マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
注文住宅のオンライン相談
敷地内違法駐車について
24:
匿名さん
[2009-05-12 13:21:00]
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25:
匿名さん
[2009-05-12 15:02:00]
>>24さん
22です。有難うございます。前の管理人さんの時は、部屋番号の書いた紙を車の中のダッシュボードに 置いてない住民が多かった為とマンション住民以外の違法駐車(一軒家で駐車場ないお宅や賃貸のマンションの住民)が駐車場代わりに使用してたこともあって警察呼んで対処してました。警察に通報して動いてくれるのでしょうか。 違法駐車されると、正直邪魔です。マンション住民の車が出入りするたびに立ち止まらないといけませんから。 |
26:
匿名さん
[2009-05-12 16:26:00]
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27:
理事
[2009-05-12 16:42:00]
>>22
>警察に通報して動いてくれるのでしょうか 所轄の警察署次第です。 私のMSの場合 駐車票の掲示が無ければ 注意喚起用紙に、車両のナンバーを記載して注意します。 同じ車が駐車票も無く何度も停めているのであれば 車両ナンバー記載し、以後発見時には直ちに警察に通報いたします。 と記入した紙をワイパーなどに挟むと効果あります。 車両ナンバー記載する事で、見張られている気になるようです。 継続的に車両ナンバーを控えておくと良いです。 |
28:
匿名さん
[2009-05-13 22:55:00]
>>27by理事さん
22です。有難うございます。私のマンションは管理人さんが駐在の朝9時~17時迄に違法駐車してる 車があれば、注意書きの紙を車のワイパーにはさんでいるのと、手帳に違法駐車の車種とナンバー書いて います。最近では管理人さんが帰宅するのとすれ違うように帰ってきて敷地内に違法駐車してます。 休み前となると敷地内の駐車場が満車状態で、住民の方のお客さんが車で来た時に駐車するスペース すらない状態です。その中に毎日自分の駐車かの様に置いてる車が半数です。 >同じ車が駐車票もなく何度も停めているのであれば >車両ナンバーを記載し、以後発見時には直ちに警察に通報いたします。 入居して1年位たった頃に「決められた通りに駐車票がない車は違法駐車とみなして直ちに警察に連絡 します」と書いてワイパーにはさんでましたが、それでも違反駐車してましたね。 役員が違法駐車に注意喚起の用紙をワイパーにはさんでもいいのですか? |
29:
入居済み住民さん
[2009-05-13 23:25:00]
要は、敷地内に停めてある車は、タダで駐車している訳でしょう。
他のみんなが、契約しお金払って駐車している中で、自分だけは。 確信犯だし、せこいし、悪意があります。 文句言われなかったら、タダだしこんないい事ない。 公道じゃないし、駐禁取られる心配ないし。 ということです。 そんな悪意のある輩の車には、キズいれてやりましょう。 キズつけられても文句は言えんし、されてもいいと思ってるから、そこに停めてるわけで。 キズ入れられた奴が、逆に騒ぎ立てたら、 「マンション中の全住人が、容疑者じゃあ。全員を訴えて、犯人探しをすれば?」 と言ってやればどうでしょう。 |
30:
理事
[2009-05-14 09:28:00]
>>28
>役員が違法駐車に注意喚起の用紙をワイパーにはさんでもいいのですか? 私のMSも管理人は日勤なので 理事会で話し合った結果、管理会社より注意喚起メモを役員に配り 駐車票掲示の無い車には、役員も駐車車両に注意喚起メモをワイパーに挟み 車両ナンバーと時間を書き留めて管理人さんの方で記録してもらっています。 理事会時に、その記録を元に対策を練っています。 注意喚起メモに車両ナンバーを記入する事で効果があるのか 私どものMSでは、同じ車両が繰り返し違法駐車する事は無かったです。 以前住んでいたMSでは、違法駐車と警察に通報してもなかなか来てくれませんでしたが 不審車両と通報すると早く来てくれる様です。 警察の方で車両紹介して持ち主も直ぐに分かるようです。 |
31:
匿名さん
[2009-05-14 09:30:00]
>そんな悪意のある輩の車には、キズいれてやりましょう。
>キズつけられても文句は言えんし、されてもいいと思ってるから、そこに停めてるわけで。 >キズ入れられた奴が、逆に騒ぎ立てたら、 >「マンション中の全住人が、容疑者じゃあ。全員を訴えて、犯人探しをすれば?」 >と言ってやればどうでしょう。 大人の対応とは云えませんね |
32:
匿名さん
[2009-05-14 11:32:00]
まずは警察へ相談してください
