当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)
ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。
理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。
との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。
[スレ作成日時]2009-07-09 21:31:00
ペット問題についてご意見お聞かせてください。
223:
匿名さん
[2014-04-13 12:27:31]
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224:
匿名さん
[2014-04-13 13:46:57]
>しかし、ペット不可を可にするよう提案することはできませんね。 元々、ペット不可のマンションとして購入したんですからね。
分譲マンションの管理規約の使用法については総会の決議や規約の変更でどちらにも変更できます。 購入条件の使用法は上記の様に変更できるのです。 使用法で変更が出来ないのは住居として購入したものを商店や事務所に転用し不特定多数の人の出入りすることは共用部分の維持管理に過度の負担が掛かるので出来ないだけです。 |
225:
匿名さん
[2014-04-13 14:14:22]
>224
あのね、ペット不可をペット可にすることも、専有部分を 事務所や店舗にすることも、規約さえ変えればできるんですよ。 私がいっているのは、手続き論をいっているのではないんです。 ペット不可又は専有部分を事務所や店舗として使用しない規約になっているから そのマンションを購入したんだから、その基本は変えてはいけないといっているんですよ。 規約を変えて、専有部分を事務所にすることは可とされたら、不特定多数の物が 出入りしてくるので不安でしょう。 しかし、規約を変えればそれも可能なんですよ。ペット不可を可にするのも同じことでしょう。 専有部分で店をやりたいとか事務所にしたいと思っている者もいるんですよ。 |
226:
匿名さん
[2014-04-13 15:39:05]
>あのね、ペット不可をペット可にすることも、専有部分を事務所や店舗にすることも、規約さえ変えればできるんですよ。
認識不足ですね。両者は全く異質のものです。判例を含む知識の問題ですので議論の余地はありません。 |
227:
匿名さん
[2014-04-13 18:24:31]
>判例を含む知識の問題ですので議論の余地はありません。
そのとおりです。 ペットを家族問題として把握すれば、法律や規約の問題は、家族の領域に立ち入ることができないのはあきらかです。 よって、ペット可不可の規約の有無にかかわらず ペットは家族とみなせば問題は解決します。おしまい。 |
228:
匿名さん
[2014-04-13 20:44:39]
家族という概念は大事だけど
人間ではない。 飼育するという扱いを忘れないでほしい。 |
229:
匿名さん
[2014-04-13 21:03:36]
>226
専有部分を居住の目的以外に使用してはいけないと規約に規定 されていれば、それを事務所とかに使用すれば、義務違反となるので 裁判にでもできるけど、規約を変更して居住の目的以外にも使用できるとすれば、 事務所や塾を開いたり、店をやっても全然問題はないんだよ。 判例は規約違反だったんだよ。 |
230:
匿名さん
[2014-04-14 08:33:39]
>規約を変更して居住の目的以外にも使用できるとすれば、事務所や塾を開いたり、店をやっても全然問題はないんだよ。
それは出来ません。 理由は、住居以外に使用する場合は出入口、通路、エレベーターの使用頻度、経年劣化等消耗や騒音被害が全く違ってくるからです。 業務用の場合は通常は構造を別仕様とし一部共用部分と規定して対処するのが一般です。 |
231:
匿名さん
[2014-04-14 08:48:05]
>230
おもしろい人ですね。 自分で勝手に規約を解釈するなんて。 規約を変えればどんなことでもできるんですよ。 オートロックを外すことだってね。 オートロックはそのままでも、外部の者を入れることはできるでしょう。 書留とか宅配とかも外部の者を入れているでしょう。 総会決議で、事務所とか塾を認めるとなれば、全然問題はないのですよ。 だからといって、変更する訳にはいかないでしょうがね。 ペット不可をペット可にするのも同じことなんですよ。 極論を言えば、住民全員が認めれば、全て店舗にすることも、解体して 貸し店舗にすることも、なんでもできますよ。 |
