管理組合・管理会社・理事会「ペット問題についてご意見お聞かせてください。」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2016-07-10 19:44:47
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【一般スレ】ペットの飼育(マンション)| 全画像 関連スレ RSS

当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)

ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。

理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。

との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。

[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00

 
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ペット問題についてご意見お聞かせてください。

82: 匿名さん 
[2009-09-18 14:41:11]
豚でもいいかな?
83: 匿名さん 
[2009-09-18 19:26:10]
>>78
>ペット可マンションは、ペット足洗い場ってありますか?
うちにはあります。
けど、なぜか2階の屋内駐輪場の真ん中(EV近く)にあるんです(笑

>家にあがる前に足を拭くのでしょうか?
物件の細則によりますけど、うちの場合は「敷地内は抱きかかえる」となっていて、現実的には建物の中でのみ抱きかかえていますね。
なので、エントランス両脇の柱に粗相するペットが多い(-_-メ
84: 匿名さん 
[2009-09-29 09:01:40]
>専用部で何を飼おうと個人の自由、マンションの規約では制限されない


ペットの種類による。猫なら、散歩必要ないし、ほかの家には迷惑はかけないが、
犬は、散歩必須なので厳しい。猫も鳴き声がかなり大きな種類だと厳しい。
だから、マンションに最適の鳴き声の小さい猫が勧められている。

うちのマンションはペット可。でも、飼っている人はかなり少ない。ペットブームは
もう沈静化したようだ。PETがいると家の中は汚れる、においがつく。ペットより
も清潔を重視する人が増えているのかもしれない。殺伐とした社会になりつつ
あるようだ。





85: 匿名さん 
[2009-10-19 16:38:40]
ペット可マンションですが、特に1Fの庭付のお宅に犬を飼ってる方が多いです。
ところでエントランスが換気扇がなく、ケダモノ臭がこもってチョー臭いです!
24時間換気ってエントランスは関係ないんでしたっけ?
86: 匿名さん 
[2010-04-02 21:58:27]
ペットの悪口言うと、
シーシェパードにやられるぞ!
87: 匿名さん 
[2010-05-03 23:31:08]
ペット臭で臭いのは嫌ですね。
当方マンションはペット専用エレベーターが決まっていても、一般エレベーターに乗せる人もいます。
抱かないといけない決まりであっても抱かない人がいます。
このようなことはどこのマンションでも行われていることなのでしょうかね
88: 匿名さん 
[2010-05-04 10:18:27]
マナーを守らない住民はどこにもいますよ。
いくら啓蒙活動をしても守られません。
ペット可のマンションではこれぐらいは大目にみないと生活できませんよ。
特にペットの臭いや、糞の未処理、泣き声の騒音はペット可だったら皆さんある程度は
仕方ないと思うのは当然でしょう。
犬を夜鳴かせないようにといってもどうしようもないでしょう。
猫も結構うるさいですよ。
89: 匿名 
[2010-05-04 10:29:17]
↑釣りですか?
90: 匿名さん 
[2010-05-04 10:57:38]
88です。
釣り?常識の範囲内でのスレと思っていますけどね。
ペット不可ならこういう問題は発生しません。
それをペット不可を可にすればこういうことも当然発生しますけど、もし発生しても
ペットを飼うことに対する反対給付としてマイナス要因も覚悟する必要はあるということをいっているのです。
100%マナーが守られるという保証は全然ないと思いますよ。
人間がマナーを守ってもペットはまもれないから、臭いや泣き声が発生するのでしょう。
91: 匿名さん 
[2010-05-05 01:58:00]
人間がマナーを守っても、ペットが守らないというわけじゃないよ。

ペットを敷地内で抱きかかえる、粗相をしたらきれいにする、鳴き声について配慮する…、これらの規約は、ペットが迷惑をかけることをしたときに飼い主がどうすればいいかということ。

