マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
注文住宅のオンライン相談
敷地内違法駐車について
24:
匿名さん
[2009-05-12 13:21:00]
|
25:
匿名さん
[2009-05-12 15:02:00]
>>24さん
22です。有難うございます。前の管理人さんの時は、部屋番号の書いた紙を車の中のダッシュボードに 置いてない住民が多かった為とマンション住民以外の違法駐車(一軒家で駐車場ないお宅や賃貸のマンションの住民)が駐車場代わりに使用してたこともあって警察呼んで対処してました。警察に通報して動いてくれるのでしょうか。 違法駐車されると、正直邪魔です。マンション住民の車が出入りするたびに立ち止まらないといけませんから。 |
26:
匿名さん
[2009-05-12 16:26:00]
|
27:
理事
[2009-05-12 16:42:00]
>>22
>警察に通報して動いてくれるのでしょうか 所轄の警察署次第です。 私のMSの場合 駐車票の掲示が無ければ 注意喚起用紙に、車両のナンバーを記載して注意します。 同じ車が駐車票も無く何度も停めているのであれば 車両ナンバー記載し、以後発見時には直ちに警察に通報いたします。 と記入した紙をワイパーなどに挟むと効果あります。 車両ナンバー記載する事で、見張られている気になるようです。 継続的に車両ナンバーを控えておくと良いです。 |
28:
匿名さん
[2009-05-13 22:55:00]
>>27by理事さん
22です。有難うございます。私のマンションは管理人さんが駐在の朝9時~17時迄に違法駐車してる 車があれば、注意書きの紙を車のワイパーにはさんでいるのと、手帳に違法駐車の車種とナンバー書いて います。最近では管理人さんが帰宅するのとすれ違うように帰ってきて敷地内に違法駐車してます。 休み前となると敷地内の駐車場が満車状態で、住民の方のお客さんが車で来た時に駐車するスペース すらない状態です。その中に毎日自分の駐車かの様に置いてる車が半数です。 >同じ車が駐車票もなく何度も停めているのであれば >車両ナンバーを記載し、以後発見時には直ちに警察に通報いたします。 入居して1年位たった頃に「決められた通りに駐車票がない車は違法駐車とみなして直ちに警察に連絡 します」と書いてワイパーにはさんでましたが、それでも違反駐車してましたね。 役員が違法駐車に注意喚起の用紙をワイパーにはさんでもいいのですか? |
29:
入居済み住民さん
[2009-05-13 23:25:00]
要は、敷地内に停めてある車は、タダで駐車している訳でしょう。
他のみんなが、契約しお金払って駐車している中で、自分だけは。 確信犯だし、せこいし、悪意があります。 文句言われなかったら、タダだしこんないい事ない。 公道じゃないし、駐禁取られる心配ないし。 ということです。 そんな悪意のある輩の車には、キズいれてやりましょう。 キズつけられても文句は言えんし、されてもいいと思ってるから、そこに停めてるわけで。 キズ入れられた奴が、逆に騒ぎ立てたら、 「マンション中の全住人が、容疑者じゃあ。全員を訴えて、犯人探しをすれば?」 と言ってやればどうでしょう。 |
30:
理事
[2009-05-14 09:28:00]
>>28
>役員が違法駐車に注意喚起の用紙をワイパーにはさんでもいいのですか? 私のMSも管理人は日勤なので 理事会で話し合った結果、管理会社より注意喚起メモを役員に配り 駐車票掲示の無い車には、役員も駐車車両に注意喚起メモをワイパーに挟み 車両ナンバーと時間を書き留めて管理人さんの方で記録してもらっています。 理事会時に、その記録を元に対策を練っています。 注意喚起メモに車両ナンバーを記入する事で効果があるのか 私どものMSでは、同じ車両が繰り返し違法駐車する事は無かったです。 以前住んでいたMSでは、違法駐車と警察に通報してもなかなか来てくれませんでしたが 不審車両と通報すると早く来てくれる様です。 警察の方で車両紹介して持ち主も直ぐに分かるようです。 |
31:
匿名さん
[2009-05-14 09:30:00]
>そんな悪意のある輩の車には、キズいれてやりましょう。
>キズつけられても文句は言えんし、されてもいいと思ってるから、そこに停めてるわけで。 >キズ入れられた奴が、逆に騒ぎ立てたら、 >「マンション中の全住人が、容疑者じゃあ。全員を訴えて、犯人探しをすれば?」 >と言ってやればどうでしょう。 大人の対応とは云えませんね |
32:
匿名さん
[2009-05-14 11:32:00]
まずは警察へ相談してください