放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警察に相談してください。 警察では、原則として私有地に放置された自動車は、警察が管轄する法律での取り締まりはできませんが、運転者や所有者が判明できた場合、警察から所有者に指導が なされ撤去されることもあります。 また、放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が車両を移動し保管することもあります。 このように、警察が対応してくれる場合もありますが、警察が対応ができない場合は、土地を管理している管理者もしくは所有者が、自らで放置された自動車を処分す ることになります。 警察へ確認してください 警察の対応において、所有者の確認ができたか、できなかったかで、手続きが異なります。 通報された警察署に、「この放置自動車の所有者は警察で確認できたのでしょうか。できなかったのでしょうか。」と問い合わせて下さい。 対処方法1:簡易裁判所への提訴 「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、駐車場や空き地の場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することができます。 この手続きには裁判費用などの別途の費用がかかるとともに、裁判手続きなど、法律の専門的な知識が必要となるため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士等へ相談してください。 対処方法2:無主物の帰属による処分 「確認できなかった。」と回答された場合は、放置自動車を所有権が放棄された物権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車 両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。 無主物の帰属による処分は、「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」場合にも適用することができます。 この手続きは、貼り紙等によって期限(2から3週間)を定め、自動車の撤去、廃棄処分をする旨の意思表示を行った後に撤去処分を行うものです。 この手続きについても、記載する内容や掲示の方法、掲示したことを証する写真撮影、その他、意思表示を対外的に証するために必要な取るべき内容など、法律の専門 的な知識等を必要とするため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士へ相談してください。 |
33:
匿名さん
[2009-05-14 11:48:00]
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34:
匿名さん
[2009-05-14 12:30:00]
登録事項等証明書を取れば、現在の所有者が分かります。
違法駐車時の写真は、ナンバーや(マンション)全体が写るように撮っておきましょう。 |
35:
匿名さん
[2009-05-14 18:53:00]
結局、違法駐車は周りが容認している所に問題あり、誰かが何とかしてくれでは、永久に無くならないね。
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36:
匿名さん
[2009-05-14 23:06:00]
>>30by理事さん
28です。回答頂き誠に有難うございます。参考になります。 理事会の運営と管理会社がしっかり機能してるのですね。羨ましいです。 管理人さんにも記録して頂いてるとは。 私のマンション1年通して理事会開催してるの3回位です。 前々から違法駐車の話は理事会で出ていました。違法駐車する住民は聞く耳持たずの状態です。 前に比べ、駐車票(部屋番号記載)車の中のダッシュボードに置いてますが、駐車場代わりにしてます。 敷地内の駐車場は毎日のように住民同士取り合いしてます。前の総会の時「駐車票置かなくてもいいでしょ」 と言う住民がいました。理事の方が「決まりですから。緊急時に車を移動して欲しい場合、駐車票提示してると スムーズに行きます」と言ってました。 少しでも厳しくしないと敷地内の違法駐車は無くならないですね。 |
37:
匿名さん
[2009-05-15 09:02:00]
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38:
匿名さん
[2009-05-15 13:48:00]
>>37
登録事項等証明を取るなら、陸運局に添付する写真として必要です。 |
39:
住人
[2009-07-14 08:50:00]
>>29
同じ考えです。しかし、傷を付けるのはちょっと。そんな気分になりますが、実際にしてしまうとマズイですね。 うちのマンションにも勝手に置いている奴がいるんですが、社会性がないし、車を所有する資格はないと思いました。管理会社は個人のモラルの問題であると乗り気ではないし、悪い奴が得することは絶対に許してはなりません。何らかの制裁は必要です。違法駐車している画像を掲載できるサイトはないんですかねぇ。 |
40:
匿名さん
[2009-07-22 20:38:00]
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43:
匿名さん
[2009-09-18 21:31:34]
敷地内で違法駐車って。何の法律で違法なんだい?