ペット不可でも、隠れ飼いする人も、堂々と飼って、開き直るのもいる。
92: 購入検討中さん 
[2010-06-05 10:28:51]
ケダモノ臭がこもるというのは嫌ですね。
93: 匿名さん 
[2010-06-05 16:43:21]
>>91
ペット不可で購入したのに、ペット可にすれば損害賠償の請求をしますよ。
どう考えても不可から可にするのは無理があります。
可から不可にはできますがね。
私達夫婦は子供がいないので犬を飼いたいのですが、現在のマンションではあきらめています。
どうしてもというなら、ペット可のマンションか戸建にいくでしょうがね。
94: 匿名さん 
[2010-06-05 20:09:14]
専有部分内のことは騒音以外は規制が難しいね。
95: 匿名さん 
[2010-06-05 20:18:31]
排泄問題も多いものですか
96: 匿名さん 
[2010-06-05 21:13:59]
ペットアレルギーの者がいたら、生命に危険が及ぶこともあるからね。
それに喘息患者にも悪影響を及ぼすから、裁判になったらまず負けるね。
97: 匿名さん 
[2010-06-05 22:37:57]
ペット不可のマンションが、もしペット可になった時を想像してみてください。
マンション内に犬や猫がおり、エレベーターに乗れば犬や猫と常に同乗することになる。
臭いや毛に悩まされることになるでしょう。
夜中や朝方には泣き声が聞こえますよ。
中にはマナー違反者もいるでしょう、犬の糞の後始末をしない者も出てきます。
マンションの敷地は臭いと糞で掃除も大変です。
まだペットを飼っている者は許せるでしょう。しかし、反対したけど、決議されてしまった者にとっては
迷惑そのものです。そういうことも考えなければならないでしょう。
自分がペットを飼いたいから、ペット不可のマンションであることが分かって購入したマンションであるのに、強引に決議してペット可にするなんて問題がありますよ。
98: 匿名さん 
[2010-06-06 07:14:40]
>自分がペットを飼いたいから、ペット不可のマンションであることが分かって購入したマンションであるのに、強引に決議してペット可にするなんて問題がありますよ。

ペット不可であり続けると思うのが間違い。
専有部分内での出来ごとは規制できないことに気がつくべきで、共用部分の規制と混同していることは小学生の発想です。
99: 匿名さん 
[2010-06-06 10:02:47]
>>98
専有部分内での問題は隣りの住民が我慢すれば済みます。隣りの苦情を組合は取り上げません。
その苦情は当人同士で決着をつけるべきです。裁判になっても組合とは関係ありません。
しかし、共用部分を使用することには問題があります。
エレベーター・廊下・共用玄関・敷地等。
その共用部分での規制はできますし、組合員はそれを遵守しなければならないのです。
あなたはペットアレルギーって知っていますか?私も知らなかったんですが大変ですよ。
100: 入居済み住民さん 
[2010-06-06 10:57:05]
>>98
>専有部分内での出来ごとは規制できない
>>99
>隣りの苦情を組合は取り上げません。

これこそが小学生の発想。管理規約の規定を受けた規則の遵守義務が全区分所有者にはある。強制以外は規制でないなら規則、協定など不要ということになる。社会でも法委任以外の任意条例が法令を補足することで、社会の安定・調整弁になっているのを知らないのだろう。
101: 匿名さん 
[2010-06-06 11:46:20]
区分所有法では、
「第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
とあり、さらに、
「規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
とあり、これが根本です。

ですから国交省の標準管理規約コメントでも、
「第18条関係
① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。」
と整理しているのです。

ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。
102: 匿名さん 
[2010-06-06 12:05:09]
>>100
説明不足でしたけど、規約改正してペット可にした場合のことをいったまでのことです。
当然専有部分内であっても、改修したり洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの
使用方法等の規制は課せられています。


