マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録
81:
金王金
[2007-06-16 07:07:00]
|
82:
77
[2007-06-16 09:25:00]
>回答を頼むなら、それなりのマナーが必要では?
答えに窮するとその手で逃げるのが金王金流のマナーという訳ね。 正解は次のとおり。 >これねぇ、仮に原告勝訴の場合、全員に戻ると思いますよ >その場合、穴埋めしなきゃならんのは、歴代の理事ということになる。 これは支離滅裂。そんなことはあり得ない。よって、歴代の理事に支払わせる方法など存在しない。 >金王金のマンションでは、いつも実出席(同居者の代理出席含む)だけで定足数が満たされているか? 金王金のマンションはどうか知らんが、実出席だけでいつも過半数というマンションはまずない。当該マンションにおいても、実出席数が過半数だったことは14年の総会のみ。よって、「総会の代理人は同居の者に限る」という規定は「不合理」である。 >それがこのマンションの実情ではないのか?(代理人は同居者に 限るという運用が、このマンションの実情か?) それがこのマンションの実情と言うべきである。よって、「総会の代理人は同居の者に限る」という規定は、当該マンションの「実情にあっていない」 >委任状は欠席扱いとすべきものか? 委任状は出席扱いとすべきものである。委任状が出席扱いとされる ことに悪意を感じるという金王金は、委任状の意味を知らない。いや、マンション管理の仕組みすら知らずに無知をさらけ出していると言わざるを得ない。 |
83:
匿名さん
[2007-06-16 09:56:00]
>ことに悪意を感じるという金王金は、委任状の意味を知らない。いや、マンション管理の仕組みすら知らずに無知をさらけ出していると言わざるを得ない。
マンション管理だけじゃなく、裁判制度とか、そもそも基本的な常識が欠けてるのでは? しかも自覚が無いからタチが悪い。 そして >本スレは訴訟になった例を紹介しているだけです。 と言って逃げつつ、 「国は民主的な訴えを退ける」と言いながら戻ってくる。 スレのアタマから読むとその繰り返しだな。 |
84:
匿名さん
[2007-06-16 16:10:00]
金王金=件のサイト主(原告)と見た。
裁判に負けて悔しいから、ここで広く同意を求めようとして、このスレを立てた。 ところが「判決は妥当で、金王金やサイト主(原告)こそが非常識だ」との声が圧倒的であり、逆効果だった。 金王金よ、君にとって最善の道は、潔く諦めて常識を学ぶことだ。 |
85:
匿名さん
[2007-06-16 22:37:00]
おいおい、自分に都合の悪いレスは全部削除ですか?
>回答を頼むなら、それなりのマナーが必要では? マナーに欠けてるのはスレ主の方でしょ。 |
86:
匿名さん
[2007-06-16 23:34:00]
おっ、確かに削除依頼が出ている。依頼者理由は
>連続してスレ趣旨に反した勝手な書き込みが続いています。 >84、83、82、スレッドが荒れますので削除してください。 だそうですが、これらのレスは正にスレの題材の事件について議論しているもの、またはその関連レスであり、スレ趣旨に反しているとは言えません。民主云々を言う人のやることがこれですか。あきれますね。 最高裁まで争った判例をめぐる、ある意味貴重な議論スレですから、全レスそのまま残していただきたいと思います。>管理人様 |
87:
匿名さん
[2007-06-17 01:07:00]
削除依頼、こんなのもあります。
>82は77から書き込みされていますが >一度81でスレ主からマナー違反を指摘されたにも関わらず >相変わらずマナー違反の書き込み、スレを荒そうとしています。 >80まででマナー違反のまま書き込み >82では勝手に質問と回答をスレ主に成り代って答えている。 >このレスに応答するのは困難であり、スレが乱れますので >82、80、79、77は削除をお願いします。 削除依頼者の上の主張は正当なものと言えるでしょうか? どう見ても、単に立場が悪くなり、あるいは回答に窮しただけなのに、自分に都合の悪いレスはすべて「荒らし」だそうです。 良識ある管理人さんは、この削除依頼を認めることはないでしょう。 |
88:
匿名さん
[2007-06-17 11:12:00]
おいおい、削除依頼と格言スレで妙な主張してないで、本スレでしっかり回答してくださいよ〜
それともようやく現実がわかりました? それならスレ終了宣言お願いします。 以下参考 >とくめい 2007/06/17(日) 08:47 >87、86、85 スレ趣旨と関係の無い書き込み >他、84、83、82 連続的荒らし書き込み 毎朝お疲れ〜 |
89:
元理事長
[2007-06-17 17:11:00]
ちょっと様子を見てましたが、もはやスレ主には反論する余力はなさそうですね。また、自分が不利になると屁理屈をこねて逃げたり、挙げ句の果てには削除依頼をするという姿勢は卑劣と言わざるを得ないですね。
