当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00
弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について
22:
チップ
[2008-11-18 11:04:00]
|
23:
匿名さん
[2008-11-18 13:48:00]
>標準管理規約?平成版?ダメな規約です。
仰る通りです。分譲会社、管理会社にはだめな規約ですね。 |
24:
チップ
[2008-11-21 10:02:00]
仰る通りです。
マン管によるマン管の為のダメ規約です。 区分所有者他の当事者はダメ規約に騙されないように。 |
25:
匿名さん
[2008-11-21 10:55:00]
>マン管によるマン管の為のダメ規約です。
マン管士の宣伝とマンション管理とは無縁の町内会参加を画策の二重の国策推進の部分は全く頂けません。 |
26:
匿名さん
[2008-11-21 11:16:00]
弁護士費用の請求については,民法419条により金銭を目的とする債務不履行による損害額は法律に別段の定めがある場合を除き、約定または法定利率による損害に限り賠償を請求しうるものと解すべきであり、債務者に対し弁護士費用を請求することは出来ないと解するのが相当である。
|
27:
匿名さん
[2008-11-21 19:16:00]
>>26
スレ01では、特に「債務不履行」と限定してないよ〜〜! |
28:
ビギナーさん
[2008-11-26 06:44:00]
スレ主
「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。」の「その他との間」とは、管理会社や出入り業者或いは近隣住民も含まれるのでしょう。区分所有法第30条第1項第4項に矛盾していると思うのですが? 理事会を通して、管理会社(Hコミュニティ)にも質問状を出してあるのですが、正式な回答は貰えないようです。口頭では、この原始規約は整合性があるとの事です。 |
29:
匿名さん
[2008-11-26 09:21:00]
>理事会を通して、管理会社(Hコミュニティ)にも質問状を出してあるのですが、正式な回答は貰えないようです。口頭では、この原始規約は整合性があるとの事です。
実効性のない規約をそのままにしておくか まともな規約に改正するか このいずれかでしょう。ただ言える事は、それを決めるのは理事会の提案による総会決議であって、管理会社ではありません。 一日も早く管理会社の呪縛から、親離れするかの様に、脱却することです。いつまでも子供じみた感覚は止めるべきです。 |
30:
ビギナーさん
[2008-11-26 11:07:00]
>>29 それを決めるのは理事会の提案による総会決議であって、管理会社ではありません。
アドバイスありがとうございます。理事会が、管理会社が作成した原始規約を正当だと主張しているところに問題があります。私が、理事になったら是非改正の提案をしたいと思いますが、輪番制ゆえ、7〜8年後のことになりそうです。 皆様、色々アドバイスありがとうございました。 スレ主 |
31:
匿名さん
[2008-11-26 12:09:00]
>アドバイスありがとうございます。理事会が、管理会社が作成した原始規約を正当だと主張しているところに問題があります。私が、理事になったら是非改正の提案をしたいと思いますが、輪番制ゆえ、7〜8年後のことになりそうです
理事になる前に、貴方には理事会に文書による私案の提案権はあります。 理事会が総会議案を審議する機会に間にあう様に規約改正私案を提案し、理事会案として採用する様に申し添えることです。 誰がみても正しい提案であれば、理事会は勿論、総会でも賛同を得られます。 |
|
32:
マンションの住民
[2009-03-07 12:28:00]
当マンションと管理業者の契約は原則方式を採用していますが、支払い一任方式又は、収納代行方式に
変える場合、委託業務費等に影響があるのでしょうか。 現管理業者は管理費等保証契約受諾会員にはなっているようです。 やはり、いざという時心配ですので教えてください。又規約改正ができれば簡単に変更できるかも 教えてください。 |
33:
匿名さん
[2009-03-07 13:15:00]
>当マンションと管理業者の契約は原則方式を採用していますが、支払い一任方式又は、収納代行方式に
変える場合、委託業務費等に影響があるのでしょうか。現管理業者は管理費等保証契約受諾会員にはなっているようです。 保証契約に費用が掛かるくらい子供でも分かるはずです。 >やはり、いざという時心配ですので教えてください。又規約改正ができれば簡単に変更できるかも教えてください。 敢えて危険な方向に規約改正をする魂胆が理解できません。余りにも、不正、倒産が多いので一任方式は禁止されることが検討されている時代なのに楽天家ですね。 |