放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警察に相談してください。 警察では、原則として私有地に放置された自動車は、警察が管轄する法律での取り締まりはできませんが、運転者や所有者が判明できた場合、警察から所有者に指導が なされ撤去されることもあります。 また、放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が車両を移動し保管することもあります。 このように、警察が対応してくれる場合もありますが、警察が対応ができない場合は、土地を管理している管理者もしくは所有者が、自らで放置された自動車を処分す ることになります。 警察へ確認してください 警察の対応において、所有者の確認ができたか、できなかったかで、手続きが異なります。 通報された警察署に、「この放置自動車の所有者は警察で確認できたのでしょうか。できなかったのでしょうか。」と問い合わせて下さい。 対処方法1:簡易裁判所への提訴 「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、駐車場や空き地の場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することができます。 この手続きには裁判費用などの別途の費用がかかるとともに、裁判手続きなど、法律の専門的な知識が必要となるため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士等へ相談してください。 対処方法2:無主物の帰属による処分 「確認できなかった。」と回答された場合は、放置自動車を所有権が放棄された物権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車 両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。 無主物の帰属による処分は、「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」場合にも適用することができます。 この手続きは、貼り紙等によって期限(2から3週間)を定め、自動車の撤去、廃棄処分をする旨の意思表示を行った後に撤去処分を行うものです。 この手続きについても、記載する内容や掲示の方法、掲示したことを証する写真撮影、その他、意思表示を対外的に証するために必要な取るべき内容など、法律の専門 的な知識等を必要とするため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士へ相談してください。 |
33:
匿名さん
[2009-05-14 11:48:00]
|
|
34:
匿名さん
[2009-05-14 12:30:00]
登録事項等証明書を取れば、現在の所有者が分かります。
違法駐車時の写真は、ナンバーや(マンション)全体が写るように撮っておきましょう。 |
35:
匿名さん
[2009-05-14 18:53:00]
結局、違法駐車は周りが容認している所に問題あり、誰かが何とかしてくれでは、永久に無くならないね。
|
36:
匿名さん
[2009-05-14 23:06:00]
>>30by理事さん
28です。回答頂き誠に有難うございます。参考になります。 理事会の運営と管理会社がしっかり機能してるのですね。羨ましいです。 管理人さんにも記録して頂いてるとは。 私のマンション1年通して理事会開催してるの3回位です。 前々から違法駐車の話は理事会で出ていました。違法駐車する住民は聞く耳持たずの状態です。 前に比べ、駐車票(部屋番号記載)車の中のダッシュボードに置いてますが、駐車場代わりにしてます。 敷地内の駐車場は毎日のように住民同士取り合いしてます。前の総会の時「駐車票置かなくてもいいでしょ」 と言う住民がいました。理事の方が「決まりですから。緊急時に車を移動して欲しい場合、駐車票提示してると スムーズに行きます」と言ってました。 少しでも厳しくしないと敷地内の違法駐車は無くならないですね。 |
37:
匿名さん
[2009-05-15 09:02:00]
|
38:
匿名さん
[2009-05-15 13:48:00]
>>37
登録事項等証明を取るなら、陸運局に添付する写真として必要です。 |
39:
住人
[2009-07-14 08:50:00]
>>29
同じ考えです。しかし、傷を付けるのはちょっと。そんな気分になりますが、実際にしてしまうとマズイですね。 うちのマンションにも勝手に置いている奴がいるんですが、社会性がないし、車を所有する資格はないと思いました。管理会社は個人のモラルの問題であると乗り気ではないし、悪い奴が得することは絶対に許してはなりません。何らかの制裁は必要です。違法駐車している画像を掲載できるサイトはないんですかねぇ。 |
40:
匿名さん
[2009-07-22 20:38:00]
|
43:
匿名さん
[2009-09-18 21:31:34]
敷地内で違法駐車って。何の法律で違法なんだい?
