はじめての投稿です。よろしくお願いします。
私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。
この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。
「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。
専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。
そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている
このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。
普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。
ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。
この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00
普通決議で議決されたものは何でも有効なのか
No.101 |
by 匿名さん 2009-07-14 12:14:00
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削除依頼
試算すると、貴方の固定資産税は、93,600円、使用料年62,400 計156,000円
固定資産税総額93,600x12=1,123,200 一階4軒の負担分 156,000x4=624,000 差 =499,200 二階以上8軒の1軒の負担分 = 62,400 固定資産税負担比=156,000 対 62,400=2.5 対 1 2.5倍の負担が適正かどうかでしょう。 |
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No.102 |
>二人との意見バトル
和解されたようで何よりです。 なんだか清々しい展開ですね♪ 区分所有法の第31条の1項はこちらの準備書面で出しております。 しかしながら、平成14年の神戸地裁の判決により、管理費等の値上げは 「規約の設定、変更又は廃止」として認められず、管理費が記載されている別表も 規約の一部ではないという判決が出ています。 こちらですね H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件 ですので、区分所有法第31条がどこまで響いているかは、裁判長に全てかかっています。 ただ、反訴で文章をまたかけるのなら、区分所有法第31条をさらに細かく、より良い文章を提出したいと 思っています。 |
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No.103 |
スレ主さん、あなた自身が大変な中、気遣いをさせて頂きまして申し訳ありませんでした。
31条は、共用部分の重大変更が、一部の区分所有者に影響を与える時に適用されるのは分かっていたのですが、 規約の設定・変更・廃止が一部の者に影響を与える場合には、その承諾が必要という訳ですから、専用使用料の 規約の変更もそれに該当するのではと思ったものですから。 わたしにも、もう少し勉強させてください。 |
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No.104 |
偽レフリーさん
あなたは、本当にいい方なんですね。改めて、感心させられました。 その度量と見識でこれからもアドバイスを宜しくお願いいたします。 |
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No.105 |
スレ主さん
当方は、法律ど素人なんで、思った儘のレスであることをご了承ください。 ◇神戸地裁の判決に関して スレ主さんは「同裁判により管理費の値上げ等は普通決議となった」とのレスを多く残しています。 が、同裁判の判決文を見る限り、「当該規約に於いては管理費の値上げは普通決議で可能と判断されたもの」の様に 見受けられるのですが、如何でしょうか? つまり、「規約中に記載された管理費等の価格表を変更することが、規約変更に当たるとしか読めない条文の規約」 であれば、「管理費等の変更は、当然にして特別決議」となるのではないでしょうか? (スレ主さんの裁判には関係ないですが・・・) ◇特別の影響に関して 管理費等の変更が普通決議で可能であるという前提であっても、スレ主さんが提示した判例等では、当該条文の 類推適用が認められているので、問題ないのでは? で、結局「受忍限度を超える値上げ額か否か」が焦点になるのかと・・・ ◇スレ主さんの裁判について ポイントは、「スレ主さんが此れまでに債務不存在(専用庭使用料の値上げ決議が違法であること)を如何にして 管理組合に遡及してきたか!」ではないでしょうか? この遡及活動を証拠として提示できていないのであれば、「管理費の滞納者が後付けの言い訳をしている」と判断 されても仕方ないと思います。 *4年分の分譲マンションのパンフレット収集等の対応をカキコされていますが、それらを基に管理組合に対し 決議無効(=値上げ分の使用料を支払わない理由)を如何に訴えてきたのか!が証拠という形で残せていない のでは?ってことです。 文頭にも書きましたが、ど素人の思った儘(感想文)ですので、気を悪くなさらないで下さい。 ど素人ながら「正義は貴方にある」と私も思います。 頑張ってください。 |
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No.106 |
専用使用料の値上げを普通決議とすれば、議案の要領は必要がなく、委任状を含めた出席組合員の過半数の賛成があれば決議されます。(4分の1でいいということになります)
このやり方では、スレ主さんの指摘通り、総会でいきなり、値上げ額はいくらですといわれても仕方ないことになってしまいます。これが罷り通れば、法外な値上げも可能ということになります。原則論では、普通決議ということになりますが、もし法外な値上げがあれば、今回の訴状では本訴状とは直接関係ないということにはならないのではと思います。何倍までが受忍できる許容範囲かということになります。 只、別資料の改定(使用細則)は規約の改定ではないというのが、裁判官の判断でしょう。 しかし、H8の駐車場の値上げの判例では、管理費等に関する使用細則の制定をもって使用料が増額された場合においては、区分所有者間の利害の調整を図るのが相当であるという判例が出ています。 又、別紙に記載されていたとしても、それを区分所有者に配布しなかったのは問題でしょう。 特別決議であれば、31条は検討に値する問題にはなると思いますが。 植栽管理料と専用庭の使用料とは直接関係ないととられているので、これは主張されない方がいいかもしれませんね。裁判では、原則論・特別法が優先されますので、あくまで、基本は原則論で闘っていかれた方がベターと思われます。 余談ですが、理事長(管理者)は毎年1回、一定の時期に集会を召集して、事務の報告をする必要があります。それに違反してますし、理事長の義務違反行為にも反していますので、地方整備局に申し出られたらいかがですか。 20万以下の過料は認められると思います。行政処分として。但し、裁判とは関係ないと思いますが。 もう1年も前から裁判をされているとのことですが、最初にこういったスレで勉強されてから、裁判に対処されてれば、もっと違った展開になっていたでしょうね。 原告側には、法務担当がついていますが、スレ主さんは一人で闘っておられるのですね。負けずに頑張ってください。 |
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No.107 |
スレ主さん、近況はどうなってますか?
