当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)
ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。
理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。
との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。
[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00
ペット問題についてご意見お聞かせてください。
No.101 |
by 匿名さん 2010-06-06 11:46:20
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削除依頼
区分所有法では、
「第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」 とあり、さらに、 「規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」 とあり、これが根本です。 ですから国交省の標準管理規約コメントでも、 「第18条関係 ① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。」 と整理しているのです。 ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。 |
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No.102 |
>>100
説明不足でしたけど、規約改正してペット可にした場合のことをいったまでのことです。 当然専有部分内であっても、改修したり洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの 使用方法等の規制は課せられています。 |
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No.103 |
>洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの使用方法等の規制
ベランダ、窓、ポーチ等は、もともと専用使用権のある共用部です。専有部分ではありません。 |
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No.104 |
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No.105 |
>ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。
勝手に拡大解釈しない、飼育可否は出来ません。せいぜい共用部分の使用規制です。 |
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No.106 | ||
No.107 |
104
文脈も意味も分かってないのに書かないことです。 |
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No.108 |
理事会でペット細則を考えています。
参考になるホームページがあれば教えていただけませんか? |
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No.109 |
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No.110 |
武蔵野ベルハイツ久米川の住民には困っています。
公園で遊ばせる当たり前のルールを守れない飼い主 以前も夜9時ごろから犬を外で遊ばせたり 公園でもないのに近所で犬をあ遊ばせたり意無責任 泣き声による騒音でもう三年この状態です。 本日も夕方もでした。困ったものです。 |
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No.111 |
五月蝿いときは昼間でしたら自治体の担当課に虐待報告をする事です。
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No.112 |
マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。
ペットの飼育は、飼い主の生活を豊かにする意味はあるにしても、飼い主の生活・生存に不可欠という ものではありません。 裁判でも、このことは共同の利益に反する行為として、義務違反者に対しては、ペットの禁止と訴訟費用 弁護士費用までを負担すべきという判例が出ています。 快適な共同生活を送るためには、意見・趣味・利害等を異にする多数の方が居住するマンションにおいては、 自由きままな使用はできないというのが一般的な考えだと思います。 N0.97さんのレスが正論でしょうね。 |
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No.113 |
>マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。
共有部分の利用については規約で如何様にも規制出来るが、専用部分内の問題は騒音以外は規制は難しい。 |
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No.114 |
ペットの場合は、いくら専有部分でも鳴き声と臭いはどうしようもないからねえ。
それにEVに乗せる場合もあるしね。 113はペット不可のマンションをペット可にしたいの? それともこっそりとペットを飼いたいの? |
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No.115 |
ペットの鳴き声や臭いがあっても、隣の住民はいいたくてもよういわないからね。
それをいいことに好き勝手をやってもねえ。 |
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No.116 |
エレベーターは共用部だが専有部分の規制は出来ないという事が理解不能の様ですね。
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No.117 |
>116
専有部分の規制は管理規約や使用細則でできるんだけどね。 ペットは勿論、騒音とかもね。 当然、専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの? 区分所有法のイロハも理解してないようだから、やはり勉強する必要があるね。 合格は絶対無理だけど、受験はできるから勉強だけでもしたほうがいいよ。 |
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No.118 |
どっちにしても、ペットの飼育は無理。
こっそりやるしかないよ。 隣人には気づかれるだろうが、文句をいってはこないだろうしね。 好き勝手にやればいいんだよ。 |
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No.119 |
>専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの?
犬畜生には関係ないよ。 何故許可制ではなく届出制なのも分かるまいね。 |
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No.120 |
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No.121 |
そんなケチな資格は関係ないよ、区分所有者の常識だよ。
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No.122 |
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No.123 |
専有部分における使用法は何人も規制する事はできない。
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No.124 |
>123
おもしろい人だね。 |
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No.125 |
共用の利益に影響がある範囲では定められる
ですよね |
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No.126 |
共用の利益?