わかりやすく説明してくれ。 |
48:
近所をよく知る人
[2009-09-19 20:52:10]
迷惑駐車
![]() ![]() |
49:
近所をよく知る人
[2009-09-19 20:52:43]
だよ
![]() ![]() |
50:
匿名さん
[2009-09-19 23:09:59]
なんの法律で違法かというと、敷地内ですから道路交通法ではないですよね。
私有地ですが駐車は不法占有なんで明渡しを請求できるってことですかねー |
51:
匿名さん
[2009-09-19 23:29:52]
でもさ、分譲マンションの区分所有者とかだったら、規約違反にはなるが、
法律上の不法占拠にはあたらない気がするね。 |
52:
ご近所さん
[2009-09-20 09:53:55]
>>51さんこんにちは。
区分所有者だったら敷地に共有持分を有しているから不法までは言えないのではないか?という発想でしょうか。 確かに区分所有者は敷地や共用部分について共有持分を有していますが、敷地内にところ構わず駐車することについて、法律上の権利を有しているわけではないので、やはり不法は不法ですよ。 |
53:
匿名さん
[2009-09-20 17:49:31]
|
54:
匿名さん
[2009-09-20 18:57:44]
刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ
|
55:
51
[2009-09-20 19:54:07]
いや、実はうちにもそういう人がいるんですが、どの法律でどうなっているのかがわからず、今のところは管理組合からの警告文だけで対応しています。
何かどの法律のどの条項かわかればいいんですが。 これくらいのことで弁護士に相談するのも相談料がもったいないですしね。 管理会社も注意文・警告文以上のことは関わりたくない感じですしね。 |
56:
匿名はん
[2009-09-20 22:03:11]
>>54
>刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ だから民法のどの条項???? わけもわからず「不法」とか言葉使って注意したりすれば、けっちんくらっちゃいますよ。 ※けっちんは、ライダー用語です(笑 |
57:
56
[2009-09-20 22:08:46]
自分で民法から拾ってきたよ(笑
---- (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ---- (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を 賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を したとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 ----- とか警告文に書けば効果あるかもね。 あらかじめ「損害」の計算もできればいいんだけど。 |
58:
匿名さん
[2009-09-21 07:14:01]
>>57
そもそも、ちゃんと読んでる? (使用者等の責任) は、雇い主の管理責任だよ (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題 明らかに、他の人が駐車場にとめられなくしていれば、権利侵害になるがとめにくい程度では? 要するに管理規約にどう決めているか、罰則規定?敷地の利用規定?での金銭的請求が明示されていれば 請求できる |
59:
入居済みさん
[2009-09-21 09:59:09]
> (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題
恒常的に使用する権利がないのに恒常的に利用していたら不法行為で損害賠償請求できそうですけど |
60:
57
[2009-09-21 15:45:35]
>>58
ちゃんと読んで理解してるよ。 使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば、雇い主の責任もとれるってことでしょ? 運転者にとっては会社を巻き込むのは避けたいだろうから警告としては意味があると思うんだが??? >故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害 管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? また既存契約者が違反駐車によって、本来の駐車の妨げになったら権利の侵害になるでしょう。 問題は、賠償すべき損害の部分 ・契約者が停められなくて、外部の有料駐車場を使った ・契約者が車出せなくて、タクシーを使った ・違反駐車の確認のために、本来無用の警備巡回を行った(人件費) などだろうから、請求できるとしてもたかがしれてる。 規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 |
61:
匿名さん
[2009-09-21 16:39:08]
>>60
そうですか、では読んでいることを飛躍して理解していますね >使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば 単なる推測で、路上駐車なら適応されるが、マンションの敷地内では、管理規約に明確に 決められたものがなければ無理 >管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? はっきり迷惑なのは当然だが、経済的損失になるのは明白・・の証明がない 区分所有者にとってお互いに少し我慢して、臨時に止めるのはありと反論されたときに 何をどう論理だてるのか? >規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 マンションの敷地は基本的に許可なく入ったらだめと書かれているだろう 書かれていなければ、無理だが、書かれていれば、部外者は、そもそも不法侵入で訴えられる 駐車料金として徴収することが、明示されていればそれも有効 |
62:
匿名さん
[2009-09-21 17:38:34]
>>61
無用なバトルを臨んでいるようだが、論理としては破綻しているようだ。 |
63:
匿名さん
[2009-09-21 17:54:51]
>>62
具体的に? |
64:
匿名さん
[2009-09-21 18:02:06]
警察が介入できないのはおかしいので法改正すべきだ。
|
65:
匿名さん
[2009-09-21 21:47:15]
>>64
具体的に? |
66:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:57:52]
相変わらず
![]() ![]() |
67:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:58:21]
本日も、
![]() ![]() |
68:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:59:18]
迷惑駐車です
![]() ![]() |
69:
匿名さん
[2009-09-21 22:15:43]
止めるとこ出すとこ直接見て注意すれば?
