管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金を取崩す時の総会への諮り方」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-03-19 08:22:30
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質問します。当方、築6年のマンションに住んでいる組合員の者です。

来期、長期修繕計画に基づく修繕工事が予定され、総会議案書に「工事計画承認の件」と
いう議案が載っています。
1千万程度の修繕積立金を取り崩すことになるのですが、議案書で「取り崩し」については
一切触れていません。
管理会社へ確認すると、「工事計画承認」の議案の中に「工事に必要な予算付けをしたい」
という文言が入っているし、「来期予算案承認の件」の議案の中に支出として「工事費
1千万円」を計上しているので、問題はない・・・との回答でした。

確かに予算案の支出に計上してそれが承認されればよいような気もしますが、「取り崩す」
という説明がないのはどうなのか、またどの銀行預金を取り崩すのかなどの説明なしで
進めてしまってよいものか疑問に感じます。

管理規約は標準管理規約に準じた形になっているため、第48条の議決事項六にあるように、
「工事の承認ならびに修繕積立金の取り崩し」という議案にすべきではないかと思うので
すが、どうなのでしょうか?
予算案の中に支出が入っていればOK・・・と簡略化してよいものなのでしょうか?
ご存じの方がいらしたら教えてください。
また、参考になるサイト等ございましたら教えてください。お願いします。

[スレ作成日時]2009-06-16 00:43:00

 
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修繕積立金を取崩す時の総会への諮り方

45: 匿名さん 
[2011-03-16 20:47:46]
>44

40に対してでしょう。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/153472/

その後お礼の記入もされているようですね。
46: 匿名さん 
[2011-03-16 20:56:51]
「100万円以内なら総会での承認はいらない」との言い方をしているが、これは違うよ。
例え、小額でも総会の承認無しで修繕積立金を取り崩す事はとんでもない事である。
そのような事が、起きるマンションでは多分、不正が行われているね。


47: 匿名さん 
[2011-03-19 03:20:16]
そもそも管理組合は区分所有法で定められている、所有者であれば強制的に構成員
となる団体であるのに対し、自分達のマンションと関係が深いといっても
近隣自治会は任意団体。
管理費や修繕積立金は、区分所有者の共有関係にある建物、敷地、設備などを
管理・維持する目的で区分所有者全員が負担することを義務付けられているもの。
広義においてはマンション居住者におけるマンションの住民自治や
コミュニュケーションなども管理規約において管理に含まれることとなるが、
マンション管理・維持と関係ない近隣自治会の加入は各区分所有者それぞれの
自由意志での加入となる。
自分達の共有財産を、マンションの維持・管理以外での拠出とすることは
多数決では認められない。
もちろん自分達の共有財産であるから、どのような使途に使うかは共有者の
自由であるのだから全員が賛成するのなら問題は無い。
ということは、本来、管理規約において管理組合の目的にない任意団体への
寄付更衣は、区分所有者の1人でも反対があれば管理組合として拠出が
認められないということ。
だから何。と言われれば、理解の出来ない相手に理解してもらうことは容易でないが
マンション管理組合が管理費から居住者全員分の町会費を支払うことを認めないとする
判例があるので、寄付についても同様なのでないか。
また、別の角度で見れば、近隣自治会は、そこに住まう者(マンション住人も含む)が
関係する団体であるが、部屋を賃貸している場合はどうなのだろう?
管理費等を直接的に負担していない賃借人が関係者であり、管理費等の支払義務がある
賃貸人は無関係者となる。
無関係である者が、自分の払ったマンション維持管理のための費用がそれ以外の目的
に使用されることは納得がいかないであろう。

ただし、金額の多少に差があるとして、同様なケースで管理組合が町会に管理費から
支払っているマンションは多く見受けられる。
住民が問題視(問題に気付かない場合も含む)しなければ、それまでである。
48: 匿名さん 
[2011-03-19 08:22:30]
>ただし、金額の多少に差があるとして、同様なケースで管理組合が町会に管理費から支払っているマンションは多く見受けられる。 住民が問題視(問題に気付かない場合も含む)しなければ、それまでである。

問題視しない理事を選ぶ輪番制に問題あり。

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