34:
ビギナーさん
[2009-06-04 11:06:00]
スレ主
当管理組合は、弁護士を通じ、本規約が有効であると区分所有者に通知しました。 弁護士費用の敗訴者負担は、規約として有効です。 第68条(訴訟) この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。 一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること その他実費全額とは、訴訟のために会議を開いた費用、役員の人件費、交通費等も含まれるようです。上記のような規約があるマンションの貧しい住民は、管理組合を提訴しようなどと決して考えないほうがいいです。勝訴にしろ敗訴にしろ、管理組合には豊富な資金があります。 弁護士のコメント: 勝訴者による敗訴者に対する弁護士費用の請求は、管理規約により正当なものである。管理規約第68条第二号は、「この規約に関する管理組合と組合員・・・との間の訴訟について」(同条柱書き)以下の通り定める。 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 当該規約が定めるような、弁護士費用等の敗訴者負担という問題については、数年前に議論されたところであり、結果的にはそのような制度は法律上の制度としては採用されなかった。しかし、その際には、そのような制度の採用の是非について具体的な議論がなされ、諸外国の立法例も参考にされた上で、そのような制度が一般に不合理ないし憲法違反であるとされた訳ではなかった。したがって、弁護士費用を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される。敗訴者が負担するという規定は、当然に、勝訴者は敗訴者に請求することができると意味を含んでいる。したがって、よって、勝訴者の敗訴者に対する弁護士費用についての請求は、正当である。 |
35:
ビギナーさん
[2009-06-04 11:31:00]
<26
<理事になる前に、貴方には理事会に文書による私案の提案権はあります。 <理事会が総会議案を審議する機会に間にあう様に規約改正私案を提案し、理事会案として採用する<様に申し添えることです。 <誰がみても正しい提案であれば、理事会は勿論、総会でも賛同を得られます。スレ主 下記の通り、理事会に規約改正のお願いをしてみたのですが、回答もなく無視されました。 規約の改正は、簡単ではありません、相当なエネルギーが要りますね 2009年1月28日 管理組合 第九期理事長 xx 殿 管理規約第68条改正の提案 日頃は、xxxxの資産価値向上に一方ならぬご尽力を賜り、誠に有難うございます。 さて、xxxx管理規約第68条は、区分所有法等の趣旨に反しますので、首題の提案をさせて頂きます。国交省が示す標準管理規約の趣旨に適った条文に改正するべきものと切望致します。就きましては、第9期定期総会の議案に「管理規約第68条改正の件」を挙げ、下記改正私案を総会に諮って頂きたく、貴理事会でご審議方よろしくお願い申し上げます。(以下省略) |
36:
匿名さん
[2009-06-04 11:40:00]
規約の改正は一人では無理。
|
37:
匿名さん
[2009-06-04 12:10:00]
スレ主の最初のメッセージに対して、意見交換がされているのだとしたら、
全く問題ないと思います。というか、区分所有法とか民法の規定をそのまま写しただけの ように思えます。 いくら規約といっても、区分所有法とか民法を変えることはできないでしょう。 敗訴したら、敗訴した側が訴訟費用を持つように裁判所が言うのが普通だし、裁判所の命令を 規約で変えることもできない。 |
38:
ビギナーさん
[2009-06-04 12:57:00]
スレ主
私が時々参考にする書籍、中野貞一朗著 「民事裁判入門」(発行所:株式会社有斐閣)に次の記述があります。〝わが国の民事訴訟では、弁護士強制主義をとっていない。そのため、弁護士費用は、法定の「訴訟費用」には含まれず、当事者の自弁である。勝訴当事者でも自己の支出した弁護士費用を敗訴当事者に償還させることはできない〟 私のように法律の知識が無い者は、そのまま鵜呑みにしてしまいます。「マンション管理規約の定めによっては、勝訴者は敗訴者に対し弁護士費用を請求し償還させることができる」とかの但し書きがあると間違った知識を持つことも避けられるのですが・・・。裁判関係の著書を扱っている出版社の方々に、ぜひ上記の但し書きを検討して頂きたいと思います。 |
39:
匿名さん
[2009-06-04 13:38:00]
