はじめての投稿です。よろしくお願いします。
私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。
この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。
「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。
専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。
そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている
このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。
普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。
ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。
この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00
普通決議で議決されたものは何でも有効なのか
82:
匿名さん
[2009-07-13 10:14:00]
難しい問題ではなく、四倍が適正かどうかの第三者(裁判)の判断を頼むだけの事だよ。
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83:
本人訴訟中
[2009-07-13 11:44:00]
すみません、このスレの主旨が若干ズレているような気がしますので、
誤解を正しつつも、書き込みさせていただきます。 現時点での問題は、 普通決議事項の根拠無き値上げが法律的に違法であると言えるかどうかです。 値上げ額を、総会が行われる当日まで隠しておいて、総会中に相場とかけ離れた金額設定をしたのです。 例えば庭園使用料を管理費に置き換えたとして、月3,900円の値上げって、安いとは言えないですよね。 ましてや、値上げの根拠もなく、突然値上げされれば、誰だって「なんで?」ってことになります。 マンションに住んでいる住民にとって、いかに「有り得ない」数字であるかは皆さんはよくわかると思います。 しかし、私たちマンション住民他、マンション関係者がわかっても、裁判長がわからなければ 裁判は勝つことができません。 つまり、法律的にどう違法性を含んでいるのかを指摘しなければ、勝てない裁判なんです。 >『債務不存在確認請求』 確かに、この形で裁判を起こされている事例がいくつかありますので、参考に今探しています。 >弁護士への相談 マンション管理士も含め、いろいろと相談はしたのですが、 この裁判問題をどうのこうのしてくれるという方は、1人しかおらず、 ほとんどの方は、 「まずは味方を作りなさい」「引っ越された方がいいのでは」といったことしか言わず、 裁判としては進展する結果を得られませんでした。 また、マンション問題を専門的にやっている弁護士は、ネット上でもほとんどいなく、 普通の弁護士に相談したときは、私の方がマンションの法律に詳しいくらいでした。 >刑事事件について こちらは、とくに今裁判とは関係ありませんので、議論はしないでください。 平成16年神戸地裁で、管理費等の値上げは普通決議事項であるというニュアンスの判決が おりているため、このような矛盾が生まれています。 管理費や修繕費は全戸に関わることですが、 駐車場料金・専用庭使用料は一部の専用使用権者に関わることです。 さらに専用庭使用権は一般的に全戸のうち過半数より少ないのが当たり前です。(一階のみだから) つまり専用庭使用権というのは、専用庭の使い方は規約の変更による特別決議事項であると断言できるが、 値上げは管理費等の値上げと一緒で普通決議事項であるので、専用使用権者が全戸反対しても、 2階以上に住む住民が何も考えずに賛成すれば、値上げされてしまうのです。 ここに、私は矛盾を感じております。専用使用権者の意見はまったく反映されないのですから。 このへんをうまく整理して、専用庭使用料の値上げは特別決議事項である、と言い切ることができれば、 この裁判は絶対に勝つことができます。 しかし、今の私の知識ではそれが出来ず、裁判長には何も響いている気がしません。 そして、議決無効の訴えが通らないのであれば、今度は値上げ額が社会通念上受忍すべき金額かどうか、 なのです。 皆さんの貴重な時間を割いてレスしていただき、ありがとうございます。 いろいろご意見をお待ちしております。 私の偏った意見では、ちょっと行き詰っているのが事実なので、いろんな見解を参考にさせてください! よろしくお願いします! |