232:
匿名
[2014-04-14 09:44:56]
>ペット不可をペット可にするのも同じことなんですよ。
外野からですが失礼、そのような事は皆さん解っておりますよ。 組合総会でペット可マンションに変えれるほどペット好きばかり住む ペット不可マンションは無いでしょう、ペットアレルギーの方もみえるでしょうし それなりの施設や設備に関わる費用の問題も有ります。 75%以上のペット可賛成が得られるとは到底考えられません。 飼いたければ最初からペット可のマンション有りますから引っ越しなさってはいかがかな。 |
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233:
匿名さん
[2014-04-14 10:22:09]
規約で変更できるからやれる、やれるかもしれないと思っているんでしょうね。
勿論、本人はペットを飼いたいんでしょうが。 |
234:
匿名さん
[2014-04-14 11:30:19]
>極論を言えば、住民全員が認めれば、全て店舗にすることも、解体して貸し店舗にすることも、なんでもできますよ。
区分所有法の勉強をお勧めします。 |
235:
匿名さん
[2014-04-14 11:37:20]
>234
住民全員が承認してれば、マンション全体を売ろうが解体しようが 何でもできるでしょう。 区分所有法は全く関係ありません。 全員ということは、分かりやすく言えば個人の持ち物と考えれば分かりやすいでしょう。 もち家であれば、売ろうと店舗にしようと解体して駐車場にしようと何でもできますよ。 常識を身につけることをお勧めします。 これだけ分かりやすくいっても理解できないのかな? |
236:
匿名さん
[2014-04-14 11:39:04]
区分所有法は全く関係ないといいましたが、決議(全員の承認)するのには
関係ありますけどね。 |
237:
匿名さん
[2014-04-14 11:41:13]
それが分からない人のコメントは読まないことに尽きます。
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238:
匿名さん
[2014-04-14 12:33:02]
234にいいたいのは、総会決議により、ペット不可を可にもできるし、
専有部分を事務所での使用を認めることも可能ということです。 ただ、できるから何でもやればいいというのは無理がありますよと いいたかったのです。 |
239:
匿名さん
[2014-04-14 12:43:39]
>234にいいたいのは、総会決議により、ペット不可を可にもできるし、
>専有部分を事務所での使用を認めることも可能ということです。 両者は全く違うことが理解できないとは残念だ。 後者は共用部分の維持管理、費用が全く違うので、床面積比で管理費を負担する原則が守れないことが理解できていない。 |
240:
匿名さん
[2014-04-14 13:20:03]
>239
もう話にならないね。 勉強しなさい。 全員が承諾すれば、全く関係ないというのが分からないんだね。 何故共用部分とか維持費とかに話しをもっていくのかな。 中途半端な知識が邪魔をしているのかな? |
241:
匿名
[2014-04-14 15:07:52]
ペット飼育を所有者全員が容認したマンションが有るんですか? 教えて欲しいですね~ 笑
ペット不可を総会議決でペット飼育可にしたマンションが有るなら参考までにソース出してよ。 限りなく不可能に近いとは思いますがね。 |
242:
匿名さん
[2014-04-14 15:09:12]
>何故共用部分とか維持費とかに話しをもっていくのかな。
区分所有物件だからよ。 切羽詰まると全員賛成とかに逃げたのははっきりしたね。 全員賛成なら集会はいらないよ。これ区分所有法。 |
ペット不可のマンションにもペットを飼いたいと思っている者は数多くいますよ。
現に、私も飼いたいと思っています。
しかし、ペット不可を可にするよう提案することはできませんね。
元々、ペット不可のマンションとして購入したんですからね。
どうしてもペットを飼いたいんなら、ペット可のマンションに移りますよ。
ペット可にすれば、苦情が頻発するのが目に見えていますしね。
ペッ可のマンションでさえ苦情に耐え切れなくなって、ペット不可に踏み切った
マンションが増えていますからね。
いくら規則を決めても、ルール違反する者は必ず出てきます。
それに、迷惑に思う者も必ずいますし、迷惑を掛けることも必ず発生しますから。