管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57
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当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

 
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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

82: 73 
[2009-06-11 22:20:00]
76のレスを読んで素直な反応だと思い、ちょっと熱くなっていた自分を反省していましたが、そうではなかったようで・・・残念です。
83: ビギナーさん 
[2009-06-11 23:16:00]
>No.82 76のレスを読んで素直な反応だと思い、ちょっと熱くなっていた自分を反省していましたが、そうではなかったようで・・・残念です。

スレ主

あなた様の考えを熱く語ってください。どうぞ忌憚の無いご意見をお聞かせください。
意見の違い、見解の違い、価値観の違いなど、有って当然と考えております。
わたくしは、いかなるご意見に対してもRespectしたいと存じます。

私どものこの素晴らしい敗訴者負担条項が、1.なぜ区分所有法に盛り込まれていないのか?
2.なぜ国土交通省の標準管理規約に雛形として盛り込まれていないのか?
3.なぜ日弁連はじめ多くの弁護士の先生方が、弁護士費用の敗訴者負担法案に反対運動を起
こして、この法案を廃案にもちこんだのか?あなた様の忌憚の無いご意見をお聞かせください
ませんか?
84: 匿名さん 
[2009-06-12 07:07:00]
簡単よ、勝手に決めつける様に、理に合わないからよ。
85: 73 
[2009-06-12 11:42:00]
82において、公共の掲示板で、私的感情的な虚脱感のみをコメントしてしまい申し訳ありません。

私の考え方では、
弁護士等費用の、敗訴者負担>>○、各当事者負担>>○、
です。

ですから、組合員の多数の同意を得て規約を改正することについては、賛成の立場です。
しかし、73で記述したように、敗訴者負担にも一定の合理性を感じていますので、規約を維持することにも賛成の立場です。

私がスレ主の立場でどう行動するかという架空の話をすれば、管理規約については敗訴者負担を支持し、区分所有法等での敗訴者負担の法制化には反対し、標準管理規約に敗訴者負担を盛り込むことについては国交省の考え方に従うことになると思います。各考え方の詳細については、無益な議論のもととなるので、コメントしません。
弁護士の方々の行動については、それぞれの利害関係があると思いますので、コメントしません。
86: ビギナーさん 
[2009-06-12 12:26:00]
スレ主

区分所有法第三十条第1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と述べております。〝管理又は私用に関する事項〟についてのみ、規約で定めることができると理解しておりますが、訴訟弁護士費用の敗訴者負担は、〝管理又は使用に関する事項〟に当てはまるのでしょうか?訴訟弁護士費用の敗訴者負担条項と区分所有法との整合性について、ご教示戴けましたら幸甚です。
87: ビギナーさん 
[2009-06-12 12:30:00]
スレ主 誤字訂正

区分所有法第三十条第1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と述べております。〝管理又は使用に関する事項〟についてのみ、規約で定めることができると理解しておりますが、訴訟弁護士費用の敗訴者負担は、〝管理又は使用に関する事項〟に当てはまるのでしょうか?訴訟弁護士費用の敗訴者負担条項と区分所有法との整合性について、ご教示戴けましたら幸甚です。
88: 匿名さん 
[2009-06-12 13:08:00]
区分所有法と民事などで整合が取れないものはいくつかあります。

たとえば、総会などで、管理費未払い者の名前を総会で出すことなど・・・。これは、
判例で、名誉毀損にはならないとされています。

他にも、法律に触れない限りは、規約は効力を持つとされています。

敗訴者負担については、どちらが優先なのか聞いたことがないです。
どうしても決着付けたければ、これについても裁判で争うしかないの
ではないでしょうか? たぶん、民事のほうは、反対意見のため、
何も規定がないのではないかと思います。何も規定がないとなると、
規約は有効になる可能性が大きいです。たとえば、弁護士費用につ
いては当事者負担とする、というような法律があれば、規約は
無効となります。
89: 匿名さん 
[2009-06-12 13:34:00]
>使用に関する区分所有者相互間の事項

とは、区分所有者間の利害の調整に関するものも含みますから無制限に等しいです。
但し、区分法に違反したり、相互間の利害の衡平を著しく害する規定は無効になるだけです。
90: 匿名さん 
[2009-06-12 17:15:00]
政府の司法制度改革推進本部では、司法アクセス検討会での「全ての訴訟について各自負担を原則とし、弁護士等によって代理される訴訟当事者が訴訟上合意したときのみ敗訴者負担とする」との取りまとめに基づき、現在法案の作成に取りかかっています。
91: 匿名さん 
[2009-06-12 21:31:00]
ソースはどこですか?

