マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
注文住宅のオンライン相談
敷地内違法駐車について
2:
匿名さん
[2007-02-19 11:54:00]
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3:
匿名さん
[2007-02-19 12:13:00]
先ず、写真にとって証拠を残すことからですよね。
車はある程度特定されるものですよね。次から次ではないですよね。 居住者からの書き込みだと思いますが、管理会社に提出して そこからは管理会社に任せればいい話では? |
4:
大規模理事
[2007-02-19 13:33:00]
>>1
>マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。 >当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。 >皆さんのマンションではどのように対処していますか? 最近は私有地内でも警察が介入するようです。ただし、 駐車違反ではなく軽犯罪程度らしいです。 ウチでは数ヶ月ほど前に他人の駐車スペースに停めていた人が 警察の取調べを受けました。結局、罪にはならなかったらしい ですが、書類作成のための数時間の取調べは結構きつかったで しょう。その後「私有地内の違法(迷惑)駐車も警察の取調べを 受けることがあります。」の張り紙をしたところ、それ以来違法 (迷惑)駐車は聞きません。 警察によって対応が違うかも知れませんので一度警察に連絡して みたらいかがでしょうか? なお、ウチは警視庁管内です。 |
5:
03
[2007-02-19 13:41:00]
個人で動く必要性は無いと思いますが。管理会社に責任追及させる
べきです。 |
6:
匿名さん
[2007-02-19 14:07:00]
警察への相談は、犯罪性がある=「不審な車が・・」と真剣に聞いてくれますが、「取り締まってくれ」というと「できない」と言われそうです。
居住者個々人が警察へ通報すると、管理員などが知らぬ状況で警察官が立ち入ることになるので、順序としては管理員や防災要員に伝えてほしいものですね。 事例をお求めなのでしたら、他の方も言われてますけど 「写真を含めて記録する」「面倒な手続きを課す」「場合によっては晒す」 などの方法で、うちのMSも改善しました。 なお、管理会社任せでは難しいと思います。<組合員に強く言える管理員が少ない。 うちのMSでも「管理員の襟元掴んで逆きれした賃借者」が居たらしいです。 最初に強く広報して周知徹底することも肝心かと。 |
7:
大規模理事
[2007-02-19 14:30:00]
>>5
>個人で動く必要性は無いと思いますが。 確かに自分が迷惑をこうむっている当事者でない限り、個人で 動いて恨みを買うべきではないでしょう。でもスレ主のMSでは 「違法駐車は管理人がいなくなってから」と書かれています。 これは管理組合が動かないわけにも行かないのではないでしょうか? >管理会社に責任追及させるべきです。 「管理会社に責任追及」とは、その違法(迷惑)スペースに 停めさせた責任を取らせると言うことでしょうか? 24時間 管理でしたら「違法(迷惑)駐車車両を見つけ次第、警察へ 通報すること」と管理人へ周知しておけばいいのですが、 いないのでは対応できませんね。 >>6 >警察への相談は、犯罪性がある=「不審な車が・・」と真剣に >聞いてくれますが、「取り締まってくれ」というと「できない」と >言われそうです。 だから最近は取り締まってくれるようになったんだって。 3行目以降は私も同意です。管理組合が主導を取る方法でよい方法が あればその方がいいと思います。 |
8:
06
[2007-02-19 14:43:00]
最近、リアル居住者がココに居ることがわかり発言を躊躇ってたりします(^^ゝ
私は個人でも「張り紙」をカラー印刷して張ってましたよ。 理由は、夜間に止められ易い場所が自分の機械式駐車場への転回に必要な所だったからです。 その効果のほどはわかりませんが、止めちゃいけない場所には「駐禁ポール」などを置くのも一案かもしれません。 |
9:
匿名
[2007-02-19 15:21:00]
スレ主です。
いろいろ参考になります。 有難うございます。 当マンション敷地内の迷惑駐車車両は、いつも違う車両で主に来客が駐車しているものと思われます。 敷地内に来客用駐車場は無く、近隣にコインパーキングもありません。 まずは、マンション内に張り紙を貼ることから、やってみようと思います。 警察に相談すると、迷惑駐車の車両の所有者や居住者に知られて、理事長さんに迷惑かかることはないでしょうか。 |
10:
匿名さん
[2007-02-19 15:49:00]
>>警察に相談すると、迷惑駐車の車両の所有者や居住者に知られて、理事長さんに