それか勝手に動かせないようにしてしまえばいいのでは? そしたら何かは言ってくるでしょ まぁ組合として鎖つけますなりを文書で警告してからやる方がいいと思うけどね |
70:
匿名さん
[2009-09-21 22:50:04]
>>No.68 by 住まいに詳しい人
小型バスだと「迷惑」なのは明らかだけど・・ ここの写真貼ってうっぷん晴らすより、管理人やその企業に自分で連絡してみては?? どうやら人材派遣会社のようですが、同じマンションに住人又は区分所有者が居そうですね。 住まいに詳しい68さんが知らぬ事情がありそうです。<物件内の事情。 |
71:
匿名さん
[2009-09-22 00:12:06]
ルール違反者に対して厳しい態度で臨むべきです。個人の住宅に他人が勝手なことができません。共有物であっても同じです。
|
72:
匿名さん
[2009-09-22 07:42:22]
|
73:
匿名さん
[2009-09-22 10:04:20]
たぶん派遣で首になった人。
|
74:
理事やってます
[2009-09-24 02:41:47]
5年目、約120戸、100%駐車場有り、来客用駐車場2台(予約制)のMSの理事をやっております。
うちのMSも違反駐車が絶えません。 注意喚起文を各戸配布、違反車両の写真を掲示、ワイパーに注意文を挟む、総会などで説明をする、駐車の現場を見つけたら直接話をする、近隣コインパーキングの案内文を掲示、etc、etc…。 様々な手を打ってきましたが、絶対的な効果は得られませんでした。 20代くらいの若者(親が組合員)は規約すら理解していません。 守らないのは全体の1割にも満たないのですが、何を言っても、やっても効果のない方々にはある共通点があります。 ・総会に出席したことがない(出欠票、議決権行使書すら出さない) ・提出すべき書類を役員や管理員が直接回収に行かないと出さない ・ポストに手紙などがいつまでも溜まっている(配布文を見ない) ・同じマンション内に住んでいるのに、挨拶しても無視(近所の目を気にしない) ・訪ねても明らかな居留守を使う などなど…。こういった方々はどこのMSにもいるのではないでしょうか。 こういった方々には上記のような対策手段は効果がありません。 当管理組合では、現時点で迷惑駐車をしている(来客者にさせている)のは、全て駐車場持ちであることを確認の上で以下の手段を実行中です。 迷惑駐車は規約の『駐車契約の解除』の条文にある、「駐車場の管理に関する管理組合の指示、注意等に従わず、不相当と判断したとき」に該当すると理事会で判断しました。 そこで、迷惑行為をするとどうなるかを理解して(思い出して)頂くために、全戸と駐車場使用契約を再度締結するようにしました。「何故、再契約の必要があるのか」の案内文、規約、使用細則を添付の上、契約書を各戸に配布済みです。 9/23締め切りとなっており、再契約開始日は10/1からです。 提出しない場合は即時解約(とはいっても、9/30再締め切りの案内はしますが…)、提出しても守らない場合は2回以上で解約となります。 規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。 それでもだめだった場合の対応策も何手か用意しております。 とても厳しいことをしていることは、当の役員たちが十分に理解しております。反発も食らうことでしょう。しかし、どこかで現実的な厳しさを持って対応しないといけないと考えております。 長文、大変失礼致しました。 結果はまた後日、ご報告させて頂きます。 |
75:
匿名さん
[2009-09-24 11:32:02]
>>74
>規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。 駐車場契約の解除(更新をしない)は有効だと思います。 課題は、来客者がどの組合員関係者かの判断ですね。 うちの組合では、サイドミラーやバンパーやドア取っ手口に取り付けられる簡易の違反マークを使いました。 目立つ大きさの「迷惑駐車」紙が添えられており、違反マークはバイクの盗難防止チェーンのような施錠がされています。 開錠には管理人(日中はフロント)へ申し入れ、誓約書の記入をさせました。 もちろん何個か持っていかれましたけど、かなり効果があったようです。 ご参考までに。 |
76:
匿名さん
[2009-09-30 15:45:08]
|
77:
匿名さん
[2009-09-30 16:41:39]
|
78:
匿名さん
[2009-10-01 09:00:46]
名誉棄損
信用棄損 刑法なのであなたが罰金か懲役です。 駐車違反の証拠はありますか? 単に写真を張って 迷惑駐車だと言われたら 事実ならともかく 事実と違う場合は・・・ |
79:
77