法令や管理規約の「正しい解釈の態度」とはどういうものか。 「総会の代理人は同居の者に限る」という規定を杓子定規に文字通りにしか解釈しないのであれば、確かに組合の総会は規定通りの運営ではなかった。 しかし、「総会の代理人は同居の者に限る」という規定の趣旨や目的は何かということを、実際の運用状況や合理性もあわせて考察するという解釈法もあるのです。「論理解釈」と言われます。 そして、裁判所は、議長への委任が常態化しており、それで何ら問題なく運用されてきているということ、また、組合の運用に特段の不正義があったとも認められないことから、本件については後者(論理解釈)を採用することが理にかなっていると判断したわけです。 何も特別な知識や知見は必要ありません。常識、良識で考えればよいのです。 |
90:
匿名さん
[2007-06-17 20:48:00]
そんなこと書いたってまた「マンさん」扱いされるだけだろうな、、、
しかしどうですかスレ主以外のみなさん、 スレ主=HP主=原告って、おそらく同一人物ですよね? だってあんな偏ったおかしな理論を主張する人が何人もいるとは思えないですし。 でも、その偏った人から見れば我々も「あんな偏ったおかしな理論を主張する唯一の人」と思えるのではないかと。 何を言っても無駄なのは明白ですし、生暖かい目で見守ってあげることにしましょうよ! 暖簾に釘は打てませんし、なにしろ疲れる、、、 |
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91:
匿名さん
[2007-06-17 22:45:00]
>マンさん 2007/06/17(日) 21:21
>URL:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46010/res/90-90 >連続荒らし投函 >77より精査の上削除よろしく。 投函ってw おー、ついにスレ主までマンさんになってしまったか。 都合の悪いレスに削除連発なんて、それこそ非民主的では? |
92:
匿名さん
[2007-06-17 23:01:00]
>>90
>スレ主=HP主=原告 私もそうだと思います。「本スレは訴訟になった例を紹介しているだけ」と言いながら、被告支持の発言には理屈なしに猛反発してますし、最後は理不尽な削除依頼ですからね。 それにしても、ここの管理人さんは仕事が速い!かつ適切! つい2〜3時間前の削除依頼にもう対応されてますよ。驚きました。もちろん削除されているのは本当に削除されるべきレスだけ。なんでこれが削除依頼対象なの?と思われるレスはちゃんと残っていて、不当な削除依頼は棄却されてます。 このスレについては、77以降のすべてに削除依頼が入ってましたが、今の今までこうしてすべて残っているということは、それが管理人さんの判定だということですね。 金王金さん、あなたの削除依頼はすべて棄却されましたよ。 管理人さん、グッジョブ! |
93:
匿名さん
[2007-06-18 21:03:00]
当スレの題材である訴訟(「本件訴訟」といいます)の原告が起こしたもう一つの訴訟(「別件訴訟」といいます)を紹介します。
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial2/ 本件訴訟において、被告(管理組合)が国土交通省の「マンション標準管理規約」を拠り所とする主張を行ったことが本件訴訟の敗因だと思った原告が、「マンション標準管理規約」の存在自体がけしからんとして国を相手に起こしたのが、この別件訴訟です。 原告は、「マンション標準管理規約」の作成・公表の差止めの他、原告が横浜市内に所有するマンションの区分所有権、幸福追求権及び自由権を侵害され著しい精神的苦痛を被ったとして、1千万円(+遅延損害金)など金銭的要求もしています。 なお、この別件訴訟は、上述のとおり本件訴訟から派生して同一人物が起こした訴訟であることから、当スレの趣旨を逸脱するものではありません。また、原告の人格や思想を考察する上で参考にすべきとの理由で紹介するものであり、荒らし目的ではありません。 |
94:
匿名はん
[2007-06-18 21:42:00]
(@o@)/むちゃくちゃたまげたっ! <<93
リアルな人だったんだ...アンチマン管センター。 |
95:
匿名さん
[2007-06-18 22:15:00]
マン管センターのスレ見てきました。
マンション標準管理規約38条をめぐって、いい加減にしろよと言いたくなるほどしつこくグダグダ訳の分からないことを言っているのは、紛れもなくここのスレ主ですね。標準管理規約とはもう一つの訴訟でつながっていたんですね。よくわかりました。 しかしまあ、こんな無謀な裁判を2本も最高裁までやるって、ある意味すごいなぁ。この原告に付いた弁護士はどういう心境で請け負ったのかな。 |
97:
金王金
[2007-06-19 07:16:00]
週末から行楽地は快晴だったのですが、本スレは大荒れのようでね。
事実認定については"マンさん"と議論済み、論破済み 法令解釈については法令のプロの"元理事長"さんと議論済み、論破済み ですので、あまりスレッドを荒らさないように。 |
98:
匿名さん
[2007-06-19 08:56:00]
>事実認定については"マンさん"と議論済み、論破済み