迷惑かかることはないでしょうか。 述べている意味が分からないのですが、被害者は自分であり、はっきり 迷惑と言える立場にありますが。先にも述べましたが、先ず駐車されている 証拠として写真を撮ることです。来客的に毎回違うようであれば、コーン 等を置いて駐車禁止であることをマンションコミュニティで再認識させる 必要があるのだと思います。 |
11:
匿名さん
[2007-02-23 17:13:00]
09を読んで「あぁ!」っと思いました。
もし来客者のケースが多いなら ・良く停められる場所に「ここは駐車場でない」ことがはっきりわかること ・遠くても有料駐車場の場所の案内をすること などが必要かもしれません。(来客された居住者への注意も必要ですが。) ただ、それらは個人で行うことではないでしょうし、もしかしたら既に管理組合(=理事会)でも課題として検討しているかもしれませんよ。 |
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14:
匿名さん
[2007-09-23 07:44:00]
うちの組合では組合員に工務店の方がいるので、厚意でガードフェンスをお借りし、不法駐車車両を囲いました。
まあそこまでせずとも、理事が交代で見張れば済む話ではあります。 要は、毅然とした対応をとれば次からは少なくともその車両の駐車はなくなるでしょう。 なめられるか否かが分かれ目です。 |
15:
入居済み住民さん
[2007-09-23 22:13:00]
スレ主さんのマンションの規模・立地が書かれていないので
よくわからないのですが 駅からも遠く・近くにコインパーキングが無い (目安で共に徒歩20分程度:2Km以上) のであれば、少し対応も変える必要があるかと 毎回違う車両ということは、数件の居住者の来客者である可能性が 高いですよね その状態で、駐車禁止と云われてもなかなか減らないのではないでしょうか? もちろん現状では規約違反なので、現状では取り締まる方向で良いと思いますが、敷地内に来客用のスペースを確保するなどの対策も必要かと思います。 気になる程度の無断駐車があるのであれば、住民のニーズもその方向ではないでしょうか? |
16:
匿名さん
[2007-09-23 22:54:00]
15さんのおっしゃることは妥当と思います。ただ、外部の人間に対しては「規約違反」ではなく、(許可なき場合は)住居不法侵入だということを皆が共通認識を持っておく必要があります。
宅配便や工事業者などの一時利用車両、来客用駐車場に停めた一般来客車両は、厳密には駐車場利用規則上で許可を得た車両である、ということです。 現時点で来客用駐車場がない、あるいは少ない、ということなら、面倒でも理事長の許可を得た証書(ステッカーなど)をウィンドウに表示する、くらいのルールは必要でしょう。 |
17:
土地勘無しさん
[2007-09-24 00:53:00]
マンションの敷地っといっても、
半公開されてるような私道や敷地もあれば、 居住者だけがあけられるチェーンゲート内の敷地もある。 前者なら、ちゃんと「駐車禁止」のほかにどこに止められるのか、どこに申し出ればいいのか?もわかるほうが防止になるよね。 後者なら、かならずゲートを開ける居住者がいるので、はやりその居住者を特定し「認識」させないと繰り返されるだろう。 |
18:
理事長経験者
[2007-09-26 10:51:00]
同じ問題がありました。
駐車禁止カードを車に直に張るのは、やらないほうが良いです。 テープの跡が付いたとか、塗装が剥がれたなどトラブルの元です。 来客用に駐車スペースを明確にし、住民にも通知しました。 全戸に来客用駐車カードを配布、裏に場所を明記しました。 以後トラブルはありません。 |
19:
匿名希望
[2009-05-10 15:17:00]
道路脇に郵便局があるんですが両サイドにアパートがあるんですが郵便局の駐車場がなので勝手気ままにアパートの駐車場に堂々と停める馬鹿がいるんですが、アパートに住んでる住人が他所の駐車場に停めた車両に注意換気してはいけないのか教えてもらえたい。
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20:
匿名希望
[2009-05-10 15:19:00]
道路脇に郵便局があるんですが両サイドにアパートがあり郵便局の駐車場がなので勝手気ままにアパートの駐車場に堂々と停める馬鹿がいるんですが、アパートに住んでる住人が他所の駐車場に停めた車両に注意換気してはいけないのか教えてもらいたい。
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21:
匿名さん
[2009-05-10 21:35:00]
>アパートに住んでる住人が他所の駐車場に停めた車両に注意換気してはいけないのか教えてもらいたい。
駐車契約当事者か駐車場を含むアパートの所有者に限られます。 |
22:
匿名さん
[2009-05-11 00:28:00]
私のマンションは一斉入居で、全戸駐車場がなく抽選でした。一家に2台車持ってる住民は1台抽選に