[2009-10-01 10:19:25]
>名誉棄損
>信用棄損 「棄損」でも同じか...正しくは「毀損」だけど。 名誉毀損は、人を特定し事実であっても社会的価値を低下させる場合に不法行為になることもある。人を特定しないとダメね。 信用毀損は、基本的に「虚偽の風説、又は偽計を用いて」が前提ね。簡単に言うと「嘘」が必要。 ちなみに私は写真をアップした人とは無関係だし、当事者と思い込まれても困る(笑 むしろムキになって反論すると、写真の会社の人かと思われますよ。>>78 |
80:
匿名さん
[2009-10-01 10:56:39]
わたしも 78 だけど 76 ではありません。
また、本件とは無関係です。(笑 ちなみに 78 は 77 へのレスのみです。 「嘘」が必要に関しては 78 でも書いているとおり、事実と違う場合は・・・ |
81:
マンション住民さん
[2009-10-01 17:12:45]
あの~写真の車ですけど、大家さんの許可をもらって停めているばあいはどうなるのでしょう?
所有者に許可をもらい、無断で置いていないかもしれませんよね? |
82:
匿名さん
[2009-10-01 18:03:47]
73あたりが正解だよ、ほっておいてOK
周りの協力がなければ置けないサイズ 個人の車ではないから、会社にとって写真なんかへでもない、訴えるなんてのもない |
83:
サラリーマンさん
[2009-10-01 18:41:43]
>>81
>大家さんの許可をもらって停めているばあいはどうなるのでしょう? 大家さん? 所有者? どちらにせよ管理組合が成立している物件では、大家でなく管理組合の敷地になります。 そうなると特定の人の了解だけでは不足する場合も多いでしょうね? マナーとしてはOKだけど、ルールとしてはダメっということです。 ※どちらにしても「推測」論では正しい解答はでません。 |
84:
名無しさん
[2009-10-03 22:41:25]
|
85:
匿名さん
[2009-10-03 23:02:50]
>>84
「個人情報保護法」はこの場合関係ないと思うよ。 |
86:
匿名さん
[2009-10-04 09:39:19]
客観的に明らかに違法とわからないのに、登録番号や会社名を出したら、訴えられても仕方ないでしょうね。
例えば、掲示板に載せることによって嫌がらせの電話なんかがあったらどうするの? |
87:
匿名さん
[2009-10-04 18:00:42]
|
88:
匿名さん
[2009-10-04 18:26:43]
ブログの炎上ってアルじゃない、それと関係してない?
|
89:
匿名さん
[2009-10-04 19:45:18]
関係してない。
|
90:
匿名さん
[2009-10-06 11:24:47]
じゃぁ、>>87のマイカーの写真をナンバー付きで載せられても文句はないんだね。
|
91:
匿名さん
[2009-10-06 11:31:39]
短絡的。
|
92:
匿名さん
[2009-10-06 12:41:12]
不法駐車の写真は、管理事務所を通して警察に届ければ警察が調査しますよ。
敷地内であれば、不法侵入です。 敷地外であれば、駐車違反です。 |
93:
匿名さん
[2009-10-08 00:09:48]
>>92の言う通りです。
実に分かりやすい。 |
94:
匿名さん
[2009-10-08 08:35:12]
|
95:
匿名さん
[2009-10-08 10:41:52]
|
96:
匿名さん
[2009-10-08 17:39:34]
今日は晴天気(ボソ
|
97:
匿名さん
[2009-10-13 15:10:20]
敷地内だと警察は動きません。
何ヵ月も放置されたものであっても、なかなか手出ししませんね。 |
98:
匿名
[2010-05-24 03:51:38]
夜中にタイヤ外しちゃえ
|
99:
匿名さん
[2010-05-30 22:13:11]
不許可駐車をされてしまうスペースを
『有料駐車場への移動希望車両用駐車スペース』にして そこに停めた車両は近隣の有料駐車場にレッカー移動。 いきなり行ってしまうと問題も起こるので できれば不許可駐車車両の持ち主に、駐車時にでも捕まえて その旨を文章付きで説明、それができない場合はフロントガラスの運転席前にその旨を 明記した張り紙をするなどして『そんな場所とは知らなかった』をなくすようにし 次回再度不許可駐車を行った際には本当に移動。 もちろんレッカー費用と有料駐車場代は所有者が負担。 その旨も明記&説明し、次回駐車した際には同意したものとみなすと伝える。 なんてどうでしょう? もちろんレッカー移動して車両を撤去するという過激な行為自体が目的ではなく、 抑止力としてそのような制度を導入するということです。 誰しも住民やその知人がいさかい合うようなところには住みたくないはずです。 ですのでこのような過激な手段は本来とるべきではないと考えますが 時にはその平和な生活を守るためなら毅然とした態度で接するということも示す必要があると思います。 最悪、それでも停められてしまった場合には本当に撤去してしまえば 文字通り不許可駐車車両はいなくなります。 穏便な解決への努力を最大限行っても改善されない場合は このような手段もあるのではないでしょうか。 |