103: 匿名さん 
[2010-06-06 13:00:57]
>洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの使用方法等の規制
ベランダ、窓、ポーチ等は、もともと専用使用権のある共用部です。専有部分ではありません。
104: 匿名さん 
[2010-06-06 13:12:33]
>>103
専有部分とはいっていないでしょう。
専用使用権といってるのがわからないのかな。
105: 匿名さん 
[2010-06-06 17:29:10]
>ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。
勝手に拡大解釈しない、飼育可否は出来ません。せいぜい共用部分の使用規制です。
106: 匿名さん 
[2010-06-06 18:30:54]
>>105
>>101について具体的反論をしてください。
107: 匿名さん 
[2010-06-06 18:32:09]
104
文脈も意味も分かってないのに書かないことです。
108: 匿名さん 
[2010-09-02 11:58:56]
理事会でペット細則を考えています。
参考になるホームページがあれば教えていただけませんか?
109: 匿名さん 
[2010-09-02 12:40:41]
>>108
以下のホームページが参考になります。
http://tsuraiyo.com/topic5704PETCLUB.html
110: 匿名 
[2011-10-17 17:18:24]
武蔵野ベルハイツ久米川の住民には困っています。
公園で遊ばせる当たり前のルールを守れない飼い主
以前も夜9時ごろから犬を外で遊ばせたり
公園でもないのに近所で犬をあ遊ばせたり意無責任
泣き声による騒音でもう三年この状態です。

本日も夕方もでした。困ったものです。
111: 匿名さん 
[2011-10-17 17:31:09]
五月蝿いときは昼間でしたら自治体の担当課に虐待報告をする事です。
112: 匿名さん 
[2011-10-18 09:19:19]
マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。
ペットの飼育は、飼い主の生活を豊かにする意味はあるにしても、飼い主の生活・生存に不可欠という
ものではありません。
裁判でも、このことは共同の利益に反する行為として、義務違反者に対しては、ペットの禁止と訴訟費用
弁護士費用までを負担すべきという判例が出ています。
快適な共同生活を送るためには、意見・趣味・利害等を異にする多数の方が居住するマンションにおいては、
自由きままな使用はできないというのが一般的な考えだと思います。
N0.97さんのレスが正論でしょうね。
113: 匿名さん 
[2011-10-18 10:10:32]
>マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。

共有部分の利用については規約で如何様にも規制出来るが、専用部分内の問題は騒音以外は規制は難しい。
114: 匿名さん 
[2011-10-18 11:46:38]
ペットの場合は、いくら専有部分でも鳴き声と臭いはどうしようもないからねえ。
それにEVに乗せる場合もあるしね。
113はペット不可のマンションをペット可にしたいの?
それともこっそりとペットを飼いたいの?
115: 匿名さん 
[2011-10-18 11:48:11]
ペットの鳴き声や臭いがあっても、隣の住民はいいたくてもよういわないからね。
それをいいことに好き勝手をやってもねえ。
116: 匿名さん 
[2011-10-18 11:49:55]
エレベーターは共用部だが専有部分の規制は出来ないという事が理解不能の様ですね。
117: 匿名さん 
[2011-10-18 12:07:11]
>116
専有部分の規制は管理規約や使用細則でできるんだけどね。
ペットは勿論、騒音とかもね。
当然、専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの?
区分所有法のイロハも理解してないようだから、やはり勉強する必要があるね。
合格は絶対無理だけど、受験はできるから勉強だけでもしたほうがいいよ。
118: 匿名さん 
[2011-10-18 12:09:11]
どっちにしても、ペットの飼育は無理。
こっそりやるしかないよ。
隣人には気づかれるだろうが、文句をいってはこないだろうしね。
好き勝手にやればいいんだよ。
119: 匿名さん 
[2011-10-18 16:40:40]
>専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの?