84:
匿名さん
[2009-07-13 12:38:00]
スレ主さんが、裁判所に関わる論争をしている中、裁判に”ふさわしい議論”をしようとしないのであれば、
たとえ報酬をもらえても、『負け』弁護士になるのは御免と、弁護士達は遠慮されるでしょう。 裁判官も、公平の立場である以上、余計な情報は得ない、偏った私情を取り込まないことが原則なのです。 ですから、当然に、噛み砕いて事実の流れを告げない限り、スレ主さんに不利というより、スレ主さんが当然悪いで終了です。 刑事に関することだから、刑事で戦えとは言っていません。刑事に関することに値する悪質な事実がある。それは、**の図れる証拠なのです。良識ある人物であればどんな理由であれ、そのようなレベルの低い行為は在り得ません。理事長、他居住者の**の低さを裁判官に伝えることは、重要な証拠になり、スレ主さんに優位になる事なのですがね。 スレ主さんが敗訴事例を築くことは、役員以外の一般居住者の立場を、今後有利にも、不利な状況にも仕向ける一要因であり、先駆者であると ご認識してください。 >>80 >間違いだらけの拙い文章 誤字脱字の拙文は気にしていません。気楽にパチパチ入力してますんで(笑 読みたければ、適当にご解読くださいな。漢字検定試験の勉強にでもなるでしょうし(笑 検定試験、報酬ありきであれば、勿論気をつけますが。 社内では常に文書作成についても、高評をいただいております。マニュアル作成主任にも任命されたことがありますので。学生時代のレポートもほぼAでしたし。ちなみに、個人・中小企業、劣大学ではありませんので。 自信を持って、実力ありと断言できますので。あしからず。 |
85:
マンションの住民
[2009-07-13 12:43:00]
スレ主さんのコメントを読んで、私が最初から述べていた弁護士や裁判官のマンション管理に関する知識の件や刑事事件と今回の件とは直接関係ないとのこと、管理会社への反訴等も含め、私がレスしたのと殆ど同じ流れで進んでいっており、私も少し自信がもてました。最近は、トラブルが生じ、ハンドルネームを使わず、匿名さんでレスしてましたが。
専用庭の値上げについては、普通決議は仕方ないかもしれませんが、特別の影響を受ける者の承諾又はその影響を受ける者の4分の3以上の同意がなければならないという法律もあります。 但し、これは共用部分の変更に関してではありますが。この法律が特別の影響を受ける区分所有者の専用庭の値上げに適用されないのか、検討してみる価値はあるのではと思います。 区分所有法31条1項です。 規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。 特別の影響とは、規約の設定・変更・廃止の必要性および合理性とこれによって受ける一部の区分所有者の不利益とを比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受ける場合をいう。 |
86:
匿名さん
[2009-07-13 13:01:00]
>>84
裁判所に係る論争をしている中、裁判に相応しい議論をしようとしないのであれば、弁護士は敬遠するでしょうですか。それを教えてやるのがプロでしょう。お金を貰って引き受けているのに、裁判に有利になることをいわない弁護士とはどういうものでしょうか。それこそ、何の役にも立たないじゃないですか。 スレ主さんが、刑事事件は関係ないので、議論しないで下さいといっておられるのにまだ、執着するんですか。 学生時代のレポート?卒論のことですか?その程度でAなんですね。良かったですね、Aがとれる大学で。 |
87:
匿名さん
[2009-07-13 15:26:00]
>>85
>私も少し自信がもてました もう油断ですか?スレ主さんの意思があなたの意見に近い?勝訴もしていないのに。 幸せな人ですね。 まるで、バスで席を譲り、ありがとうといわれたら、役にたったと大喜びするような次元だ。。。 >>86 >刑事事件は関係ないので、議論しないで下さいといっておられるのにまだ、執着するんですか。 刑訴の〇条で競えなど具体的に議論してますか? 裁判官・弁護士は、多くの法律や、多くの原則論を学び得た資格の方々です。スレ主は、区分所有法条文の違反をして被告人とされていますが、彼を弁論するには、条文まえの原則論で勝負することが始まりではないのですか?と理解できない? ”その程度でA”と戯けた反論してますが、あなたには、入試すら手の届かぬ大学ですので。 あなたが、日本一の名門T大であれば何といわれても、これ以上否定はしませんが、それは99%在り得ないでしょうから(笑。 |
88:
匿名さん
[2009-07-13 15:40:00]
>>87