もし、それが事実なら、スレ主が気にしている規約は違反になる可能性があります。

でも、世界の趨勢は、敗訴者負担。不思議な気がしますね。

ま、違反となって時点で規約改正すれば済む話ではありますが・・・。
92: ビギナーさん 
[2009-06-12 23:01:00]
>No.88 法律に触れない限りは、規約は効力を持つとされています。

スレ主

管理規約を完全に侮っておりました。インターネットで〝弁護士費用の敗訴者負担〟を検索すると、全てが敗訴者負担について否定的に述べております。「管理規約により、敗訴者負担が可能である」などと述べているサイトは一つも有りません。民事訴訟関連の解説書も、全て敗訴者負担には否定的です。従業員736名程度の小規模な会社(長谷工コミュニティホームページ発表)の見識で作成された「区分所有者間の内部規範たる管理規約」の敗訴者負担規定が、これほど大きな効力を持つとは、夢にも思いませんでした。

この規約を持つマンションと、それを持たないマンションの、「区分所有者の権利の格差(良い点、悪い点を含めて)」を、司法がどのように解決していくのか、しっかり見極めたいと存じます。
93: 匿名さん 
[2009-06-13 07:22:00]
>インターネットで〝弁護士費用の敗訴者負担〟を検索すると、全てが敗訴者負担について否定的に述べております。

反対運動に過ぎません。現政府は消費者訴訟、原発訴訟など弱者の訴訟権を力で阻止しようとの法案は成立させるでしょう。
94: 匿名さん 
[2009-06-13 19:11:00]
たぶん、この法律に賛成の人は、賛成運動しないだろうから、インターネットでひっかかった
件数だけで、判断するのは間違いです。

私の理解では、敗訴者負担については、何も取り決めを作らないのではないかと考えています。

敗訴者負担を決定もしなければ、否定もしない。

ということであれば、管理規約は有効ということになります。敗訴者負担が明瞭に否定されれば、
管理規約は違法です。

日本の裁判所は、経済とか政治がらみになると、偏向しているような気がしています。
どうなりますかね。
95: 匿名さん 
[2009-06-15 08:02:00]
余程訴訟で苦労した管理会社が企んだ管理規約をそのまま維持している組合員諸氏もたいしたもんだ。
96: 匿名さん 
[2009-06-15 09:12:00]
規約書に書いてある訴訟の対象は、管理会社じゃなくて、管理組合だよ。

管理会社を訴えるなら、普通の民事で問題なし。
よく勉強してちょうだい。
97: ビギナーさん 
[2009-06-15 10:23:00]
>No.96 規約書に書いてある訴訟の対象は、管理会社じゃなくて、管理組合だよ。

スレ主

「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟について」と述べていますから、組合員と管理会社の訴訟は、この規約に縛られませんが、管理組合と管理会社との間の訴訟については、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。管理組合と近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)との間の訴訟についても、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。安易な訴訟を回避できる素晴らしい規約です。全ての管理組合で、この規約を採択して、区分所有者に平等な管理組合の運営に鋭意努力して頂きたいと切望致します。
98: 匿名さん 
[2009-06-15 10:32:00]
>組合員と管理会社の訴訟は、この規約に縛られませんが、
当然。
>管理組合と管理会社との間の訴訟については、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。管理組合と近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)との間の訴訟についても、当然敗訴者が、弁護士費用その他実費全額を支払う義務を負います。
間違い。管理会社を含む近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)は、管理組合とは第三者の立場である。これら者を規約で規制できないことは常識以前の問題。
99: ビギナーさん 
[2009-06-15 10:52:00]
>98 間違い。管理会社を含む近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)は、管理組合とは第三者の立場である。これら者を規約で規制できないことは常識以前の問題。

スレ主

間違いでは有りません。非常識と言われようと、規約で定めている以上、当マンションの個々の区分所有者並びに管理組合は、その定めに拘束されます。それゆえ、安易な訴訟が回避できるのです。このような原始規約を定めてくれた管理会社長谷工コミュニティに深く感謝しております。この規約の採択を、全ての管理組合に薦めて行きたいと存じます。
100: ビギナーさん 
[2009-06-15 11:22:00]
>No.94 たぶん、この法律に賛成の人は、賛成運動しないだろうから、インターネットでひっかかった
件数だけで、判断するのは間違いです。