犬畜生には関係ないよ。
何故許可制ではなく届出制なのも分かるまいね。
120: 匿名さん 
[2011-10-18 17:42:54]
>119
そんな屁理屈ばかりいってないで勉強しなさいよ。
試験が近づいているよ。
合格はできないだろうけど受験することに意義があるんだからね。
121: 匿名さん 
[2011-10-18 18:16:57]
そんなケチな資格は関係ないよ、区分所有者の常識だよ。
122: 匿名さん 
[2011-10-18 18:22:50]
>121
ほんと負けず嫌いなんだね。
もっと素直になんなさいよ。嫌われるよ。
123: 匿名さん 
[2011-10-18 18:34:53]
専有部分における使用法は何人も規制する事はできない。
124: 匿名さん 
[2011-10-18 18:47:40]
>123
おもしろい人だね。
125: 匿名さん 
[2011-10-19 16:38:38]
共用の利益に影響がある範囲では定められる
ですよね
126: 匿名さん 
[2011-10-19 16:58:01]
共用の利益?
127: 匿名さん 
[2011-10-20 10:37:26]
犬猫は騒音を出さなければ専有部分で飼育する事は可能、但し、外出させる時は死なない程度の密閉トランクを使用すれば問題ないよ。
128: 匿名さん 
[2011-10-21 10:13:24]
>犬猫は騒音を出さなければ

声帯を手術すればかすれ声になります。
129: 購入経験者さん 
[2012-04-19 10:59:53]
躾も満足にできない、犬にしか相手にしてもらえない病んだ奴がどこにでも居るんだね。
130: サラリーマンさん 
[2012-04-19 11:07:59]
専有部の用途制限は合法です。
131: サラリーマンさん 
[2012-04-19 11:11:41]
区分所有法
三十条の「建物」には専有部を当然に含む。「建物」=共用部+専有部

(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
132: 匿名さん 
[2012-04-20 23:53:57]
サラリーマンさん
もうちょっといいこといいなよ
133: 匿名さん 
[2012-04-22 22:43:35]
イヌネコに実力行使すると器物破損だ
134: 匿名さん 
[2012-04-23 22:09:10]
個人的にはネコは嫌い
135: ご近所さん 
[2012-04-24 02:16:32]
所詮ペットなんて飼い主の愛犬だけであって周りからすれば迷惑な害獣。
136: 匿名 
[2012-04-24 08:07:38]
理事たちが大きな犬を飼うなど違反してます。
137: 匿名さん 
[2012-04-24 10:27:06]
ペットと称して如何なる動物をも囲って意のままに虐待するのは止めましょう。
138: 匿名さん 
[2012-04-25 08:08:04]
理事だからだめとか
そういう問題じゃないだろ
139: 匿名さん 
[2012-04-26 02:21:45]
人間ならイヌネコを愛す気持ちがあって当然。
140: 匿名 
[2012-04-26 05:54:22]
理事長に権限があるのに違反理事に注意もしない。
141: 匿名さん 
[2012-04-26 06:46:49]
>人間ならイヌネコを愛す気持ちがあって当然。

イヌネコはエサが欲しいだけ、人間の我欲だけだよ、
昔お金で二号と称してXXXを囲ったのと同じで人権蹂躙ならぬイヌネコ権蹂躙の虐待だよ。
142: 匿名 
[2012-04-26 07:36:53]
そもそもペットなんて個人の嗜好品と同じで、生活に必要ないでしょう。目の不自由な方の賢い盲導犬ならまだしも
嗜好品程度の満足に躾けられてない馬鹿犬で善がってるのは飼い主だけで、周りは騒音で大迷惑。
143: 匿名さん 
[2012-04-26 08:59:43]
餌さえ与えれば文句を言わないことを良い事にして我欲の犠牲にするのがペット行為だ。
144: 匿名さん 
[2012-08-14 17:07:26]
>>141