学歴の披露と自慢話しですか。 私も一応、有名大卒ではありますけどね。会社も東証一部上場企業で、時価総額が8千億以上の企業ではあります。 超ビッグとまではいいませんがね。そこそこの会社と思ってます。 私の親は赤門出身者でしたけど、馬鹿息子ですからね。私は。 |
89:
入居済み住民
[2009-07-13 16:12:00]
本人訴訟中さん
私は、普通決議でできるし、その金額に改定すべき理由の明示は不要だと思っています。 その他の外形的な状況を教えてもらえませんか? ・決議は「改定後の金額は理事長に一任する」or「具体的な金額を示して議決」 ・議案説明がなく、賛否の判断ができない状態での委任の有効性を争っているか |
90:
87
[2009-07-13 17:08:00]
>>88
ほぼ同じ境遇のようですな。叔父と従兄弟が赤門生。親は私と同大学。企業規模は私が若干優位かと。 まぁ、馬鹿子息ということは同様のようで。お互い、その程度のようですな(笑 スレ主さんの方針で、勝訴に?無理だと思うが、、、。下手な助言をしないように。 弁護士に任せればよいのだよ。 このスレを理事長関係者が閲覧していることもある。この場でのレス・情報交換が、反論の種明かしになり、 またもや先手を打たれやしないか懸念する。。。。 進捗は、気になるけれども、一旦、スレを閉めたらどうだい?それが、レス主さんのためかとも。 |
91:
入居済み住民
[2009-07-13 17:40:00]
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92:
匿名さん
[2009-07-13 17:45:00]
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93:
90
[2009-07-13 18:35:00]
>>92
他スレで、この俺様を、散々に批判したやろう。仕返ししておいたからな(笑 まぁ、このスレでは、課題が課題であるから、私情は抜きにしようではないか。 親近感については、同様。仲良くしたいな(笑。いやいや、私情は抜きじゃ(笑 このスレの流れでは、確かに、92の意思をスレ主が取り入れる事が本望であろう。 どうか、彼の力になってくだされ。 俺はこのレスをできるだけ控える事が、最大なる協力のようだな。 来月は、マンコミ閲覧も限られる環境になるので、これを機に控えよう。 勝訴を祈願申し上げます。 たまに意見するので、遠慮なく、反論したまえ(笑 |
94:
本人訴訟中
[2009-07-13 21:40:00]
こんばんは
たとえ原告関係者がこのスレを見たとしても、先手どうのこうの 出来る状態ではありません。 あちらは完全にネタを出尽くしておりますので、こちらが何かアクションを 起こさない限り、反論はないでしょう。 それもそのはず、原告は、「違法性のない議決である」「ちゃんと話し合われ、合理的な理由があった」 と主張しているので、あとは、その【嘘】を突き通すだけですから。 総会決議に関してはまったく審議されていません。 ですので、総会の議事録に矛盾があるのです。 一つ 理事長「収支バランスを見て、4倍が適当だと判断した」 →毎年約3万の植栽管理料に対し、年12万徴収することが適当でないこと。 二つ 理事長「近隣の相場に合わせて4倍が妥当だと判断した」 →近隣の相場とはかけはなれていて、実際は調べもしていないということ。 まぁ、思いつきで「4倍でいっか」って感じに決まったので、理由なんてあるはずもないんです。 しかし、これらのことをこちらは書面で訴えていますが、それが有効になるかは、 「法律的に違法なのか」の一点に絞られます。 このスレのタイトルにあるように、「普通決議事項」というだけで何でも決められていては、 最初から過半数以下しかない専用使用権者は不公平なんです。 「無関心な住民」と「いじめる側」が手を組めば、どうしようもない状態が出来上がってしまう、 今の状況を法律は裁くことができないのか。 例えば、普通決議において、値上げに合理的な理由、社会通念上正しい金額設定でなければ、 値上げを出来なくする、といったような法律が欲しい。 しかしこれは特別決議事項に限られているのです。 平成8年に行われた裁判「駐車場利用料の増額について」 本件のように、直接に規約の設定、変更等によることなく、規約の定めに基づき、集会決議により管理費等に関する細則の制定をもって使用料が増額された場合においては、法三一条一項後段の規定を類推適用して区分所有者間の利害の調整を図るのが相当である。 とされているんですよ。普通決議でも区分所有法第31条一項後段を考慮すると書かれています。 古い情報になってしまうかもしれないのですが、うちの場合は、別紙の変更にあたります。 しかし、その値上げされた管理規約別紙について、区分所有者に配られることはなく、 このことからも、いかに理事長が適当に値上げしたのかがわかります。 このように、普通決議だけど、他も考慮しないといけない、つまり審理不尽の違法性というような書き方でないと 今回の裁判は勝てないのかもしれません。 この審理不尽の違法性について、調べてみます。 |