>法令解釈については法令のプロの"元理事長"さんと議論済み、論破済み もちろん、論破したのはマンさん、元理事長さんであって、金王金さんは論破された方ですよね。で、恥ずかしくて逃げ隠れながら論破された痕跡を消したくて削除依頼連発していたんですね。 でも、そういう身勝手な削除依頼は門前払いのようですよ。 ところで、本件訴訟はここでもスレ主惨敗に終わったので、今度は別件訴訟についてやりますか? この別件訴訟のポイントは何ですか? |
99:
匿名さん
[2007-06-19 21:32:00]
>>92
なんでこんなHPを紹介したがるんだろ、、、 > 警察は民事不介入と聞きますが、広義では、行政は民事不介入と思うのだが、将来的には天下り先としてマンションの理事長になりましたって時代も来るのかな。 ひどいね。 「警察が民事不介入だから行政は民事不介入のはずだ」ってこと? まず、民事不介入の原則ってのは「原則として当事者間で解決しなさい」ということであって、完全にノータッチということではありません。ドロボウも被害者も民間人だったら警察が出てこないとでも?なんて例え話をするまでもなかろう。 あと、日本の警察が行政機関じゃないことは小学校で習いましたよね?あれ、まだ小学校在学中なら仕方ないから教えてあげよう、警察と名の付く行政機関は警察庁と皇宮警察くらいのもんだよ。よもや警察庁と警視庁の違いが分からないってことはないですよね?って、ここまで書いたんだから「もちろん知ってます」って書いてね。まぁ民事不介入は某HPの趣旨とは関係ない「例え話」でしょうけど。 ここからが本スジ、なんと、行政には民事不介入の原則はありません!、、、って、そんなこと常識ですけどね。規制改革の名の下にどんどん自由原則が広まってますけど、行政が民事不介入になっちゃったら国家行政組織も地方自治体も必要無いじゃん!それくらいちょっと考えればわかりそうなもんだけどなー。わからないんだろーなー。もしかしてほんとに小学生なのかな、、、だったらごめんね。 しかしさすがスレ主、名前を偽っても内容で正体バレバレですな。 |
100:
匿名さん
[2007-06-19 22:12:00]
雑談板に「あの人の研究」なるスレができています。
ここのスレ主は、あちこちのスレで標題の判決を紹介するとともに、強烈かつオリジナリティ溢れる自己主張を展開しているんですね。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/23391/ |
101:
匿名さん
[2007-06-20 00:25:00]
年金暮らしで暇なんだろ。
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102:
金王金
[2007-06-20 07:57:00]
いやぁこれほど本題からはみ出す書き込みが多いのは
相当注目されているか、内容で困る方がいるのかですかねぇ? さて、本スレッドは裁判の話ですが 普段の裁判話は報道経由で見聞きするしかなく 本件は実例を見ながらスレ主の良くわかる解説も出てきます。 (良くわかると困る人は話を逸らすのに必死みたい) 普段見聞きすること ・「判決文をよく読み対応を検討したい」報道など ・「想像に基づく発言は云々」ドラマなどのセリフ ・「判決に対する不満や疑問」庶民感情など ・「裁判では事実が明らかになる」ドラマ、報道など なお、「○月○日〜ように記載されている。」のは提出された証拠物件について認定しただけです。 と言う書き込みが >>18 あたりでありますが、証拠物件ってなんだろう?>マンさん >>19 と言う様に、多少の聞き間違いや思い違いもあるようです。 想像に基づく書き込みもやはり意味がありません。 想像が想像を生んで、色んな所へ飛んでいますね? 削除話もおもしろいですが、最近は自ら変な書き込み 自ら削除依頼という新種のアラシがいるようですし 自らの削除か分りませんが、25を書いた後に関連の22が >>25 消されているのには、暇な人がいるもんだと思いました。いやはや 本題の判決結果の方は「温情判決」で落ち着いていますが 的を絞った質問のある方は、マナーを守って質問してください。 |
103:
匿名さん
[2007-06-20 16:19:00]
>的を絞った質問のある方は、マナーを守って質問してください。
判決内容について、質問するスレッドではなかったはず・・では? |
104:
匿名さん
[2007-06-20 22:28:00]
>マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走でお悩みの方、この事件を読んでみませんか?
読んでみました。この事件の原告は著しく常識、協調性を欠き、視野が狭く、思いこみが激しく、関わったらたいへんやっかいな人だなと思いました。以上、感想です。 |
105:
菅野
[2007-06-21 00:41:00]
>普段の裁判話は報道経由で見聞きするしかなく
最近は裁判ウォッチングという趣味も広く知られるようになり、 新聞で連載コラムがあったり単行本がヒットしてますよ。 それはさておき、 話を逸らす意図はありませんが、ひとつだけ教えてください。 >本件は実例を見ながらスレ主の良くわかる解説も出てきます。 スレ主の解説が「よくわからない」というレスは数多いですが、 「良くわかる」と主張する根拠はどこにあるのでしょう? |
106:
頑張って
[2007-06-21 02:04:00]
っというかですねぇ...