当たって駐車場に置けても、後1台駐車場借りるのにお金かかると言うので敷地内に置く住民がでてきました。 緊急の時の為ダッシュボードに自分の部屋番号書いたのを置く事と総会で決まりました。部屋番号の書いて ない車が敷地内に駐車してあると管理人さんがワイパーの所に警告・駐車禁止の紙をはさんでいました。 余りにも違法駐車が減らないので、今度はバリカーを設置しました。今も同じ車が毎日違法駐車しています。 毎日同じ車が駐車してあるので、掲示板に証拠として写真を撮ってはり付けるみたいです。 違法駐車しておきながら「車上荒らしにあった」と去年と今年回覧板で回ってきました。 同じ車かどうかは知りません。自分の駐車場かのように堂々と車を置く根性。怖いです。私は真似出来ません。 駐車場外れた住民が他の月極駐車場借りて置いてるのに。バカバカしいと思うことあります。 やっぱり駐車場借りて車置いて欲しいです。最低限のマナーであり、ルールです。 |
23:
匿名さん
[2009-05-11 07:18:00]
取り締まりが出来ない管理組合理事長の責任です。
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24:
匿名さん
[2009-05-12 13:21:00]
>>22
ちょっとでも道路にはみ出たら警察へ通報してはどうですか? |
25:
匿名さん
[2009-05-12 15:02:00]
>>24さん
22です。有難うございます。前の管理人さんの時は、部屋番号の書いた紙を車の中のダッシュボードに 置いてない住民が多かった為とマンション住民以外の違法駐車(一軒家で駐車場ないお宅や賃貸のマンションの住民)が駐車場代わりに使用してたこともあって警察呼んで対処してました。警察に通報して動いてくれるのでしょうか。 違法駐車されると、正直邪魔です。マンション住民の車が出入りするたびに立ち止まらないといけませんから。 |
26:
匿名さん
[2009-05-12 16:26:00]
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27:
理事
[2009-05-12 16:42:00]
>>22
>警察に通報して動いてくれるのでしょうか 所轄の警察署次第です。 私のMSの場合 駐車票の掲示が無ければ 注意喚起用紙に、車両のナンバーを記載して注意します。 同じ車が駐車票も無く何度も停めているのであれば 車両ナンバー記載し、以後発見時には直ちに警察に通報いたします。 と記入した紙をワイパーなどに挟むと効果あります。 車両ナンバー記載する事で、見張られている気になるようです。 継続的に車両ナンバーを控えておくと良いです。 |
28:
匿名さん
[2009-05-13 22:55:00]
>>27by理事さん
22です。有難うございます。私のマンションは管理人さんが駐在の朝9時~17時迄に違法駐車してる 車があれば、注意書きの紙を車のワイパーにはさんでいるのと、手帳に違法駐車の車種とナンバー書いて います。最近では管理人さんが帰宅するのとすれ違うように帰ってきて敷地内に違法駐車してます。 休み前となると敷地内の駐車場が満車状態で、住民の方のお客さんが車で来た時に駐車するスペース すらない状態です。その中に毎日自分の駐車かの様に置いてる車が半数です。 >同じ車が駐車票もなく何度も停めているのであれば >車両ナンバーを記載し、以後発見時には直ちに警察に通報いたします。 入居して1年位たった頃に「決められた通りに駐車票がない車は違法駐車とみなして直ちに警察に連絡 します」と書いてワイパーにはさんでましたが、それでも違反駐車してましたね。 役員が違法駐車に注意喚起の用紙をワイパーにはさんでもいいのですか? |
29:
入居済み住民さん
[2009-05-13 23:25:00]
要は、敷地内に停めてある車は、タダで駐車している訳でしょう。
他のみんなが、契約しお金払って駐車している中で、自分だけは。 確信犯だし、せこいし、悪意があります。 文句言われなかったら、タダだしこんないい事ない。 公道じゃないし、駐禁取られる心配ないし。 ということです。 そんな悪意のある輩の車には、キズいれてやりましょう。 キズつけられても文句は言えんし、されてもいいと思ってるから、そこに停めてるわけで。 キズ入れられた奴が、逆に騒ぎ立てたら、 「マンション中の全住人が、容疑者じゃあ。全員を訴えて、犯人探しをすれば?」 と言ってやればどうでしょう。 |
30:
理事
[2009-05-14 09:28:00]
>>28
>役員が違法駐車に注意喚起の用紙をワイパーにはさんでもいいのですか? 私のMSも管理人は日勤なので 理事会で話し合った結果、管理会社より注意喚起メモを役員に配り 駐車票掲示の無い車には、役員も駐車車両に注意喚起メモをワイパーに挟み 車両ナンバーと時間を書き留めて管理人さんの方で記録してもらっています。 理事会時に、その記録を元に対策を練っています。 注意喚起メモに車両ナンバーを記入する事で効果があるのか 私どものMSでは、同じ車両が繰り返し違法駐車する事は無かったです。 以前住んでいたMSでは、違法駐車と警察に通報してもなかなか来てくれませんでしたが 不審車両と通報すると早く来てくれる様です。 警察の方で車両紹介して持ち主も直ぐに分かるようです。 |
