管理組合・管理会社・理事会「普通決議で議決されたものは何でも有効なのか」についてご紹介しています。
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本人訴訟中 [更新日時] 2011-05-02 16:39:39
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はじめての投稿です。よろしくお願いします。

私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。

この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。

「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。

専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。

そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている

このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。

普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。

ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。

この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00

 
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普通決議で議決されたものは何でも有効なのか

62: マンションの住民 
[2009-07-12 12:09:00]
>>61
あなたの考えでは、専用庭の値上げをした時の管理会社に反訴するんですか、それとも現在の管理会社に対して反訴するんですか。
スレ主さんは、管理会社の変更はスレ主さんが紹介して、理事長不在の間に臨時総会を開いて、管理会社を変えた。
住民は、管理費がそれによって上がらなくて済んだのに、恩を仇で返された。そして、自分が紹介した、現管理会社が敵に廻るとは思っていなかったといわれているんです。
スレ主さん側も違反はあるんですよ。そして、管理会社を変えてやったんだから値上げもしなくて済んだのだから、住民は私に味方すべきだ。又、管理会社も委託できるようにしてやったのに、理事長側に何でつくんだというようにもとれますし。
スレ主さん自身のレスには、管理会社への反訴は全然触れられていませんし。
この裁判は、管理費等の請求であり、裁判官も管理費等の請求事件については、その事実が最も大事だといわれているといっておられるのですよ。
この事件で、反訴しても、管理会社まで追求が発展するとは思われません。
それより、別件で理事長や前管理会社を提訴した方が、時間的にも、金銭的にもプラスになるのではないかと思っています。
今度は原告として戦うのです。
しかし、それをジャッジされるのは、勿論スレ主さんです。
63: 匿名さん 
[2009-07-12 12:49:00]
>>53

スレ主さんはそう悲観的になることもないと思うんですが。
>つまり、理事長が総会を開いてないことや、その後に収支分析してないだとかは関係だいんだよ
>と言われた感じがしました。

収支の分析をしていないというのは微妙ですが、総会を開いていないというのは考慮されると
思います。

ちなみに、スレ主さんは高島平のマンションの事件の判例は読んでおられますか?
最高裁で専用使用部分の有償化については許容されましたが、専用使用料の金額については
最高裁で差戻しとなり、差戻し控訴審で減額判決が出ています。
64: 匿名さん 
[2009-07-12 13:07:00]
管理会社の違法だけ主張して、自分達の違法は関係ないではとおらないのでは?
65: 匿名さん 
[2009-07-12 13:10:00]
前管理会社は違法行為で変更されたのですから。臨時総会自体が無効です。
66: 匿名さん 
[2009-07-12 13:23:00]
裁判の被告となり、勝訴したいのであれば、”全てを包み隠さず表明する”ことから始まります。
逮捕され、黙秘することとは違う場面であると認識する必要があります。
レス主さんが、管理会社への反訴を現在触れていないのは、変更時の進行にレス主さんを中心とした事実が、不利になると思われているから?触れないようにしているだけでしょう。
今後は、その時の背景・理由について、”理路整然と裁判官へ伝える技術を身につけ(弁護士の指導要)、”堂々と反訴することをお勧めします。誤解が解け、管理費滞納理由の弁解につながるでしょう。
前後の管理会社については、現在契約している後管理会社に責任があります。過去の状況を覆し、改善できる立場にある後(現)管理会社の怠慢に帰責があります。前管理会社に責任を追及するとした場合は、現(後)管理会社が行えばよいことです。”前管理会社の尻拭いに巻き込まれたと~”と提訴すればよいのです。レス主さんはそこまで心配することはありません。
管理会社の変更は、世帯数規模を問わず、賛否両論が必ずあります。購入時に管理会社を考慮にし決意するわけですから、管理会社に不満があっても妥協できるものです。しかし、変更されてしまうと”やはり変更しなければよかった”とすぐに意識が反転する事くらいは予測し、覚悟の上、変更推進者となるべきでしたね。レス主さんは、同MS居住者の内心までは見抜けなかったことについては、充分反省をするべきです。ですから、今回、レス主さんへの協力k者は期待できない結果になったのでしょう。そこも、機会があれば、裁判官に伝えられるとよいと思います。
しかし、この反省は、後(現)管理会社に対してまでもは必要なく、むしろ期待を裏切ったとを強く批判すべきことです。
現在の裁判経過では、管理会社について触れていないので、今後、管理会社に視点を向けてもらうよう裁判官へ話すことで、暗雲が晴れる1歩に近づくでしょう。
67: 匿名さん 
[2009-07-12 13:31:00]
>>66さんは、>>61さん?匿名だから同じかなと思いまして。
68: 入居済み住民 
[2009-07-12 13:49:00]
はあ?
包み隠さずだって?
裁判官は余計なこと言われても時間の無駄としか思わない。
人生相談じゃないんだよ。
請求には根拠がないことを主張しなければならない。
69: 本人訴訟中 
[2009-07-12 14:12:00]
たくさんの見解、ありがとうございます。