まさか、泣き寝入りしてませんよね。 ふぁいと!! |
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No.108 |
こんばんは
気遣い、ありがとうございます! 現在、書面作成中です。 しばらくたってから書きますが、一つ別の方向から責めてみることにしました。 局面が動きましたら、またこちらに書き込みさせていただきますので、 その時はまたよろしくお願いします。 |
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No.109 |
スレ主様
お元気そうで安心しました。 以下、お勧め文献です。時間などありましたら読まれてみてはいかがでしょうか?某有名大学法学部の推薦図書です。『民事裁判入門(第2版補訂版) 中野貞一郎著 有斐閣 2008年 定価1900円 』 A4版半分サイズ、全342頁 です。1日~2日あれば読み終えると思います。 スレ主さんのご意向を変更するとの事ですので、以前から申し上げていた法学に基づいた裁判、弁護士、当事者について触れています。 ご健闘を祈願致します。 |
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No.110 |
>スレ主さん
一月経過してるけど、どうなったの? |
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No.111 |
勝てなかったのかな?
どちらにせよ前例を作ったという結果だけが残るのかな |
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No.112 |
自分の非常識に落胆してるでしょう。
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No.113 |
>>112
非常識?そうでしょうか? |
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No.114 |
訴訟しか解決の道無し。でも区分所有者間の自治の問題として相手にされないことを自覚したでしょう。
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No.115 |
112,114
下品な「ヤジ」はやめなさい。 |
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No.116 |
なんだな
主張が正しい、正しくないの裁判じゃないんだよ 払う払わないで訴えられたら今回の場合負け 訴えないと勝てないのが日本の裁判です |
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No.117 |
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No.118 |
お久しぶりです。
終了まであと少しなので、もうしばらくお待ちください! 結果は必ず伝えます。あと1か月以上先ですが。 |
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No.119 |
弁論終ったのね。
ここだと詳細まで書けないから、本文はどこか別のところで公開してね。 |
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No.120 |
スレ主さん、お疲れさまでした。
後日、結果と過程を是非お話ください。。。。。 |
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No.121 |
皆様、まだこちらを見ていますか?
いろいろとあり、地裁は本人訴訟において、勝訴いたしました。 しかし、原告側が控訴したので、また一ヶ月は控訴が棄却されるかどうかの 判断に費やされるそうです。 原告は負ければプライドがズタズタでしょうから、控訴することは わかっていましたが、どこまで自分の嘘を突き通せるのか見ものです。 控訴し、お金をかければかけるほど、自分の身に降りかかってくることをわかっていないようです。 マンション管理組合員として、理事長に損害賠償請求する日はそう遠くなさそうです。 どうも「嘘つき理事長」としての反省の色がないようなので、徹底的にやっていこうと思います。 また1ヶ月後に書きます。 ここを見ていただきありがとうございました。 |
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No.122 |
どっちもどっちですな。
感情的なけんかを裁判に持ち込んでいる姿です。 裁判に逃げるのではなく、数少ない区分所有者を貴方自身が説得すべきです。 それがなし得ないなら管理組合の自治の原則の許に貴方の負けです。 |
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No.123 |
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No.124 |
この事件、本人訴訟でしたよね。
訴訟費用は主文で原告負担とされたと思います。 「無茶苦茶な訴訟だったのだから、管理組合でなく、理事長本人が払うべき」 ってことを管理組合の中で話し合うんでしょ。 理事長本人がそんな総会議案に賛成するとは思えないけど… |
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No.125 |
理事長は理事長としての責任を問われます。
臨時総会請求をしたときに、その数少ない区分所有者は、 こちらの説得に応じず、「理事長に目をつけられていじめられたくない」 「理事長を敵に回したくない」とのことで、まったく話し合いになりません。 要するに、巻き込まれたくないのです。 理事長は、うちの庭の枝を折ったり、鉢植えを割ったり、自転車の空気を抜いたり、 非常に陰湿です。車のタイヤに釘を刺されたこともあります。 総会議案に賛成するとは思えない > 理事長として何らか責任を取らなければ、また裁判をせざるを得ません。 相手の出方次第ですね。 感情的な喧嘩 > 権力に抑え込まれると、感情さえも抑え込まれるんですよ? 感情的な喧嘩が出来るんだったら、会議で解決しています。それが出来ないから裁判に発展したんです。 マンションにおいて、理事長+無関心な住民が重なると、何でもやりたい放題できてしまいます。 今回の件は完全な権力の横暴ですが、権力によるいじめというのは裁判でしか太刀打ちできません。 |