動物は言葉が話せないだけで感情があるし、
特に哺乳類とかになるとかなり分かりやすくて、
人間として通常の感性があれば、それは見て取れる。

逆に動物を物として扱う人や、
エサをほしがるだけとしか見えない人が語る
動物の問題に対する意見には、そもそも価値が無い。
145: 購入検討中さん 
[2014-03-12 18:38:23]
都合よく捨てられる犬の処分費用もバカにならない。ここで乞食の朝鮮人がたくさん居るから朝鮮人に処分する犬を食べてもらいましょう。
146: 匿名さん 
[2014-03-17 09:43:14]
昔はそれ専用のレストランがあったが、今もあるのでしょうか?
147: 匿名さん 
[2014-03-22 00:06:08]
行政がきちんとした指針を出していないのが一番問題
建物的にペット飼育可能なマンションでも、禁止のマンションでも全く同じ
基本的に許可としてしまった方がまだマシだと思う

理事が良いかどうか答えられないから、個人的にどうでも良い昔の取り決めを守っていくしかない
個人的に迷惑を受けなければ、理事長としても理事としても、問題を起こさないようにやってくれ としか言いようがない

実際問題、飼育は条件付でも可能としておいた方が、中古では確実に売りやすくなる
管理会社がきちんとそこらへんの事情を理解して提案できれば良いが、
プライベートな問題ので、管理会社に火の粉が向く可能性もあり、なかなか取り扱いにくいとは聞いている

禁止させたい人ががんばれば良く、みんな他人の家の中だけの問題であればどうでも良い
本来はルールを決めれば良いのだが、禁止肯定派がアッパーな要求を出し過ぎて話がまとまらない
148: 匿名さん 
[2014-03-28 17:44:20]
アルコーブに小さなペットスペース作っている人が同じ階にいます
(オシャレな犬小屋的な??)
糞はさせてないようですが、たまに中にいたりして
びっくりする時があります
あと、臭いも少々
面倒くさい住人なので誰も関わらないで
野放し状態で困っています
149: 匿名さん 
[2014-03-28 21:02:18]
子ども居ない人はペットを哀願するからね
注意しようものなら「うちの子になによ!」
って烈火のごとく発狂しそう
150: 親同居さん 
[2014-03-30 17:48:38]
「愛玩」ですよね
まあ子供かペットか
議論が分かれそうですね
糞尿や毛、鳴き声の問題
子供のベビーカーやビニプー問題

心が狭い一部の人が規約違反!とか
怒り狂ってんでしょうね
151: 匿名さん 
[2014-03-30 18:54:19]
あなたのような人が、世の中の秩序を乱しているのです。
152: 匿名さん 
[2014-03-30 19:30:37]
ペットは総会決議で許可も不許可も出来ます。
153: 匿名さん 
[2014-03-30 21:11:09]
物件によりますからね~

適当なこと言うのはおやめなさいな
154: 匿名さん 
[2014-03-31 13:12:57]
問題ありません
一部の潔癖病の人が
大騒ぎしているだけのこと
スルーしましょう
155: 匿名さん 
[2014-04-01 06:52:40]
>物件によりますからね~
何ら根拠のないコメント。
>適当なこと言うのはおやめなさいな
このままお返しします。
156: 匿名さん 
[2014-04-02 14:13:46]
犬、猫等のペット飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。
基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。
なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。
157: 匿名さん 
[2014-04-04 10:12:57]
ですからペット飼育許可しているマンションは専有部での飼育しか許可していないのが通常のようです。
ベランダやポーチでの飼育も禁止、共用通路やエレベーターでは飼主が抱いているのが決まり。
動物嫌いの住民も当然いる訳ですし、共同住宅での暮らしですから当然の事でしょうね。

ペット飼育を前提に建てられたマンションも有るので、物件によっては快適なペットライフも可能ですよ。
158: 匿名さん 
[2014-04-05 09:43:58]
>ペット飼育を前提に建てられたマンションも有るので、物件によっては快適なペットライフも可能ですよ。