いろいろと私の見解も述べさせていただきます。

まず、管理会社変更の件なのですが、そこについての落ち度はまったくなく、
理事長不在で決めたことであっても、他の住民全員が了承を経て、一緒に行動したことなんです。
私が率先したわけではなく、率先したといったら役員(副理事・監事)の二人でした。
例えば、理事長がこのことについて不服だと思い、理事長が管理組合を相手に提訴したら、
理事長が勝訴するかもしれませんが、私がこのことに触れたとしても、
「今の裁判に何か関係があるんですか?」とピシャリと言われておしまいだと思います。

管理会社を責めるとするならば、私の未払金を前管理会社から引き継いだ時に、
その未払金がどんな未払金かを調べ、それを正しく精査し、管理組合に正しい指導をしなかったと
言えるかどうかだと思います。
しかし、実際に庭園使用料の値上げが普通決議だとするならば、理事長のやり方は
法的に正しいことになってしまうんです。

普通決議>金額改定の時に、その金額を議案に載せなくてもいい
     過半数で議決されるので、12戸中専用使用権を持つ4戸が全て反対しても議決される
     「金額は総会の中で決める」ので、過半数以上の議決権を持つ理事長がいくらでも決められる。
       →どんな金額を設定しても、過半数以上の賛成を得られる
     その金額について、専用使用権者の不利益を考慮しなくくてもいい
こんな条件になってしまっています。

今大事なことは、この普通決議で何でも決められてしまうという根本を正さないと、
いくらでも被害者が出てしまうということなんです。

とくに、12戸中専用使用権者4戸が全て反対しても議決される状態
>これが既に最初から不公平な状態ということです。

これについて、下4戸が上8戸を説得すればいいなんて思われる方がいるかと思われますが、
通常なら下4戸が反対したら、よっぽど納得のいく値上げ理由がなければ、
値上げがされるべきではないと思います。
つまり、下4戸の賛成・反対の意思とは関係なく、賛成がまかり通る状況を、
区分所有法、民法で「これはおかしですよね?最初から不公平ですよね?」ということを言いたい。

さらに、値上げした4倍という金額なのですが、
とある東京の高級住宅地にある専用庭使用料の3倍以上の金額設定です。
また、私のマンションから5km以内の60物件の専用使用料の相場と比較すると、約5倍の金額設定です。

つまり、超がつく異常な金額設定なんです。
全国探してもこんな金額設定がされているのは、全国を調べていないけれども、うちのマンションだけだと
思います。

しかし、裁判官はマンションのプロではありません。
1300円の使用料が5200円になって、『たかが3900円』の値上げなんていうのは、
社会通念上受忍すべき金額なんて言われた日には、この値上げの根本を理解させられてないということになります。

既に本訴において、このことは十分に書いているつもりなのですが、それが裁判官に伝わっている
気がしない、というのが今回の相談のきっかけです。
そして反訴によって、「総会決議無効確認請求」とした場合、本訴と重複した内容を記載することになってしまう
のですが、このような反訴は認められるものなのかどうか。
また、「専用使用料相場確認請求」としても、裁判所がいくらが正しいとは答えることができないので、
これも成り立たないのか。
いろいろと悩んでおります。

過去の事例で「普通決議による異常な値上げ」による裁判事例は、私の探すところでは一つもありませんでした。
当然と言えば当然なのですが、こんな私情を挟んだ決議を突き通したのはうちの理事長ぐらいでしょうから。
70: 匿名さん 
[2009-07-12 14:45:00]
>>61
スレ主さんや裁判官の見解でも、管理会社の責任云々はあまり関係ないといわれているでしょう。
あなたは、人を批判する前に偏った見方しかできないということも、理解してください。
管理会社の責任追及云々が、裁判官には認められにくいということをまず理解すべきです。
71: 匿名さん 
[2009-07-12 14:54:00]
>>61
あなたがレスしてたのはわかりません。匿名さんだけでは。どれがあなたのレスなのか。
72: 匿名さん 
[2009-07-12 15:37:00]
本人訴訟中さん

>そして反訴によって、「総会決議無効確認請求」とした場合、本訴と重複した内容を記載することになってしまうのですが、このような反訴は認められるものなのかどうか。
>また、「専用使用料相場確認請求」としても、裁判所がいくらが正しいとは答えることができないので、これも成り立たないのか。
>いろいろと悩んでおります。

反訴するなら、債務不存在確認請求でしょうね。今回の値上げが「特段の影響」に値するとと主張して、債務の根拠になる総会決議が無効だから、債務は存在しないと訴える訳です。

そこまでしなくても、債務が存在するかしないかは本訴の争点なので、本訴の中で争えばいいと思いますけど。
後は、値上げ額が「特段の影響」と言えるかどうか、裁判官の判断次第ですね。
その結果が納得の行かないものであれば、マンション内で総会決議のやり直しを求めるしか無いですね。
現実的には、理事長さんがマンションに住んでいる間は難しいでしょう。病気や怪我で活動できなくなったり、売って出て行くのを待つか、何かスキャンダルを掴んで引き摺り下ろすか、といったところでしょうか。とにかく、合法的には難しいでしょう。
73: 匿名さん 
[2009-07-12 17:48:00]
>>70
 ↑が弁護人でなくて、本当によかった。あなたの思考では間違いなく『敗訴』。
というよう以前に、あなたのその思考では、弁護士どころか、その下の下にもなれませんがね(笑。
リストラされた人材の多い、管理会社のフロントにはなれるでしょうがね(笑
他人を批判するあたたは卑怯者。
私は、レス主・レス参加者問わず、各々の”意見”について見解を述べ、自分ならばどう論争するかを延べているだけです。ハンドルネームにこだわらず、今後も匿名さんにされたらよいのではないですか?私は、一切気になりません。名前は『本人訴訟中』のレス主さんについてのみ、識別すれば充分ですので。状況説明以外のレスならば、スレ主さんも匿名さんにしてもかまわないと思うほどですから。