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No.126 |
子供のけんかに親が出てくる種類の低次元の話に過ぎません。中学生にも話せません、恥ずかしくて。
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No.127 |
>>125
>理事長は、うちの庭の枝を折ったり、鉢植えを割ったり、自転車の空気を抜いたり、 >非常に陰湿です。車のタイヤに釘を刺されたこともあります。 これが本当なら、民事じゃないて刑事告発すべきでしょう。 もし思い込みならセラピー受けたほうがいいと思います。 |
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No.128 |
>>121 スレ主さん
地裁は勝訴とのことで、お疲れ様でした。 差し支えない程度で結構ですので、裁判所の判断理由を教えていただけますか? 争点の中に、後出しの金額提示とか、社会通念上著しく不公平と考えられる金額設定とか あったと思います。 総会決議そのものを否定したものなのか、裁判所が一定の増額金額を提示したのか等 教えていただければ幸いです。 |
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No.129 | ||
No.130 |
ありがとうございます。
区分所有法第31条、規約の変更による特別な影響に触れたからです。 庭園使用料は管理費や修繕積立金や駐車場料金とは違う、固定的で放棄できない権利であり、 駐車場と違い値上がったからといって、契約を破棄することはできません。 それをふまえて、料金の改定と規約の変更はセットと考えるべきであり、 庭園使用料の値上げは社会通念上の受忍限度額を超え、特別な影響を及ぼすと判断されました。 実際のところいくらなら受忍するべき、というのは書かれていないので、わかりません。 原告が「4倍の値上げの合理的理由や証拠」を提出できなかったのは一番大きかったかもしれません。 まぁ、その料金改定の総会に出席している者であれば、いかにふざけた理由で値上げしたかわかりますので、 提示できないことはわかっていました。 しかし、欠席者という無関心な住人が多いと、皆当たり前のように何でも賛成してしまうので、 どんなことでも賛成多数で通ってしまうっていうのが怖いことです。 >民事じゃないて刑事告発すべきでしょう。 刑事告発ってそんな簡単にできません。 それなりの証拠、現行犯もしくは実際にやったところを撮影した映像等がなければ、相手にもされないでしょう。 一つ器物損壊の証拠と写真がありますが、警察が動くような内容ではないです。 何かに付属して提出するために、とってはおきますが、これ単体で刑事告発は得策ではありません。 相手もわざわざ留守を狙ってますので、そういうところが陰険なんです。 >子供のけんかに親が出てくる種類の低次元の話に過ぎません。中学生にも話せません、恥ずかしくて。 その通りです。こんな恥ずかしいことが当たり前に大人の中で行われているのです。 これが権力を手にしたモラル無き人間の恥ずかしい末路です。 |
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No.131 |
本人訴訟中さん、たいへんお疲れ様でした。
本スレは社会的に役立つ内容を多々含んでおり貴重なものだと思います。 今後も続く裁判はたいへんでしょうが、引き続き経過を発表していただければ、同様の問題を抱えているマンション住民の役に立ち、また、このような問題が発生するのを未然に抑止することにもなると思います。 寒くなってきましたが、精神面・体力面ともどうぞご自愛ください。 |
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No.132 |
スレ主様
初めて、このスレを読みました。自分も似たようなことで、戦っているので大変共感いたしました。 スレ主様の場合、相手が先に提訴したのですが、さらに、問題なのは、相手がだんまりを決めてこんいるとき、 自分が原告にならざるをえず、それも大変な気苦労となります。 裁判だけでなく、社会システムとして、何かこのようなケースを改善できるの方法はないのでしょうか。 皆様の建設的な意見をお伺いしたいです。 |
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No.133 |
>裁判だけでなく、社会システムとして、何かこのようなケースを改善できるの方法はないのでしょうか。
最高の議決機関である総会での決議によることが社会システムなのです。 |
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No.134 |
おかしなやつと揉めてしまったら最終的には裁判しかないよね
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No.135 |
他のマンションはどうかわかりませんが、無関心な住民は自分の財産という認識が薄れているような気がします。
約10年間、理事長・理事が変わらず、総会にも役員+一人、二人で毎回出席率50%程度。 このような状態で何も起きないという献身的な役員はいないんじゃないでしょうか。 私のマンションでは、役員からの意見で「役員報酬」を決めようと相談していました。 普通は大体役員というのは持ち回り制であるはずが、このマンションの役員たちは自分たち以外の 立候補を全て止めさせ、独り占めにしようとしています。 ちなみに私が立候補したときは、「お宅は問題があるから立候補は受け付けない」と言われました。 大規模修繕においては、絶対にあるはずの「before&after」の写真がなく、 1500万かけた工事をしたのにもかかわらず、1週間で壁が剥がれ落ちるという事態。 これらの事態を皆に説明しても、陰でグチを言ってる割りには総会には出席せず、 結局、何もかもが未解決のままなんです。 それらを正そうと、私は毎回総会に出席し、意見を述べます。 だから、嫌われるんです。 だから、ありもしない噂を流され、住民までも敵に回すハメになります。 それを見て、私に味方しようという方はいません。 小学校においての嫌われ者の味方をすれば、そいつも嫌われるというのと同じ原理ですね。 私のマンションは理事長が元凶であるのも間違いないが、そういういじめ問題を何もせずに 見ているマンション住民も元凶です。 まるで、小学校のいじめを見ているようです。 |