一見、普通に会話しているように見えて 相手の言ってることが理解できない(耳には入っていても脳に残らない)、自分の主張のみ前面に何度も出てくるっという症状のようですな。 これは、軽い脳梗塞のほか、老齢に因る脳が萎縮している方に見られる症状です。 脳の萎縮が前頭葉の場合、判断力(何が正しいのかも)も低下します。 私は自分の父親がまさしくこれだったので、書いてる文章やあちこちで自己主張に拘るのを見ると、まじめに切ないです。 |
107:
金王金
[2007-06-21 07:09:00]
103> 判決内容について、質問するスレッドではなかったはず・・では?
釣りですか? 掲示板ですから、何か方針を決めても制御できませんよ。 104> 感想です。 一応裁判話ですから、短い感想(主文)にしていただき その理由も添えて頂きたいですね。 理由は事実に基づかないと根拠がない結論(感想)ということです。 105> 「良くわかる」と主張する根拠はどこにあるのでしょう? "マンさん"という方が、判決に議事録が触れていないと言われた。 それに対して、頁と行を示して説明しました。 それ以来"マンさん"は質問をしなくなりました。良くわかったんじゃないかな? つまり、頁や行数を示し分りやすく答える努力をしています。 先週末からスレッドが荒れ模様なので読めないですよね!落ち着いたら分り易く整理しておきます。 106> 軽い脳梗塞 本題と関係ないと思いますが?"マンさん"のことですか?マナー違反の書き込みですよ。 ------- 先日騒がれた削除依頼をよく読むと削除依頼に対して削除しないでって「陳情」している方がいましたね<っ笑 |
108:
匿名さん
[2007-06-21 10:48:00]
スレ主さんは判例を紹介しただけとおっしゃってましたよね。
制御できていないのはスレ主さんご自身ということに気がついて下さい。 この判例について[議論]したいなら新スレたてた方がよいですよ。 |
109:
104
[2007-06-21 19:57:00]
>>107
>その理由も添えて頂きたいですね。 判決文全体からそのように受け取れますし、スレの前の方でもさんざん延べられていることですが、理由を添えて欲しいとのことなので、次のとおり具体的に示します。 ■管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった(高裁6頁下から4行目以降)のですから、一連の総会決議を積極的に無効とすべき事情はないにもかかわらず、原告は訴えを起こし、組合の民主的・平和的な運用を妨害しています。→常識・協調性の欠如 ■原告は、代理人は同居者でなければならないとの規約の書きぶりに固執して総会決議の無効を主張しており(地裁9頁下から7行目以降)、その目的、趣旨、実情を踏まえた合理的な解釈(地裁8頁下から9行目以降)が理解できない。→視野が狭い ■1審、2審で負けても自らの主張の非合理性を認めず最高裁まで争っている。→思いこみが激しい ■防犯カメラ設置は管理の質を高め、自動ドア保守は建物の機能を維持する上で必要であり、これらが区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するためのものであることは疑いの余地がないにもかかわらず、原告は単に手続論に終始し無効だと主張している(地裁9頁9行目以降の「原告の主張」の部分)。→常識・協調性の欠如、視野が狭い ■その他の支出についても、合理性があり、総会において予算または決算承認を得ている(地裁27頁下から2行目以降)にもかかわらず、ここでも原告は手続論に終始し狭い解釈をしようとしている。→視野が狭い、思いこみが激しい ■原告は、無効確認を求めた3千数百万円の支出のうち自らの区分所有権持分に相当する額の返還を求め、自己の利益ばかりを追求しており、区分所有者の共同の利益や公共性を尊重し配慮する姿勢はまったく見られない。→常識・協調性・社会性の欠如、自己中心的 この原告はなぜこのような訴訟を起こしたのでしょうか。 1.理事会が気に入らず嫌がらせ目的だった 2.管理費を取り返したかった 3.自分の規約解釈が正しいのだと認めさせたかった 4.理事会が不正をしていると思いこんでいる 5.生まれつき攻撃的な性格で争いが大好き 6.何でも自分の思い通りにならないと気がすまない こんなところでしょう。いずれにせよ、この訴訟は管理組合や他の区分所有者には百害あって一利無しで、このような組合員がいるとたいへん迷惑ですね。 |
110:
匿名さん
[2007-06-21 23:08:00]
104さんがこれだけ詳細に書いたけど、
スレ主はよくわからないズレたレスをするのだろうな。 とりあえず、 ・「マンさん」扱いする ・朝の7時から8時くらいだろう の2つは間違いなかろう。 しかし104はよくまとまってて良レスですね。 でも最後には「暖簾に釘は打てない」と気づいて去っていくのだろう、、、 でもがんばってください104さん。応援してます。 |
111:
とくめい8
[2007-06-21 23:11:00]
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112:
金王金
[2007-06-22 07:17:00]
> 108