わかりやすく説明してくれ。 |
48:
近所をよく知る人
[2009-09-19 20:52:10]
迷惑駐車
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49:
近所をよく知る人
[2009-09-19 20:52:43]
だよ
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50:
匿名さん
[2009-09-19 23:09:59]
なんの法律で違法かというと、敷地内ですから道路交通法ではないですよね。
私有地ですが駐車は不法占有なんで明渡しを請求できるってことですかねー |
51:
匿名さん
[2009-09-19 23:29:52]
でもさ、分譲マンションの区分所有者とかだったら、規約違反にはなるが、
法律上の不法占拠にはあたらない気がするね。 |
52:
ご近所さん
[2009-09-20 09:53:55]
>>51さんこんにちは。
区分所有者だったら敷地に共有持分を有しているから不法までは言えないのではないか?という発想でしょうか。 確かに区分所有者は敷地や共用部分について共有持分を有していますが、敷地内にところ構わず駐車することについて、法律上の権利を有しているわけではないので、やはり不法は不法ですよ。 |
53:
匿名さん
[2009-09-20 17:49:31]
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54:
匿名さん
[2009-09-20 18:57:44]
刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ
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55:
51
[2009-09-20 19:54:07]
いや、実はうちにもそういう人がいるんですが、どの法律でどうなっているのかがわからず、今のところは管理組合からの警告文だけで対応しています。
何かどの法律のどの条項かわかればいいんですが。 これくらいのことで弁護士に相談するのも相談料がもったいないですしね。 管理会社も注意文・警告文以上のことは関わりたくない感じですしね。 |
56:
匿名はん
[2009-09-20 22:03:11]
>>54
>刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ だから民法のどの条項???? わけもわからず「不法」とか言葉使って注意したりすれば、けっちんくらっちゃいますよ。 ※けっちんは、ライダー用語です(笑 |
57:
56
[2009-09-20 22:08:46]
自分で民法から拾ってきたよ(笑
---- (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ---- (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を 賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を したとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 ----- とか警告文に書けば効果あるかもね。 あらかじめ「損害」の計算もできればいいんだけど。 |
58:
匿名さん
[2009-09-21 07:14:01]
>>57
そもそも、ちゃんと読んでる? (使用者等の責任) は、雇い主の管理責任だよ (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題 明らかに、他の人が駐車場にとめられなくしていれば、権利侵害になるがとめにくい程度では? 要するに管理規約にどう決めているか、罰則規定?敷地の利用規定?での金銭的請求が明示されていれば 請求できる |
59:
入居済みさん
[2009-09-21 09:59:09]
> (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題
恒常的に使用する権利がないのに恒常的に利用していたら不法行為で損害賠償請求できそうですけど |
60:
57
[2009-09-21 15:45:35]
>>58
ちゃんと読んで理解してるよ。 使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば、雇い主の責任もとれるってことでしょ? 運転者にとっては会社を巻き込むのは避けたいだろうから警告としては意味があると思うんだが??? >故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害 管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? また既存契約者が違反駐車によって、本来の駐車の妨げになったら権利の侵害になるでしょう。 問題は、賠償すべき損害の部分 ・契約者が停められなくて、外部の有料駐車場を使った ・契約者が車出せなくて、タクシーを使った ・違反駐車の確認のために、本来無用の警備巡回を行った(人件費) などだろうから、請求できるとしてもたかがしれてる。 規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 |
61:
匿名さん
[2009-09-21 16:39:08]
>>60
そうですか、では読んでいることを飛躍して理解していますね >使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば 単なる推測で、路上駐車なら適応されるが、マンションの敷地内では、管理規約に明確に 決められたものがなければ無理 >管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? はっきり迷惑なのは当然だが、経済的損失になるのは明白・・の証明がない 区分所有者にとってお互いに少し我慢して、臨時に止めるのはありと反論されたときに 何をどう論理だてるのか? >規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 マンションの敷地は基本的に許可なく入ったらだめと書かれているだろう 書かれていなければ、無理だが、書かれていれば、部外者は、そもそも不法侵入で訴えられる 駐車料金として徴収することが、明示されていればそれも有効 |
62:
匿名さん
[2009-09-21 17:38:34]
>>61
無用なバトルを臨んでいるようだが、論理としては破綻しているようだ。 |
63:
匿名さん
[2009-09-21 17:54:51]
>>62
具体的に? |
64:
匿名さん
[2009-09-21 18:02:06]
警察が介入できないのはおかしいので法改正すべきだ。
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65:
匿名さん
[2009-09-21 21:47:15]
>>64
具体的に? |
66:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:57:52]
相変わらず
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67:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:58:21]
本日も、
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68:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:59:18]
迷惑駐車です
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69:
匿名さん
[2009-09-21 22:15:43]
止めるとこ出すとこ直接見て注意すれば?
それか勝手に動かせないようにしてしまえばいいのでは? そしたら何かは言ってくるでしょ まぁ組合として鎖つけますなりを文書で警告してからやる方がいいと思うけどね |
70:
匿名さん
[2009-09-21 22:50:04]
>>No.68 by 住まいに詳しい人
小型バスだと「迷惑」なのは明らかだけど・・ ここの写真貼ってうっぷん晴らすより、管理人やその企業に自分で連絡してみては?? どうやら人材派遣会社のようですが、同じマンションに住人又は区分所有者が居そうですね。 住まいに詳しい68さんが知らぬ事情がありそうです。<物件内の事情。 |
71:
匿名さん
[2009-09-22 00:12:06]
ルール違反者に対して厳しい態度で臨むべきです。個人の住宅に他人が勝手なことができません。共有物であっても同じです。
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72:
匿名さん
[2009-09-22 07:42:22]
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73:
匿名さん
[2009-09-22 10:04:20]
たぶん派遣で首になった人。
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ちょっとでも道路にはみ出たら警察へ通報してはどうですか?