マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
注文住宅のオンライン相談
敷地内違法駐車について
50:
匿名さん
[2009-09-19 23:09:59]
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51:
匿名さん
[2009-09-19 23:29:52]
でもさ、分譲マンションの区分所有者とかだったら、規約違反にはなるが、
法律上の不法占拠にはあたらない気がするね。 |
52:
ご近所さん
[2009-09-20 09:53:55]
>>51さんこんにちは。
区分所有者だったら敷地に共有持分を有しているから不法までは言えないのではないか?という発想でしょうか。 確かに区分所有者は敷地や共用部分について共有持分を有していますが、敷地内にところ構わず駐車することについて、法律上の権利を有しているわけではないので、やはり不法は不法ですよ。 |
53:
匿名さん
[2009-09-20 17:49:31]
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54:
匿名さん
[2009-09-20 18:57:44]
刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ
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55:
51
[2009-09-20 19:54:07]
いや、実はうちにもそういう人がいるんですが、どの法律でどうなっているのかがわからず、今のところは管理組合からの警告文だけで対応しています。
何かどの法律のどの条項かわかればいいんですが。 これくらいのことで弁護士に相談するのも相談料がもったいないですしね。 管理会社も注意文・警告文以上のことは関わりたくない感じですしね。 |
56:
匿名はん
[2009-09-20 22:03:11]
>>54
>刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ だから民法のどの条項???? わけもわからず「不法」とか言葉使って注意したりすれば、けっちんくらっちゃいますよ。 ※けっちんは、ライダー用語です(笑 |
57:
56
[2009-09-20 22:08:46]
自分で民法から拾ってきたよ(笑
---- (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ---- (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を 賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を したとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 ----- とか警告文に書けば効果あるかもね。 あらかじめ「損害」の計算もできればいいんだけど。 |
58:
匿名さん
[2009-09-21 07:14:01]
>>57
そもそも、ちゃんと読んでる? (使用者等の責任) は、雇い主の管理責任だよ (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題 明らかに、他の人が駐車場にとめられなくしていれば、権利侵害になるがとめにくい程度では? 要するに管理規約にどう決めているか、罰則規定?敷地の利用規定?での金銭的請求が明示されていれば 請求できる |
59:
入居済みさん
[2009-09-21 09:59:09]
> (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題
恒常的に使用する権利がないのに恒常的に利用していたら不法行為で損害賠償請求できそうですけど |
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60:
57
[2009-09-21 15:45:35]
>>58
ちゃんと読んで理解してるよ。 使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば、雇い主の責任もとれるってことでしょ? 運転者にとっては会社を巻き込むのは避けたいだろうから警告としては意味があると思うんだが??? >故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害 管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? また既存契約者が違反駐車によって、本来の駐車の妨げになったら権利の侵害になるでしょう。 問題は、賠償すべき損害の部分 ・契約者が停められなくて、外部の有料駐車場を使った ・契約者が車出せなくて、タクシーを使った ・違反駐車の確認のために、本来無用の警備巡回を行った(人件費) などだろうから、請求できるとしてもたかがしれてる。 規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 |
61:
匿名さん
[2009-09-21 16:39:08]
>>60
そうですか、では読んでいることを飛躍して理解していますね >使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば 単なる推測で、路上駐車なら適応されるが、マンションの敷地内では、管理規約に明確に 決められたものがなければ無理 >管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? はっきり迷惑なのは当然だが、経済的損失になるのは明白・・の証明がない 区分所有者にとってお互いに少し我慢して、臨時に止めるのはありと反論されたときに 何をどう論理だてるのか? >規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 マンションの敷地は基本的に許可なく入ったらだめと書かれているだろう 書かれていなければ、無理だが、書かれていれば、部外者は、そもそも不法侵入で訴えられる 駐車料金として徴収することが、明示されていればそれも有効 |
62:
匿名さん
[2009-09-21 17:38:34]
>>61
無用なバトルを臨んでいるようだが、論理としては破綻しているようだ。 |
63:
匿名さん
[2009-09-21 17:54:51]
>>62
具体的に? |
64:
匿名さん
[2009-09-21 18:02:06]
警察が介入できないのはおかしいので法改正すべきだ。
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65:
匿名さん
[2009-09-21 21:47:15]
>>64
具体的に? |
66:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:57:52]
相変わらず
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67:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:58:21]
本日も、
![]() ![]() |
68:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:59:18]
迷惑駐車です
![]() ![]() |
69:
匿名さん
[2009-09-21 22:15:43]
止めるとこ出すとこ直接見て注意すれば?