31:
匿名さん
[2009-05-14 09:30:00]
>そんな悪意のある輩の車には、キズいれてやりましょう。
>キズつけられても文句は言えんし、されてもいいと思ってるから、そこに停めてるわけで。 >キズ入れられた奴が、逆に騒ぎ立てたら、 >「マンション中の全住人が、容疑者じゃあ。全員を訴えて、犯人探しをすれば?」 >と言ってやればどうでしょう。 大人の対応とは云えませんね |
32:
匿名さん
[2009-05-14 11:32:00]
まずは警察へ相談してください
放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警察に相談してください。 警察では、原則として私有地に放置された自動車は、警察が管轄する法律での取り締まりはできませんが、運転者や所有者が判明できた場合、警察から所有者に指導が なされ撤去されることもあります。 また、放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が車両を移動し保管することもあります。 このように、警察が対応してくれる場合もありますが、警察が対応ができない場合は、土地を管理している管理者もしくは所有者が、自らで放置された自動車を処分す ることになります。 警察へ確認してください 警察の対応において、所有者の確認ができたか、できなかったかで、手続きが異なります。 通報された警察署に、「この放置自動車の所有者は警察で確認できたのでしょうか。できなかったのでしょうか。」と問い合わせて下さい。 対処方法1:簡易裁判所への提訴 「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、駐車場や空き地の場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することができます。 この手続きには裁判費用などの別途の費用がかかるとともに、裁判手続きなど、法律の専門的な知識が必要となるため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士等へ相談してください。 対処方法2:無主物の帰属による処分 「確認できなかった。」と回答された場合は、放置自動車を所有権が放棄された物権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車 両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。 無主物の帰属による処分は、「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」場合にも適用することができます。 この手続きは、貼り紙等によって期限(2から3週間)を定め、自動車の撤去、廃棄処分をする旨の意思表示を行った後に撤去処分を行うものです。 この手続きについても、記載する内容や掲示の方法、掲示したことを証する写真撮影、その他、意思表示を対外的に証するために必要な取るべき内容など、法律の専門 的な知識等を必要とするため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士へ相談してください。 |
33:
匿名さん
[2009-05-14 11:48:00]
|
34:
匿名さん
[2009-05-14 12:30:00]
登録事項等証明書を取れば、現在の所有者が分かります。
違法駐車時の写真は、ナンバーや(マンション)全体が写るように撮っておきましょう。 |
35:
匿名さん
[2009-05-14 18:53:00]
結局、違法駐車は周りが容認している所に問題あり、誰かが何とかしてくれでは、永久に無くならないね。
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36:
匿名さん
[2009-05-14 23:06:00]
>>30by理事さん
28です。回答頂き誠に有難うございます。参考になります。 理事会の運営と管理会社がしっかり機能してるのですね。羨ましいです。 管理人さんにも記録して頂いてるとは。 私のマンション1年通して理事会開催してるの3回位です。 前々から違法駐車の話は理事会で出ていました。違法駐車する住民は聞く耳持たずの状態です。 前に比べ、駐車票(部屋番号記載)車の中のダッシュボードに置いてますが、駐車場代わりにしてます。 敷地内の駐車場は毎日のように住民同士取り合いしてます。前の総会の時「駐車票置かなくてもいいでしょ」 と言う住民がいました。理事の方が「決まりですから。緊急時に車を移動して欲しい場合、駐車票提示してると スムーズに行きます」と言ってました。 少しでも厳しくしないと敷地内の違法駐車は無くならないですね。 |