>スレ主さんは判例を紹介しただけとおっしゃってましたよね。 そうです。紹介しているだけです。 ただ、書き込みに対して別の見方もありますよ的な意見はしています。 紹介している意味は、マンション問題だということ 訴訟制度が機能していないとなると困るねということ。 > 109 >管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった(高裁6頁下から4行目以降) この部分は高裁判決で確認できるのですが、この事実関係が証拠で示されていないので「陳情」でもあったのかなぁと思えたのですが、客観的にここが説明できる箇所があったら教えてください。 > 110 >・「マンさん」扱いする 残念でした。109 は"マンさん"とは違うでしょう。誤字が無いし書き方も丁寧で読みやすい。 110 が"マンさん"では? >・朝の7時から8時くらいだろう 新聞読むより楽しいですか?前は8時前後って言ってませんでしたっけ? >でも最後には「暖簾に釘は打てない」と気づいて去っていくのだろう そして、"マンさん"ひとりになってゆく > 111 >漸く「事実認定」に関する自身の意見が間違いであることにお気付きなったということですね? いやいや"証拠物件"の物件ってなぁ〜に >"マンさん" という意味ですよ。 スレ主が書いた事実認定に関して変えたわけではありません。 |
113:
104=109
[2007-06-22 21:18:00]
>>112
>この部分(※)は高裁判決で確認できるのですが、この事実関係が証拠で示されていないので「陳情」でもあったのかなぁと思えたのですが、客観的にここが説明できる箇所があったら教えてください。 >(※ この部分=管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった。) 当該記述冒頭に「弁論の全趣旨によれば」とありますので、これは口頭弁論における被告側の陳述(陳情とはいいません)です。もちろん陳述内容が無条件に認められるわけはなく、裁判所は次のようなことを基に判断したものと思われます。 1.「総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認めている」ことについては、総会の決議状況(地裁4頁10行目以降。なお、この部分の「書面による議決権行使」は「代理人による議決権行使」である(地裁8頁16行目))及び委任状の状況(地裁6頁12行目)から明らかです。 2.「その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった」ことについては、理事長ないし議長への委任が定着していることが状況証拠となり得るほか、異議があったことを示す証拠もなかったことから、そのように判断されたと考えられます。 |
114:
金王金
[2007-06-23 07:05:00]
> 113
非常に柔らかく説明頂き有り難う御座います。 被告側がその様に弁論したのではなく裁判所がこことここを結びつけて判断したと"考えられる"。 事実関係や規約とのとりあいで多少混乱しますが・・・ |
115:
104=109=113
[2007-06-23 12:48:00]
>被告側がその様に弁論したのではなく裁判所がこことここを結びつけて判断したと"考えられる"。
その理由も添えて頂きたいですね。 いずれにせよ、「管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった」との事実認定に異論はないのですね。 |
116:
金王金
[2007-06-23 16:34:00]
> 115
>「管理組合設立以来、総会における議決権行使を理事長ないし議長に一任することを認め、その運用につき組合員の中に特段の異議はなかった」との事実認定に異論はないのですね。 そうですね、判決の主文から追って行くと、その様に考えられなくは無いのですが いくつか疑問点があり(すでに書いた)それらから判断部分に誤りがあるのではないかと思いますので、なんとも。 |
117:
104=109=113=115
[2007-06-23 23:29:00]
>>116
>被告側がその様に弁論したのではなく裁判所がこことここを結びつけて判断したと"考えられる"。 こちらの理由をお示しいただいていませんが、金王金さんは特に理由や根拠なくそのように考えていると理解してよろしいですか? >いくつか疑問点があり(すでに書いた)それらから判断部分に誤りがあるのではないかと思いますので 「いくつかの疑問点」とは、もしかして判決文の「〜のように記載されている」という記述ぶりのことでしょうか? 「〜のように」という表現から、議事録記載内容が曖昧であるかのように思っているようですが、それは誤解です。記載内容をそのまま引用すれば「『(議事録記載内容を原文のまま引用)』と記載されている」という記述ぶりでいいのですが、冗長になるのを避けて趣旨を要約したために「『(議事録記載内容の要約)』のように記載されている」という記述ぶりになっているだけのことです。 なお、後の【裁判所の判断】の中でこれらはすべて事実認定されていること、総会決議状況等の事実関係は争点になっていないことから、議事録記載内容について疑義がないことは明らかです。 もし、金王金さんがいう「いくつかの疑問点」というのが他のことを差しているのであれば、何のことだがわかりませんので、それを示したレスの番号、または、改めてその疑問点や裁判所の判断に誤りがあると考えられる根拠をお示し願います。 |
118:
匿名さん
[2007-06-24 02:32:00]
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119:
匿名さん