それか勝手に動かせないようにしてしまえばいいのでは? そしたら何かは言ってくるでしょ まぁ組合として鎖つけますなりを文書で警告してからやる方がいいと思うけどね |
70:
匿名さん
[2009-09-21 22:50:04]
>>No.68 by 住まいに詳しい人
小型バスだと「迷惑」なのは明らかだけど・・ ここの写真貼ってうっぷん晴らすより、管理人やその企業に自分で連絡してみては?? どうやら人材派遣会社のようですが、同じマンションに住人又は区分所有者が居そうですね。 住まいに詳しい68さんが知らぬ事情がありそうです。<物件内の事情。 |
71:
匿名さん
[2009-09-22 00:12:06]
ルール違反者に対して厳しい態度で臨むべきです。個人の住宅に他人が勝手なことができません。共有物であっても同じです。
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72:
匿名さん
[2009-09-22 07:42:22]
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73:
匿名さん
[2009-09-22 10:04:20]
たぶん派遣で首になった人。
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74:
理事やってます
[2009-09-24 02:41:47]
5年目、約120戸、100%駐車場有り、来客用駐車場2台(予約制)のMSの理事をやっております。
うちのMSも違反駐車が絶えません。 注意喚起文を各戸配布、違反車両の写真を掲示、ワイパーに注意文を挟む、総会などで説明をする、駐車の現場を見つけたら直接話をする、近隣コインパーキングの案内文を掲示、etc、etc…。 様々な手を打ってきましたが、絶対的な効果は得られませんでした。 20代くらいの若者(親が組合員)は規約すら理解していません。 守らないのは全体の1割にも満たないのですが、何を言っても、やっても効果のない方々にはある共通点があります。 ・総会に出席したことがない(出欠票、議決権行使書すら出さない) ・提出すべき書類を役員や管理員が直接回収に行かないと出さない ・ポストに手紙などがいつまでも溜まっている(配布文を見ない) ・同じマンション内に住んでいるのに、挨拶しても無視(近所の目を気にしない) ・訪ねても明らかな居留守を使う などなど…。こういった方々はどこのMSにもいるのではないでしょうか。 こういった方々には上記のような対策手段は効果がありません。 当管理組合では、現時点で迷惑駐車をしている(来客者にさせている)のは、全て駐車場持ちであることを確認の上で以下の手段を実行中です。 迷惑駐車は規約の『駐車契約の解除』の条文にある、「駐車場の管理に関する管理組合の指示、注意等に従わず、不相当と判断したとき」に該当すると理事会で判断しました。 そこで、迷惑行為をするとどうなるかを理解して(思い出して)頂くために、全戸と駐車場使用契約を再度締結するようにしました。「何故、再契約の必要があるのか」の案内文、規約、使用細則を添付の上、契約書を各戸に配布済みです。 9/23締め切りとなっており、再契約開始日は10/1からです。 提出しない場合は即時解約(とはいっても、9/30再締め切りの案内はしますが…)、提出しても守らない場合は2回以上で解約となります。 規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。 それでもだめだった場合の対応策も何手か用意しております。 とても厳しいことをしていることは、当の役員たちが十分に理解しております。反発も食らうことでしょう。しかし、どこかで現実的な厳しさを持って対応しないといけないと考えております。 長文、大変失礼致しました。 結果はまた後日、ご報告させて頂きます。 |
75:
匿名さん
[2009-09-24 11:32:02]
>>74
>規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。 駐車場契約の解除(更新をしない)は有効だと思います。 課題は、来客者がどの組合員関係者かの判断ですね。 うちの組合では、サイドミラーやバンパーやドア取っ手口に取り付けられる簡易の違反マークを使いました。 目立つ大きさの「迷惑駐車」紙が添えられており、違反マークはバイクの盗難防止チェーンのような施錠がされています。 開錠には管理人(日中はフロント)へ申し入れ、誓約書の記入をさせました。 もちろん何個か持っていかれましたけど、かなり効果があったようです。 ご参考までに。 |
76:
匿名さん
[2009-09-30 15:45:08]
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77:
匿名さん
[2009-09-30 16:41:39]
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78:
匿名さん
[2009-10-01 09:00:46]
名誉棄損
信用棄損 刑法なのであなたが罰金か懲役です。 駐車違反の証拠はありますか? 単に写真を張って 迷惑駐車だと言われたら 事実ならともかく 事実と違う場合は・・・ |
79:
77
[2009-10-01 10:19:25]
>名誉棄損
>信用棄損 「棄損」でも同じか...正しくは「毀損」だけど。 名誉毀損は、人を特定し事実であっても社会的価値を低下させる場合に不法行為になることもある。人を特定しないとダメね。 信用毀損は、基本的に「虚偽の風説、又は偽計を用いて」が前提ね。簡単に言うと「嘘」が必要。 ちなみに私は写真をアップした人とは無関係だし、当事者と思い込まれても困る(笑 むしろムキになって反論すると、写真の会社の人かと思われますよ。>>78 |
80:
匿名さん
[2009-10-01 10:56:39]
わたしも 78 だけど 76 ではありません。
また、本件とは無関係です。(笑 ちなみに 78 は 77 へのレスのみです。 「嘘」が必要に関しては 78 でも書いているとおり、事実と違う場合は・・・ |
81:
マンション住民さん
[2009-10-01 17:12:45]
あの~写真の車ですけど、大家さんの許可をもらって停めているばあいはどうなるのでしょう?
