管理組合・管理会社・理事会「管理会社の大和ライフネクスト株式会社(旧・コスモスライフ)はどうですか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-09-22 07:54:55
 

この管理会社はどうですか。

【社名変更が確認されましたので、スレッドタイトルを修正しました。2010.05.03 管理人】

[スレ作成日時]2008-11-15 22:17:00

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管理会社の大和ライフネクスト株式会社(旧・コスモスライフ)はどうですか。

385: 匿名さん 
[2012-05-18 17:12:41]
大和ライフネクストから掲示板つぶしの委託を受けてる会社じゃない?
386: 匿名さん 
[2012-05-18 17:25:04]
それならやっぱり会社関係者じゃんww
387: 匿名さん 
[2012-05-18 17:46:13]
>>377
管理費の見直しと同時に管理会社の見直しも必要でしょうね
388: 匿名さん 
[2012-05-18 19:06:47]
>管理会社と管理組合は対当であるべき

か?

パンピー(って死語?)の感覚では、客(お金を払う人=この場合、管理組合)のほうが立場が強い、のでは?
それを

>管理会社と管理組合は対当であるべき

とか平気でほざくやつがおるから、こんなところでブーブー言われんのとちゃうの?

一般的な会社と従業員の関係見てみーな。
同じように契約に基づいて従業員は労働を提供し、会社は賃金を支払う関係だが、実際のところ、会社と従業員は対等か?
結局は「金」を払う方が強いんじゃね?
389: 匿名さん 
[2012-05-18 22:41:16]
じゃね?
390: 匿名 
[2012-05-19 00:01:00]
管理組合と管理会社は対等ではありません。管理組合が上です。管理契約は民法の委任契約となり、いつでも3ヶ月前に通知すれば契約解除することがます。管理会社には意思決定能力は無く、管理組合の決定を代行するだけです。すべての管理人が悪い人わけではありませんが、不満があるのなら管理人を変えるか、組合直で雇ったほうがいいんじゃないですか。
391: 匿名さん 
[2012-05-19 00:13:52]
390に質問~~ん!
理事会と区分所有者では、どっちが上?
また、これは民法の委任?
392: 匿名 
[2012-05-19 00:28:44]
理事も区分所有者なので平等です。管理組合の最高意思決定機関は総会です。理事会は委任ではなく代理です。理事会は区分所有者の中から選挙で選ばれた理事の機関で、権限も限られています。些細な事は理事会の決定に委ねられていますが、重大な事は臨時総会を開いて承認を得なければ行えません。
393: 匿名さん 
[2012-05-19 03:56:29]
些細な事、、、、
管理組合も管理会社も
働く人はみな国民だから平等ってことで良いよな。
394: 働く人 
[2012-05-19 05:54:05]
じゃあ、働かない人は?
395: 匿名さん 
[2012-05-19 19:28:47]
平等と対当では、意味違うし...
397: 若名です。 
[2012-05-20 01:35:04]
お聞きしたいのですが、月々支払っているマンション管理費と修繕積立金等の金額はどのように決めるのですか?
ご存知の方
詳しく教えてください
398: 入居済み住民さん 
[2012-05-20 09:52:07]
もの凄く簡単に言うと
共用部分にかかる経費(電気、水道)と、管理会社が提示した管理費を居住者数で割った物が管理費
修繕積立金は、将来に向けてかかる大規模修繕+小修繕費を算出してそれを居住者数で割る
と言うことで決まってきます。
特に修繕積立金はあまり低く見積もると将来的に足らなくなります。注意が必要です。
399: 匿名さん 
[2012-05-20 21:04:05]
管理組合と管理会社が対等とか・・・・・・・・w
キチガイ沙汰ですな^^
流石クレイジー管理会社・大和ライフネクスト(笑)
400: 入居済み住民さん 
[2012-05-20 21:16:48]
修繕積立金が赤字か黒字かぐらいはその明細以て把握しておく必要があると思われます
積極的ににろ消極的にしろ管理会社がその積立金をコントロールするようになれば終わりでしょうね
401: 匿名 
[2012-05-20 23:07:20]
お客さんとは対等、そして、むしれるだけ、むしりとる、これ商売の基本。


403: 若名です。 
[2012-05-21 09:57:36]
398ー入居済み住民さん 教えて頂きありがとうございます。
専有面積は割合に関係ないのでしょうか?
単純に共有経費と管理業務費を住民数で割れば良いのですね。
404: 匿名さん 
[2012-05-21 11:25:17]
それは間違い。
(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
405: 匿名 
[2012-05-21 12:27:51]
404さん
ありがとうございます。
区分所有法ですか?
難しいですね

406: 匿名さん 
[2012-05-21 20:02:46]
この管理会社の顧客満足度はどのくらいかな
407: 匿名 
[2012-05-21 21:19:19]
管理会社に問い合わせをしてください。

408: 入居済み住民さん 
[2012-05-21 21:26:02]
しかし理事会は区分所有法より優先します^^

で理事会より優先するものが総会
409: 匿名 
[2012-05-21 23:49:19]
皆さんのマンションでは、理事会メンバー、管理人、フロントと仲良く忘年会や新年会していますか?
…しかも管理費で。

親交を深めるために行なっているんですが。

410: 匿名さん 
[2012-05-21 23:55:57]
>No.409さん
行っていません。
管理費ですから、特定の人が使うのは、よろしくないと思いますよ。
411: 匿名 
[2012-05-22 00:31:05]
410さん
回答ありがとうございます。
そうですよね。
理事会にそんな権限はないですよね?

