管理組合・管理会社・理事会「ペット問題についてご意見お聞かせてください。」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2016-07-10 19:44:47
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【一般スレ】ペットの飼育(マンション)| 全画像 関連スレ RSS

当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)

ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。

理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。

との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。

[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00

 
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ペット問題についてご意見お聞かせてください。

245: 匿名さん 
[2014-04-14 19:05:49]
「ペット禁止」のマンションは、違反者は裁判で全部敗訴している、また禁止から可にしたマンションは少ないと、管理会社から報告を受けていた「谷塚コリーナ管理組合法人」では、2003年6月の総会で「ペット禁止」から許可制度によるペット飼育を認めました。
発端は、禁止にもかかわらず隠れてのペット飼育者が増え居住者からのクレームがあり、役員会で取り上げられたのがきっかけです。
禁止しても隠れ飼育者は無くならない、それは禁止自体に無理があるからではないか、どうもペット問題は根本から調べ直し検討しなければならないと気づいたそうです。
そしてとうとう紆余曲折はあったものの、マンションでのペット飼育ができるようになったとのことです。
実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。
そして「ペット飼育者の会」を立ち上げ、具体的な飼育ルールを会則として作っていただき、自主運営をしてもらっています。
その後1年を経過しましたが大きなトラブルもなく、動物嫌いの人も動物好きの人も同じマンションで問題なく生活しています。
「思い返せばペット禁止だったからこそ、解禁後もマナーやルールが保たれているのです。最初からペット可で飼育ルールが無いマンションの方がむしろ解決が難しいのではないか」と感想を語り、これはいまペット問題を抱えている管理組合にはとても参考になる事例と思われます。
246: 匿名さん 
[2014-04-14 19:18:55]
おかしな理屈ですね、規約を守れない住人の為に何を思ったんですかね。
当方ではペット飼育発覚したなら即刻処分要請、従わなければ罰則も有り。
隠れて飼うのを許すなら規約いらないでしょ 議決の議題にもなりませんよ。

ペット不可は購入時の環境条件の一つ、小数の我がままで変えれる事ではないですよ。
247: 匿名さん 
[2014-04-14 19:56:45]
>ペット不可をペット可に変える、そんなマンションは無いと言うことで決着ですね。

見事にひっくり返されたね。
249: 匿名さん 
[2014-04-15 09:34:30]
特例でも事実は曲げられないよ。
250: 匿名さん 
[2014-04-15 09:59:01]
許可制ではペット可ではないみたいだね

>実際の運用では、「ペット飼育は禁止」を維持し、例外として「介護犬等の同居は認める」と「動物飼育特別許可規則(適正飼育のできる人のみに特別許可を与える制度)」を細則として作りました。

これ普通のペット可で分譲しているマンションじゃないよ。

ペット不可という環境も有って購入する人も多いでしょうから
普通はそう簡単には規約の変更は出来ないでしょう。
金魚でも飼って我慢しようね。
253: 匿名さん 
[2014-04-15 11:04:46]
人間の生活に適合しないペットは処分するしかないでしょう。
ペット自身にそれを求めることはできませんから、飼い主次第ということですね。
飼い主が馬鹿者だとペットも不幸です。
254: 匿名さん 
[2014-04-15 13:33:40]
ペットなんてたいした問題じゃないよ。
飼いたい奴が飼えば良いよ。周りから文句言われたらへいへいと云えば済むよ。
255: 匿名さん 
[2014-04-15 22:24:45]
ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。
管理規約及び区分所有法に則り法的手段で坦々と対処するだけですよ。
ペットごときと思っていると痛い目にあいますよ、共同住宅ですからね。
256: 匿名さん 
[2014-04-15 23:34:15]
>>245
まあ、その特例の飼育者や飼育者の会の中に、これまでの隠れ飼育者は入れない、認めない、全ての隠れ飼育者は退去または
ペットを処分の上、これまでの迷惑料を支払うくらいのことは、同時にやらないと、ただモンスター飼い主を野放しにしていると、公言しているようなものでしょう。