100:
ビギナーさん
[2011-02-03 12:29:10]
平置きの駐車場にて車両の後ろ(壁)に原付バイクを置いている。
当然、車は少し前にはみ出す。(敷地内歩道に) 注意しても「だれにも迷惑かけてないだろ!」とぶち切れ状態 車両も、仕事柄かいろんなのを停めていた。 腕に入れ墨してたのであまりかかわりたくない人。 |
101:
匿名さん
[2011-02-03 13:28:59]
入れ墨は古いね、暴力団らしいと警察に言うと積極的に来てくれるよ。
|
102:
匿名さん
[2011-02-16 13:21:30]
大阪府堺市の場合ですが。
無断駐車の車の写真、 ナンバーがはっきり写るものを一枚、 駐車場のどこに停まっているかがわかる「引き」の写真を一枚、 撮影し、プリントします。 それを陸運局に持って行き、無断駐車車の持ち主特定のためという理由で所定の用紙の必要事項を埋めれば、無断駐車車の登録証明書をだしてもらえます。 (手数料 330円) あとは、 登録者宛に請求書を送るなり、 登録証明を拡大コピーしてその無断駐車車のワイパーに挟んでおくなり、 拡大コピーに無断駐車写真をプリントしたものを添えて駐車場に貼り出したりすれば、 たいていの場合、無断駐車をしなくなります。(今のところは) |
103:
匿名さん
[2011-02-16 14:53:43]
>>102
部分的には感心しますが、違反駐車の日時も記録する必要がありますね。 管理組合(管理会社)として、その手の記録をする仕組みが必要かと。 請求する額の根拠になるものも準備が必要かな。(来客向け有料駐車場があれば根拠になります) 単発での違反駐車のために、そこまで手間暇書けれないでしょうね。管理会社は動かないでしょうし。 登録者(所有者)を調べる方法としては、参考になりました。 ちらしや張り紙などをいかに効果的にするか?っていう部分がポイントなのでしょう。 ならば、デジカメで写真とって、モノクロでもいいから張り紙に添えることでも効果でるんじゃないかなっと。 |
104:
匿名さん
[2011-02-17 15:41:30]
うちのマンションは、怖いです。
違法駐車には、張り紙攻撃。 それでも、駐車続けるくるまは、フロントガラス割れていました。 防犯カメラの視聴に、管理組合は拒否し、 犯人はみつからず すごいことをする方が居住しています。 |
105:
匿名さん
[2011-02-17 15:42:50]
やっぱり一軒家がいいな
|
106:
匿名さん
[2011-02-17 16:02:43]
迷惑駐車を如何に排除するか?との議論ですが、少し視点を変えてみます。
迷惑駐車をしにくくする方法は? 案) ①マンションの入居者向けにカーシェアリングサービスを導入 →住民の車所有率が減るので、迷惑駐車が減る。→来客用駐車場が増えるため また、利用者の月額基本料は駐車場代収入から負担する。 ②迷惑駐車する場所を、いっそ白線引いて駐車場にしてしまう。 →他人の駐車場に止める方はそうそういないので、迷惑駐車はなくなりますね。 管理費も増えます。 →有料来客用駐車場(コインパーキング)にしてもよいかも? 我が家のマンションは①を検討中です。 |
107:
匿名さん
[2011-02-17 16:43:32]
迷惑駐車は、①では解決しないと思いますよ。
事前に「迷惑駐車は居住者が多い!」などの分析がされてれば別ですが・・・ ・駐車場契約者の一時置き ・駐車場契約していない居住者の一時置き ・部外来館者(友人・業者など)の一時置き などありますからね。 さらに①の検討時、 住民の車所有率が減る =>月極駐車料収入が減る し、それ以降の展開も非常に甘いと思います。 |
108:
匿名さん
[2011-02-17 16:49:36]
>入居者向けにカーシェアリングサービスを導入
これほど面倒なこと誰が費用かけてやるのか? あんたがボランティアで管理係でもやるのかい? 仮にカーシェアリングを導入したところで、区分所有者の自動車保有率が下がるとなぜわかるのか? 机上の空論もいいとこ。 |
109:
事務局長
[2011-02-17 17:09:41]
|
110:
事務局長
[2011-02-17 17:11:19]
カーシェアリングってそんなに手間掛かるの?