レス主さん、弁護士へは本当に依頼したのですか?費用を心配し、まだ依頼を決意していないのではないですか?弁護人がついていながら、裁判官が当然にマンションのプロではないため、社会通念受任すべき金額の値上げ根本が理解できない、、、という結論をレス主さんにさせるようなことはありませんので。
裁判官が、もしも、具体的数字をしらなくても、資料等で情報収集し理解の上、判断していますから。
正直、第三者の私も『たかが3900円の値上げなんて』と思っています。これは裁判官の判断は、社会通念上受忍すべき金額を3900円としたことは妥当ということです。
私は、レス主さんの背景をふまえ、考察し、レス主さんの滞納行為は致し方ないと受け止めたため、レス参加していました。レス主さんが、3900円値上げのみを告げて、裁判を継続するのであれば、レス主さんも想定するとおり、敗訴は高確率です。抵抗は無駄です。
弁護士は、敗訴の見込みが高い被告人にたいしても弁護することが仕事です。ですから、背景を見抜き、勝訴させようとします。レス主さんが弁護士に、すべて告げず、負け弁護士になることが、気の毒でなりません。
まずは、レス主さんの、良悪を弁護士にすべて話すことが必要です。あとは、弁護士に任せれば、どうにかしてくれますから。
74: 匿名さん 
[2009-07-12 19:11:00]
>>73
「スレ主」のことを「レス主」と誤っているのをいいかげん正してくれ。
それが目について書き込み全体の信頼性まで損ねてその長文を読む気がせん。
75: 73 
[2009-07-12 19:46:00]
>>74
間違い探しは大得意のようだね(笑。得意分野の公表の場ができて、よかったではないかい?(笑
読まなくて結構。 期待してレスしてないので、どうぞ、スルーを。
76: 匿名さん 
[2009-07-12 21:52:00]
>>75
NO.74は NO.70ではありませんよ。匿名だから判りにくいでしょうが。念のため。
私はあなたのNO.61に対する批判に対して、それに反論したんですよ。
あなたもすぐ人の批判をする人なんですね。他人を批判するあなたは卑怯者。この言葉をそっくりあなたにお返ししておきます。
匿名にこだわっていますが、匿名は無責任に何でも書けますからね。ハンドルネーム以上に。しかし、あなたに対しては、匿名さんでレスします。
私も、スレ主さんの為に、自分の見解を述べているのです。
弁護士の件については、私の見解は、弁護士にも専門分野があり、専門分野以外については高く評価していません。
医者もおなじことです。内科医が外科も見れますが、脳外科や心臓の手術ができないのと一緒です。
総体的な法律の知識はあるので、弁護士の力は借りなければなりませんが、マンション管理については、素人同然と考えてもいいのではと思っています。少しオーバーな表現ではありますがね。
だから、自分で勉強しなければならないのです。自分で本を読み、こういったスレに参加することによって、いろんな考えを聞いていく。そして力をつけていく必要があるのです。
弁護士が、マンション管理について、奥深く時間をかけて勉強することはないでしょうからね。マンション管理の専門分野としてやっていかれる方は別でしょうが。
弁護士に任せれば、どうにかしてくれるというのは、無責任ですよ。
77: 匿名さん 
[2009-07-13 08:38:00]
>>76 他、愚問・挑発さん達へ

『マンションに詳しい』というのは前提。スレ主さんが断言してますからね。あえて、9文字を書き込む必要が?
弁護士=マンションに詳しい弁護士 なんですよ。
いちいち、面倒な頭だな~。76さんは。

>NO.74は NO.70ではありませんよ
 このようなな、同一人物か否かなど、どうでもいいのです。本人が、〇=〇と表示しない限り、単体で考察しレスすればよいのですよ。面倒な頭。76さんは。
会社には、いらない存在で、いつも邪魔扱いされていませんか?(笑。必要とされぬ窓際族は気の毒。)
昼・夜の面倒な人づきあい時間だけは利用される便利君?なら、少しは利用価値あるかな?(笑

互いに、スレ主さんに迷惑にならないコメントを。
とりあえず、愚問・挑発には、今後、応えない姿勢でいるので、あしからず。
各々の、見解ほ述べればよい。反論は当然。そこからよい方法が導きされる。