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No.136 |
>>スレ主さん
それにしても、恐ろしく住民の意識が低いマンションですね。 そんなマンションをこの先所有し続けていても、資産価値は下がるばかりであまり良いことはないように思います。 何より、そんなマンションはあなたにとって最早心休まる住処ではないはずです。 可能ならば、あなたが売って出ていくことをお勧めします。 新たな住まいで気分も一新し、再出発されることを第一に考えては如何でしょうか? |
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No.137 |
>私のマンションは理事長が元凶であるのも間違いないが、そういういじめ問題を何もせずに 見ているマンション住民も元凶です。 まるで、小学校のいじめを見ているようです。
貴方も含めて、事実ならばなんとだらしない大人たちですね。 |
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No.138 |
そうですね、このマンションにはもう何十年と住んでいて、地域性も含めていろいろと
思い入れがあるのです。 マンションの住民も「無関心」ということを除けば、昔から知ってる人たちなので、 安心はしています。 昔は理事長も交代性で、その時は平和にやっていたのですが、 理事長が固定になり、それから全ての歯車が狂った感じです。 裁判の都合上、理事長の戸籍謄本をとったのですが、抵当権絡みでお金に困ってることがわかりました。 そこで、役員と結託して、癒着等を考えたのかもしれません。 前にも書きましたが、2年間総会を開かないなんていうのは問題外なのですが、 役員含めてもみ消すから、個人では何もできないのが実情ですが、 この裁判を気に「何か」が変わる、いや、「何か」を変えたいと思います。 この裁判の経過については、とある新聞社が記事にする可能性もありますので、 そろそろ締めたいと思います。 もうすぐ、東京高裁からの結果が来ますので、その後、いったん締めます。 |
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No.139 |
裁判がらみだと個人の「戸籍謄本」を取れるんですか!
恐ろしいですね。 しかも戸籍謄本で「抵当権」まで分かるんですか? こりゃすごい!!! |
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No.140 |
>139氏
裁判がらみだと相手の戸籍謄本はとれますよね。私も怖いと思います。 スレ主さんの「抵当権」は登記簿云々が抜けているだけではないですか。 私はスレ主さんには失礼ですが、労働運動家のような表現をされるケースがあったので、この裁判は負けだろうと思っていました。ごめんなさい。 |
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No.141 |
スレ主さんのようなケースは、あまり表にでていないだけで、実際のケースは、数多くあるのだと思います。
確かに、マンションの数自体が膨大なので、比率的には小さく、皆さんの耳には、届かないのでしょう。 区分所有法などの法律自体が、実態についていっていないので、判断を迫られる裁判所も、困っているので はないでしょうか。 他のスレにもありますが、マンション管理センターやマンション管理士なども、もうまく機能していないから、 本当に、管理組合の構成員、組合員、住民の意識次第で、どうにでもなってしまいます。 けっこう、簡単にみえて、難しい、根の深い問題だと思います。 |
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No.142 |
141さんに同意ですね。
国交省、マンション管理センター、都道府県の相談窓口等現在でも相談窓口はたくさんあります。 利用したこともありますが、窓口の方はそれぞれ過去の判例もご存知だったり、その管理組合のどこが間違っているのか手続き面であれば即答できる方もいます。 ですが、区分所有法という法令レベルの違反であっても監督省庁が管理組合に対して直接指導することはありません。 結局少数のケースが裁判所に持ち込まれる…そんな状態ですね。 |
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No.143 |
公序良俗に反することは無効に決まってるじゃないですか。
裁判に訴えれば、必ず勝てます。頑張るべし。 |
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No.144 |
>他のスレにもありますが、マンション管理センターやマンション管理士なども、もうまく機能していないから、
お助け団体、お助けマンではありません。マンションの管理は自治が原則です。 >本当に、管理組合の構成員、組合員、住民の意識次第で、どうにでもなってしまいます。 けっこう、簡単にみえて、難しい、根の深い問題だと思います。 その通りです。ですから組合員の意識次第でどうにでもなりますから、他人の目を気にしたり、自説を主張しないと全く改善されません。逆に、普通決議は四分の一の賛同で議決できることを利用すべきです。 |
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No.145 |
既にこのような回答はあったかもしれませんが、