ガリバーの説明では殆どノータッチって言ってたけど。。。 |
111:
事務局長
[2011-02-17 17:12:27]
連投してしまつた、管理者さん 110とこれと削除依頼します。ハズカシ。
|
112:
匿名さん
[2011-02-17 23:00:41]
カラーコーン&駐車禁止の張り紙設置。
掲示板での注意掲示 全住戸へ迷惑駐車の注意書き(なぜダメなのかをハッキリと)と近隣のコインパーキングの案内投函 違法駐車への張り紙(掲示板には写真付きで掲示) 警察へ不審車両として通報。 敷地入口にゲート設置。 警察に不審車両として通報するときは緊急ダイヤルは使用禁止。最寄りの警察署の交通課に電話すること。車種、ナンバーが分かれば警察から所有者に電話が行きます。 「敷地内の駐車禁止場所に不審な車が停まっていて怖いからなんとかして欲しい」といえばほぼ対応してくれます。 邪魔だからとか気に入らないからとか横柄な態度よりも、一般市民が怖い思いをしてることを訴えれば警察も動いてくれます。 |
113:
匿名さん
[2011-02-17 23:24:53]
>カーシェアリングってそんなに手間掛かるの?
表向きには手間暇&保守は業者さんがやってくれます。 但し、 a、公開型 b、専用型(マンション居住者) がありますね。 aだと部外者も多数利用しますしセキュリティ対策が必要でしょう。 bだとある程度の需要が求められるかな。 ま、駐車場に空きがあるなら駐車代は組合に支払われるし、導入してもデメリットは少ない...かも。 駐車場に空きがないところだと、駐車枠のねん出が必要でしょう。 |
114:
匿名さん
[2011-02-18 15:21:17]
駐車枠の捻出の一環としてカーシェアリング
>仮にカーシェアリングを導入したところで、区分所有者の自動車保有率が下がるとなぜわかるのか? おそらく、保有率は下がるでしょうね しかし、本来、敷地内で駐車できなく迷惑駐車している居住者が多くいるなら 駐車可能台数より、保有率が下がることは想像しにくいのだが・・・。 |
115:
匿名さん
[2011-02-18 16:07:22]
>>114
たぶん、ご自分のマンションを土台に考えているのでしょうが、迷惑駐車と車両保有数(率)と関係ありませんよ。 敷地内に公開道路(私道)などがあると大変でしょうが。 駐車枠の過不足は、物件によってさまざまですよ。 でも迷惑駐車は過不足に関係なく置きうると思いますね。 |
116:
匿名さん
[2011-02-18 20:56:28]
>>115
確かにそうですが、 ①駐車場不足で敷地内に居住者が迷惑駐車するマンションと ②来客駐車場ば無く、訪問者が迷惑駐車するマンション ③近隣の居住者が迷惑駐車するマンションと 事例を分けることが出来ると思います そのうち①の事例ではカーシェアリングを導入することでよいと思います。 |
117:
匿名さん
[2011-02-18 22:28:42]
115さんの意見に同感です。
ちなみに駐車場100%のマンションに住んでいますが、迷惑駐車は入居以来数年間問題になっています。 駐車区画以外への駐車、割当区画への許可されていない車の駐車など。 ルールを知っていながら「駐車区画が遠いから」、「自分のマンションなのに駐車できないなんておかしい」と自分の都合で正当化する人達がいます。 カーシェアリング導入して、その人達を相手に適切な運用ができますか? |
118:
匿名さん
[2011-02-18 23:13:20]
>カーシェアリング導入して、その人達を相手に適切な運用ができますか?