スレ主さん、弁護士依頼の件は?昨日、某法律TVで、『法テラス』を案内していました。
今回は、無料、安価な弁護士はあまりお勧めできませんが、資金繰りが心配なら相談してみてはいかが?
78: 77 
[2009-07-13 09:13:00]
スレ主さんへ
弁護士依頼について補足です。
弁護士の中で、マンションに強いといえども、最近に数回の経験があれば充分です。詳しいといっても、精通とまで至らなくてもよいと思われます。
今回は、緊急を要するため、まるっきりマンションに無知な弁護士では適格ではありませんが、弁護士であれば、建物構造分野を除けば、当然にマンション管理士レベルを既に到達しています。
若干、建物紛争を経験、あるいは研究し、予備知識さえあれば充分に対応できるはずです。
今回は、建物の構造等の建築物についての専門分野ではなく、『契約内容』についてのが要因の一つです。タイヤパンク破損など、刑事も絡んでいますので、重点を置き間違えないよう依頼してください。
79: 匿名さん 
[2009-07-13 09:36:00]
>>78さん
スレ主さんは、最初マンションに関する弁護士相談にいって、その通りやっていったら、他弁護士が今度は、それではあなたの負けですといわれたといっておられるんですよ。
弁護士であれば、マンション管理士レベルの知識には既に達していますといっておられますが、スレ主さんは、実際裁判を行っていく中でそうではないと痛感されたといっておられるじゃないですか。
だから、マンション管理に詳しい弁護士をどうして見つけるのか教えてくださいといわれてるんですよ。
中途半端な知識で対応されるから、自分でも勉強されているんです。
80: 匿名さん 
[2009-07-13 09:43:00]
>>77
愚問はあなたのレスですよ。
間違いだらけの拙い文章で、自分だけが正論を述べているつもりになっていませんか。
あなたこそ、会社では偏屈で融通性のない、嫌われ者でしょうね。
スレ主さんは、地方在住といっておられるでしょう。なんにも理解しないで、勝手なレスはしないこと。わかる?
81: 匿名さん 
[2009-07-13 09:50:00]
管理費等請求事件で、理事長のタイヤパンクなどの刑事事件は、何の関係があるんですか。
物事の本質をしっかり見極めていかないと、なにごとも中途半端になり、値上げ幅の減額すら出来ないことになります。
82: 匿名さん 
[2009-07-13 10:14:00]
難しい問題ではなく、四倍が適正かどうかの第三者(裁判)の判断を頼むだけの事だよ。
83: 本人訴訟中 
[2009-07-13 11:44:00]
すみません、このスレの主旨が若干ズレているような気がしますので、
誤解を正しつつも、書き込みさせていただきます。

現時点での問題は、
普通決議事項の根拠無き値上げが法律的に違法であると言えるかどうかです。
値上げ額を、総会が行われる当日まで隠しておいて、総会中に相場とかけ離れた金額設定をしたのです。
例えば庭園使用料を管理費に置き換えたとして、月3,900円の値上げって、安いとは言えないですよね。
ましてや、値上げの根拠もなく、突然値上げされれば、誰だって「なんで?」ってことになります。
マンションに住んでいる住民にとって、いかに「有り得ない」数字であるかは皆さんはよくわかると思います。

しかし、私たちマンション住民他、マンション関係者がわかっても、裁判長がわからなければ
裁判は勝つことができません。
つまり、法律的にどう違法性を含んでいるのかを指摘しなければ、勝てない裁判なんです。

>『債務不存在確認請求』
確かに、この形で裁判を起こされている事例がいくつかありますので、参考に今探しています。

>弁護士への相談
マンション管理士も含め、いろいろと相談はしたのですが、
この裁判問題をどうのこうのしてくれるという方は、1人しかおらず、
ほとんどの方は、
「まずは味方を作りなさい」「引っ越された方がいいのでは」といったことしか言わず、
裁判としては進展する結果を得られませんでした。
また、マンション問題を専門的にやっている弁護士は、ネット上でもほとんどいなく、
普通の弁護士に相談したときは、私の方がマンションの法律に詳しいくらいでした。

>刑事事件について
こちらは、とくに今裁判とは関係ありませんので、議論はしないでください。

平成16年神戸地裁で、管理費等の値上げは普通決議事項であるというニュアンスの判決が
おりているため、このような矛盾が生まれています。

管理費や修繕費は全戸に関わることですが、
駐車場料金・専用庭使用料は一部の専用使用権者に関わることです。
さらに専用庭使用権は一般的に全戸のうち過半数より少ないのが当たり前です。(一階のみだから)

つまり専用庭使用権というのは、専用庭の使い方は規約の変更による特別決議事項であると断言できるが、
値上げは管理費等の値上げと一緒で普通決議事項であるので、専用使用権者が全戸反対しても、
2階以上に住む住民が何も考えずに賛成すれば、値上げされてしまうのです。
ここに、私は矛盾を感じております。専用使用権者の意見はまったく反映されないのですから。

このへんをうまく整理して、専用庭使用料の値上げは特別決議事項である、と言い切ることができれば、
この裁判は絶対に勝つことができます。
しかし、今の私の知識ではそれが出来ず、裁判長には何も響いている気がしません。
そして、議決無効の訴えが通らないのであれば、今度は値上げ額が社会通念上受忍すべき金額かどうか、
なのです。

