総合地所株式会社 大阪支店の管理組合・管理会社・理事会「規約や細則の見直しについて」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2011-05-26 23:55:37
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お世話様です
私の住むマンションは築5年のファミリー型の分譲マンションです
輪番制で理事が回ってきたのですが今回の理事連中で規約など見直すこととなりました
まずは慶弔見舞金や来客駐車場や駐輪場についての細かなルール作りからですがこれって理事会だけで決めていいものなんでしょうか
総会での取り決めになればルールが出来るたびに総会を開催しなければならず、もしくは年1回の総会に合わせてルールを作るとなるとその間のルールが未決定になってしまうものもあります
規約の場合は絶対に総会で決めなければ駄目と言われたのですが細則までも同じなのでしょうか
取り急ぎ慶弔見舞金の取り決めをしなければいけないのです(この5年間にご不幸がなかったので問題にならなかった)

ところでついでにお聞きしますが祝い金まで必要なんでしょうかね(住民のご子息などの結婚)
見舞金っていうのもどこまで?って感じで入院何日なんて保険みたいだし、ご不幸の時だけでいいと思うけどみなさまのマンションはどのような取り決めなんでしょうか

[スレ作成日時]2009-07-12 00:46:00

現在の物件
なんば グランドマスターズタワー(NAMBA GMT)
なんば
 
所在地:大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目8番2(地番)
交通:南海線 「難波」駅 徒歩9分
総戸数: 321戸

規約や細則の見直しについて

21: 匿名さん 
[2009-07-16 12:01:00]
>居住者間のコミニュティーなど柔軟な対応も考慮しても良いんではないでしょうか。

町内会的な別な任意の組織を作って行うべき事で、共有財産の管理団体で、その費用負担も持分割合で決めて運営している管理組合の業務ではありません。
22: 匿名さん 
[2009-07-16 13:14:00]
>>18
実在事例の提示、ありがとうございました。
部外者に「違法だ!」といわれて気分悪いでしょうね。<裁判事例もないのに。
私は、管理組合が組合員の総意にて慶弔見舞金を規定するのは肯定派です。

管理組合は、物の管理だけでなく、マンションを全体としてソフトも管理運営すべき団体だと思います。
23: 匿名さん 
[2009-07-16 13:49:00]
>私は、管理組合が組合員の総意にて慶弔見舞金を規定するのは肯定派です。管理組合は、物の管理だけでなく、マンションを全体としてソフトも管理運営すべき団体だと思います。

区分所有法を守りましょう。
建物、敷地、付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができるのであって、この前提に該当しない弔意見舞金を規約に規定することは出来ないし、しても無効なのです。町会、自治会費が規定できないのと同じ理由です。
24: 入居済み住民 
[2009-07-16 14:32:00]
自分は否定的だけど、理事長交際費を完全に否定するほどでもない。
著しく高額でなく、決算承認とれるならいいんじゃない?
部外者である後期高齢者以外反対しないと思う。

遡っての追求に対して不安定だけど、
たとえ違法なことであっても皆が満足するのなら構わないじゃないか。
25: 入居済みさん 
[2009-07-16 17:52:00]
本当は管理組合役員と重複しない形で、自治会の役員がちゃんと確保できることが
望ましいですよね。 実際には、管理組合内から自治会活動のための人を割いている
例も多いでしょう。
 管理組合は、区分所有者のため
 自治会は、居住者のもので、
両者は、借家人などが増えてくるとどんどん重複しなくなっていきますから。
この切り分けがちゃんとできていない管理組合が多いのは困ったものです。
26: 匿名さん 
[2009-07-16 18:25:00]
>管理組合は、区分所有者のため
>自治会は、居住者のもので、
>両者は、借家人などが増えてくるとどんどん重複しなくなっていきますから。この切り分けがちゃんとできていない管理組合が多いのは困ったものです。

輪番制で知識のない理事が、その切り分けが出来ないのです。
27: 匿名さん 
[2009-07-16 18:34:00]
>たとえ違法なことであっても皆が満足するのなら構わないじゃないか。