スレ主

ネット上の情報を鵜呑みにした事を反省しております。今後は、参考程度に見ることにします。

弁護士事務所等のホームページが数々あって、弁護士費用の敗訴者負担を肯定し、そのメリットについて言及したサイトがあっても良さそうなのですが、そのようなサイトにヒットしたことはありません。参考になるサイトがあれば、ご教示戴けませんか。
101: 匿名さん 
[2009-06-15 17:57:00]
>非常識と言われようと、規約で定めている以上、

一人で相撲を取りなさい。
102: 匿名さん 
[2009-06-15 17:58:00]
勘違いしている人が多いようだが、弁護士費用敗訴者負担の合意が成立しているからといって、優秀な弁護士を何人も雇った場合の弁護士費用の全額について、負担を請求できるわけではない。
事件の訴額や、難易、経過などから、敗訴者側に負担を要求できる金額には自ずと上限がある。
上限を超えた分は、当然、自己負担となる。
103: ビギナーさん 
[2009-06-16 16:06:00]
>No.102

スレ主

わたくしもNo.102の通りだと思いますが、法律の専門家である弁護士によると、当マンションの規約68条は不合理でもないので、弁護士費用を含むその他実費全額(人件費・交通費・消耗品費その他全て)は、敗訴者負担とのことです。ただし、規約文言の「その他との間の訴訟」については、何も言及していないのがミソです。弁護士事務所・弁護士名を明らかにできないのが残念です。弁護士作成の書面通り以下に示します。ご参考まで。

当該規約が定めるような、弁護士費用の敗訴者負担という問題については、数年前に議論されたところであり、結果的にはそのような制度は法律上の制度としては採用されなかった。しかし、その際には、そのような制度の採用の是非について具体的な語論がなされ、諸外国の立法例等も参考にされた上で、そのような制度が一般に不合理ないし憲法違反であるとされた訳ではなかった。したがって、弁護士費用を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される。
104: 入居済み住民 
[2009-06-16 17:11:00]
払いたくない人は、そんな条文無効だって主張しますけどね。
105: 匿名さん 
[2009-06-16 17:24:00]
>区分所有者には当然に適用される。

その組合の区分所有者のみに適用される。
この条文を削除改正をしないとは何と浅はかな組合員たちでしょう。
役員が堂々と規約違反が出来ることを認めることになります。
106: 匿名さん 
[2009-06-16 19:55:00]
スレ主さん
>>98をよく読み直すべきかと・・・

>>105
痛すぎ・・・
107: ビギナーさん 
[2009-06-17 10:08:00]
>No.106 >>98をよく読み直すべきかと・・・

スレ主

No.106の述べている「管理会社を含む近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)は、管理組合とは第三者の立場である。これら者を規約で規制できないことは常識以前の問題」との主張は一応説得力はありますが、管理組合が雇った弁護士が、「上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのである」と断定しています。ここは、法律の専門家である弁護士の主張を信じて、規約の文言通り、区分所有者以外のその他(第三者)の敗訴者にも弁護士費用を請求できると理解するべきではないでしょうか。
108: 匿名さん 
[2009-06-17 10:40:00]
弁護士の見解が全て正しいとは限りません。
管理規約は、組合員にとっては遵守しなければならない事項ですが、法の前には規約に優先権はありません。
従って、組合員には規約は有効の可能性はありますが、区分所有者以外の者に対してはまず無理でしょう。
109: ビギナーさん 
[2009-06-17 12:22:00]
>No.108 弁護士の見解が全て正しいとは限りません。

スレ主

そうですね。弁護士の見解が全て正しいとは言えませんね。そうすると、私どもの規約第68条は、「一部正しいが、一部正しくない」との前提条件で運用して行かなければなりません。このような管理規約を、弁護士の力を借りてでも堅持しようとする愚かな管理組合が、この世には存在します。矛盾を指摘して規約改訂の意見具申をしても、一向に動かぬ理事会、豆腐に鎹、糠に釘とは、このことです。どれだけ時間がかかるか分かりませんが、何とか改訂していくよう努力したいと存じます。
110: 匿名さん 
[2009-06-17 12:40:00]
>管理組合が雇った弁護士が、「上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのである」と断定しています。

よく調べなさい。実は管理会社が紹介したひも付き弁護士と理解すれば、組合員からの役員やその裏で糸を引く管理会社への訴訟の歯止めになるだろうとの魂胆が理解できないようでは未来永劫のものとなりましょう。
111: 匿名さん 
[2009-06-17 12:50:00]
貴方も弁護士も区分所有法を勉強してよ。
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
112: ビギナーさん 
[2009-06-17 18:20:00]
スレ主

