガレリア・・・218円/㎡ ビーコン・・・256円/㎡ TOT ・・・297円/㎡ TTT ・・・213円/㎡ CTT ・・・243円/㎡ WCT ・・・173円/㎡ グローブ・・・273円/㎡ ケープ ・・・273円/㎡ うち(都内)はこれに比べると安い。タワーは大変だ。長期修繕なんてどうするんだろう・・・ |
37:
匿名さん
[2009-06-08 12:32:00]
>すいません。この事項は、どの法律ですか? もうすぐ総会なので知っておきたいです。
区分所有法31条の規定そのものでしょう。 管理費の余剰金は翌年殿管理費に充当するという規約がある以上、余剰金を修繕積立金へ移動 することは、規約の変更にあたります。この場合特別決議事項とされますので、 このスレの最初の方に議論があった予算案の承認あるいは収支決算案の承認(いずれも普通決議事項)では 決議できません。 第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 |
38:
匿名さん
[2009-06-08 13:29:00]
|
39:
38
[2009-06-08 13:32:00]
|
40:
匿名さん
[2009-06-08 17:18:00]
29です。
>31 >管理費は、年間予算で余剰が定常的、高額の場合は減額し、予備費を確保した後の余剰は返却するのが原則 私のマンションでも、同様なことを考慮し、その後管理費と修繕積立金のバランスを見直し、 支払い総額を変えずに管理費を減額、積立金を増額の措置をとりました。 しかし、単年度では大きな余剰金にならなくとも数年まとまるとそれなりの金額になりますので 管理費の余剰金を積立金に移行できる規約は有効だったと思います。 |
41:
匿名さん
[2009-06-08 17:24:00]
>>38
管理規約より (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 (預金口座の開設) 第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 管理委託契約より 1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納 一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の1月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第60条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日)に、甲の組合員の口座から甲の口座(以下「収納口座」という。) に振り替える。 |
分けているところはわざわざ一括にしろ、ってことですかね。
かえってすごく面倒になったような気がする。