こうなったら、議論の余地無し。違法がオーケーとは恐れ入りました。まるで町会の発想のかたまりですね。
違法なものは、遵守の義務はなく、滞納者が破産して、継承人が現れたとき違法の費用部分は継承しないときの回収不能部分の責任は、誰も知らないというのは、輪番制理事のなせる醜態である。
28: 入居済み住民 
[2009-07-16 18:46:00]
>>27
もちろん言い過ぎなのは承知しているけど、
これを輪番制のせいだと言うのはおかしいよ。
29: 匿名さん 
[2009-07-16 18:47:00]
マンションの管理組合は、人の集まり=集合組織だからね。。
どんなに知性や知識があっても、人として嫌われるだけの存在では意味がないよね。

やたらと攻撃的な発言される人には、誰も付いていかないから、戸建てに住むほうがお互いに良いと思うんだけど。
30: 匿名さん 
[2009-07-16 19:19:00]
27〉議論の余地無し

だれもあなたと議論していないのを自覚してください。
31: 匿名さん 
[2009-07-16 20:06:00]
>だれもあなたと議論していないのを自覚してください。
そうでしょう。輪番制の現実を思い知らされるのは、つらいものですものね。
32: 匿名さん 
[2009-07-16 20:40:00]
>>31
よっぽど辛いことがあったんだな‥。
オジサン聞いてあげるから何があったか話してごらんよ。
33: 匿名さん 
[2009-07-16 20:48:00]
>>32
(31ではありませんが・・・)
やたら「輪番制」に言及する31さんに、いったいどんな不幸があったんだろうと思いません?
輪番制を恨むことになる事件とは.....
34: 匿名さん 
[2009-07-16 20:52:00]
別スレ『理事会の輪番制は機能していますか』がありますよ。そこで語れば?何か出てくるかもよ。
35: 匿名さん 
[2009-07-16 21:52:00]
31〉どこにでも出没して何でもかんでも無知、無責任の輪番制とおっしゃる方ですね。

自演なのか、数名いるのかわかりませんが。

議論というより、押し付けに近い方なんですね。

考えは、人それぞれ、マンションそれぞれですから、これじゃないと駄目なんてことあるはず無いんですが。
36: 匿名さん 
[2009-07-17 00:34:00]
こんばんは。
管理組合の慶弔見舞金についての費用負担について、これほど議論されるとは思いませんでした。
賛成派の方にお伺いしたいのですが、慶弔見舞金が発生しない世帯に対しての公平性は保たれますか?
それがクリアされている細則であれば、問題ないかと思います。
しかし、実際は不可能なことが明らかです。
慶弔見舞金について、マンション個々に細則を設けることを正当化するためには、ここで納得のいく説明をされている方はどなたもいらっしゃいませんね?
しかし、反対派の方の管理費についての説明は合理的でもっともですし、自治会のような組織でなら良いという事も、よくわかります。
賛成派の方に質問ですが、執行する側の人間が悪意のある場合、間違った遣い方をされる可能性を否定できますか?また、その様な場合、仮に理事長のような立場で、理事会の委任や決議手法など理事会自体が掌握されてしまっている場合も、すべて組合員が内容を把握し、留まらせることのできる運営が確立されていますか?
そんなことを想定していたら理事会運営などできないとお考えでしたら、ここでご意見を述べられるのは控えるべきではないかと思います。
37: 初心者 
[2009-07-17 07:41:00]
私のところでは諸会費という項目で
近隣自治会への会費とマンション住民への
香典費の計上がありました
38: 匿名さん 
[2009-07-17 09:06:00]
>やたら「輪番制」に言及する31さんに、いったいどんな不幸があったんだろうと思いません? 輪番制を恨むことになる事件とは.....

貴方の様な輪番制信奉者が、管理組合の共有財産を散財し、管理会社に滅私奉公の弊害をもたらしていることに早く気がつくことを期待してます。陰で、ぼそぼそ言わずに、正々堂々と主張されたら如何でしょうか。
39: 匿名さん 
[2009-07-17 13:08:00]
38〉正々堂々と・・・

匿名の掲示板で正々堂々とという事自体ナンセンスでしょ。

輪番制は違法だからとして、国交省でも相手にして裁判でもしてください。
40: 匿名さん 
[2009-07-17 17:36:00]
>私のところでは諸会費という項目で近隣自治会への会費とマンション住民への香典費の計上がありました

輪番制の管理組合で良く行われる悪い例です。下記の様に、規約で規定されていても効力はなく、理事長に管理組合の共有財産の損害を与えたとして賠償請求が出来ます。

平成18年〔〕第20200号 管理費等請求事件
第3 当裁判所の判断より
( 2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることかできるものと解すへきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等て定めても,その拘束力はないものと解すできである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。

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