皆さんの貴重な時間を割いてレスしていただき、ありがとうございます。
いろいろご意見をお待ちしております。
私の偏った意見では、ちょっと行き詰っているのが事実なので、いろんな見解を参考にさせてください!
よろしくお願いします!
84: 匿名さん 
[2009-07-13 12:38:00]
スレ主さんが、裁判所に関わる論争をしている中、裁判に”ふさわしい議論”をしようとしないのであれば、
たとえ報酬をもらえても、『負け』弁護士になるのは御免と、弁護士達は遠慮されるでしょう。
裁判官も、公平の立場である以上、余計な情報は得ない、偏った私情を取り込まないことが原則なのです。
ですから、当然に、噛み砕いて事実の流れを告げない限り、スレ主さんに不利というより、スレ主さんが当然悪いで終了です。
刑事に関することだから、刑事で戦えとは言っていません。刑事に関することに値する悪質な事実がある。それは、**の図れる証拠なのです。良識ある人物であればどんな理由であれ、そのようなレベルの低い行為は在り得ません。理事長、他居住者の**の低さを裁判官に伝えることは、重要な証拠になり、スレ主さんに優位になる事なのですがね。
スレ主さんが敗訴事例を築くことは、役員以外の一般居住者の立場を、今後有利にも、不利な状況にも仕向ける一要因であり、先駆者であると ご認識してください。
>>80
>間違いだらけの拙い文章
誤字脱字の拙文は気にしていません。気楽にパチパチ入力してますんで(笑
読みたければ、適当にご解読くださいな。漢字検定試験の勉強にでもなるでしょうし(笑
検定試験、報酬ありきであれば、勿論気をつけますが。
社内では常に文書作成についても、高評をいただいております。マニュアル作成主任にも任命されたことがありますので。学生時代のレポートもほぼAでしたし。ちなみに、個人・中小企業、劣大学ではありませんので。
自信を持って、実力ありと断言できますので。あしからず。
85: マンションの住民 
[2009-07-13 12:43:00]
スレ主さんのコメントを読んで、私が最初から述べていた弁護士や裁判官のマンション管理に関する知識の件や刑事事件と今回の件とは直接関係ないとのこと、管理会社への反訴等も含め、私がレスしたのと殆ど同じ流れで進んでいっており、私も少し自信がもてました。最近は、トラブルが生じ、ハンドルネームを使わず、匿名さんでレスしてましたが。

専用庭の値上げについては、普通決議は仕方ないかもしれませんが、特別の影響を受ける者の承諾又はその影響を受ける者の4分の3以上の同意がなければならないという法律もあります。
但し、これは共用部分の変更に関してではありますが。この法律が特別の影響を受ける区分所有者の専用庭の値上げに適用されないのか、検討してみる価値はあるのではと思います。
区分所有法31条1項です。
規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
特別の影響とは、規約の設定・変更・廃止の必要性および合理性とこれによって受ける一部の区分所有者の不利益とを比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受ける場合をいう。
86: 匿名さん 
[2009-07-13 13:01:00]
>>84
裁判所に係る論争をしている中、裁判に相応しい議論をしようとしないのであれば、弁護士は敬遠するでしょうですか。それを教えてやるのがプロでしょう。お金を貰って引き受けているのに、裁判に有利になることをいわない弁護士とはどういうものでしょうか。それこそ、何の役にも立たないじゃないですか。
スレ主さんが、刑事事件は関係ないので、議論しないで下さいといっておられるのにまだ、執着するんですか。
学生時代のレポート?卒論のことですか?その程度でAなんですね。良かったですね、Aがとれる大学で。
87: 匿名さん 
[2009-07-13 15:26:00]
>>85
>私も少し自信がもてました
もう油断ですか?スレ主さんの意思があなたの意見に近い?勝訴もしていないのに。
幸せな人ですね。
まるで、バスで席を譲り、ありがとうといわれたら、役にたったと大喜びするような次元だ。。。
>>86
>刑事事件は関係ないので、議論しないで下さいといっておられるのにまだ、執着するんですか。
 刑訴の〇条で競えなど具体的に議論してますか? 裁判官・弁護士は、多くの法律や、多くの原則論を学び得た資格の方々です。スレ主は、区分所有法条文の違反をして被告人とされていますが、彼を弁論するには、条文まえの原則論で勝負することが始まりではないのですか?と理解できない?
”その程度でA”と戯けた反論してますが、あなたには、入試すら手の届かぬ大学ですので。
あなたが、日本一の名門T大であれば何といわれても、これ以上否定はしませんが、それは99%在り得ないでしょうから(笑。
88: 匿名さん 
[2009-07-13 15:40:00]
>>87
学歴の披露と自慢話しですか。
私も一応、有名大卒ではありますけどね。会社も東証一部上場企業で、時価総額が8千億以上の企業ではあります。
超ビッグとまではいいませんがね。そこそこの会社と思ってます。
私の親は赤門出身者でしたけど、馬鹿息子ですからね。私は。
89: 入居済み住民 
[2009-07-13 16:12:00]
本人訴訟中さん

私は、普通決議でできるし、その金額に改定すべき理由の明示は不要だと思っています。
その他の外形的な状況を教えてもらえませんか?