当初の規約違反への苦情に理事会が対応していない
長い話し合いと称した規約違反放置
規約(特別議決事項)での禁止事項を細則(普通決議事項)で抜け穴を作っているルールの欠陥
さらに、飼育者の自主ルールなんて、完全なお手盛りルール。
257: 匿名さん 
[2014-04-16 09:11:08]
>ペット不可の規約破って忠告も聞かず、ペットを飼う区分所有者は出て行ってもらうだけ。

言うのは簡単、実効は上がらず。そんな捨て台詞は違反者は全く応えません。
258: 匿名さん 
[2014-04-16 10:32:24]
しかしペット不可なのにペットをこっそり飼うのは完全に義務違反者ですね。
それを認めればやった者勝ちということになります。
理事が注意をしますと、泣かれる場合も出てきます。
自分の子供のようにかわいがっておられるのですから。
うちの場合は、里親を紹介するということで話し合ったのですが、納得されず
最終的には、親戚の家に預け、ときどき親戚のところに犬をみにいっておられるようです。
難しい問題ですね。
啓蒙活動は常時やっておく必要があります。
回覧板、ポスターとかを使って。
子供にペット禁止の絵を募集し、エントランスに掲示するのも一方です。
259: 匿名さん 
[2014-04-16 20:01:18]
本性がでますね。
禁止なのに隠れ飼い、注意をすると泣き出す、
子供のようにかわいがる素振りをみせるが、
飼育可能な場所への転居等の具体的な対応は
なかなかとらない。
里親の紹介といった相手の態度を見て、
しぶしぶ対応を決めたんでしょう。

飼い主にとっては、ペットなんて実際はその程度の
価値しかないものということです。
260: 匿名さん 
[2014-04-16 21:47:00]
違反者には坦々と法的手段で対応するだけ、言って聞く相手なら解決してますから。
違反者が何をしようが法で勝てる訳も無く、静かに退去するだけ。 惨めでしたよ。
261: 匿名さん 
[2014-04-17 08:29:25]
ペット如きで退去命令が出るわけないが、迷惑なことは確かだから許可制にして規制で対処するのが現実的だね。
3年以上管理費等を滞納しても競売は勿論、退去もさせられないのよ。
262: 匿名 
[2014-04-17 09:47:09]
いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。
感情人情が入らぬように法的処理は他に任せるのが通常ですよ、話し合いは無駄なだけ。

該当者は退去か該当行為を是正するしかありません、解決は簡単な事ですよ。

263: 匿名さん 
[2014-04-17 11:00:04]
>いーえ、管理組合は管理会社と弁護士にマル投げ、坦々と対処するのがトラブル回避の最善。

当事者能力皆無。弁護士は話し合いしか勧告しませんよ。
265: 匿名さん 
[2014-04-17 19:57:09]
弁護士のいう話し合いって、裁判の前の調停みたいなもの。
だらだらと「注意した」「はいはい」の連続ではなく、
相手との意見の不一致を明確にして、具体的な項目、条件に
することだよ。
相手に妥協しろということではない。
267: 匿名さん 
[2014-04-18 11:40:50]
ペット、滞納で専有部分の使用禁止や競売が出来る理屈になってますが裁判所は簡単には認めないよ。
何ならやってご覧なさい。
(使用禁止の請求)
第五十八条  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2  前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3  第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4  前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
269: 匿名さん 
[2014-04-18 20:11:29]
裁判してみなさい、区分所有法に沿った判決出るから、残念ね。

管理会社に任せておけば裁判も全てやってくれるよ、負ける裁判しないし。笑
270: 匿名さん 
[2014-04-18 22:06:20]
>269
滞納での競売請求は、難しいけど、義務違反者に対しての競売、使用禁止の
請求は簡単にできますよ。
弁護士が手続きをとるだけです。
ペット不可のマンションでペットを飼っている者がいて、何回も注意したけど
無視され続ければ、共同生活上の維持が著しく阻害され、共同生活が維持
できないので、裁判所は簡単に受理するよ。
判例が相当数あるので、それをみれば簡単に提訴できるというのがわかるんだけどね。

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