当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00
弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について
142:
匿名さん
[2009-11-04 18:34:52]
弁護士を代えることをお勧めします。
|
143:
匿名さん
[2009-11-04 23:53:48]
どっちかわからへん!っていうときは7、8割くらい勝つ見込みがないと、裁判するなって弁護士が言ってました。弁護士も原告として負ける裁判は引き受けないと思うので、引き受けるか引き受けないかで大体わかりますよ。負ける恐れがあったらやらないほうがいいです。
|
144:
ビギナーさん
[2009-11-05 09:58:41]
>>弁護士も原告として負ける裁判は引き受けないと思うので、引き受けるか引き受けないかで大体わかりますよ。
少々誤解があるようです。債務不存在請求を起こした原告は,弁護士をたてない当事者訴訟です。多分,理不尽な請求なので,引き受ける弁護士がいなかったのか,または,弁護士をたてるだけの費用を捻出できなかったのでしょう。いづれにしても,管理組合を相手に訴訟を起こすなんて,愚かと言わざるを得ませんが。被告である私ども管理組合は訴訟代理人をたてて応訴しています。No.143 匿名さんのおっしゃるとおり,弁護士が,私ども管理組合の代理人となって訴訟を引き受けたことは,債務不存在請求をした原告に勝ち目は無いと思います。管理組合に正当性がなければ,弁護士が訴訟代理人を引き受けるはずがありませんからね。 |
145:
匿名さん
[2009-11-05 10:31:49]
被告の場合は負けそうでも弁護士は受けると思いますよ。相手が攻撃してきてるんですから。弁護士が受けないのは原告で攻撃してるのに返り討ちに遭う場合です。
|
146:
匿名さん
[2009-11-05 11:44:21]
弁護士の見解はそれぞれ違います。勿論裁判官も見解が同じではありません。
同じ犯罪でも弁護士によって刑が違ってきます。 弁護士は総体的な法的知識は豊富です。しかし、部分的な問題については殆ど知識がない場合があります。 特にマンション管理部分については、学生時代、司法試験勉強科目、司法教習生時代に勉強をしていません。 弁護士であれば全ていっていることが正しいと思ったら大間違いです。 素人でもその分野について徹底して勉強すれば弁護士より法的に詳しくなるでしょう。 以外とそんなものですよ。 弁護士に依頼するにしても自分で勉強することはやらなければいけませんよ。 内科医が外科の手術ができないのと似ていますね。資格はありますけどね。 |
147:
匿名さん
[2009-11-05 12:14:18]
弁護士報酬を敗訴者に負担させる制度って、勝ったほうは自分の弁護士報酬も相手に請求できるってことでしょ。
合理的だとおもいますけど。勝訴しても結局、赤字だって話いっぱいあるんで、そっちのほうがいいのでは? |
148:
ビギナーさん
[2009-11-05 17:14:01]
私も,敗訴者が勝訴者の弁護士報酬を払うのが当然だと思います。弁護士報酬の敗訴者負担法案に反対した日弁連は,とんでもない過ちを犯したのだと思います。少なくとも,私どもの代理人弁護士は,敗訴者負担に賛成しています。日弁連の中から,どんどんこのような弁護士が出てきて,積極的に正論を展開して行ってほしいものです。
|
149:
匿名さん
[2009-11-05 19:54:37]
弁護士費用は訴訟が終わるまで確定しないので、訴訟に勝訴した上で、別途、弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こすのが至当。
|
150:
マンション住民さん
[2009-11-06 00:20:40]
|
151:
ビギナーさん
[2009-11-06 11:25:05]
>>弁護士費用は訴訟が終わるまで確定しないので、訴訟に勝訴した上で、別途、弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こすのが至当。
No.149 の意見は,管理規約に定めがない場合であって,「訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること」と私どもの管理規約で決まっている以上,敗訴者に弁護士報酬の支払い義務があります。したがって,支払いを求める訴訟を起こす必要はありません。これは,私ども管理組合の統一認識であり,代理人弁護士もそのように言っています。 |
|
152:
匿名さん
[2009-11-06 12:50:20]
>これは,私ども管理組合の統一認識であり,代理人弁護士もそのように言っています。
偏向した考えに支配されている集団に過ぎません。 元凶は代理人弁護士の様ですね。視野を広く持って下さい。 |
153:
ビギナーさん
[2009-11-06 20:58:32]
>元凶は代理人弁護士の様ですね。
元凶なんて表現はいかがなものかと思います。少なくとも理事全員が代理人を信頼しているのです。ですから,裁判所から「弁護士報酬803,250円のうち,原告の債務は2割,但し管理組合は原告に対し請求しない」との和解案が示されたときも,私どもはその和解案を拒否しました。代理人弁護士と協議して,到底受け入れられないとの結論になりました。法律のプロである弁護士がサポートしてくれているので,私どもの選択に間違いはないと信じています。 |
154:
匿名さん
[2009-11-06 21:20:43]
管理規約に定めがないかあるかよりも、判決文に弁護士費用のことも書いてあれば、別途、訴訟の必要はないと思いますけど。その判決で差し押さえできるんじゃないですかね。
|
155:
匿名さん
[2009-11-07 09:02:32]
>法律のプロである弁護士がサポートしてくれているので,私どもの選択に間違いはないと信じています。
イワシの頭も信心からですか? 自分の頭で考えることも必要ですよ。 |
156:
匿名さん
[2009-11-07 23:50:35]
自分の考えに合った弁護士が最良の弁護士です。弁護士がいうから正しいのだと思うのは間違いです。
|
157:
匿名さん
[2009-11-08 09:16:17]
弁護士費用の敗訴者負担は当然のように思えますが、現状ではまだそうはなっていません。
現在検討中というところです。早く解決してくれるといいんですけどね。一長一短はありますが。 弁護士がいうのは全て正しいといっておられますが、双方の弁護士で見解の違いは大きく異なります。 裁判に勝つのはテクニックも必要です。それに長けた弁護士が有利になるのは否めません。 裁判とはそういうものです。不合理なこともいっぱいあります。 |
158:
ビギナーさん
[2009-11-08 15:00:09]
日弁連をはじめ多くの地方弁護士会が,何ゆえに「合意による弁護士報酬敗訴者負担法案の法制化」に反対の声明を出したのか,非常に疑問に思います。当該法案についての見解は,弁護士によって違うはずです。当該法案の法制化に賛成する弁護士も少なからずいるはずですが,そのような声が聞こえてこないのは,何故でしょう?
|
159:
匿名さん
[2009-11-08 15:35:50]
|
160:
匿名さん
[2009-11-08 20:26:24]
なるほど!
|
161:
ビギナーさん
[2009-11-09 17:10:56]
>強者がますます強くなるからでしょう。
一般論でいえば,ほとんどの法人は,ある程度資金があるので優秀な弁護士を数名雇う事ができるので勝訴の確立が高くなる。ところが,資金の乏しい個人の代理人を引き受ける奇特な弁護士はなかなかおらず,たまさか引き受けてくれる弁護士がいたとしても〝ろくでもない弁護士〟で,勝てる見込みがない。と言う事でしょうか? マンション管理組合(法人格の管理組合を含めて)は,一般の法人とは違うので,「合意による弁護士報酬の敗訴者負担条項」を管理規約に盛り込むことは,極めて合理的と言えます。管理組合が,ますます強くなることに何ら支障は無いと思います。 |