日本は当事者負担
http://dic.yahoo.co.jp/newword?category=3&pagenum=81&ref=1&... 勝訴・敗訴のどちらが負担するかは、裁判所が決める問題。 規約に書いてあっても意味がないのでは??? |
40:
ビギナーさん
[2009-06-04 14:44:00]
スレ主
東京千代田区所在の○○○総合法律事務所の第二東京弁護士会所属の弁護士曰く、「組合員と管理組合の裁判において、管理組合が勝訴した場合、当該規約により、理事長が、その敗訴した組合員に弁護士費用を含めた実費全額を請求することができる。」その主張は、文書にされているので、間違いありません。マンション入居時に、規約承認書を実印をおして提出した時点で、敗訴者負担の合意がなされたものと見做されるとのことです。 |
41:
匿名さん
[2009-06-04 15:20:00]
弁護士の見解は分かれて当然。TVの法律相談でも解釈の違いはあるしね。
法解釈がみんな一緒なら、有能な弁護士によって刑が軽くなることもないし。 弁護士は誰でもいいことになる。又判事も一緒のこと。 裁判になった時を考えて有利になるように規約をつくっておけばいいよ。 |
42:
ビギナーさん
[2009-06-04 15:53:00]
スレ主
1.裁判を受ける権利を阻害しない?? 2.裁判所以外の権力による裁断にはならない?? 裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり)とは、日本国憲法に定められた基本的人権の一であり、国務請求権の一である。誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。 |
43:
匿名さん
[2009-06-04 16:16:00]
敗訴者負担は、一時法制化されようとして、反対が多くて見送られた。
弁護士費用は頼む人によって違うので、それを一律に敗訴者負担というのは無理が あると思う。諸外国では、敗訴者負担のようだが、なんらかの調整をしているもの と思われる。 いずれにしても、管理組合レベルで賛否両論を議論するようなことではない。 規約書そのままにしておいたら、びびる人がいるかな?? 規約の変更は大変に面倒なので、よほどの説得をしないと変更できないと思う。 裁判なんて普通の住民は起こしたくない、起こしてほしくないのが普通だから・・・。 |
44:
ビギナーさん
[2009-06-04 16:33:00]
スレ主
本規定運用上の危険性 仮に、理事長が区分所有法第26条第4項の定めによらず、民事訴訟法第37条により訴訟活動を行うとしたら、組合員に訴訟を通知する義務は無くなります。理由は、「区分法第26条第4項の定めにより、原告または被告となった場合は、通知すること」と第三号で述べているからです。そうなれば、理事長が、訴えを公表せず、数人の理事と共に訴訟を追行できることになります。公正な管理組合の運営にとって、大きな障害になる危険性を孕んでいます。このような規約を、保持したがる理事会の意図を、推し量りかねます。 |
45:
匿名さん
[2009-06-04 17:54:00]
標準管理規約では、「違約金としての弁護士費用」です。
違約金は予め当事者同士で決め、公序良俗違反でない限り、裁判所も変更できません。 |
46:
匿名さん
[2009-06-04 18:03:00]
民事訴訟法?
これって裁判の当事者になれるんですかね?管理費は理事長のものではないよね。 |
47:
ビギナーさん
[2009-06-04 18:03:00]
スレ主
当マンション管理規約は、義務違反者等への対応策の一つとして、次の定めがあります。 第67条第3項 組合員がこの規約または諸規則に違反したとき、または組合員もしくは組合員以外の第三者が敷地および共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差し止め、排除もしくは現状回復のために必要な措置または費用償還もしくは損害賠償の請求を行うことができる。 管理組合が義務違反者の組合員を提訴する場合、上記規定に則り訴状に弁護士費用の請求も含めれば、第68条第二号のような、無条件に敗訴者負担を謳った規定は必要ないと思います。あえて制度化が廃案になった弁護士費用の敗訴者負担を、規約に盛り込む必然性は無いと考えます。 |
48:
匿名さん
[2009-06-04 18:08:00]
>裁判の当事者になれるんですかね?管理費は理事長のものではないよね。
平成14年に法律改正があって、損害賠償やhと不当利得変換について、 請求と受領の代理権が認められている。 |
49:
ビギナーさん
[2009-06-04 18:10:00]
>46 民事訴訟法?