当マンションの居住者は、弁護士が書面で述べたことは充分に頭に入っておりますが、区分所有法第30条が、周知されているわけではありません。弁護士の述べた、「弁護士費用を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される」との主張は、周知徹底が謀られています。法律の専門家として、弁護士の言葉は、やはり尊重されるようです。

管理組合が、何らかのトラブルで管理会社を提訴するにも、敗訴の場合は、管理会社の訴訟弁護士費用も負担しなければならないと、思い込んでいる区分所有者がいるのも仕方がないことです。
113: 匿名さん 
[2009-06-17 20:19:00]
弁護士の力は絶対なりですね。
TVの法律相談でも、弁護士によって見解は分かれるでしょう。
法解釈はいろんな角度から検討していかねばならないし、その時々の状況で代わってきます。
優秀な弁護士につけば、死刑が無期懲役又は無罪になることもありますよ。
あまり、弁護士を過信しないことです。自分達でも関係ある部分ぐらいは弁護士に負けない位の知識は
身に付く筈です。勉強して弁護士に負けない知識を身に付けてください。
114: 106 
[2009-06-17 21:14:00]
皆さんのご指摘、ごもっともです。

で、
>>107 =スレ主さん
>ここは、法律の専門家である弁護士の主張を信じて、規約の文言通り、区分所有者以外のその他(第三者)の敗訴者にも弁護士費用を請求できると理解するべきではないでしょうか。
弁護士さんはそんなこと言ってないでしょ?って指摘しているのです。
貴方が主張の根拠とする弁護士さんのコメントは、以下であると思います。
◆上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される。
このコメントでは、規約に拘束されるのは『区分所有者』と言っています。
にも拘らず、貴方が勝手に読み違えて「区分所有者以外のその他にも適用される」って主張しているに過ぎません。

*因みに、根拠の有無を問わなければ、規約に当該条項がなくとも請求自体は可能と思料します。
*この話は「規約の当該条項が区分所有者以外のその他に対する請求根拠足り得るか?」でしたよね?
115: 匿名さん 
[2009-06-17 21:29:00]
>貴方が勝手に読み違えて「区分所有者以外のその他にも適用される」って主張しているに過ぎません。

さる人は弁護士様々で、どうかしている姿のようです。
116: 匿名さん 
[2009-06-17 21:31:00]
114のレスに先を越されてしまいましたが、

34にあるように、弁護士は「区分所有者には当然に適用される。」としか返答してきていないので、弁護士は区分所有者以外に適用されるとはサラサラ思っていないと思う。単なるスレ主の勘違い。
なんで、一管理組合の、組合員によって作成された、組合員にのみ適用される規約の話が、立法化がどうのとか、標準規約がどうのとか、話が飛躍するのか謎だ、と思っていたが、規約の適用範囲も理解できていなかったのかと・・・
予想するに、スレ主が「管理組合の一員」であることも、文言では分かっていても(文言での理解も怪しいかも・・・)、本質は全く理解できていないと思う。
区分所有者とは何か、管理組合とは何か、組合員とは何か、理事会とは何か、理事長とは何か、これを理解しない人と、管理規約について話をするのは無駄だと思います。>ALL
117: 匿名さん 
[2009-06-17 22:09:00]
規約は組合員には有効であるが、法律には劣後する。
118: 匿名さん 
[2009-06-18 00:53:00]
ん!痛さ加減で判断すると
>>105>>115か?
119: 匿名さん 
[2009-06-18 07:15:00]
荒らしの一種に過ぎないね。
120: ビギナーさん 
[2009-06-18 11:21:00]
>No.116 34にあるように、弁護士は「区分所有者には当然に適用される。」としか返答してきていないので、弁護士は区分所有者以外に適用されるとはサラサラ思っていないと思う。

スレ主


わたくしも、そう思っています。規約が、区分所有者以外の者にも適用されると述べる弁護士がいたら、即座に弁護士事務所を追い出されるでしょう。

当該弁護士は、「区分所有者には当然に適用される。」と言いながら、「その他との間の訴訟については・・・」の規約文言については、何ら言及せず、有体に言えば、不都合な部分には蓋をしています。弁護士先生の詭弁は見事なものです。管理組合には、弁護士が敢えて言及しない意図を、掘り下げて考える力が必要です。

弁護士先生は、この規約には不適正な部分は無いかの如くコメントしており、多くの区分所有者に誤解を与えかねないと思っております。

区分所有法に照らし合わせてみれば、この規約の矛盾点は、はっきりしています。弁護士費用の敗訴者負担を規約で謳うこと自体、区分所有法に基づいているとは言えないと思います。なぜなら、No.111 で述べているように、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する事項は、規約で定めることができる」と区分所有法では、謳っているからです。