37:
匿名さん
[2009-05-15 09:02:00]
|
38:
匿名さん
[2009-05-15 13:48:00]
>>37
登録事項等証明を取るなら、陸運局に添付する写真として必要です。 |
39:
住人
[2009-07-14 08:50:00]
>>29
同じ考えです。しかし、傷を付けるのはちょっと。そんな気分になりますが、実際にしてしまうとマズイですね。 うちのマンションにも勝手に置いている奴がいるんですが、社会性がないし、車を所有する資格はないと思いました。管理会社は個人のモラルの問題であると乗り気ではないし、悪い奴が得することは絶対に許してはなりません。何らかの制裁は必要です。違法駐車している画像を掲載できるサイトはないんですかねぇ。 |
40:
匿名さん
[2009-07-22 20:38:00]
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43:
匿名さん
[2009-09-18 21:31:34]
敷地内で違法駐車って。何の法律で違法なんだい?
わかりやすく説明してくれ。 |
48:
近所をよく知る人
[2009-09-19 20:52:10]
迷惑駐車
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49:
近所をよく知る人
[2009-09-19 20:52:43]
だよ
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50:
匿名さん
[2009-09-19 23:09:59]
なんの法律で違法かというと、敷地内ですから道路交通法ではないですよね。
私有地ですが駐車は不法占有なんで明渡しを請求できるってことですかねー |
51:
匿名さん
[2009-09-19 23:29:52]
でもさ、分譲マンションの区分所有者とかだったら、規約違反にはなるが、
法律上の不法占拠にはあたらない気がするね。 |
52:
ご近所さん
[2009-09-20 09:53:55]
>>51さんこんにちは。
区分所有者だったら敷地に共有持分を有しているから不法までは言えないのではないか?という発想でしょうか。 確かに区分所有者は敷地や共用部分について共有持分を有していますが、敷地内にところ構わず駐車することについて、法律上の権利を有しているわけではないので、やはり不法は不法ですよ。 |
53:
匿名さん
[2009-09-20 17:49:31]
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54:
匿名さん
[2009-09-20 18:57:44]
刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ
|
55:
51
[2009-09-20 19:54:07]
いや、実はうちにもそういう人がいるんですが、どの法律でどうなっているのかがわからず、今のところは管理組合からの警告文だけで対応しています。
何かどの法律のどの条項かわかればいいんですが。 これくらいのことで弁護士に相談するのも相談料がもったいないですしね。 管理会社も注意文・警告文以上のことは関わりたくない感じですしね。 |
56:
匿名はん
[2009-09-20 22:03:11]
>>54
>刑法や道路交通法じゃなくて民法で不法なんでしょ だから民法のどの条項???? わけもわからず「不法」とか言葉使って注意したりすれば、けっちんくらっちゃいますよ。 ※けっちんは、ライダー用語です(笑 |
57:
56
[2009-09-20 22:08:46]
自分で民法から拾ってきたよ(笑
---- (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ---- (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を 賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を したとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 ----- とか警告文に書けば効果あるかもね。 あらかじめ「損害」の計算もできればいいんだけど。 |
58:
匿名さん
[2009-09-21 07:14:01]
>>57
そもそも、ちゃんと読んでる? (使用者等の責任) は、雇い主の管理責任だよ (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題 明らかに、他の人が駐車場にとめられなくしていれば、権利侵害になるがとめにくい程度では? 要するに管理規約にどう決めているか、罰則規定?敷地の利用規定?での金銭的請求が明示されていれば 請求できる |