1.「区分所有者の権利を著しく害する場合には、当該区分所有者の承諾を取る必要がある・・」 という旨が区分所有法にあるので、これを盾に理事長に話してみる 1.5 可能なら1/5集めて臨時総会→金額を元に戻す、必要なら理事長を替える 2.#1で恐らく無視されるので、裁判所に理事長の解任を請求する (当然客観的な理由をそろえる必要があると思います。具体的な手続きについては分かりません) 3.新理事長の下で、金額を元に戻す & 可能なら過払い分の返還決議をとる という流れはどうでしょう? これで駄目なら、理事長を相手に民事訴訟くらいしか思い付きません。 あと書面での決議票には、賛成、反対、委任とかがあるのでしょうか? 出席、委任とかであれば、この点についても理事長の注意義務怠りということで 解任の理由の一要素になるかと思います。 (要は出席しない人は理事長に一任するように誘導している) |
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No.146 |
もう少し分かる様に書けないの? 読む気になれません。
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No.147 |
>>146さん
前提知識があれば分かりますよ。 あなたのような方には読んで頂かなくとも結構です。 日頃の鬱憤をこのような所で晴らさないで頂きたい。 ============= ほぼ解決したようですね。 共感するところがありました。 1点気になったところ。 戸籍謄本で抵当権がわかったとか書いてあった気がしたのですが、 不動産登記簿ではないでしょうか? |
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No.148 |
>「区分所有者の権利を著しく害する場合には、当該区分所有者の承諾を取る必要がある・・」 という旨が区分所有法にあるので、これを盾に理事長に話してみる
そんなの無いよ。30条、31条を読んでご覧よ。無駄な抵抗だね。 |
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No.149 |
皆様、いろいろとレスしていただきありがとうございます。
高裁第1回がありましたので、その結果をお伝えします。 まず、 裁判の行方の方は、地裁で被告の勝訴。 内容としては 「専用庭使用権のような、拒否することのできない付随された権利に関して、 その金額の変更は、規約の変更であるから、区分所有法第31条における 特別の影響を考慮しなければいけない。」 ということで、今回の事件は 『あまりに相場とかけ離れた金額設定が、恣意的だといわざるを得ない』 といったようなことでした。 本当は判決文が8ページくらいにわたって書いてあるので、かなりの要約ですが、 ざっと言うとこんな感じです。 ようするに、駐車場の権利は金額が高くなったら、その権利を放棄すればいいが、 専用庭使用権は付随の権利で、放棄・拒否が出来ないとのことなので、 もっと慎重に決定しなければいけなかった、ということです。 そして、この事件をマンション管理新聞社が記事にしてくださいました。 今年の1月中旬の記事です。 図書館や、もしかしたら皆さんのマンションの管理会社に置いてあるかもしれません。 話が反れましたが、高裁の話です。 まさかの・・・・ 理事長・・欠席です。 裁判長、ものすごく怒っていました。 裁判長が傍聴人席にいた管理会社に話しかけ、 その事情を伺っている中で、 こんな一言が出ました。 裁判長「あなたは、裁判所をバカにしているのですか?」 そのくらいバカなことがありました。 書記官などもうっすらと笑みを浮かべていて、 あまりの理事長のふざけた態度(欠席理由など)に腹が立ったと思います。 また、本人訴訟でただでさえ面倒臭そうなのに、こんなことですから・・ はっきりいって、 同じマンションの住民として、こんな人を理事長としていて、 こちらが恥ずかしかったです。 管理会社も、相当バツが悪い感じになっていました。 裁判はとりあえず「休止」だそうです。 控訴人からの連絡待ちということでしょうか。 長文になってすみませんでした。 また、このスレを見ていただきありがとうございます。 私は、裁判の素人から始まり、一生懸命法律を覚え、こうして戦っていますので、 自分の文章にも不適切な表現があるかもしれませんので、そこは許してください。 また、一ヶ月後、こちらに書かせていただきます! いつもありがとうございます。 |
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No.150 |
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No.151 |
>理事長・・欠席です。
>裁判長、ものすごく怒っていました。 >裁判長「あなたは、裁判所をバカにしているのですか?」 失礼ながら笑ってしまいました。 高裁の期日は、1回で結審のことが多いから、 地裁で敗訴した本件控訴人(地裁の被告)が来ないと話にならないね。 控訴までして争う姿勢を見せると 裁判所は、事案によっては和解期日を入れてくれるけど、控訴人が来なきゃ全然ダメだこりゃ。 |
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No.152 |
>本件控訴人(地裁の被告)
まちがいました。すみません。 スレ主は地裁の被告で、原告は管理組合、 地裁で被告勝訴で、控訴人は地裁原告でしたね。 このスレ見て思ったけど、 スレ主は、理事立候補をして握りつぶされたから、 その損害賠償責任を原因にして附帯控訴できそうですね。 おそらく理事長は引っ越して逃げること考えてるでしょうけど、 引っ越ししたって関係なく法廷に引きづり出して責任追及することが、今後のためになるように思います。 |
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No.153 |
スレ主さん、お疲れ様です。そして、報告ありがとうございます。
欠席とは困った理事長ですね。 控訴したことで、表向きは係争中の案件ということにして、責任逃れの為の時間稼ぎ、場合によっては、和解に持ち込もうという考えなのかな。 |
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No.154 |
レス、ありがとうございます!