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No.127 |
犬猫は騒音を出さなければ専有部分で飼育する事は可能、但し、外出させる時は死なない程度の密閉トランクを使用すれば問題ないよ。
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No.128 |
>犬猫は騒音を出さなければ
声帯を手術すればかすれ声になります。 |
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No.129 |
躾も満足にできない、犬にしか相手にしてもらえない病んだ奴がどこにでも居るんだね。
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No.130 |
専有部の用途制限は合法です。
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No.131 |
区分所有法
三十条の「建物」には専有部を当然に含む。「建物」=共用部+専有部 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
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No.132 |
サラリーマンさん
もうちょっといいこといいなよ |
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No.133 |
イヌネコに実力行使すると器物破損だ
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No.134 |
個人的にはネコは嫌い
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No.135 |
所詮ペットなんて飼い主の愛犬だけであって周りからすれば迷惑な害獣。
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No.136 |
理事たちが大きな犬を飼うなど違反してます。
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No.137 |
ペットと称して如何なる動物をも囲って意のままに虐待するのは止めましょう。
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No.138 |
理事だからだめとか
そういう問題じゃないだろ |
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No.139 |
人間ならイヌネコを愛す気持ちがあって当然。
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No.140 |
理事長に権限があるのに違反理事に注意もしない。
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No.141 |
>人間ならイヌネコを愛す気持ちがあって当然。
イヌネコはエサが欲しいだけ、人間の我欲だけだよ、 昔お金で二号と称してXXXを囲ったのと同じで人権蹂躙ならぬイヌネコ権蹂躙の虐待だよ。 |
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No.142 |
そもそもペットなんて個人の嗜好品と同じで、生活に必要ないでしょう。目の不自由な方の賢い盲導犬ならまだしも
嗜好品程度の満足に躾けられてない馬鹿犬で善がってるのは飼い主だけで、周りは騒音で大迷惑。 |
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No.143 |
餌さえ与えれば文句を言わないことを良い事にして我欲の犠牲にするのがペット行為だ。
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No.144 |
>>141
動物は言葉が話せないだけで感情があるし、 特に哺乳類とかになるとかなり分かりやすくて、 人間として通常の感性があれば、それは見て取れる。 逆に動物を物として扱う人や、 エサをほしがるだけとしか見えない人が語る 動物の問題に対する意見には、そもそも価値が無い。 |
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No.145 |
都合よく捨てられる犬の処分費用もバカにならない。ここで乞食の朝鮮人がたくさん居るから朝鮮人に処分する犬を食べてもらいましょう。
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No.146 |
昔はそれ専用のレストランがあったが、今もあるのでしょうか?
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No.147 |
行政がきちんとした指針を出していないのが一番問題
建物的にペット飼育可能なマンションでも、禁止のマンションでも全く同じ 基本的に許可としてしまった方がまだマシだと思う 理事が良いかどうか答えられないから、個人的にどうでも良い昔の取り決めを守っていくしかない 個人的に迷惑を受けなければ、理事長としても理事としても、問題を起こさないようにやってくれ としか言いようがない 実際問題、飼育は条件付でも可能としておいた方が、中古では確実に売りやすくなる 管理会社がきちんとそこらへんの事情を理解して提案できれば良いが、 プライベートな問題ので、管理会社に火の粉が向く可能性もあり、なかなか取り扱いにくいとは聞いている 禁止させたい人ががんばれば良く、みんな他人の家の中だけの問題であればどうでも良い 本来はルールを決めれば良いのだが、禁止肯定派がアッパーな要求を出し過ぎて話がまとまらない |
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No.148 |
アルコーブに小さなペットスペース作っている人が同じ階にいます
(オシャレな犬小屋的な??) 糞はさせてないようですが、たまに中にいたりして びっくりする時があります あと、臭いも少々 面倒くさい住人なので誰も関わらないで 野放し状態で困っています |
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No.149 |
子ども居ない人はペットを哀願するからね
注意しようものなら「うちの子になによ!」 って烈火のごとく発狂しそう |
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No.150 |
「愛玩」ですよね
まあ子供かペットか 議論が分かれそうですね 糞尿や毛、鳴き声の問題 子供のベビーカーやビニプー問題 心が狭い一部の人が規約違反!とか 怒り狂ってんでしょうね |
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No.151 |
あなたのような人が、世の中の秩序を乱しているのです。
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No.152 |
ペットは総会決議で許可も不許可も出来ます。
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No.153 |
物件によりますからね~
適当なこと言うのはおやめなさいな |
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No.154 |