59:
入居済みさん
[2009-09-21 09:59:09]
> (不法行為による損害賠償) は何が不法なのかの問題
恒常的に使用する権利がないのに恒常的に利用していたら不法行為で損害賠償請求できそうですけど |
60:
57
[2009-09-21 15:45:35]
>>58
ちゃんと読んで理解してるよ。 使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば、雇い主の責任もとれるってことでしょ? 運転者にとっては会社を巻き込むのは避けたいだろうから警告としては意味があると思うんだが??? >故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害 管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? また既存契約者が違反駐車によって、本来の駐車の妨げになったら権利の侵害になるでしょう。 問題は、賠償すべき損害の部分 ・契約者が停められなくて、外部の有料駐車場を使った ・契約者が車出せなくて、タクシーを使った ・違反駐車の確認のために、本来無用の警備巡回を行った(人件費) などだろうから、請求できるとしてもたかがしれてる。 規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 |
61:
匿名さん
[2009-09-21 16:39:08]
>>60
そうですか、では読んでいることを飛躍して理解していますね >使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば 単なる推測で、路上駐車なら適応されるが、マンションの敷地内では、管理規約に明確に 決められたものがなければ無理 >管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ? はっきり迷惑なのは当然だが、経済的損失になるのは明白・・の証明がない 区分所有者にとってお互いに少し我慢して、臨時に止めるのはありと反論されたときに 何をどう論理だてるのか? >規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。 マンションの敷地は基本的に許可なく入ったらだめと書かれているだろう 書かれていなければ、無理だが、書かれていれば、部外者は、そもそも不法侵入で訴えられる 駐車料金として徴収することが、明示されていればそれも有効 |
62:
匿名さん
[2009-09-21 17:38:34]
>>61
無用なバトルを臨んでいるようだが、論理としては破綻しているようだ。 |
63:
匿名さん
[2009-09-21 17:54:51]
>>62
具体的に? |
64:
匿名さん
[2009-09-21 18:02:06]
警察が介入できないのはおかしいので法改正すべきだ。
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65:
匿名さん
[2009-09-21 21:47:15]
>>64
具体的に? |
66:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:57:52]
相変わらず
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67:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:58:21]
本日も、
![]() ![]() |
68:
住まいに詳しい人
[2009-09-21 21:59:18]
迷惑駐車です
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69:
匿名さん
[2009-09-21 22:15:43]
止めるとこ出すとこ直接見て注意すれば?
それか勝手に動かせないようにしてしまえばいいのでは? そしたら何かは言ってくるでしょ まぁ組合として鎖つけますなりを文書で警告してからやる方がいいと思うけどね |
70:
匿名さん
[2009-09-21 22:50:04]
>>No.68 by 住まいに詳しい人
小型バスだと「迷惑」なのは明らかだけど・・ ここの写真貼ってうっぷん晴らすより、管理人やその企業に自分で連絡してみては?? どうやら人材派遣会社のようですが、同じマンションに住人又は区分所有者が居そうですね。 住まいに詳しい68さんが知らぬ事情がありそうです。<物件内の事情。 |
71:
匿名さん
[2009-09-22 00:12:06]
ルール違反者に対して厳しい態度で臨むべきです。個人の住宅に他人が勝手なことができません。共有物であっても同じです。
|
72:
匿名さん
[2009-09-22 07:42:22]
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73:
匿名さん
[2009-09-22 10:04:20]
たぶん派遣で首になった人。
|
74:
理事やってます
[2009-09-24 02:41:47]
5年目、約120戸、100%駐車場有り、来客用駐車場2台(予約制)のMSの理事をやっております。
うちのMSも違反駐車が絶えません。 注意喚起文を各戸配布、違反車両の写真を掲示、ワイパーに注意文を挟む、総会などで説明をする、駐車の現場を見つけたら直接話をする、近隣コインパーキングの案内文を掲示、etc、etc…。 様々な手を打ってきましたが、絶対的な効果は得られませんでした。 20代くらいの若者(親が組合員)は規約すら理解していません。 守らないのは全体の1割にも満たないのですが、何を言っても、やっても効果のない方々にはある共通点があります。 ・総会に出席したことがない(出欠票、議決権行使書すら出さない) ・提出すべき書類を役員や管理員が直接回収に行かないと出さない ・ポストに手紙などがいつまでも溜まっている(配布文を見ない) ・同じマンション内に住んでいるのに、挨拶しても無視(近所の目を気にしない) ・訪ねても明らかな居留守を使う などなど…。こういった方々はどこのMSにもいるのではないでしょうか。 こういった方々には上記のような対策手段は効果がありません。 当管理組合では、現時点で迷惑駐車をしている(来客者にさせている)のは、全て駐車場持ちであることを確認の上で以下の手段を実行中です。 迷惑駐車は規約の『駐車契約の解除』の条文にある、「駐車場の管理に関する管理組合の指示、注意等に従わず、不相当と判断したとき」に該当すると理事会で判断しました。 そこで、迷惑行為をするとどうなるかを理解して(思い出して)頂くために、全戸と駐車場使用契約を再度締結するようにしました。「何故、再契約の必要があるのか」の案内文、規約、使用細則を添付の上、契約書を各戸に配布済みです。 9/23締め切りとなっており、再契約開始日は10/1からです。 提出しない場合は即時解約(とはいっても、9/30再締め切りの案内はしますが…)、提出しても守らない場合は2回以上で解約となります。 規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。 それでもだめだった場合の対応策も何手か用意しております。 とても厳しいことをしていることは、当の役員たちが十分に理解しております。反発も食らうことでしょう。しかし、どこかで現実的な厳しさを持って対応しないといけないと考えております。 長文、大変失礼致しました。 結果はまた後日、ご報告させて頂きます。 |
75:
匿名さん
[2009-09-24 11:32:02]
>>74
>規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。 駐車場契約の解除(更新をしない)は有効だと思います。 課題は、来客者がどの組合員関係者かの判断ですね。 うちの組合では、サイドミラーやバンパーやドア取っ手口に取り付けられる簡易の違反マークを使いました。 目立つ大きさの「迷惑駐車」紙が添えられており、違反マークはバイクの盗難防止チェーンのような施錠がされています。 開錠には管理人(日中はフロント)へ申し入れ、誓約書の記入をさせました。 もちろん何個か持っていかれましたけど、かなり効果があったようです。 ご参考までに。 |
76:
匿名さん
[2009-09-30 15:45:08]
|
77:
匿名さん
[2009-09-30 16:41:39]
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78:
匿名さん
[2009-10-01 09:00:46]
名誉棄損
信用棄損 刑法なのであなたが罰金か懲役です。 駐車違反の証拠はありますか? 単に写真を張って 迷惑駐車だと言われたら 事実ならともかく 事実と違う場合は・・・ |
79:
77
[2009-10-01 10:19:25]
>名誉棄損
>信用棄損 「棄損」でも同じか...正しくは「毀損」だけど。 名誉毀損は、人を特定し事実であっても社会的価値を低下させる場合に不法行為になることもある。人を特定しないとダメね。 信用毀損は、基本的に「虚偽の風説、又は偽計を用いて」が前提ね。簡単に言うと「嘘」が必要。 ちなみに私は写真をアップした人とは無関係だし、当事者と思い込まれても困る(笑 むしろムキになって反論すると、写真の会社の人かと思われますよ。>>78 |
80:
匿名さん
[2009-10-01 10:56:39]
わたしも 78 だけど 76 ではありません。
また、本件とは無関係です。(笑 ちなみに 78 は 77 へのレスのみです。 「嘘」が必要に関しては 78 でも書いているとおり、事実と違う場合は・・・ |
81:
マンション住民さん
[2009-10-01 17:12:45]
あの~写真の車ですけど、大家さんの許可をもらって停めているばあいはどうなるのでしょう?
