管理組合・管理会社・理事会「管理会社の大和ライフネクスト株式会社(旧・コスモスライフ)はどうですか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-09-22 07:54:55
 

この管理会社はどうですか。

【社名変更が確認されましたので、スレッドタイトルを修正しました。2010.05.03 管理人】

[スレ作成日時]2008-11-15 22:17:00

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管理会社の大和ライフネクスト株式会社(旧・コスモスライフ)はどうですか。

385: 匿名さん 
[2012-05-18 17:12:41]
大和ライフネクストから掲示板つぶしの委託を受けてる会社じゃない?
386: 匿名さん 
[2012-05-18 17:25:04]
それならやっぱり会社関係者じゃんww
387: 匿名さん 
[2012-05-18 17:46:13]
>>377
管理費の見直しと同時に管理会社の見直しも必要でしょうね
388: 匿名さん 
[2012-05-18 19:06:47]
>管理会社と管理組合は対当であるべき

か?

パンピー(って死語?)の感覚では、客(お金を払う人=この場合、管理組合)のほうが立場が強い、のでは?
それを

>管理会社と管理組合は対当であるべき

とか平気でほざくやつがおるから、こんなところでブーブー言われんのとちゃうの?

一般的な会社と従業員の関係見てみーな。
同じように契約に基づいて従業員は労働を提供し、会社は賃金を支払う関係だが、実際のところ、会社と従業員は対等か?
結局は「金」を払う方が強いんじゃね?
389: 匿名さん 
[2012-05-18 22:41:16]
じゃね?
390: 匿名 
[2012-05-19 00:01:00]
管理組合と管理会社は対等ではありません。管理組合が上です。管理契約は民法の委任契約となり、いつでも3ヶ月前に通知すれば契約解除することがます。管理会社には意思決定能力は無く、管理組合の決定を代行するだけです。すべての管理人が悪い人わけではありませんが、不満があるのなら管理人を変えるか、組合直で雇ったほうがいいんじゃないですか。
391: 匿名さん 
[2012-05-19 00:13:52]
390に質問~~ん!
理事会と区分所有者では、どっちが上?
また、これは民法の委任?
392: 匿名 
[2012-05-19 00:28:44]
理事も区分所有者なので平等です。管理組合の最高意思決定機関は総会です。理事会は委任ではなく代理です。理事会は区分所有者の中から選挙で選ばれた理事の機関で、権限も限られています。些細な事は理事会の決定に委ねられていますが、重大な事は臨時総会を開いて承認を得なければ行えません。
393: 匿名さん 
[2012-05-19 03:56:29]
些細な事、、、、
管理組合も管理会社も
働く人はみな国民だから平等ってことで良いよな。
394: 働く人 
[2012-05-19 05:54:05]
じゃあ、働かない人は?
395: 匿名さん 
[2012-05-19 19:28:47]
平等と対当では、意味違うし...
397: 若名です。 
[2012-05-20 01:35:04]
お聞きしたいのですが、月々支払っているマンション管理費と修繕積立金等の金額はどのように決めるのですか?
ご存知の方
詳しく教えてください
398: 入居済み住民さん 
[2012-05-20 09:52:07]
もの凄く簡単に言うと
共用部分にかかる経費(電気、水道)と、管理会社が提示した管理費を居住者数で割った物が管理費
修繕積立金は、将来に向けてかかる大規模修繕+小修繕費を算出してそれを居住者数で割る
と言うことで決まってきます。
特に修繕積立金はあまり低く見積もると将来的に足らなくなります。注意が必要です。
399: 匿名さん 
[2012-05-20 21:04:05]
管理組合と管理会社が対等とか・・・・・・・・w
キチガイ沙汰ですな^^
流石クレイジー管理会社・大和ライフネクスト(笑)
400: 入居済み住民さん 
[2012-05-20 21:16:48]
修繕積立金が赤字か黒字かぐらいはその明細以て把握しておく必要があると思われます
積極的ににろ消極的にしろ管理会社がその積立金をコントロールするようになれば終わりでしょうね
401: 匿名 
[2012-05-20 23:07:20]
お客さんとは対等、そして、むしれるだけ、むしりとる、これ商売の基本。


403: 若名です。 
[2012-05-21 09:57:36]
398ー入居済み住民さん 教えて頂きありがとうございます。
専有面積は割合に関係ないのでしょうか?
単純に共有経費と管理業務費を住民数で割れば良いのですね。
404: 匿名さん 
[2012-05-21 11:25:17]
それは間違い。
(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
405: 匿名 
[2012-05-21 12:27:51]
404さん
ありがとうございます。
区分所有法ですか?
難しいですね

406: 匿名さん 
[2012-05-21 20:02:46]
この管理会社の顧客満足度はどのくらいかな

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