問題ありません
一部の潔癖病の人が 大騒ぎしているだけのこと スルーしましょう |
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No.155 |
>物件によりますからね~
何ら根拠のないコメント。 >適当なこと言うのはおやめなさいな このままお返しします。 |
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No.156 |
犬、猫等のペット飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。
基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。 なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。 |
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No.157 |
ですからペット飼育許可しているマンションは専有部での飼育しか許可していないのが通常のようです。
ベランダやポーチでの飼育も禁止、共用通路やエレベーターでは飼主が抱いているのが決まり。 動物嫌いの住民も当然いる訳ですし、共同住宅での暮らしですから当然の事でしょうね。 ペット飼育を前提に建てられたマンションも有るので、物件によっては快適なペットライフも可能ですよ。 |
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No.158 |
>ペット飼育を前提に建てられたマンションも有るので、物件によっては快適なペットライフも可能ですよ。
建物より組合員の少なくとも過半数の意見が優先する。 |
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No.159 |
↑
ペット飼育可マンションとペット共生型マンションの違いも知らない人では議論すら無理だね。 新築時からペット共生型として販売されるマンションが有るのすら知らないようで、残念だわ。 |
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No.160 |
>ペット飼育可マンションとペット共生型マンションの違いも知らない人では議論すら無理だね。
>新築時からペット共生型として販売されるマンションが有るのすら知らないようで、残念だわ。 どんな建物でも組合員は永久に変わらいことではなく組合員の意見次第では建物の使用法は変えることが可能なことを勉強しましょう。 |
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No.161 |
当たり前の事をつらつらと、そんな事わかって書いてるでしょうに、残念ですねぇ。
ペット共生型マンションにペット嫌いがワザワザ入居しないのに、意味解らんわ。 |
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No.162 |
>ペット共生型マンションにペット嫌いがワザワザ入居しないのに、意味解らんわ。
犬小屋に住もうとする人はいませんが、時間とともに値崩れしたり立地條件次第ではイヌ好きに限らず15年も経てば人は代わることを理解できてない。 |
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No.163 |
15年先?? 想像でもの書かれてもねぇー わらってしまうわ
ペット共生マンションは現存する現実 おたく現実書いたら 笑 |
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No.164 |
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No.165 |
世の中の新築がペット可能にしかなっていないので
ペット嫌いでも新築住むなら住むことはありうる ペット共生マンションというものが何なのかよくわからないけれども建物は基本的に何も変わらない ペット住ませるために構造的に何かを変える義務はないわけで どんなマンションでもペット可にしても建築的な問題は無い ペット嫌いの方が幅を利かせているが ペット禁止には本質的に正当性が無いため 将来ペット禁止の分譲マンションは無くなると思われる |
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No.166 |
>将来ペット禁止の分譲マンションは無くなると思われる
許可も禁止も、総会決議は過半数、規約規定なら四分の三以上の賛成で可能な事実があります。 |
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No.167 |
>15年経つと賃借人は三割になる現実も知らないのね。
なんかチンプンカンプンな人いますね、賃借人って? 分譲の話でしょ。 ここ管理組合板だよね、お宅らペット共生型マンション理解してから書こうね。 お話になりまっせ~ん 笑 |
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No.168 |
>原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
禁止でしょうね。 スレヌシは何を悩んでいるのか不思議。 |
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No.169 |
ペット飼育可にせよ、ペット共生型にせよ、ペットの飼育の仕方については、
むしろ厳しくなっているのが現実だろう。 規約でペット飼育可にしているところだと、当然ながら飼育方法について、 規約に規定しているし、飼育者の細かな行動について、居住者の目は何の規約も ないところより厳しい。 ペット飼育可等のマンションで、飼育細則違反でペットトラブルを起こして 「ここはペット飼育可なのに!」、「ペットは大切な家族なのに」、「ルールが厳しすぎ、自分は悪くない」 とか逆切れしてトラブル起こすと、モンスター扱いだよ。 古いマンションなどで、ペットに関して細かな規約がないところ、本来ペット飼育不可だけど 途中でペットの隠れ飼いが発覚して、成り行きでペットが可になっているところの 方が飼育ルールはゆるい。 |
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No.170 |
ペット共生型マンションとは… 貼っとくから勉強せいよー
(1)入居者入居者の誰もがペットと暮らすことを前提としている。ペットが苦手な入居者は基本的にいない。 (2)物件設備共用部や住戸内にペットのための設備が整っている。( >>ペットに優しい設備 ). その他、オーナーや管理会社がペットのための各種サービスを提供することもあるなど、 ペットと暮らす皆さんのために配慮された物件です。 一般のペット可マンションでは、単にペットが「飼える」マンションであり、他の入居者の中には ペットが苦手な方がいらっしゃる場合があります。 そうでなくともペットを飼わない入居者に対しての 配慮が必要ですが、 「ペット共生型マンション」「ペット同居型マンション」なら、 ペットを飼うことを前提としているので、入居者もペットもより安心して暮らすことができます。 |
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No.171 |
ペット飼育不可物件を、ペット飼育可能物件に変えるには、共用部分を含む規約変更と、全戸の同意が必要で、多数決の総会決議では決められないと聞いていたのですが、違うのですか?