[2007-06-24 02:39:00]
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120:
匿名さん
[2007-06-24 03:24:00]
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121:
金王金
[2007-06-24 08:02:00]
せっかく「曖昧事実認定」の部分をご丁寧に解説頂いたのですが
>> 17 > 「○月○日の総会で承認を経ている。」という被告の主張や証拠を > 「○月○日〜ように記載されている。」と認定したってことでしょ? この疑問は払拭できませんでした。 なぜ、「○月○日の総会で承認された。」という認定をしないのでしょうか? >>32 >>38 にも書きましたが、地裁判決では、13年度の総会は「承認された。」になっている。 なお、高裁ではこれも曖昧だとしている。 さらに、>>71 規約が「改正されたものとされている。」これも曖昧ですが そもそも、規約改正は特別決議が必要なのに特別決議の事実認定が無いようです。 > 118 こちらもです? |
122:
104=109=113=115=117
[2007-06-24 12:51:00]
>>118
>この疑問は払拭できませんでした。 ここは、議事録には○○ということが書かれているという事実を記述しているだけす。「のように」とされている理由は>>117に書いたとおりです。 地裁判決文の「承認された」を高裁が「承認されたように記載されている」と改めた部分については、地裁が他と平仄を合わせて「〜ように記載されている」と書くべきところ、うっかり書き間違えた箇所を正しただけで、事実認定が変わったわけでも何でもありません。 議事録記載内容について疑義がないことは、総会決議状況等の事実関係は争点になっていないことから明らかだと書きましたが、さらにそのロジックを補足すれば次のとおりです。 1.原告も議事録記載の事実を認めている。だからこそ、その総会で承認されたという事実について、それは規約違反であって無効だと主張し、無効確認請求を行っているのである。事実がなければ原告の請求自体が成立しない。 2.仮に原告が議事録記載の事実について争うのであれば、原告の主張は「総会で○○について承認されたという事実はなく、それは理事会のでっち上げだ」というものでなければならない。すなわち無効確認請求ではなく、不存在確認請求となる。 次に、高裁が付け加えた(規約が)「改正されたものとされている」については、これも単に議事録にそのように記載されているという事実を記述しただけであって、この規約改正の効力については言及していません。 なお、ご指摘のとおり規約改正は特別決議が必要ですが、原判決を見ると組合員総数52に対して議決権総数39でちょうど3/4なので、全員が賛成であったならば辛うじて特別決議要件を満たしていると言えますね。 さて、本件のサイトはリニューアル中のようで、一時的に判決文等のPDFファイルがすべて消えてますね。こういうこともあろうかと予想してましたので、ファイルはダウンロードしておきました。本レスは、ダウンロードしておいたファイルで判決文を確認の上、書いています。 |
123:
金王金
[2007-06-24 18:00:00]
>被告側がその様に弁論したのではなく裁判所がこことここを結びつけて判断したと"考えられる"。
これについて確認されているようですが、これは113での貴方の解説を私が短く書きなおしただけでして、私がそう思っているのではありません。 また「承認された」を「承認されたように」改めたのは、うっかり間違えて統一しただけという解説も含めて、私は「そうとも言えるかな」というレベルで受け止めています。 仮にうっかり間違えたとしても「承認された」という方に統一した方が貴方の考えに近いと思いますが? >ダウンロードしておいたファイルで判決文を確認の上、書いています。 念を入れ、そう書かれると掲示板ですので確認したくなりますが、そのPDFのファイルサイズは何バイトですか? 私はダウンロードしていなかったのですが、もう一点 "総会決議"とは"法律行為"ということで議論しているのですよね? |
124:
歩=104=109=113=115=117=122
[2007-06-24 22:29:00]
長くなってきたので今後「歩」というコテハンをつけます。
>これについて確認されているようですが、これは113での貴方の解説を私が短く書きなおしただけでして、私がそう思っているのではありません。 >>113で、私は「これは口頭弁論における被告側の陳述(陳情とはいいません)です」と書いた。 >>114で、あなたは「被告側がその様に弁論したのではなく〜」と異なる見解を示した。 >>115で、私はその理由を聞いた。 >>123で、あなたは>>113の私の解説を短く書き直しただけだと言う。 どこが>>113の短縮ですか? まったく違うでしょう。真面目にお願いしますよ。 >仮にうっかり間違えたとしても「承認された」という方に統一した方が貴方の考えに近いと思いますが? ここは議事録の記載内容を記述しているところなので、末尾は「記載されている」となっているのです。 金王金さんは、事実認定について、(決議/承認されたことが議事録に)「記載されている」という事実と、(議事録に記載されている)「決議/承認された」という事実を混同していますね。疑問が払拭できないのはそのせいです。 判決文の【基礎となる事実等】には「記載されている」という事実が記述されているのみであり、それらの真偽には言及していません。そして【裁判所の判断】において、証拠及び弁論の全趣旨を基に、「決議/承認された」という事実を認めた上で、その決議や承認が有効であるとの判断を示しているのです。この違い、わかりますか? >そのPDFのファイルサイズは何バイトですか? 地裁(judge1.pdf)は2,569KB、高裁(judge2.pdf)は999KBです。 >"総会決議"とは"法律行為"ということで議論しているのですよね? 総会決議は言うまでもなく法律行為でしょう。それが何か? |