>これって裁判の当事者になれるんですかね?管理費は理事長のものではないよね。 スレ主 弁護士費用を議案に挙げず、予算案に盛り込んで、管理費から拠出することは簡単です。定期総会の決議は多くの委任状を有する理事長が優勢です。 |
50:
匿名さん
[2009-06-04 18:18:00]
>そうなれば、理事長が、訴えを公表せず、数人の理事と共に訴訟を追行できることになります。
それは考えすぎ。 >理事長が、訴えを公表せず、数人の理事と共に訴訟を追行できることになります。 問題は、敗訴者負担のほうに絞ったほうが良い。 理事長、理事を辞めさせる方法はある。 敗訴者負担は、欧米ではあたりまえ。日本は原告もまだまだ甘いのかもしれない。 なんでこんなの争っているのというのがかなりある。誰がみたって、こんなの 敗訴だろうというのもかなりある。ま、熱くなっていると冷静な判断ができない んだろうと思うが・・・日本も弁護士が増えて、仕事を増やしたがっている人 がでてきた。注意したほうがいい。 |
51:
匿名さん
[2009-06-04 18:34:00]
スレ主さんは段々冷静さを欠いてきている感じ。
もしかして将来的歯医者さんなのかな、茶化してごめんね。 |
52:
匿名さん
[2009-06-04 18:48:00]
>平成14年に法律改正があって、損害賠償やhと不当利得変換について、
請求と受領の代理権が認められている。 No.48 ですが、代理権はどのように与えられるのですか。 総会決議はありませんし、規約の定めにも従っていません。 参考までにご教授ください。 |
53:
匿名さん
[2009-06-04 22:07:00]
訴訟の当事者になれる、ということでしょ?
以前は駄目だった。瑕疵で建設会社を訴える時は、個別の区分所有者が当事者になるしか なかった。 |
54:
匿名さん
[2009-06-04 22:41:00]
敗訴だったら弁護士費用を持ってもらうという規則は必ずしも悪いわけではない。
以下の例: USENの勧誘をエントランスホールでやって良いと理事会が許可を出した。それを訴えた ケース。当たり前だが、原告敗訴。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46021/ 確かに、敗訴側が弁護士費用を持つとなると、訴訟を起こしにくくなる可能性はある。しかし、 簡単に訴えるのを防ぐという意味もある。この程度のことで、いちいち訴えられていたら 管理組合はたまらないと思う。 |
55:
匿名さん
[2009-06-05 06:38:00]
|
56:
匿名さん
[2009-06-05 07:16:00]
こんなに勝手な規約を誰が企画したかに疑問を持つべきである。
|
57:
匿名さん
[2009-06-05 08:23:00]
>こんなに勝手な規約を誰が企画したかに疑問を持つべきである。
いや、だから、54さんが書いているように、必ずしも悪い規約ではない。 私の印象では、この規約の変更は総会では認められないと思う。 モンスター住民はどこのマンションでもいるから・・・・。 マンション全体の管理がいくら良くても、モンスター住民が一人いるだけで台無しだ。 USENの勧誘をエントランスホールでやったといったって、何週間もやったわけじゃない だろう。正直あきれかえるが、こういうくだらない訴訟を抑制できるという効果はある。 |
58:
匿名さん
[2009-06-05 10:51:00]
議論が錯綜しているので、簡単にまとめる。
1.弁護士費用は、民事訴訟法上の訴訟費用(印紙代など)ではない。 2.訴訟費用は、敗訴者負担が原則(裁判所が判決主文で示す)。 3.弁護士費用は、訴訟費用ではないから、原則、敗訴者が負担することはない(弁護士を雇った方が自分で負担する)。 4.3の例外として、当事者間で事前に合意をしておけば、弁護士費用を敗訴者負担とすることは可能。 5.4の合意を無効とする法的根拠はなく有効である。 6.管理規約の敗訴者負担の規定は、4の合意として有効である。 7.弁護士費用敗訴者負担の立法化の議論は、当事者間に合意がなくとも、法律で敗訴者負担とすることを強制することを目指したものだが、立法化は頓挫した。だからといって、当事者間で弁護士費用敗訴者負担の合意をすることができなくなったわけではなく、この点は従前どおり。 以上の議論は、法的にはほぼ決着が付いている。 法律家の間で議論が対立しているということはない。 ただ、どんな問題でも反対説を唱えるバカな法律家はいる。 |