所有者に許可をもらい、無断で置いていないかもしれませんよね? |
82:
匿名さん
[2009-10-01 18:03:47]
73あたりが正解だよ、ほっておいてOK
周りの協力がなければ置けないサイズ 個人の車ではないから、会社にとって写真なんかへでもない、訴えるなんてのもない |
83:
サラリーマンさん
[2009-10-01 18:41:43]
>>81
>大家さんの許可をもらって停めているばあいはどうなるのでしょう? 大家さん? 所有者? どちらにせよ管理組合が成立している物件では、大家でなく管理組合の敷地になります。 そうなると特定の人の了解だけでは不足する場合も多いでしょうね? マナーとしてはOKだけど、ルールとしてはダメっということです。 ※どちらにしても「推測」論では正しい解答はでません。 |
84:
名無しさん
[2009-10-03 22:41:25]
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85:
匿名さん
[2009-10-03 23:02:50]
>>84
「個人情報保護法」はこの場合関係ないと思うよ。 |
86:
匿名さん
[2009-10-04 09:39:19]
客観的に明らかに違法とわからないのに、登録番号や会社名を出したら、訴えられても仕方ないでしょうね。
例えば、掲示板に載せることによって嫌がらせの電話なんかがあったらどうするの? |
87:
匿名さん
[2009-10-04 18:00:42]
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88:
匿名さん
[2009-10-04 18:26:43]
ブログの炎上ってアルじゃない、それと関係してない?
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89:
匿名さん
[2009-10-04 19:45:18]
関係してない。
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90:
匿名さん
[2009-10-06 11:24:47]
じゃぁ、>>87のマイカーの写真をナンバー付きで載せられても文句はないんだね。
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91:
匿名さん
[2009-10-06 11:31:39]
短絡的。
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92:
匿名さん
[2009-10-06 12:41:12]
不法駐車の写真は、管理事務所を通して警察に届ければ警察が調査しますよ。
敷地内であれば、不法侵入です。 敷地外であれば、駐車違反です。 |
93:
匿名さん
[2009-10-08 00:09:48]
>>92の言う通りです。
実に分かりやすい。 |
94:
匿名さん
[2009-10-08 08:35:12]
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95:
匿名さん
[2009-10-08 10:41:52]
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96:
匿名さん
[2009-10-08 17:39:34]
今日は晴天気(ボソ
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97:
匿名さん
[2009-10-13 15:10:20]
敷地内だと警察は動きません。
何ヵ月も放置されたものであっても、なかなか手出ししませんね。 |
98:
匿名
[2010-05-24 03:51:38]
夜中にタイヤ外しちゃえ
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99:
匿名さん
[2010-05-30 22:13:11]
不許可駐車をされてしまうスペースを
『有料駐車場への移動希望車両用駐車スペース』にして そこに停めた車両は近隣の有料駐車場にレッカー移動。 いきなり行ってしまうと問題も起こるので できれば不許可駐車車両の持ち主に、駐車時にでも捕まえて その旨を文章付きで説明、それができない場合はフロントガラスの運転席前にその旨を 明記した張り紙をするなどして『そんな場所とは知らなかった』をなくすようにし 次回再度不許可駐車を行った際には本当に移動。 もちろんレッカー費用と有料駐車場代は所有者が負担。 その旨も明記&説明し、次回駐車した際には同意したものとみなすと伝える。 なんてどうでしょう? もちろんレッカー移動して車両を撤去するという過激な行為自体が目的ではなく、 抑止力としてそのような制度を導入するということです。 誰しも住民やその知人がいさかい合うようなところには住みたくないはずです。 ですのでこのような過激な手段は本来とるべきではないと考えますが 時にはその平和な生活を守るためなら毅然とした態度で接するということも示す必要があると思います。 最悪、それでも停められてしまった場合には本当に撤去してしまえば 文字通り不許可駐車車両はいなくなります。 穏便な解決への努力を最大限行っても改善されない場合は このような手段もあるのではないでしょうか。 |
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私有地ですが駐車は不法占有なんで明渡しを請求できるってことですかねー