125:
とくめい8
[2007-06-24 23:53:00]
「歩」さん
解説ありがとうございます。 元理事長さんの解説に続き、非常に勉強になりました。 高裁による平成13年度分の「〜のように記載されている」への 表記訂正ですが、高裁の意図は「表記方法の統一」でしょう。 でも、地裁は「単に間違えた」のではなく、同年度は実出席者 のみで過半数を超えていた為、(総会は委任状の取扱いに関する 司法判断を要せず成立していたとして)「承認された」と表記 したのではないでしょうか? まぁ、高裁により訂正されているし、判決上、何ら問題ない事項 ですが、金王金さんの勘違いの原因と思われる部分なので 横槍を失礼致します。 |
126:
歩
[2007-06-25 00:49:00]
>>125
とくめい8さん、レスありがとうございます。 >でも、地裁は「単に間違えた」のではなく、同年度は実出席者のみで過半数を超えていた為、(総会は委任状の取扱いに関する司法判断を要せず成立していたとして)「承認された」と表記したのではないでしょうか? なるほど。鋭いですね。確かにこの総会のみ実出席者だけで過半数を超えていますね。 ご指摘は、裏を返せば、ここ【基礎となる事実等】ではまだ承認の有効性について言及していないので、「承認された」という断定的表現を避けて「承認されたように」と表記したのではないかということですよね。確かにそういう意味合いも感じられます。 ところが地裁判決文の当該部分は、後段は「〜いずれも普通決議により承認された」なのですが、前段は「〜定足数26名を満たしているように記載されている」となっており統一されていないことから、やはりミスなのかなと思います。 |
127:
金王金
[2007-06-25 07:12:00]
歩さん
判決の事実が「争いの無い事実」と「裁判所が認定した事実」の2種類あるとして、本判決の各事実はどういう区分けになるのでしょうか? |
128:
歩
[2007-06-25 20:27:00]
>判決の事実が「争いの無い事実」と「裁判所が認定した事実」の2種類あるとして、本判決の各事実はどういう区分けになるのでしょうか?
この訴訟の争点は「総会の決議や各支出の手続が適法かどうか」です。 (原告)予算計上されていない→(被告)決算承認されている、 (原告)総会の議案にない→(被告)予算案に計上している、 (原告)通常総会で承認されていない→(被告)臨時総会で承認されている、 (原告)特別決議で承認を得ていない→(被告)普通決議で可 のように、すべて手続の適否をめぐる争いであって、事実関係についての争い(例えば、(原告)予算計上されていない→(被告)予算計上されている)はありません。 すなわち、【基礎となる事実等】に記されている管理規約の規定、総会決議の状況(総会開催の年月日、組合員総数、出席組合員数、議決権総数、審議事項、普通決議で承認されたとされていること等)についての議事録記載事項及び委任状の状況は、いずれも基本的には争いのない事実です。 ただし、総会決議の状況について、原告の「書面による議決権行使がされた事実はない」との主張と、これに対する被告の「書面による議決権行使ではなく、代理人による議決権行使である」との反論があります。 このことについては、1審では判断が示されていませんが、2審では「なお、総会の議事録には、「書面表決(委任状)」と記載されているが、この記載は、委任状による代理人の議決権行使の意味であることが明らかであり、議事録上の不備はない。」との判断が付加され、「代理人による議決権行使である」と認定されています。 >124に >判決文の【基礎となる事実等】には「記載されている」という事実が記述されているのみであり、(中略)【裁判所の判断】において、証拠及び弁論の全趣旨を基に、「決議/承認された」という事実を認めた上で、その決議や承認が有効であるとの判断を示しているのです。 と書きましたが、基本的に事実関係に争いがなく、結果的に両者は同じですから、このように区別する意味はあまりなかったですね。かえって混乱させることになってしまいました。すみません。この部分は無視していただいて結構です。 |
129:
金王金
[2007-06-26 07:40:00]
歩さん
