質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
184:
匿名
[2012-01-20 20:43:48]
|
185:
匿名さん
[2012-01-20 20:45:30]
|
186:
匿名
[2012-01-20 20:47:27]
修繕の仕様なんて普通の組合員はわからないよ。
だから議決権行使書だって理事会信じて賛成に丸つけるよ。 |
187:
匿名
[2012-01-20 21:13:17]
なんか理事会の管理規約無視の専横がまかり通ってる感じ。
それにしても監事の監査がまったく機能していない。 それ以上に組合員も理事会を監視してない。 |
188:
匿名さん
[2012-01-21 00:21:08]
監事の監査が機能しているところあるんかい
|
189:
匿名
[2012-01-21 00:53:17]
監事なんか理事会に1回も出てきたことないから顔も見たことないわ。
186は理事会を信じるなら最後まで信じればいい。どうせわからないんだから。 総会後で決めたことであっても価格交渉してさらに安くなることは よくあること。ただし、仕様を勝手に変えるのはダメだけどそこは程度の問題で 多少変更しても誰も問題にしないような部分は変わることもある。 業者にすんません仕様書間違っていて図面に一部修正がありますって 言われたらもう一回総会すんの?大勢に影響なければうちはしませんね。 182みたいなのは重箱の隅みたいな細かい点をつついて理事会に クレームつけてるクレーマーですよ。ほとんどの人は問題にしてない。 |
190:
匿名さん
[2012-01-21 06:05:42]
>監事なんか理事会に1回も出てきたことないから顔も見たことないわ。
レベルが低い |
191:
匿名さん
[2012-01-21 07:00:44]
(監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
192:
匿名さん
[2012-01-21 07:13:27]
>182みたいなのは重箱の隅みたいな細かい点をつついて理事会に
クレームつけてるクレーマーですよ。ほとんどの人は問題にしてない。 理事会が管理規約違反してるんだから組合員も違反していいと思う。 違反しても文句言われない。 |
193:
匿名さん
[2012-01-21 07:46:54]
>>182
総会決議で可決されたのだから、ブーイングなんて関係なしに総会決議内容で工事を実施してもなんら問題ない。問題ないと言うよりも総会決議内容で工事しなければならない。もし見直しをするのであるならば、総会決議と同一スペックでコストダウンすることだ。 それを総会決議と異なりスペックダウンして工事を実施したのだから、これは理事会の総会決議を無視した規約違反を犯して組合員に対する背信行為をしたことになる。組合員に訴訟されてもしかたがない。 本来は再度総会でスペックダウン案を決議しなければならない。 |
|
194:
匿名
[2012-01-21 11:21:24]
理事会が総会決議無視の管理規約違反するなんて現実としてあるんだ。
こんな管理組合は立て直した方がいいね。 |
195:
匿名さん
[2012-01-21 11:28:01]
>理事会が総会決議無視の管理規約違反するなんて現実としてあるんだ。 こんな管理組合は立て直した方がいいね
選んだのは誰? |
196:
匿名
[2012-01-21 11:58:51]
選ぶ段階では管理規約を無視する役員かどうかはわからない。
結果として管理規約違反したなら解任とか損賠とかするしかないと思う。 |
197:
匿名
[2012-01-21 12:20:12]
>>191
監事が不正と認めないのだからしょうがないよ。 |
198:
匿名さん
[2012-01-21 13:21:33]
>結果として管理規約違反したなら解任とか損賠とかするしかないと思う。
次回から選ばない事。高い勉強代だったね。 |
199:
匿名
[2012-01-21 13:58:43]
>高い勉強代だったね。
損害賠償はその工事費金額にしたらいい。取り戻せる。 そしてもう一度工事をする。 |
200:
匿名
[2012-01-21 14:27:20]
|
201:
匿名
[2012-01-21 14:28:36]
|
202:
匿名
[2012-01-21 14:45:42]
>理事会が違反かなんておまえの主観でしかない。
証拠が議事録等に残ってたらアウトだと思う。 >わずかな仕様変更をいちいち総会にかけるのは わずかかどうかは仕様書と見積書の比較になる。 >住民全体の利益にならないと理事会で判断したならそれに従うべきだろう。 総会決議>理事会決議 であることを心得るべし。 そんなことしてたら総会決議は理事会決議で反故にされる。 管理規約の組合員遵守義務は「規約および同附属規定、ならびに総会決議」 |
203:
匿名
[2012-01-21 16:57:31]
たぶん理事も監事も管理規約知らないのだと思う。
フィーリングで運営してるのだと思う。 |
議長委任もその人の意志。