しばらくは裁判のことは考えないようにしていたのですが、(書類書くのが本当に大変で・・) 結構楽な気持ちになってきました。 理事長のこの行動は ・プライドを守るため ・どうしても理事長を続けなければいけない理由があるため でしょう。 なぜならば、私の仕事が経理を専門にやっていますので、 帳票、元帳、決算報告書、予算書・・これらの書類が揃えば、 ある程度のことがわかってしまいます。 実に5年くらい前にさかのぼるのですが、1500万の大規模修繕をやったんです。 その時の、工事関係書類をマンション住民に一切公表していないんです。 その時の総会では 理事長「〇〇万円を私の力でまけてくれたんだ」とか、それに釣られて役員なんかも 役員「さすが理事長ですね。いつも頼りになります」 なんていう感じで、 正直、お金の動きがまったくうさんくさいんです。 そこで、何度催促しても、見せてくれなかったり、嘘をついて逃れたりするもんだから、 内容証明で送ってやったんです。 「必ず、次回の総会に持参するように」と。 それでも持ってこないもんだから、何か裏がある可能性があります。 おまけに、この大規模修繕を期に、今まで何ら主張をしてなかった住民の一人が、 突然、理事長様様という態度に変わり、今でも、理事長の肩を持ち続けています。 実に不自然な関係です。 癒着かな、っと私は考えているので、 前回の総会の時も「私はこの大規模修繕について疑問をいだいているので、役員として立候補します」 なんて言うもんだから、総スカンなんです^^; ただ、今回の裁判が決着すれば、役員は全員責任を取らざるを得ない状態です。 しなくてもいい裁判。みんなの管理費からこの裁判費用は払われます。 理事長の出方しだいでは、すぐに損害賠償請求したいところです。 もしかしたら、証拠があれば、それを隠ぺいするかもしれませんし、 とにかく、少しでも時間稼ぎをする必要があるんだと思います。 時効のこともありますし。 もしも本格的に、何かやらかしてたら、これはもう刑事事件です。 場合によっては、横領によって逮捕される可能性もないとは言えません。 工事関係書類を隠し続ける理由、その真実を知りたいものです。 また、長文ですみません。。 レスが嬉しかったんです! ありがとうございます! |
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No.155 |
皆さま、ご無沙汰しております。
結局、あちら側が控訴理由を説明出来ず「控訴取り下げ」ということで結審致しました。 この度は、見守ってくださった皆さま、本当にどうもありがとうございました。 簡易裁判から始まり、約2年という裁判でしたが、本人訴訟で勝てたことに嬉しく思えます。 全国的に見て、「庭園使用料」で裁判になったケースはあまり見かけないようですね。 今回の裁判結果をどこかに公表し、今後似たようなケースにあわれた場合に対処できるように してもらいたいです。 しかし、そういった行為が何らか抵触するのかがわからないので、ちょっと相談をしてみます。 皆さまがこういった裁判に巻き込まれないことを祈り、 今回の記事を4月半ば頃までには〆させていただきます。 どうもありがとうございました! |
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No.156 |
お疲れさまでした。
裁判は裁判所でするけれど、実生活では1つ屋根の下。 これからどのように落ち着くのか少々心配ですが。 負けないで良かったですね。 |
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No.157 |
マンションの普通決議とは防犯カメラ何百万円、ガス工事何千万の仕事が終わってから後日取るものですか、特別決議は必要はないのかお尋ね。いたします
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No.158 |
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No.159 |
修理費1億円以上は特別決議です。
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No.160 |
特別決議で4/5でしょう
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No.161 |
最近このスレを発見し読ませて頂きました。
今更ですがスレ主さん本当にお疲れ様でした。 問題理事長という根本問題は解決したわけでは無いですが、勝訴されて本当に良かったです。 おめでとうございました。 |
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No.162 |
>>155
最後のまとめを待ってます。よろしく。 |
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No.163 |
管理会社は総会の開催に事務的な準備をしてくれますが
理事長が輪番制の場合は、バカそうな人が理事長になった 段階でバカな理事長をヨイショして何年も理事会に関与させ 多額の不必要な工事を普通決議で理事長の責任でやらせます。 バカな国会議員が役人にヨイショされて国家予算を捻出させ 不要になったら検察にあと始末させる構図とよく似ていますね。 |
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No.164 |
>>163
そういう管理会社や管理組合もあれば、そうでない管理組合や管理会社もある。 どちらかといえば、管理組合=理事会=組合員がしっかりしてれば問題は減るだろう。 ここのスレ主のように一人の組合員でも、しっかり行動する人もいれば、表では動かず掲示板で愚痴だけを言う人もいる。 管理組合=マンションは引っ越すことも可能だ。 だが、自分自身は努力しないと換えられないなぁ。 |
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No.165 |
朝は辛い 昼は眠い 夜は重い! あなた だけだよ!
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No.166 |
説明会もないまま特別決議の総会はありなのですか?