所有者に許可をもらい、無断で置いていないかもしれませんよね? |
82:
匿名さん
[2009-10-01 18:03:47]
73あたりが正解だよ、ほっておいてOK
周りの協力がなければ置けないサイズ 個人の車ではないから、会社にとって写真なんかへでもない、訴えるなんてのもない |
83:
サラリーマンさん
[2009-10-01 18:41:43]
>>81
>大家さんの許可をもらって停めているばあいはどうなるのでしょう? 大家さん? 所有者? どちらにせよ管理組合が成立している物件では、大家でなく管理組合の敷地になります。 そうなると特定の人の了解だけでは不足する場合も多いでしょうね? マナーとしてはOKだけど、ルールとしてはダメっということです。 ※どちらにしても「推測」論では正しい解答はでません。 |
84:
名無しさん
[2009-10-03 22:41:25]
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85:
匿名さん
[2009-10-03 23:02:50]
>>84
「個人情報保護法」はこの場合関係ないと思うよ。 |
86:
匿名さん
[2009-10-04 09:39:19]
客観的に明らかに違法とわからないのに、登録番号や会社名を出したら、訴えられても仕方ないでしょうね。
例えば、掲示板に載せることによって嫌がらせの電話なんかがあったらどうするの? |
87:
匿名さん
[2009-10-04 18:00:42]
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88:
匿名さん
[2009-10-04 18:26:43]
ブログの炎上ってアルじゃない、それと関係してない?
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89:
匿名さん
[2009-10-04 19:45:18]
関係してない。
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90:
匿名さん
[2009-10-06 11:24:47]
じゃぁ、>>87のマイカーの写真をナンバー付きで載せられても文句はないんだね。
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91:
匿名さん
[2009-10-06 11:31:39]
短絡的。
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92:
匿名さん
[2009-10-06 12:41:12]
不法駐車の写真は、管理事務所を通して警察に届ければ警察が調査しますよ。
敷地内であれば、不法侵入です。 敷地外であれば、駐車違反です。 |
93:
匿名さん
[2009-10-08 00:09:48]
>>92の言う通りです。
実に分かりやすい。 |
94:
匿名さん
[2009-10-08 08:35:12]
|
95:
匿名さん
[2009-10-08 10:41:52]
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96:
匿名さん
[2009-10-08 17:39:34]
今日は晴天気(ボソ
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97:
匿名さん
[2009-10-13 15:10:20]
敷地内だと警察は動きません。
何ヵ月も放置されたものであっても、なかなか手出ししませんね。 |
98:
匿名
[2010-05-24 03:51:38]
夜中にタイヤ外しちゃえ
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99:
匿名さん
[2010-05-30 22:13:11]
不許可駐車をされてしまうスペースを
『有料駐車場への移動希望車両用駐車スペース』にして そこに停めた車両は近隣の有料駐車場にレッカー移動。 いきなり行ってしまうと問題も起こるので できれば不許可駐車車両の持ち主に、駐車時にでも捕まえて その旨を文章付きで説明、それができない場合はフロントガラスの運転席前にその旨を 明記した張り紙をするなどして『そんな場所とは知らなかった』をなくすようにし 次回再度不許可駐車を行った際には本当に移動。 もちろんレッカー費用と有料駐車場代は所有者が負担。 その旨も明記&説明し、次回駐車した際には同意したものとみなすと伝える。 なんてどうでしょう? もちろんレッカー移動して車両を撤去するという過激な行為自体が目的ではなく、 抑止力としてそのような制度を導入するということです。 誰しも住民やその知人がいさかい合うようなところには住みたくないはずです。 ですのでこのような過激な手段は本来とるべきではないと考えますが 時にはその平和な生活を守るためなら毅然とした態度で接するということも示す必要があると思います。 最悪、それでも停められてしまった場合には本当に撤去してしまえば 文字通り不許可駐車車両はいなくなります。 穏便な解決への努力を最大限行っても改善されない場合は このような手段もあるのではないでしょうか。 |
100:
ビギナーさん
[2011-02-03 12:29:10]
平置きの駐車場にて車両の後ろ(壁)に原付バイクを置いている。
当然、車は少し前にはみ出す。(敷地内歩道に) 注意しても「だれにも迷惑かけてないだろ!」とぶち切れ状態 車両も、仕事柄かいろんなのを停めていた。 腕に入れ墨してたのであまりかかわりたくない人。 |
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まず、「違法」でなくて「(規約)違反」又は「迷惑駐車」ですよね?
関係者外の駐車なら「不法侵入」又は「不法投棄」とも言えます。
細かい言葉尻りかもしれませんが、「不法」なら警察などの介入ができます。
あと、回答する立場としてはMSの環境(来客者駐車場があるのかないのか)
とか一緒に提供頂けると回答し易いです。
そうそう、注意の違反駐車に張り紙や居住者への広報ぐらいは対処されていて、
それでも減らないっという話しですよね?