管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士会の活動について議論しませんか」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2019-09-14 18:41:47
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管理士会の活動について議論しませんか?
私は、統一ある会とし国交省等に
アピールする必要があると思うのですが
各士会が、我を張り過ぎでマン管士全体の
益になっていないような感じがするのです。

[スレ作成日時]2008-05-15 20:37:00

 
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マンション管理士会の活動について議論しませんか

230: 坪単価比較中さん 
[2019-08-09 13:52:31]
>>229
この問題の課徴金の返還請求は時効の援用で5年分しか請求はできないとのマンション管理士等の先生方の意見を頂きました。
時効を援用できるのは管理費等を5年間滞納した者であって、まだ、支払い続けている管理費等は時効の援用がなされたら返還請求はできないとの回答ですが、本当でしょうか。
231: 坪単価比較中さん 
[2019-08-09 14:22:33]
230 坪単価比較中さん。25分前

>>229
この問題の管理費等の過払金の返還請求は時効の援用で5年分しか請求はできないとのマンション管理士等の先生方の意見を頂きました。
時効を援用できるのは管理費等を5年間滞納した者であって、まだ、支払い続けている管理費等の過払金の返還請求は時効の援用はできないとおもいますが。

に変更して下さい。
232: 上位 
[2019-08-09 22:17:54]
錯誤無効だから時効は関係ありません。
233: 口コミ知りたいさん 
[2019-08-10 15:29:15]
232さん。
錯誤無効であるから時効は関係ないとの説明ですが、規約違反での過払金の返還請求はできないとの解釈でよろしいでしょうか。住戸部分は管理費等を40数年間店舗部分の2.5倍以上支払わされていたことになります。少々理不尽ですね。この差は許されるものでなないでしょう。

2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
234: 上位 
[2019-08-12 11:48:28]
弁護士に聞いてみたら?理論上どうであろうが、行政法の事情判決を類推適用して遡っての請求はまず無理でしょう。
235: 匿名さん 
[2019-08-12 13:06:45]
住宅部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 9.000円、修繕積立金 10.000円。
店舗部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 3.000円、修繕積立金 10.000円。

行政法の事情判決を類推適用して遡って請求はまず無理だとすれば、店舗部分の組合員は45年間で住宅分の組合員に比較して相当な得をして、それに比較して住宅部分の組合員は相当不公平な扱いを受けていました。過去の議案書等を閲覧しましたら、相当期間店舗部分の役員が組合運営を致していましたが、
これ等も過去に遡っての責任追及はできないようです。

(昭和58年度改正前の区分所有法にのっとっていまして、規約はほぼ法令通りで専有部分の床面積の割合と細かく規定されています。規約の別表にも月別負担割合表が1㎡当たり管理費 125円。修繕積立金 113円。と記載されておりました。)
236: 匿名さん 
[2019-08-12 15:54:00]
店舗が入居しているマンションの購入は避けるべき物件のようですね。
賃貸向きか?
237: 上位 
[2019-08-12 17:48:29]
参考記事ありますよ
規約で決めてあったらほぼ問題なし。
http://www.mansion.co.jp/faq/law200907/
238: 匿名さん 
[2019-08-12 18:31:16]
https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
不公平な規約は良くないとの説明文です。
239: 上位 
[2019-08-13 07:16:40]
裁判したらいいのでは?
毎年総会で予算と決算の承認決議してるのに
いまさら遡ってなにを言うのか?あほ
241: 上位 
[2019-08-13 07:35:04]
勝訴しないでしょ。管理費の記載を規約から切り離す特別決議による規約改正のあと、普通決議で管理費改訂するだけ。
242: 匿名さん 
[2019-08-20 04:15:04]
ライオンズマンションマンション保土ヶ谷xxで
理事の輪番を飛ばした件で
大京が総会の議題を作成しているが
理由は不明といっている
都合が悪いので故意に飛ばしたが
裁判所に管理組合、管理会社を訴えてよいのか
アドバイスも相談してもえるか>
243: 匿名さん 
[2019-09-14 18:41:47]
こんなところに上位がいる。 合格すればだれでも一緒。 管理士会も排他を止めればいいににね。

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