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No.167 |
>説明会もないまま特別決議の総会はありなのですか?
通常総会ではなく臨時総会の様ですが、通常総会は一定時期に理事長は招集する義務があり、臨時総会は理事会の決議さえあればいつでも理事長は招集出来ます。貴方のマンションの管理規約を読む事をお勧めします。 |
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No.168 |
>>166
議事録などはどうでしたか?記載あるいは配布ありませんか? |
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No.169 |
一度アンケートあっただけで特別決議みたいなんです。修繕積立て増額についてですが
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No.170 |
>一度アンケートあっただけで特別決議みたいなんです。修繕積立て増額についてですが
何も知らないのですね。修繕積立て(金)増額は特別決議事項ではありません。 |
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No.171 |
管理規約に、修繕積立て額が記載あれば特別決議だと聞きました
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No.172 |
>管理規約に、修繕積立て額が記載あれば特別決議だと聞きました
珍しいですね。それでは総会で誰かが反対論を唱えれば値上げは出来ないことになるでしょうから、貴方が不満を持つことは無いでしょう。 |
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No.173 |
反対は反対でかまわないのですが、修繕積立金の値上げが通らないということは必要な大規模修繕ができない可能性もあり、結果的には自己の資産価値を落とす主張をすることにもなります。
いずれにしてもきちんとした説明を求めるべきで、反対ありきで感情的にお考えにならぬよう。 |
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No.174 |
>いずれにしてもきちんとした説明を求めるべきで、反対ありきで感情的にお考えにならぬよう。
貴方の言うのが本当ならば、その管理規約が不備ということよ。 |
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No.175 |
>>171
>管理規約に、修繕積立て額が記載あれば特別決議だと聞きました このような裁判例があります。参考にしてください。 http://www2.ttcn.ne.jp/~kanrishi-g/images/386.pdf |
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No.176 |
>>いずれにしてもきちんとした説明を求めるべきで、反対ありきで感情的にお考えにならぬよう。
>貴方の言うのが本当ならば、その管理規約が不備ということよ。 できたら日本語でお願いします。 私の言ったどの部分に関連して、どの管理規約がどう不備だと仰ってるのですか? |
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No.177 |
管理費等の金額迄も管理規約に記載して規定しているので、その値上げの議案については特別議決が必要になっているとの貴方のコメントが事実ならば、今時珍しい規約と思われ信じられませんが、もしそうならば議決は困難を極めて今後の修繕積立金の不足や経年劣化に伴う管理費(補修費)の増加に対応が出来なくなるのは明らかです。
一般の組合では規約に金額の規定はせずに、「管理費等の金額表」を規約外の議案として普通決議で処理しています。 これらをしていないならば、貴方のマンションの管理規約は素人が作った様なもので、不備そのものであると言った迄です。 |
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No.178 |
>その値上げの議案については特別議決が必要になっているとの貴方のコメントが事実ならば
そのようなコメント自体が存在しません。 日本語でお願いします。 |
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No.179 |
>そのようなコメント自体が存在しません。 日本語でお願いします。
存在します。下記の流れを参照下さい。 No.166 by 匿名2010-12-03 19:45 説明会もないまま特別決議の総会はありなのですか? No.167 by 匿名さん2010-12-03 19:58 >説明会もないまま特別決議の総会はありなのですか? 通常総会ではなく臨時総会の様ですが、通常総会は一定時期に理事長は招集する義務があり、臨時総会は理事会の決議さえあればいつでも理事長は招集出来ます。貴方のマンションの管理規約を読む事をお勧めします。 No.168 by ビギナーさん2010-12-03 21:00 >>166 議事録などはどうでしたか?記載あるいは配布ありませんか? No.169 by 匿名2010-12-03 21:18 一度アンケートあっただけで特別決議みたいなんです。修繕積立て増額についてですが No.170 by 匿名さん2010-12-03 21:33 >一度アンケートあっただけで特別決議みたいなんです。修繕積立て増額についてですが 何も知らないのですね。修繕積立て(金)増額は特別決議事項ではありません。 No.171 by 匿名2010-12-03 21:46 管理規約に、修繕積立て額が記載あれば特別決議だと聞きました No.172 by 匿名さん2010-12-04 09:40 >管理規約に、修繕積立て額が記載あれば特別決議だと聞きました 珍しいですね。それでは総会で誰かが反対論を唱えれば値上げは出来ないことになるでしょうから、貴方が不満を持つことは無いでしょう。 |
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No.180 |
上記に私の発言は一つもありません。
本スレでは173が初めての書き込みです。 また、貴方が仰る「流れ」なるものと私の書き込みは何ら関連性がなく、勘違いも甚だしい。 何か、頭に血が昇ったのでしょうが、いきなり因縁つけられた者としては、迷惑至極。 |
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No.181 |
真実は一つですよ。抽象論はこちらに届かないから言った言わないなんて分かりません。
こちらはコメントの中味に興味があるが誰がいつコメントしたなんて事は眼中にはありません。 |
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No.182 |
要するに読解力がないということですか。
了解しました。不毛なので本件は終了します。 |
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No.183 |
日列談判破裂して逃げて帰るはロシアの兵いー。
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No.184 |
出だしが無知な人だったんだね。
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No.185 |
管理規約に管理費等の金額を記載している場合、その値上げは規約の変更で特別決議が必要である。
この様な管理規約の場合は、経年劣化に伴う管理費(補修費)の値上げ、修繕積立金の値上げなどの決議は非情に難しくなり管理が出来ない状態になる。 であるから一般には管理費、修繕積立金のそれぞれの項目の規定にとどめて、それらの金額は管理費、修繕積立金など金額表に記載し総会に提案し普通決議で適正額にしている。 この様にしていない管理規約の組合があるとせば、管理に無知な素人の管理組合と言わざるを得ない。 |
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No.186 |
管理規約が不備と言われて怒った方、何とか言ったら?