・決議は「改定後の金額は理事長に一任する」or「具体的な金額を示して議決」
・議案説明がなく、賛否の判断ができない状態での委任の有効性を争っているか
90: 87 
[2009-07-13 17:08:00]
>>88
ほぼ同じ境遇のようですな。叔父と従兄弟が赤門生。親は私と同大学。企業規模は私が若干優位かと。
まぁ、馬鹿子息ということは同様のようで。お互い、その程度のようですな(笑

スレ主さんの方針で、勝訴に?無理だと思うが、、、。下手な助言をしないように。
弁護士に任せればよいのだよ。
このスレを理事長関係者が閲覧していることもある。この場でのレス・情報交換が、反論の種明かしになり、
またもや先手を打たれやしないか懸念する。。。。

進捗は、気になるけれども、一旦、スレを閉めたらどうだい?それが、レス主さんのためかとも。
91: 入居済み住民 
[2009-07-13 17:40:00]
>>89
> ・決議は「改定後の金額は理事長に一任する」or「具体的な金額を示して議決」
>>83
> 値上げ額を、総会が行われる当日まで隠しておいて、総会中に相場とかけ離れた金額設定をしたのです。
議決の時点では金額が示されていたようですね。
失礼しました。

委任状無効を主張する他、
理事会議事録請求して、審議されていないものを上程したから無効とかもあるかも。
とにかく、手続き的なところを攻めると思います。
92: 匿名さん 
[2009-07-13 17:45:00]
>>90
何か、似たような境遇ときいた途端、親近感を覚えたような気がしますね。
落ちこぼれ同志、これからの人生、有意義に生きていかなくてはならないでしょうね。
93: 90 
[2009-07-13 18:35:00]
>>92
他スレで、この俺様を、散々に批判したやろう。仕返ししておいたからな(笑
まぁ、このスレでは、課題が課題であるから、私情は抜きにしようではないか。
親近感については、同様。仲良くしたいな(笑。いやいや、私情は抜きじゃ(笑
このスレの流れでは、確かに、92の意思をスレ主が取り入れる事が本望であろう。
どうか、彼の力になってくだされ。 俺はこのレスをできるだけ控える事が、最大なる協力のようだな。
来月は、マンコミ閲覧も限られる環境になるので、これを機に控えよう。
勝訴を祈願申し上げます。 たまに意見するので、遠慮なく、反論したまえ(笑
94: 本人訴訟中 
[2009-07-13 21:40:00]
こんばんは

たとえ原告関係者がこのスレを見たとしても、先手どうのこうの
出来る状態ではありません。
あちらは完全にネタを出尽くしておりますので、こちらが何かアクションを
起こさない限り、反論はないでしょう。
それもそのはず、原告は、「違法性のない議決である」「ちゃんと話し合われ、合理的な理由があった」
と主張しているので、あとは、その【嘘】を突き通すだけですから。

総会決議に関してはまったく審議されていません。
ですので、総会の議事録に矛盾があるのです。

一つ
理事長「収支バランスを見て、4倍が適当だと判断した」
→毎年約3万の植栽管理料に対し、年12万徴収することが適当でないこと。

二つ
理事長「近隣の相場に合わせて4倍が妥当だと判断した」
→近隣の相場とはかけはなれていて、実際は調べもしていないということ。

まぁ、思いつきで「4倍でいっか」って感じに決まったので、理由なんてあるはずもないんです。

しかし、これらのことをこちらは書面で訴えていますが、それが有効になるかは、
「法律的に違法なのか」の一点に絞られます。

このスレのタイトルにあるように、「普通決議事項」というだけで何でも決められていては、
最初から過半数以下しかない専用使用権者は不公平なんです。
「無関心な住民」と「いじめる側」が手を組めば、どうしようもない状態が出来上がってしまう、
今の状況を法律は裁くことができないのか。

例えば、普通決議において、値上げに合理的な理由、社会通念上正しい金額設定でなければ、
値上げを出来なくする、といったような法律が欲しい。
しかしこれは特別決議事項に限られているのです。

平成8年に行われた裁判「駐車場利用料の増額について」
本件のように、直接に規約の設定、変更等によることなく、規約の定めに基づき、集会決議により管理費等に関する細則の制定をもって使用料が増額された場合においては、法三一条一項後段の規定を類推適用して区分所有者間の利害の調整を図るのが相当である。

とされているんですよ。普通決議でも区分所有法第31条一項後段を考慮すると書かれています。
古い情報になってしまうかもしれないのですが、うちの場合は、別紙の変更にあたります。
しかし、その値上げされた管理規約別紙について、区分所有者に配られることはなく、
このことからも、いかに理事長が適当に値上げしたのかがわかります。

このように、普通決議だけど、他も考慮しないといけない、つまり審理不尽の違法性というような書き方でないと
今回の裁判は勝てないのかもしれません。
この審理不尽の違法性について、調べてみます。
95: 本人訴訟中 
[2009-07-13 21:44:00]
Yahoo!で

