マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録
481:
匿名さん
[2012-11-18 12:57:12]
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482:
匿.名さん
[2012-11-18 15:07:09]
>>480
つぎのように整理できると思います。 1.権利能力なき社団である管理組合(代表者=理事長)が被告(当事者)となる場合 ・・・総会決議は不要(民事訴訟法29条) 2.管理組合の管理者(=理事長)が被告(任意的訴訟担当)となる場合 ・・・本事案に関し、規約に管理者(=理事長)が被告になることができる旨の 定めがなければ、総会決議が必要(区分所有法26条4項) |
483:
匿名さん
[2012-11-18 15:50:59]
>>482
そうなると、管理規約で管理者=理事長と規定していますが、本件のような訴訟事項に関しての規定は何もないので、総会決議が必要になると言うことでしょうか? ただ、訴状では公判日時が決まっており、定期総会前になっています。 そうなると公判前に臨時総会で決議が必要ということですか? |
484:
マンション住民さん
[2012-11-18 17:53:47]
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485:
482
[2012-11-18 18:10:29]
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486:
匿名さん
[2012-11-18 19:31:27]
>>485
そうなると区分所有法第26条第4項は「管理者個人」と理解してよいのですね。 |
487:
匿.名さん
[2012-11-18 19:54:52]
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488:
匿名さん
[2012-11-18 20:43:33]
>>487
有難うございます。後半のURLの解説が一番わかりやすかったです。 区分所有法第26条第4項の解釈がよく分らなくて悩んでいました。 今回は訴状の被告人が「XXX管理組合理事長A」なので、管理組合を被告としていると理解しました。 そうなると、区分所有法第26条第4項の総会決議は不要なので、全組合員に対する通知時期を検討しなければなりません。 第一回公判が定期総会前にありますので、全組合員に対する通知を出来るだけ早く行うことを検討します。 本件の訴訟は、組合員から管理組合の業務上過失による不法行為損害賠償請求なので、敗訴する分けには行きませんのでとことん闘います。 |
489:
同感
[2013-05-27 11:58:05]
ビギナー様
事件番号で検索できましたか ? |
490:
ビギナーさん
[2013-06-01 06:57:57]
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491:
匿名さん
[2013-07-11 21:30:21]
組合員の五分の一以上の同意を得て理事長の解任が成功した後
は発起人が理事長になる可能性が大きいですよね。 理事長にならない方法の発起人のなりかたはありませんか。 |
492:
匿名さん
[2014-06-12 15:44:31]
裁判になってから
理事長が あわてて 管理人室に厳重なロック工事したのが笑える。 |
493:
匿名さん
[2016-05-30 11:36:30]
数週間前に、当マンションの管理組合の理事会が、建物内の分譲店舗より訴訟を起こされるとききました。
マンションの資産価値への影響はありますか? |
494:
匿名さん
[2016-05-30 13:35:53]
「管理組合の【理事会】を相手に訴訟を起こす」ってなんでんねん?
それから、いろんなスレに支離滅裂な書き込みするの、やめなはれや。 |
495:
匿名さん
[2016-05-30 16:37:57]
訴訟ですか、サスペンスでんな。
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496:
匿名さん
[2016-05-31 07:01:21]
訴状が提出されているようですが、管理組合と組合員の訴訟問題と資産価値は関係ありません。
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497:
匿名さん
[2016-06-05 13:49:14]
基本的な質問です。
どうして、東急コミュニティーの社員は、お客さんのお金を横領するのですか? 教えて下さい。 |
498:
匿名さん
[2016-06-05 13:59:40]
109の保管方法が変更になったので、これからは無くなるが、
今度は理事長の横領が多くなる、 |
499:
匿名さん
[2016-06-06 00:16:16]
まさしく管理組合vs組合員の訴訟ですね!
ダメな理事会は裁判で晒し者にしましょう。 |
500:
匿名さん
[2016-06-06 09:09:59]
<<499さんへ
駄目な組合(役員)の後ろ盾には管理会社とその顧問弁護士若しくは、 マンション管理士が、利権でからんでいるから、そのつもりで告訴す ることです。その、類の管理会社、弁護士、マンション管理士の情報 を公開して下さい。 |
第26条第4項は管理者として組合員の共同の利益のために能動的に訴訟の原告・被告になることだと思う。
今回の場合は「訴えてくれ!」と言って能動的に被告になったのではないのでは?
好まないのに訴えられて被告になったのだから、同法適用外でいいと思う。
ただ訴訟費用を組合費から支出する件は、組合員に何らかのコンセンサスがいるような気がする。