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No.187 |
自作のマンション新聞を発行して、問題点を区分所有者で意見の交換を図ることは大切ですね。
ご意見箱を設置して無記名、匿名の意見も大切にね! |
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No.188 |
宣伝目的のマルチポストはやめなさい。
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No.189 |
えー。掲示板は、流れを読みましょう。
このスレは、過去スレを掘り起こして >No.166 by 匿名 2010-12-03 19:45 >説明会もないまま特別決議の総会はありなのですか? >No.169 by 匿名 2010-12-03 21:18 >一度アンケートあっただけで特別決議みたいなんです。修繕積立て増額についてですが という、一組合員からの素朴な疑問、課題提起で再度リスタートしています。 本当に素朴な質問です。 聞きたいこともありますが、理事経験者・管理会社スタッフ・マン管士であればいくらでもアドバイスできることがあるでしょう。 しかるに、 >No.170 by 匿名さん 2010-12-03 21:33 >>一度アンケートあっただけで特別決議みたいなんです。修繕積立て増額についてですが >何も知らないのですね。修繕積立て(金)増額は特別決議事項ではありません。 この愚人が頭ごなしに見下したことで質問者を震え上がらせ、 >No.176 by 匿名さん 2010-12-04 21:59 >>>いずれにしてもきちんとした説明を求めるべきで、反対ありきで感情的にお考えにならぬよう。 >>貴方の言うのが本当ならば、その管理規約が不備ということよ。 >できたら日本語でお願いします。 >私の言ったどの部分に関連して、どの管理規約がどう不備だと仰ってるのですか? この愚人がどうでも良い方向に話を持って行っている。 結果的に、質問された方の意向を無視したまま話が進んでいる。 昨今、このコミュの顕著な傾向ではありますが、やみくもに知識をひけらかして新規参加者を見下すような言動は慎みませんか? そんな愚行に対して感情むき出し、さらに横ズレさせていく。そんなアラシも止めませんか? 自分の持論や文句があるなら、blogやツィートの方が自己満満たしてくれますよ。 素朴な疑問から何かを感じ取って行く方、多くの方々から見て。 書かないけれど読んでいる、勉強したい方、多くの方々から見て。 私のような古参のROMってるマンコミュファンから見て。 貴方がたは不要です。邪魔でしかない。 多くの方々が、そう思ってます。 |
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No.190 |
>昨今、このコミュの顕著な傾向ではありますが、やみくもに知識をひけらかして新規参加者を見下すような言動は慎みませんか? そんな愚行に対して感情むき出し、さらに横ズレさせていく。そんなアラシも止めませんか?
常識的な事を知識なんて言う事自体可笑しいのではないの。 アラシなんかではなくちゃんと >185 で念を押してますよ。この程度のことは知識のひけらかしでも何でもありませんよ。今更書き込むことすら恥ずかしく思っている事です。 |
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No.191 |
だから書かなくていいです。
あなたの書き込みは、本当にどうでも良い内容ばかりです。 |
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No.192 |
で、かく言う貴方のコメントは?
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No.193 |
>あなたの書き込みは、本当にどうでも良い内容ばかりです。
長文を書いた割合には、情けない結論ですね。 |
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No.194 |
>長文を書いた割合には、情けない結論ですね。
ヤジの類いの抽象論ではなく、まともな反論できないなら止めときなさい。 |
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No.195 |
管理規約に管理費等の金額を記載している場合、その値上げは規約の変更で特別決議が必要である。
この様な管理規約の場合は、経年劣化に伴う管理費(補修費)の値上げ、修繕積立金の値上げなどの決議は非情に難しくなり管理が出来ない状態になる。 であるから一般には管理費、修繕積立金のそれぞれの項目の規定にとどめて、それらの金額は管理費、修繕積立金など金額表に記載し総会に提案し普通決議で適正額にしている。 この様にしていない管理規約の組合があるとせば、管理に無知な素人の管理組合と言わざるを得ない。 |
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No.196 |
欠席者を賛成扱いしてもいいの?委任状も議決権行使書も出してない人ね。
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No.197 |
当然だめでしょう。
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