建物より組合員の少なくとも過半数の意見が優先する。
159: 匿名 
[2014-04-05 10:03:34]

ペット飼育可マンションとペット共生型マンションの違いも知らない人では議論すら無理だね。
新築時からペット共生型として販売されるマンションが有るのすら知らないようで、残念だわ。
160: 匿名さん 
[2014-04-05 13:55:09]
>ペット飼育可マンションとペット共生型マンションの違いも知らない人では議論すら無理だね。
>新築時からペット共生型として販売されるマンションが有るのすら知らないようで、残念だわ。

どんな建物でも組合員は永久に変わらいことではなく組合員の意見次第では建物の使用法は変えることが可能なことを勉強しましょう。
161: 匿名さん 
[2014-04-05 18:46:36]
当たり前の事をつらつらと、そんな事わかって書いてるでしょうに、残念ですねぇ。

ペット共生型マンションにペット嫌いがワザワザ入居しないのに、意味解らんわ。
162: 匿名さん 
[2014-04-06 08:25:47]
>ペット共生型マンションにペット嫌いがワザワザ入居しないのに、意味解らんわ。

犬小屋に住もうとする人はいませんが、時間とともに値崩れしたり立地條件次第ではイヌ好きに限らず15年も経てば人は代わることを理解できてない。
163: 匿名 
[2014-04-06 09:21:03]
15年先??  想像でもの書かれてもねぇー わらってしまうわ 

ペット共生マンションは現存する現実 おたく現実書いたら 笑
164: 匿名さん 
[2014-04-06 10:53:40]
>15年先??  想像でもの書かれてもねぇー わらってしまうわ 

現実を書いているよ。
15年経つと賃借人は三割になる現実も知らないのね。
165: 匿名さん 
[2014-04-06 13:28:31]
世の中の新築がペット可能にしかなっていないので
ペット嫌いでも新築住むなら住むことはありうる
ペット共生マンションというものが何なのかよくわからないけれども建物は基本的に何も変わらない
ペット住ませるために構造的に何かを変える義務はないわけで
どんなマンションでもペット可にしても建築的な問題は無い

ペット嫌いの方が幅を利かせているが
ペット禁止には本質的に正当性が無いため
将来ペット禁止の分譲マンションは無くなると思われる
166: 匿名さん 
[2014-04-06 13:45:36]
>将来ペット禁止の分譲マンションは無くなると思われる

許可も禁止も、総会決議は過半数、規約規定なら四分の三以上の賛成で可能な事実があります。
167: 匿名さん 
[2014-04-06 13:56:16]
>15年経つと賃借人は三割になる現実も知らないのね。

なんかチンプンカンプンな人いますね、賃借人って? 分譲の話でしょ。
ここ管理組合板だよね、お宅らペット共生型マンション理解してから書こうね。

お話になりまっせ~ん 笑
168: 匿名さん 
[2014-04-06 18:15:42]
>原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
禁止でしょうね。
スレヌシは何を悩んでいるのか不思議。
169: 匿名さん 
[2014-04-06 22:31:16]
ペット飼育可にせよ、ペット共生型にせよ、ペットの飼育の仕方については、
むしろ厳しくなっているのが現実だろう。
規約でペット飼育可にしているところだと、当然ながら飼育方法について、
規約に規定しているし、飼育者の細かな行動について、居住者の目は何の規約も
ないところより厳しい。

ペット飼育可等のマンションで、飼育細則違反でペットトラブルを起こして
「ここはペット飼育可なのに!」、「ペットは大切な家族なのに」、「ルールが厳しすぎ、自分は悪くない」
とか逆切れしてトラブル起こすと、モンスター扱いだよ。

古いマンションなどで、ペットに関して細かな規約がないところ、本来ペット飼育不可だけど
途中でペットの隠れ飼いが発覚して、成り行きでペットが可になっているところの
方が飼育ルールはゆるい。
170: 匿名さん 
[2014-04-06 22:57:01]
ペット共生型マンションとは…    貼っとくから勉強せいよー