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No.172 |
171の追加、共用部分的の設備と規約変更、
設備が抜けてました。 絨毯廊下をタイルに変えるなど |
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No.173 |
快適にペットと暮らしたいなら最初からそれなりのマンション選ぶよ。
総会で75%以上の合意で規約変えれるけど、ずいぶんとペット好き多くないと無理だわ。 |
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No.174 |
>ペット飼育不可物件を、ペット飼育可能物件に変えるには、共用部分を含む規約変更と、全戸の同意が必要で、多数決の総会決議では決められないと聞いていたのですが、違うのですか?
区分所有法によれば次の規定くらいで使用法については普通決議で決議できるし、規約に規定する場合は四分の三(特別決議)で決議出来ます。 (招集手続の省略) 第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 |
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No.175 |
ペット飼育は規約で条文化しないと無理だよ、飼育に対する細則も必要だからね。
普通決議で解決出来る事じゃないよ。 ペットが嫌いでペット不可マンションに住んでる人もいるだろうからね。 |
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No.176 |
規約で禁止されていてもこっそり飼う人がいるんですよね
けど、飼育がばれて最後には引っ越していきます 何軒かそういうお宅がありました |
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No.177 |
174さん、動物飼育禁止マンションをアレルギーのために選び購入した組合員がいたら
『一部の区分所有者に受忍限度を超える不利益が存在する』 と見なされ総会決議で飼育可能に変更できないのでは? 176さんの場合は、『区分所有者の共同の利益に反する行為』に抵触したのではないですか? |
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No.178 |
動物飼育禁止を可にすることは困難なのですよ
飼育可を探して引っ越した方が早いです |
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No.179 |
>動物飼育禁止マンションをアレルギーのために選び購入した組合員がいたら 『一部の区分所有者に受忍限度を超える不利益が存在する』 と見なされ総会決議で飼育可能に変更できないのでは?
盲導犬を禁止出来ない時代ですから、そのような場合は共用部分は抱くとかバスケット使用で移動する対策をとるのが一般です。 |
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No.180 |
規約に”盲導犬除外の旨”が書かれているかでしょうね
何か理由が有る場合(犬アレルギーなど)には盲導犬を拒否できますから |
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No.181 |
(ペット飼育の禁止)
第○条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、 かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を 、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用するペットの場合は、この限りではない。   |
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No.182 |
>身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用するペットの場合は、この限りではない。
「・・・ペットの場合」 本当にそう書いてあればいいですね |
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No.183 |
ペットの飼育を容認する場合の規約例
(ペットの飼育) 第○条ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。 ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、 飼育禁止を含む措置をとることができる。 苦情が出たらおしまい ペットは生き物だけに辛い選択もあるようです |
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No.184 |
ペット不可のマンションで、総会決議によりペット可にすることは可能です。
当然、ペットアレルギーの方がおられたらそれは不可能ですが。 ペット不可のマンションの構造は、施設面で不備があります。 又、風呂場で犬を洗うことになりますが、ペット不可のマンションの排水管は 管径が細く、犬の太い毛を流すと詰まる可能性が大きくなります。 ペット可のマンションをペット不可にするのは総会決議があれば問題はないでしょうが。 |
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No.185 |
>ペットアレルギーの方がおられたらそれは不可能ですが。
共用部分の使用法に制限を加えればペットアレルギーがいても盲導犬、介助犬は許される。 |
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No.186 |
>「・・・ペットの場合」 本当にそう書いてあればいいですね
標準管理規約のコメントを読んで御覧なさい。 |
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No.187 |
>185さん
ペットアレルギーに関しては、死に至る可能性もありますからね。 いくら盲導犬でも、ペット不可で購入した方にとっては、納得 できないと思いますし、特別の事情に該当すると思いますけど。 裁判所もペットアレルギー問題を抱えている者が拒否すれば オーケーを出す訳にはいかないでしょう。 生命にかかわる問題ですからね。 |
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No.188 |
ペット不可のマンションの規約には、盲導犬は可とはなっていないと思いますよ。
細則では、観賞用の魚とかはオーケーとなっていますが。 盲導犬は身障者のために必要だからオーケーという訳にはいかないと思います。 ペットアレルギーの方を優先すべきでしょうね。 私も、当初は盲導犬は別扱いでもいいと思っていたんですが、ペットアレルギーは 深刻ですからね。 |
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No.189 |
当然、ペットアレルギーの家族の方が、うちの子はそんなに激しくはないので
オーケーと承諾すれば問題はないでしょうが。 |
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No.190 |
ペットに対するアレルギー反応について、みなさんどれぐらい気にしてますでしょうか?