平成八年(オ)第二五八号平成一〇年一〇月三〇日第二小法廷判決

を検索してみてください。
判例に行きつくと思うのですが、私の裁判に照らし合わせて、客観的にこの判例をどう思いますか?
96: 92 
[2009-07-13 23:06:00]
>>93さん
他スレはやはりあなたでしたか。
その時点ではあなたの境遇は知らなかったからですね。
しかし、もうあなたのレスに対する意図というか本心が読めるようになりましたから、批判することはなく、微笑ましい気持ちで読ませてもらいますよ。
赤門コンプレ同志、別にコンプレはないな、又どこかで対決しましょう。
97: 93 
[2009-07-14 08:28:00]
>>96
私も、色々申し、すまなかった。
やはり対面できないこの場は、何かと偏見が生じ、無駄な誤解を生むようであるなぁ。
といえども、対面では深層心理を追求できないがために、互いに仮面を覆い浮きのある対話になりがちでなぁ。
そういう面では、ネットはやはり評価すべきものだな。
今後もどこかで、またレスを期待する。正体がバレヌよう、オナゴ言葉、やんちゃ野郎言葉を巧みに操り登場する・・・としたいが、思考というものは見透かされるものだからなぁ。
たまに、自分と同思考のレス主が数名?存在することに驚く。これらと私を、どこまで見抜けるか?
妙な敵対心、剥き出さんといておくれよ(笑。変人扱いされるからな(笑

スレ主さん、余談、お許し願う。
96さん以外に、スレ主さんと同様な戦略思考の持ち主があれば、96も気楽になると思うのだがね。
96も、仕事片手間に、レス参加しとるだろぅしな。過度な期待は斟酌くだされ。(96を代弁?)
俺が入ると、話し混乱させるので、控えますな。邪魔してすまんかった。
勝訴は必ず頼みます。ふぁいと!!!
98: 96です。 
[2009-07-14 08:47:00]
>>97さん
昨日のレスであなたに、今までの非礼をお詫びするのを忘れていました。気になっていましたので、改めて非礼の数々失礼いたしました。
分かり合えば、中々の人物?ではないかと思えるようになりました。
レスの一片で、判断しているのですから、誤解や偏見も出てくることもあるんではと思っております。
アナタとは、酒酌み交わすことがあれば、いろんな対決やいいアイディアが出てくるかもしれませんね。
国家の大損失ですね(笑)
お互い、会社にとって必要な人材になれるよう、自己啓発も含め有意義な生活めざして、生きていきましょう。
健康に留意され、家族を大切にしてください。
99: 匿名さん 
[2009-07-14 09:27:00]
>>96>>97、よそでやれ!
と言いたいところだが和解したようでよかった。

全部読んでもスレ主さんが正しいような気がします
それでも裁判の資料で足りないとか証拠が弱いとかなのでしょうか…?
やはり気になるのは他の1階の区分所有者(の本心)
100: マンションの住民 
[2009-07-14 12:04:00]
スレ主さん、特別の影響を受ける者が少ないのに、普通決議で決議されるというのは、確かに不公平感があります。
しかし、それで争っても解決策は見出せないでしょう。
以前でもレスしましたが、下記を検討してみられたらいかがでしょうか。

区分所有法31条1項。
規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
特別の影響とは、規約の設定・変更・廃止の必要性および合理性とこれによって受ける一部の区分所有者の不利益とを比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受ける場合をいう。

是非一度、裁判で戦っていただきたいのです。値上げとか、今まで徴収していなかった専用使用料が、規約改正という一見合法的な方法で決議され、特別の影響を受ける者の承諾は不要なのかどうかを。
マンション管理にあまり経験のない裁判官でも、31条という法律論を掲げれば、検討してもらえるのではないでしょうか。
101: 匿名さん 
[2009-07-14 12:14:00]
試算すると、貴方の固定資産税は、93,600円、使用料年62,400 計156,000円
固定資産税総額93,600x12=1,123,200
一階4軒の負担分 156,000x4=624,000
差             =499,200
二階以上8軒の1軒の負担分 =   62,400
固定資産税負担比=156,000 対 62,400=2.5 対 1

2.5倍の負担が適正かどうかでしょう。
102: 本人訴訟中 
[2009-07-14 14:56:00]
>二人との意見バトル
和解されたようで何よりです。
なんだか清々しい展開ですね♪

区分所有法の第31条の1項はこちらの準備書面で出しております。
しかしながら、平成14年の神戸地裁の判決により、管理費等の値上げは
「規約の設定、変更又は廃止」として認められず、管理費が記載されている別表も
規約の一部ではないという判決が出ています。

こちらですね
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件

ですので、区分所有法第31条がどこまで響いているかは、裁判長に全てかかっています。

ただ、反訴で文章をまたかけるのなら、区分所有法第31条をさらに細かく、より良い文章を提出したいと
思っています。
103: マンションの住民 
[2009-07-14 16:00:00]
スレ主さん、あなた自身が大変な中、気遣いをさせて頂きまして申し訳ありませんでした。

31条は、共用部分の重大変更が、一部の区分所有者に影響を与える時に適用されるのは分かっていたのですが、
規約の設定・変更・廃止が一部の者に影響を与える場合には、その承諾が必要という訳ですから、専用使用料の
規約の変更もそれに該当するのではと思ったものですから。
わたしにも、もう少し勉強させてください。
104: 匿名A 
[2009-07-14 16:04:00]
偽レフリーさん
あなたは、本当にいい方なんですね。改めて、感心させられました。
その度量と見識でこれからもアドバイスを宜しくお願いいたします。
105: 匿名さん 
[2009-07-15 00:48:00]
スレ主さん
当方は、法律ど素人なんで、思った儘のレスであることをご了承ください。