59:
ビギナーさん
[2009-06-05 11:55:00]
>58.議論が錯綜しているので、簡単にまとめる。
スレ主 わかり易く、大変参考になります。誠に有難うございます。 以下の点につても、ご教示戴けましたら幸甚です。 物件の契約時に、売主と管理会社の連名で、購入者あてに出された通知文書に次の通り記載されています。「本物件の管理規約ならびに管理委託契約書(以下『本書』という)は、本物件の重要事項説明書、 中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)ならびに同標準管理委託契約書(1982年1月)に基づいて作成されておりますが、売買物件の特性その 他の理由により、多少の変更を加えています。建設省通達(1993年12月)に基づき、本書と標準管理規約ならびに標準管理委託契約書との相違点を別紙に 示しますので、よろしくお願いいたします。」以上。 当時の建設省が示した標準管理規約には、当マンションの規約第68条第二号に類似する規約は存在しません。また、売主・管理会社が示した標準管理規約との相違点を示した別紙には、弁護士費用敗訴者負担の説明は一切ありません。 厳密に言えば、売主・管理会社は「標準管理規約に基づき管理規約を作成した」と虚偽の通知をしたことになります。標準管理規約に基づく規約なら今まで住んでいたマンションと差異はないと早合点し、弁護士費用敗訴者負担条項を充分に理解せず、「管理規約等の承認書」に実印を押して提出した時点で、弁護士費用敗訴者負担条項に事前に合意したと、法律上はみなされるのでしょうか? |
60:
ビギナーさん
[2009-06-05 12:09:00]
>54 USENの勧誘をエントランスホールでやって良いと理事会が許可を出した。それを訴えた
ケース。当たり前だが、原告敗訴。 スレ主 「理事長が独断でUSENの営業行為を許可した」とあるから、多分理事会にも諮らなかったのでしょう。「他の理事が『いいかげんにしろ!』とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました」とあるから、きっと、原告は玄関前で怒鳴り込んだ行為を損害賠償請求の「請求の原因」にしたのでしょう。USENの営業行為が、共同の利益に反する行為として提訴するにも、集会の決議が必要(区分法57条2項)となり、提訴に漕ぎ着けるまでの手続きは、簡単ではありません。この裁判は、「いいかげんにしろ!」と怒鳴り込んだ理事が、ダシに使われたと思われます。この裁判は、管理組合の勝訴だけど、80万円の弁護士費用の支出があったことを考えると、勝者無き裁判であったような気がします。多分この事件以後は、共用部分で営業許可を出す理事長は出てこないでしょう。仮に、そのマンションに弁護士費用の敗訴者負担規約があって、その原告に弁護士費用を請求したとしても、きっと今度は債務不存在請求訴訟を起こされて、管理組合は再び弁護士を必要とし、その出費を余儀なくされるでしょう。このマンションは、弁護士の「いいお得意さん」と言えそうです。 |
61:
匿名さん
[2009-06-05 12:31:00]
結論としては、総会に規約の変更を諮る、ということになるのかな・・・
でも、通りそうもないね。 私のマンションだったら、この規約の変更は認めない。 そうでなかったら、つまらない訴訟だらけになる。 問題理事会に対して訴えにくくなるというのはあるかもしれないが、問題理事会だったら、 解散してもらえばいいだけの話。金の使い込みだとかだったら、刑事事件だし、民事の ほうでも損害賠償請求すれば絶対に勝てる。 |
62:
ビギナーさん
[2009-06-05 12:40:00]
>51 スレ主さんは段々冷静さを欠いてきている感じ。
もしかして将来的歯医者さんなのかな、茶化してごめんね。 スレ主 きわめて冷静です。訴訟弁護士費用の拠出について総会の議案に挙がらず、管理組合運営に要する費用として予算化され、管理費から支出された事実は、当マンションで過去にあったことです。 「将来的歯医者」と比喩してますけど、正直、意味がわかりません。本レスの趣旨から外れると思いますが、何かのついでがあれば教えてください。弁護士費用の敗訴者負担に関するご意見があれば是非お聞かせください。 |