95:
本人訴訟中
[2009-07-13 21:44:00]
Yahoo!で
平成八年(オ)第二五八号平成一〇年一〇月三〇日第二小法廷判決 を検索してみてください。 判例に行きつくと思うのですが、私の裁判に照らし合わせて、客観的にこの判例をどう思いますか? |
96:
92
[2009-07-13 23:06:00]
>>93さん
他スレはやはりあなたでしたか。 その時点ではあなたの境遇は知らなかったからですね。 しかし、もうあなたのレスに対する意図というか本心が読めるようになりましたから、批判することはなく、微笑ましい気持ちで読ませてもらいますよ。 赤門コンプレ同志、別にコンプレはないな、又どこかで対決しましょう。 |
97:
93
[2009-07-14 08:28:00]
>>96
私も、色々申し、すまなかった。 やはり対面できないこの場は、何かと偏見が生じ、無駄な誤解を生むようであるなぁ。 といえども、対面では深層心理を追求できないがために、互いに仮面を覆い浮きのある対話になりがちでなぁ。 そういう面では、ネットはやはり評価すべきものだな。 今後もどこかで、またレスを期待する。正体がバレヌよう、オナゴ言葉、やんちゃ野郎言葉を巧みに操り登場する・・・としたいが、思考というものは見透かされるものだからなぁ。 たまに、自分と同思考のレス主が数名?存在することに驚く。これらと私を、どこまで見抜けるか? 妙な敵対心、剥き出さんといておくれよ(笑。変人扱いされるからな(笑 スレ主さん、余談、お許し願う。 96さん以外に、スレ主さんと同様な戦略思考の持ち主があれば、96も気楽になると思うのだがね。 96も、仕事片手間に、レス参加しとるだろぅしな。過度な期待は斟酌くだされ。(96を代弁?) 俺が入ると、話し混乱させるので、控えますな。邪魔してすまんかった。 勝訴は必ず頼みます。ふぁいと!!! |
98:
96です。
[2009-07-14 08:47:00]
>>97さん
昨日のレスであなたに、今までの非礼をお詫びするのを忘れていました。気になっていましたので、改めて非礼の数々失礼いたしました。 分かり合えば、中々の人物?ではないかと思えるようになりました。 レスの一片で、判断しているのですから、誤解や偏見も出てくることもあるんではと思っております。 アナタとは、酒酌み交わすことがあれば、いろんな対決やいいアイディアが出てくるかもしれませんね。 国家の大損失ですね(笑) お互い、会社にとって必要な人材になれるよう、自己啓発も含め有意義な生活めざして、生きていきましょう。 健康に留意され、家族を大切にしてください。 |
99:
匿名さん
[2009-07-14 09:27:00]
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100:
マンションの住民
[2009-07-14 12:04:00]
スレ主さん、特別の影響を受ける者が少ないのに、普通決議で決議されるというのは、確かに不公平感があります。
しかし、それで争っても解決策は見出せないでしょう。 以前でもレスしましたが、下記を検討してみられたらいかがでしょうか。 区分所有法31条1項。 規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。 特別の影響とは、規約の設定・変更・廃止の必要性および合理性とこれによって受ける一部の区分所有者の不利益とを比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受ける場合をいう。 是非一度、裁判で戦っていただきたいのです。値上げとか、今まで徴収していなかった専用使用料が、規約改正という一見合法的な方法で決議され、特別の影響を受ける者の承諾は不要なのかどうかを。 マンション管理にあまり経験のない裁判官でも、31条という法律論を掲げれば、検討してもらえるのではないでしょうか。 |
101:
匿名さん
[2009-07-14 12:14:00]
試算すると、貴方の固定資産税は、93,600円、使用料年62,400 計156,000円
固定資産税総額93,600x12=1,123,200 一階4軒の負担分 156,000x4=624,000 差 =499,200 二階以上8軒の1軒の負担分 = 62,400 固定資産税負担比=156,000 対 62,400=2.5 対 1 2.5倍の負担が適正かどうかでしょう。 |