その人たちに運用する⇒排除する活動は必要ですね。 それと同時進行で、カーシェアリング導入して、空き駐車に、その人たちが駐車場に駐車する 問題の排除と問題の解決を同時進行できます |
119:
115
[2011-02-19 00:17:27]
うちのマンションは、駐車場60%ですが、専用カーシェアリングも常設レンタカーも来客者駐車場枠もあります。
が、 迷惑駐車もあります.... いろいろ対策行ってほぼ改善されたのですが、 稀に ・1枠の月極身障者用駐車場に短時間駐車。<玄関に近く広く取られており、日中は車がないためか。 ・機械式駐車場の端にある転回用空きエリア。<行き止まり部分なので影響少ないと思われるのか。 ・ゴミ室前の広い空きエリア。<普段は何もないがゴミ回収車が転回する場所。 などに、比較的短期の迷惑駐車があります。 設備としての原因は、車止めエリアがないためですが、 人的な原因は、入れ替わりの賃貸住人が「ルールを知らない」か「ルール厳守意識が低い」ためと思われます。 (賃貸者は本人も車もっていないのですが、入居直後は友人を車で呼び寄せるケースが多いようです。) 基本的に理由がある一時置きはフロントか管理員に申し出れば、許可証も出るのにそれも知らないようです。 賃貸入居時の手続きの徹底がなされていないことに原因があります。<打開策は難しい状況。 カーシェアリングの利用者は、そもそも車を保有していません。 駐車枠に空きがでても、多数の待機者によってすぐ埋まります。 |
120:
匿名さん
[2011-02-19 01:29:04]
>カーシェアリングの利用者は、そもそも車を保有していません。
卵が先か鶏が先かの理論。 ①自家用車を保有していないのでカーシェアリングを利用する。 ②カーシェアリングを利用するので自家用車を保有しない。 世帯100戸で駐車場100%とする。 車保有者が120%で、15%が敷地外駐車場、5%が迷惑駐車と仮定する カーシェアリングを導入することで、 車保有者が120%⇒115%とになれば、理論的に迷惑駐車が減少することになります。 付け加えると、新築から15年程度経過すると子供が車を持つ年代に達し駐車場要望数が上がりますね 当然に、このスレにある迷惑駐車取り締まりの強化は必要ですが、 駐車場の空き待ちの方の心情を考えると、車を購入したくても駐車場がないという悩みは強いものがありますね。 カーシェアリングがあれば、少しは救われるのではないでしょうか? >>119さんのマンションで、 専用カーシェアリングも常設レンタカーも来客者駐車場枠がなければ、おそらく現状以上の迷惑駐車が発生することが想像できますね。 また、同じ論法が駐輪場でも言えます。 |
121:
匿名さん
[2011-02-19 01:52:00]
要するに、
通勤で車を利用しないで月に数回自家用車を使用する方 あまり使用しないセカンドカーを持っている方 普段車は使用しないが時々レジャーで使用する方 の居住者の車所有を減らして 専用カーシェアリング導入と来客者駐車場枠を増やす仕組みですか? |
122:
匿名さん
[2011-02-19 09:31:55]
>>120
仮定ばかりなのは卓上の空論ってやつです。 カーシェアリングで迷惑駐車が激減するなら苦労はない。 カーシェアリングの導入理由に迷惑駐車をあげちゃダメだよ。 次元の違う話。 注)いわゆる団地型で敷地に私道があり、そこに居住者が青空駐車する物件なら尚更難しい。マナーの問題だから。 |
123:
匿名さん
[2011-02-19 22:27:12]
>>120
理論も何も、発言の論理が滅茶苦茶なんだが…。 1カーシェアリング導入による自家用車保有率の低下→駐車場の話をしているので、カーシェアリング用駐車区画を設置することによる自家用駐車場数の減少を考慮しなければならない。 2理論的に迷惑駐車が減少→意味不明。前提として迷惑駐車をしているのがマンション内駐車場を利用していない人となっている。 カーシェアリング導入ありきで後から理由付けしていますね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
ちょっとでも道路にはみ出たら警察へ通報してはどうですか?