63:
入居済み住民
[2009-06-05 12:46:00]
裁判は万能じゃないですよ。
使い込みだったら、勝ったところで回収の見込みが立たないから。 |
64:
匿名さん
[2009-06-05 15:20:00]
>訴訟弁護士費用の拠出について総会の議案に挙がらず、管理組合運営に要する費用として
>予算化され、管理費から支出された事実は、当マンションで過去にあったことです。 最初のスレッドと話がずれている。敗訴者負担のほうを問題にしていたのではないか? 黙って訴訟を受けてしまったのは問題だとは思うが、そっちは、敗訴者負担で、まかなわれて いるはず。話をずらさないでくれ。 マンションにとって大事なことは、変な訴訟、つまらない訴訟が頻発しないことだ。 必要な訴訟は、敗訴者負担であってもできると思う。 |
65:
匿名さん
[2009-06-05 15:22:00]
|
66:
ビギナーさん
[2009-06-05 15:45:00]
スレ主
本規定は、「この規約に関する管理組合と組合員・・その他との間の訴訟」と条件を付している。訴訟の「請求の趣旨」の項目が、区分所有法に関するものと、この規約に関するものとに分かれていた場合は、実費全額をどのように按分するのか?「その他との間の訴訟」とは当マンションに出入りする者(宅配業者、近隣住民、住人の客、・・・etc. etc)文字通り、その他の者全てを包括するのか?実費全額とは、弁護士費用、臨時総会費用、裁判の件で審議した組合員の人件費、コピー用紙等の消耗品費、裁判所に行く交通費等等、文字通り実費全てを包括するのか?実費全額については、管理組合の実費全額と、組合員の実費全額とでは、相当な差が出るに違いない。 昨年10月ころから今日まで、この規定の運用方法について、規約を作成した長谷工コミュニティに書面で、再三にわたり問い合わせしているが、一切回答は無い。また、理事会にも同様の問い合わせをしているが、そちらも回答が貰えずに現在に至っている。 |
67:
匿名さん
[2009-06-05 17:33:00]
自分等の管理規約を当たり前に改正しない組合員、管理会社にご機嫌伺う姿勢は理解できない。
|
68:
匿名さん
[2009-06-05 20:33:00]
>一切回答は無い。
回答がないのは、質問が悪いからだろ。 |
69:
匿名さん
[2009-06-05 21:46:00]
おいおい、スレ主さん、大丈夫?
冷静になるどころか、話が変な方向へ行ってるぞ。 ありえない状況とか、とんでもなく些末な問題とか・・・。 家族いるの? 家族は何も言わない?? 家族の言うことを少しは聞いたほうがいいぞ。 |
70:
ビギナーさん
[2009-06-08 15:48:00]
>No.69 by 匿名さん
>回答がないのは、質問が悪いからだろ。 あなた様が、そうおっしゃるなら、そうなのでしょう。 >No.69 by 匿名さん >おいおい、スレ主さん、大丈夫? >冷静になるどころか、話が変な方向へ行ってるぞ。 >ありえない状況とか、とんでもなく些末な問題とか・・・。 あなた様は、No.66 の状況が絶対にありえない状況と言い切れますか? 組合員に提訴された理事長が、優秀な弁護士数名を管理費で雇い、勝訴 した後、法外な実費を請求して原告の組合員に報復することも可能です。 それが、とんでもなく些末な問題と言えますか? >家族いるの? 家族は何も言わない?? 4人家族です(女房と子供2人)。 家族団欒で規約の話題はありません。それが何か? >家族の言うことを少しは聞いたほうがいいぞ。 そうですね。家族の言うことは、極力聞くように致します。アドバイスありがと。 以上 スレ主がお答えしました。 |
71:
匿名さん
[2009-06-09 09:06:00]
>組合員に提訴された理事長が、優秀な弁護士数名を管理費で雇い、勝訴した後、法外な実費を請求して原告の組合員に報復することも可能です。
当然でしょう。報復ではありません、実費入金は組合に回収するのも当然です。 |
標準管理規約?平成版?
ダメな規約です。