(1)入居者入居者の誰もがペットと暮らすことを前提としている。ペットが苦手な入居者は基本的にいない。

(2)物件設備共用部や住戸内にペットのための設備が整っている。( >>ペットに優しい設備 ).
その他、オーナーや管理会社がペットのための各種サービスを提供することもあるなど、
ペットと暮らす皆さんのために配慮された物件です。

一般のペット可マンションでは、単にペットが「飼える」マンションであり、他の入居者の中には
ペットが苦手な方がいらっしゃる場合があります。 そうでなくともペットを飼わない入居者に対しての
配慮が必要ですが、 「ペット共生型マンション」「ペット同居型マンション」なら、
ペットを飼うことを前提としているので、入居者もペットもより安心して暮らすことができます。
171: 匿名さん 
[2014-04-07 07:51:59]
ペット飼育不可物件を、ペット飼育可能物件に変えるには、共用部分を含む規約変更と、全戸の同意が必要で、多数決の総会決議では決められないと聞いていたのですが、違うのですか?
172: 匿名さん 
[2014-04-07 07:57:04]
171の追加、共用部分的の設備と規約変更、
設備が抜けてました。

絨毯廊下をタイルに変えるなど
173: 匿名さん 
[2014-04-07 08:29:52]
快適にペットと暮らしたいなら最初からそれなりのマンション選ぶよ。
総会で75%以上の合意で規約変えれるけど、ずいぶんとペット好き多くないと無理だわ。
174: 匿名さん 
[2014-04-07 09:12:12]
>ペット飼育不可物件を、ペット飼育可能物件に変えるには、共用部分を含む規約変更と、全戸の同意が必要で、多数決の総会決議では決められないと聞いていたのですが、違うのですか?

区分所有法によれば次の規定くらいで使用法については普通決議で決議できるし、規約に規定する場合は四分の三(特別決議)で決議出来ます。


(招集手続の省略)
第三十六条  集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
175: 匿名さん 
[2014-04-07 09:46:16]
ペット飼育は規約で条文化しないと無理だよ、飼育に対する細則も必要だからね。
普通決議で解決出来る事じゃないよ。
ペットが嫌いでペット不可マンションに住んでる人もいるだろうからね。
176: 匿名さん 
[2014-04-07 10:03:47]
規約で禁止されていてもこっそり飼う人がいるんですよね
けど、飼育がばれて最後には引っ越していきます
何軒かそういうお宅がありました
177: 匿名さん 
[2014-04-07 11:14:08]
174さん、動物飼育禁止マンションをアレルギーのために選び購入した組合員がいたら
『一部の区分所有者に受忍限度を超える不利益が存在する』
と見なされ総会決議で飼育可能に変更できないのでは?

176さんの場合は、『区分所有者の共同の利益に反する行為』に抵触したのではないですか?
178: 匿名さん 
[2014-04-07 11:56:40]
動物飼育禁止を可にすることは困難なのですよ
飼育可を探して引っ越した方が早いです
179: 匿名さん 
[2014-04-07 13:25:03]
>動物飼育禁止マンションをアレルギーのために選び購入した組合員がいたら 『一部の区分所有者に受忍限度を超える不利益が存在する』 と見なされ総会決議で飼育可能に変更できないのでは?

盲導犬を禁止出来ない時代ですから、そのような場合は共用部分は抱くとかバスケット使用で移動する対策をとるのが一般です。
180: 匿名さん 
[2014-04-07 13:48:53]
規約に”盲導犬除外の旨”が書かれているかでしょうね
何か理由が有る場合(犬アレルギーなど)には盲導犬を拒否できますから
181: 匿名さん 
[2014-04-08 08:32:16]
(ペット飼育の禁止)
第○条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、 かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を 、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用するペットの場合は、この限りではない。



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