しかしながら、多くの区分所有者にとって、区分所有法は、身近な存在ではありません。弁護士が語った事を参考にし、語られなかった事について掘り下げて調べるみる区分所有者は、多くはないと思います。
121: 匿名さん 
[2009-06-18 11:54:00]
だからいってるでしょう。弁護士のいっていることが全て正しいと思う方がおかしいのです。
区分所有法ぐらいだったら徹底して勉強すれば弁護士より知識は上になりますよ。勿論それに関連する民法も勉強すればいいのですから。
何故弁護士というとびびってしまうのかな。弁護士もしらない法律(経験したことがない事例)はいっぱいあるんですよ。そして依頼されたらその知らないことを勉強しながら相談に応じていくんです。あたかも全て知っているかのごとく振舞っていく。
しかし、勉強する意思がなければまかせっぱなしにするしかないですけどね。
122: 匿名さん 
[2009-06-18 12:17:00]
お気の毒に、スレ主は何が言いたいのか自分で混乱してますね。
対応を変えて、管理会社を変更して、弁護士やらにも相談せず、管理規約のこの関係部分の規定を標準管理規約を準拠する方向にする方が実効が上がります。
123: ビギナーさん 
[2009-06-18 14:20:00]
スレ主

様々なご意見を頂き有難うございました。大変参考になりました。

近々、総会決議無効確認の訴訟を予定しております。その訴訟で、わたくしが
敗訴したら(その可能性は大ですが・・)、当然、管理組合から弁護士費用の
催告を受けると思います。その際に、債務不存在確認訴訟を起こして、弁護士
費用敗訴者負担条項の有効性について争いたいと思います。その結果は、あら
ためてご報告いたします。
124: 匿名さん 
[2009-06-18 14:45:00]
同じ組合の住民同士裁判までする必要があるの。組合の資金はあなたも含めた組合員の資産なんだし。
もう少し頭を柔らかくして、住民と仲良くすることも考えなくてはね。
あなたの意見が通らないということは、組合員の総意ではないということを理解しなくては。
弁護士費用の敗訴者負担、そんなに深刻に考える問題でもないでしょう。あなたのマンションで考えなくても
全国のマンションで考えられている事項であり、その判例に従っていけばいいのでは。
125: ビギナーさん 
[2009-06-18 16:07:00]
>No.124

スレ主

ご忠告、誠に有難うございます。

看過できない、管理費の使途がありまして、総会決議に納得がいかず、
司直の判断を仰ぎたいと思います。訴訟で、白黒はっきりすれば、それ
に従います。

法律に関しては、わたくしも素人、管理組合の執行部も素人、素人同士
では、話合いがつかず、司直の手に委ねることに致しました。
126: 匿名さん 
[2009-06-18 17:07:00]
私は定年後のボランティアとしてマンション管理士の資格をとり、自分が住んでいるマンションのお役に立てるよう
理事会に提案や情報提供等をしております。
みなさんのお手伝いをする為にと、毎日インターネットや図書館に通い勉強をしている所です。
受験の為に勉強した知識は、マンション管理の基本として大切ですが、実務面では法律や建築・設備等も含め更なる勉強や経験が必要です。
しかし、このように資格をとり、勉強を続けていってもそれを理事会や総会で法律論等を振りかざしていってはみんなの反感をかうだけです。
多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。
素人云々といっておられますが、調べれば分かると思いますよ。そして、こういったスレを活用すればもっと明確になってくると思います。
理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。
127: 匿名さん 
[2009-06-18 17:20:00]
>理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。

事実かどうかの問題もありますよ。
128: ビギナーさん 
[2009-06-18 19:08:00]
> No.126 多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。

スレ主

ご忠告、誠にありがたく存じます。

トラブルが拗れて、お互いがみ合い、日々悶々と悩むよりは、
法的措置を講じて、解決するのも一つの選択肢と考えます。

敗訴して、相手方の訴訟弁護士費用まで負担する羽目になる
かも知れませんが、その時は、司法の判決に従うつもりです。

長々とトラブルを引きずり、我慢して暮らすのも、生き方な
らば、白黒をはっきりつけて、主張が通らなければ、潔くあ
きらめるのも、生き方と存知おります。
129: 匿名さん 
[2009-06-18 19:10:00]
お暇なら何でもやりなはれ、社会勉強や。
130: 匿名さん 
[2009-06-18 22:45:00]
お金の問題ではないんだけどね。
131: 匿名さん 
[2009-06-18 22:46:00]
勝っても負けてもしこりが残るね。

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