◇神戸地裁の判決に関して
スレ主さんは「同裁判により管理費の値上げ等は普通決議となった」とのレスを多く残しています。
が、同裁判の判決文を見る限り、「当該規約に於いては管理費の値上げは普通決議で可能と判断されたもの」の様に
見受けられるのですが、如何でしょうか?
つまり、「規約中に記載された管理費等の価格表を変更することが、規約変更に当たるとしか読めない条文の規約」
であれば、「管理費等の変更は、当然にして特別決議」となるのではないでしょうか?
(スレ主さんの裁判には関係ないですが・・・)

◇特別の影響に関して
管理費等の変更が普通決議で可能であるという前提であっても、スレ主さんが提示した判例等では、当該条文の
類推適用が認められているので、問題ないのでは?
で、結局「受忍限度を超える値上げ額か否か」が焦点になるのかと・・・

◇スレ主さんの裁判について
ポイントは、「スレ主さんが此れまでに債務不存在(専用庭使用料の値上げ決議が違法であること)を如何にして
管理組合に遡及してきたか!」ではないでしょうか?
この遡及活動を証拠として提示できていないのであれば、「管理費の滞納者が後付けの言い訳をしている」と判断
されても仕方ないと思います。
*4年分の分譲マンションのパンフレット収集等の対応をカキコされていますが、それらを基に管理組合に対し
 決議無効(=値上げ分の使用料を支払わない理由)を如何に訴えてきたのか!が証拠という形で残せていない
 のでは?ってことです。

文頭にも書きましたが、ど素人の思った儘(感想文)ですので、気を悪くなさらないで下さい。
ど素人ながら「正義は貴方にある」と私も思います。
頑張ってください。
106: マンションの住民 
[2009-07-15 12:44:00]
専用使用料の値上げを普通決議とすれば、議案の要領は必要がなく、委任状を含めた出席組合員の過半数の賛成があれば決議されます。(4分の1でいいということになります)
このやり方では、スレ主さんの指摘通り、総会でいきなり、値上げ額はいくらですといわれても仕方ないことになってしまいます。これが罷り通れば、法外な値上げも可能ということになります。原則論では、普通決議ということになりますが、もし法外な値上げがあれば、今回の訴状では本訴状とは直接関係ないということにはならないのではと思います。何倍までが受忍できる許容範囲かということになります。
只、別資料の改定(使用細則)は規約の改定ではないというのが、裁判官の判断でしょう。
しかし、H8の駐車場の値上げの判例では、管理費等に関する使用細則の制定をもって使用料が増額された場合においては、区分所有者間の利害の調整を図るのが相当であるという判例が出ています。
又、別紙に記載されていたとしても、それを区分所有者に配布しなかったのは問題でしょう。
特別決議であれば、31条は検討に値する問題にはなると思いますが。
植栽管理料と専用庭の使用料とは直接関係ないととられているので、これは主張されない方がいいかもしれませんね。裁判では、原則論・特別法が優先されますので、あくまで、基本は原則論で闘っていかれた方がベターと思われます。
余談ですが、理事長(管理者)は毎年1回、一定の時期に集会を召集して、事務の報告をする必要があります。それに違反してますし、理事長の義務違反行為にも反していますので、地方整備局に申し出られたらいかがですか。
20万以下の過料は認められると思います。行政処分として。但し、裁判とは関係ないと思いますが。
もう1年も前から裁判をされているとのことですが、最初にこういったスレで勉強されてから、裁判に対処されてれば、もっと違った展開になっていたでしょうね。
原告側には、法務担当がついていますが、スレ主さんは一人で闘っておられるのですね。負けずに頑張ってください。
107: 匿名さん 
[2009-07-23 17:53:00]
スレ主さん、近況はどうなってますか?
まさか、泣き寝入りしてませんよね。 ふぁいと!!
108: 本人訴訟中 
[2009-07-24 01:37:00]
こんばんは

気遣い、ありがとうございます!

現在、書面作成中です。
しばらくたってから書きますが、一つ別の方向から責めてみることにしました。

局面が動きましたら、またこちらに書き込みさせていただきますので、
その時はまたよろしくお願いします。
109: 107 
[2009-07-24 10:20:00]
スレ主様

お元気そうで安心しました。
以下、お勧め文献です。時間などありましたら読まれてみてはいかがでしょうか?某有名大学法学部の推薦図書です。『民事裁判入門(第2版補訂版) 中野貞一郎著 有斐閣 2008年 定価1900円 』
A4版半分サイズ、全342頁 です。1日~2日あれば読み終えると思います。
スレ主さんのご意向を変更するとの事ですので、以前から申し上げていた法学に基づいた裁判、弁護士、当事者について触れています。
ご健闘を祈願致します。
110: 匿名さん 
[2009-08-26 20:34:05]
>スレ主さん
一月経過してるけど、どうなったの?
111: 匿名さん 
[2009-09-02 11:18:56]
勝てなかったのかな?

どちらにせよ前例を作ったという結果だけが残るのかな

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