毎年、開催されています。管理費で…
412: 匿名さん 
[2012-05-22 00:36:59]
なんかこの会社やっぱり問題有りですね。
うちも検討します。
413: 匿名 
[2012-05-22 01:46:44]
何を検討するのですか?

415: 匿名 
[2012-05-22 10:25:51]
管理会社と理事会役員だけの飲み会なんて
どんな感じなんだろう


親交 深めるならいいのか
416: 匿名さん 
[2012-05-22 10:57:17]
何処の社会にもただ酒飲みはいるもんでゴキブリと同じ。
417: 入居済み住民さん 
[2012-05-22 11:25:51]
うちは理事に給付金を設定しているので、そのお金を貯めておいて
その中から、懇親会を催します。
(給付金の例はたくさんあるのでこれに関する批判は止めてくださいね)
管理会社のフロント、マネージャー(呼び方が違うかも)も誘います。
管理会社は敵対する関係ではないので、人間的な付き合いも大切だという思いから
やっています。
勿論、なあなあでやっているわけではなく、厳しくいさめることもままありますよ。
何事も、人と人との付き合いです。
418: 匿名さん 
[2012-05-22 12:52:39]
>懇親会を催します。

飲み食いの費用は予算では許されるものではありません。
421: 匿名 
[2012-05-22 17:06:00]
懇親会なら理事会だけでなくマンション組合員が全員参加できるような会を作れば良いのではないでしょうか。

管理費を使うなら。

管理費は組合員全員の共有財産です。
理事会が勝手に使う規約規則はないんです。

それとも理事長の権限で勝手に使えるのでしょうか?

422: 匿名さん 
[2012-05-22 17:57:21]
生活が苦しい人の書き込みが続いております。
423: 入居済み住民さん 
[2012-05-22 18:59:40]
給付金はやはり、理事一人一人にきちんと払った方がいいのでは?
給付金をプールして懇親会に充てる、という慣習が毎年続いているのであれば、実質的には給付金という名目の宴会積立金でしかない。懇親会などやりたくないと思っている人が理事になったとしても、慣習ゆえ、そんなことも言い出しづらい状況にしてしまっているのではないか?
そういうことまで考えてあげたらどうだ?
424: 匿名さん 
[2012-05-22 19:47:23]
(受任者の報酬)
第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
425: 匿名 
[2012-05-22 20:35:38]
理事会役員及び組合員が懇親会を行うのは良いとしても、管理会社まで参加しなくても良いと思います。

うちのマンションは、
理事会のたびに管理会社フロントマンへ交通費を管理費から出費しています。

誰も不思議と思わず理事長へ指摘しないのです。
他のマンションも交通費支払っていますか?
426: 匿名さん 
[2012-05-22 20:50:45]
情けなくて言う言葉もありません。
427: 匿名 
[2012-05-22 22:32:19]
<理事会のたびに管理会社フロントマンへ交通費を管理費から出費しています>
契約次第ですよ。もしそのような契約になっていれば支払わないといけないでしょう。
428: 匿名 
[2012-05-22 23:13:43]
管理会社との契約書は要求書を理事会へ提出すると誰でも閲覧することができるのでしょうか?

築10年のマンションですが遡って閲覧してみたいです。
429: 入居済み住民さん 
[2012-05-23 09:21:16]
428さん
管理会社との委託契約締結前に重要事項説明書の交付はございませんか?委託契約締結は総会決議事項です。毎年、重要事項説明書、委託契約書、仕様書の雛型がセットになって交付されていますよ。
430: 入居済み住民さん 
[2012-05-23 10:10:31]
やっと、まともなスレになってきましたね
429>さんの補足ですが
私共のマンションでは総会の議案書に添付されていますよ
もし、お持ちでないなら、要求書などはいりません
理事に言えば予備の契約書、或いはコピーをくれますよ
431: 匿名 
[2012-05-23 10:11:38]
入居済み住民さん
ありがとうございます。
重要事項説明書は毎年、配布されています。
契約書は見たことないです。なので、閲覧申請してみます。
432: 匿名 
[2012-05-23 13:29:58]
↑管理費は理事長の権限で勝手には使えないと思います

予算案として議題にして賛否を総会決議

434: 匿名さん 
[2012-05-23 19:01:08]
>管理会社との契約書は要求書を理事会へ提出すると誰でも閲覧することができるのでしょうか? 築10年のマンションですが遡って閲覧してみたいです。

理事長の一存になります。
本来は契約書が総会で承認決議された時の議事録添付契約書案の閲覧の権利が保証されているのみです。
其の後は組合によりけりで、契約書コピーを配布する組合もあれば議事録添付契約書案のコピーを配布する場合もありますがいずれも規約ではなくてもサービスの範囲です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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