いつもご丁寧にありがとうございます。 本判決の【基礎となる"事実等"】は「争いの無い"事実"」と「"等"」に分けて 「争いの無い事実」の部分→"管理規約の規定" 「等」の部分→"総会決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況" に分かれるのでしょう。 ※「等」の部分:地裁判決では「承認された」認定が高裁では否定された(金王金) さて、 >「なお、総会の議事録には、「書面表決(委任状)」と記載されているが、この記載は、委任状による代理人の議決権行使の意味であることが明らかであり、議事録上の不備はない。」との判断が付加され、「代理人による議決権行使である」と認定されています。 ↑高裁の?何行目にそう書いてあるのですか? いずれにせよ このあたりは、高裁が「裁判所が認定した事実」の部分といえるのでしょうか? つまり、証拠が無い?のに事実認定できるのでしょうか?(「等」の部分を「等」でなくする証拠) −−−−−−−− 表記方法を統一について >統一されていないことから、やはりミスなのかなと >>126 判決の当該部分をよく読むと、一応統一区別しているようです。 地裁5頁12行18桁 「"と記載され,"」 ここだけ別と分けて表記されている。 うっかり間違えとは違うと思いますが?この部分だけは「等」の部分ではなく事実の部分では? 高裁で表記方法を統一したのであれば上記18桁部分も改めますよね? 高裁では表記方法を統一するためではなく"承認された"という事実は無いと判断したのでは? それでも表記方法の統一だと仰るなら、客観的な説明がほしいところです。 |
130:
歩
[2007-06-26 20:32:00]
>判決の【基礎となる"事実等"】は「争いの無い"事実"」と「"等"」に分けて
>「争いの無い事実」の部分→"管理規約の規定" >「等」の部分→"総会決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況" >に分かれるのでしょう。 >※「等」の部分:地裁判決では「承認された」認定が高裁では否定された(金王金) 金王金さんは、管理規約の規定を除き、事実関係に争いがあると認識されているようですので、次のとおり質問させていただきます。 ■Q1.事実関係についてどのような争いがあるのか、具体的にお示し願います。 ■Q2.原告または被告が、一連の総会における「承認はなかった」あるいは「承認されたという事実はない」という主張をしている箇所があれば、それを具体的にお示し願います。 ■Q3.その他、原告または被告が、議事録記載事項について事実と異なるとの指摘や主張をしている箇所があれば、それを具体的にお示し願います。 >「なお、総会の議事録には、(中略)議事録上の不備はない。」との判断が付加され、「代理人による議決権行使である」と認定されています。 >↑高裁の?何行目にそう書いてあるのですか? 高裁4頁6〜8行目です。7頁11〜13行目にも同様の記述があります。 >このあたりは、高裁が「裁判所が認定した事実」の部分といえるのでしょうか? >つまり、証拠が無い?のに事実認定できるのでしょうか?(「等」の部分を「等」でなくする証拠) 言えます。証拠は議事録です。その議事録に「書面表決(委任状)」と記載されているのは、「書面による議決権行使」ではなく、「代理人による議決権行使」のことであると認定しています。「(委任状)」とあるのですから明らかですね。 >地裁5頁12行18桁 「"と記載され,"」 ここだけ別と分けて表記されている。 >うっかり間違えとは違うと思いますが?この部分だけは「等」の部分ではなく事実の部分では? 確かにここだけ「総議決件数○○名で定足数26名を満たしているように記載されている。」ではなく「総議決件数○○名と記載され、定足数26名を満たしているように記載されている。」となっていますが、その理由は私にはわかりません。また、両者に意味の違いがあるとは思いませんので、逆におたずねします。 ■Q4.金王金さんは、「○○名と記載され、定足数26名を」とあるのは事実であり、「○○名で定足数26名を」とあるのは事実ではないという解釈をしているようですが、なぜそのような解釈になるのか、文法上どのように違うのかご説明願います。 >高裁で表記方法を統一したのであれば上記18桁部分も改めますよね? いいえ、単なる平仄あわせではないですね。「○○名で定足数26名を」と「○○名と記載され、定足数26名を」は意味に違いはない(私の理解)ので、特に改める必要はないが、「承認された」と「承認されたように記載されている」では意味が異なるので(※)、こちらは改める必要があると判断したものと考えられます。 (※=>>124参照。>>128で「この部分は無視していただいて結構です」と書きましたが、やはりこの違いは明確に区別していただく必要がありますね。) >高裁では表記方法を統一するためではなく"承認された"という事実は無いと判断したのでは? 違います。>>122、>>124に書いたとおりです。 金王金さんは、「承認された」とあるのは事実であり、「承認されたように記載されている」とあるのは事実ではないと解釈しているようですが、そうであれば、裁判所が「承認されたように記載されている」と記した総会については、承認された事実はないと認定していることになりますね。ここで質問です。 ■Q5.判決文の【当裁判所の判断】の部分には、「証拠及び弁論の全趣旨によれば、〜上記議案は普通決議により承認され」とか「証拠及び弁論の全趣旨によれば、〜上記議案は異議なく可決承認されたことが認められ」などと記されており、金王金さんの解釈による裁判所の事実認定とは相反する内容となっています。それはなぜですか? ちょっと質問が多くて恐縮ですが、上Q1〜Q5に対するご回答のほど、よろしくお願いいたします。 |
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>金王金のマンションでは、いつも実出席(同居者の代理出席含む)だけで定足数が満たされているか?
本スレは訴訟になった例を紹介しているだけです。
その様なマンションと比べようがありません。
論理的に深く考えなくても明朗な運営ですよ。