自分が大丈夫でも家族や友人がアレルギーをおこす可能性もありますので、正しい知識を持つ必要があります。 間違っても、アレルギー反応を恐れて飼っているペットを処分したりはしないで下さい。 |
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No.191 |
>190
ペットアレルギーについては、重症者は死に至ることもあります。 ペット不可と規定されてるのに、こっそりペットを飼い、他人に 迷惑を掛け、理事会より警告を受けた場合は、里親に預けるしかないですよね。 規約違反をしていて、自分を正当化するのはおかしいでしょう。 共同生活の最低限のルールは順守すべきです。 それを認めればやった者勝ちということになりますから。 |
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No.192 |
ペットに関しては、間違いなく迷惑を被る者がいます。
私も子供がいないのと、ペット好きなので飼いたいのですが、我慢しています。 たまには、ペットショップに行って、犬をみています。 しかし、そのために、ペット可のマンションや戸建てに住もうとは思いません。 |
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No.193 |
>私も子供がいないのと、ペット好きなので飼いたいのですが、我慢しています。
同志を集めて規約の改正や総会決議で飼うことが出来ますよ。 |
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No.194 |
>193
ペット不可のマンションのつくりになっていますので、ペット可に すれば、犬の足洗い場を作ったり、ペツトクラブなりをつくったり しなければなりません。エレベーターの1台はペット専用にするとか。 そして、犬が鳴いたりして迷惑がかかることは当然予想されます。 マナー違反をする者も必ず出てきます。 それを取り締まるのは理事会ということになります。 ペット不可なのにこっそり飼っているのが分かっていて、対処できないのに ペット可にしてしまうと、それこそペットに対し迷惑だと思っている者は益々 迷惑を被ることになります。 もし、総会決議で決議されたとしても、反対者は必ずいるのですから、そういう 方にとっては、夜犬の鳴き声が聞こえてくれば嫌な思いをするでしょうし、 エレベーターで一緒になれば、嫌でしょうしね。 特に挨拶もなく、知らん顔してのエレベーターの中は大変です。 |
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No.195 |
>ペット不可のマンションのつくりになっていますので、ペット可にすれば、犬の足洗い場を作ったり、ペツトクラブなりをつくったり しなければなりません。エレベーターの1台はペット専用にするとか。
そんなものは必要ありません。 ペット飼育に必要な事は飼育者が自費で行うべきです。 >そして、犬が鳴いたりして迷惑がかかることは当然予想されます。 マナー違反をする者も必ず出てきます。 それを取り締まるのは理事会ということになります。 ペット飼育は許可制にして違反者は排除勧告するなど対処法はあります。 |
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No.196 |
193は犬を飼いたいんだろう。
人の迷惑より、自分が良ければいいだけという考えかな。 もし、その逆だったらどうするのかな。 ペットは嫌、だからペット不可のマンションを購入した。 それが、いつの間にか声の大きい者の影響で、ペット可に なってしまった。 そして、隣の部屋の者が犬を飼った。 夜鳴き声がうるさい。ベランタからは臭いがする。 その時あなたは、隣に注意に行きますか? 多分いかないでしょうね。隣との付き合いが悪くなるので 黙って我慢するしかないですよ。それが普通の考えです。 飼った者勝ちということになります。 |
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No.197 |
>195
あなたの住んでいるマンションは、ペット不可から可にしたんですか? ペット可にするんなら、それ相応の対策を理事会としてはとらなければならないでしょう。 犬の匹数、大きさ、エレベーターに乗る時は抱えて乗るとかの規則づくりを。 そして、注意をするのは誰がするのかとかも。 深夜に犬が鳴きだすこともありますよ。 ベランダで犬を遊ばせることの禁止とかもね。おしっこをしますからね。 ペット不可から可にするんなら、そういった対応策は当然決めておくべきです。 |
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No.198 |
>193は犬を飼いたいんだろう。 人の迷惑より、自分が良ければいいだけという考えかな。 もし、その逆だったらどうするのかな。
一般的なことよ。組合員の総会決議か規約の規定で許可、不許可は可能です。 ちなみに当方は許可制で理事長の承認書に飼育条件が書かれており、違反の際は承諾書は無効となる。 |
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No.199 |
>198
総会決議か規約の規定で許可、不許可は可能? 規約は総会の決議が必要ですよ。orはないんです。 違反の場合、承諾書は無効になるとのことだが、無効になったら 犬は飼えないということになるだろうけど、その場合はどうするの? あなたのところは、ペット可で購入したんだろうから、誰も反感をもつ 者はいないでしょうがね。 |
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No.200 |
ペットは家族だとみなせば何ら問題はない
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