管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-30 22:16:22
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[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00

 
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理事長なんてやってられ無い Part2

81: 匿名さん 
[2009-04-27 09:29:00]
子供以下の言い合いだね。
82: マンコミュ読者 
[2009-04-27 09:49:00]
そう。あんたもね。
83: 匿名 
[2009-04-27 11:32:00]
>>73
不適切な理事長って言うなら あんたが理事長やれよ。(管理会社社員のくせに)
84: 匿名 
[2009-04-27 16:28:00]
ほとんど、管理会社社員と理事会のバトルのための2chとなってるか?このスレ?
85: 匿名さん 
[2009-04-27 18:24:00]
議事録っちゅーか疑似録っちゅーか。

しかし、理事会で話し合って管理会社が清書してきてそれに理事が捺印でしょ?
あー、全てのページに割印なりしないと変えられる可能性はあるね。
86: 匿名さん 
[2009-04-27 18:53:00]
管理会社、悪い奴多いね 

レベル低すぎ

いい奴もいるとは思うけど

やはり、労働条件が悪いからかな
87: 購入者 
[2009-04-27 19:04:00]
>>78
>①もっと詳しくいえば、委任状を含めた出席者が半数以上あり、その出席者の過半数の賛成で成立です。
>②つまり、全組合員の4分の1以上の賛成で可決されます。以外と簡単なんですよ。

違うんじゃないかな、委任状を含めて50%超の出席で総会が成立します。
議案については、出席者(委任状を含む普通は理事長に委任、もしくは議決権行使で、議案ごとに賛否)の50%で可決でしょう。

>どうしても、この方式ができず敗退したら、今度は臨時総会で戦いましょう。これは、5分の1以上が必要です。
これも、微妙に誤り。 議決権総数と持ち分の1/5の発議により臨時総会を招集できる。
理事長が拒否しても開催できます、代わりに議長はどの組合員がやっても大丈夫です。
88: 匿名さん 
[2009-04-27 21:37:00]
>>77
区分所有法に該当する条文がありますよ。
もちろん所有権の放棄に対しての対価(時価相当)は必要ですけど。
89: >>78 
[2009-04-28 09:34:00]
>>87

総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、議事は出席組合員の議決権の過半数で決する。

臨時総会の招集については、省略して書いたんですが、正確にいうと、集会は原則として管理者が招集するが、、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できるです。そして、請求して2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられない時は、その請求をした区分所有者は、自ら集会を招集することが出来るです。
90: 匿名さん 
[2009-04-28 18:01:00]
それよりも、不適切かどうかの同意が、1/5にしても3/4にしても過半数でも、集まるかが問題では。
91: 購入経験者さん 
[2009-04-28 20:48:00]
理事長なんてやっちゃあダメですよ
92: 匿名さん 
[2009-04-30 14:03:00]
平日帰りが遅いから。

という理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか?

次期理事会で役員を決めます。
(候補1)会社員で帰宅は22時頃、ただし土日祝は休み。

(候補2)自営、平日は夕方には帰宅で土曜も仕事入るらしい、日曜は休みとの事。
93: 匿名さん 
[2009-04-30 14:37:00]
どちらも至って常識の範囲内。
もっと忙しいひとはいくらでもいる。
94: 匿名さん 
[2009-04-30 17:47:00]
理事長を引き受けるのは、貴方の気持ちの問題で、他の理由を考えるのはその気持ちのない証拠です。
他人の顔色を気にせずに、いさぎよく拒否しなさい。
95: 匿名さん 
[2009-05-01 02:41:00]
>平日帰りが遅いからという理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか?

そんなことを言ったら、うちは理事全員が会社員だから、理事長がいなくなってしまう。

忙しいとは言っても、そこまでは忙しくない。さすがに土曜、日曜も勤務となれば
無理。なぜなら、理事会は土日が普通だから。

やり方次第だとは思うけど、うちの理事長は、平日、勤務先から契約先などに
電話することがあるようだ。
96: コーモン 
[2009-05-06 15:35:00]
お〜 止まっておるようじゃ やれやれ。
97: 匿名さん 
[2009-05-07 19:50:00]
フリーターにでもやらせたら
98: ご近所さん 
[2009-05-09 02:58:00]
フリーターとは、働いてはいる人のことを言うわけで。
何かフリーターを否定したような言い方ですね。

フリーターとはいえ、税金や管理費も払っているはず。賃貸暮らしが多いかとは思いますが…。
一応、自分、フリーターではないですが。

まぁフリーターに理事なんてやれる訳がないという意味なのでしょうけど。
フリーターが理事になっちゃえば、住民が不安になるのでは?
99: 匿名さん 
[2009-05-09 09:38:00]
本人が「アルバイトです」って言わなきゃ、
近所の人が正社員かバイトかなんて区別つかないだろ。
100: 匿名さん 
[2009-05-11 08:17:00]
時間がフリーなのではない?
101: 匿名さん 
[2009-05-12 08:34:00]
何年かに一度回ってくる役員なら、やるのは理事長しかないね。自分勝手に出来るのでこのんな面白いことはないね。
102: 匿名さん 
[2009-05-12 09:32:00]
↑理事すら一度もやったことないヤツ
103: 匿名さん 
[2009-05-12 09:42:00]
竣工一年ちょっと100戸弱のマンションです。
入居者名簿を出してない部屋が3分の1ほどいます。

理事長名で何度か催促しましたが未だ出していません。
規約には未提出に関して罰則等の規程はありません。

1、提出させる適切な方法や手段
2、規約改正で罰則もしくはそれに準じる制約を設けることは可能か?
  可能ならどんな事項が良いか?

以上2点につき、アドバイスをお願いいたします。
104: 匿名さん 
[2009-05-12 09:52:00]
>やるのは理事長しかないね。自分勝手に出来るのでこのんな面白いことはないね。

ま、総会の時に真っ青になるだけですよ。
これを一度でも経験すると、二度とやる気なくなる。
105: 匿名さん 
[2009-05-12 09:54:00]
>理事長名で何度か催促しましたが未だ出していません。

今は、名簿類の提出の強制は無理かもしれない。一応書式は整っているかもしれないが、
規約で強制してるの?

プライバシーのことがあるので、最近は、嫌がる人は多いよ。
106: 匿名さん 
[2009-05-12 10:00:00]
>入居者名簿を出してない部屋が3分の1ほどいます。

入居者名簿とは何でしょうか?
組合員(区分所有者)名簿は理事長は収集、閲覧義務がありますので、提出をお願い出来ますが強制は出来ません、勿論氏名以外の電話番号などの記入は当人の裁量の範囲です。
提出が得られない場合は登記所で有料で得られます。
107: 匿名さん 
[2009-05-12 11:07:00]
うちでは、名簿提出の目的として「ご提出頂ければ、突発的な事件、事故、災害時に速やかな連絡を致します」と書いたら、提出率が少し上がりました(←もちろんちゃんとやって下さいね)

「上階が火事で我が家が水浸し」とか「玄関の錠が壊されている」とか、
夜、家に帰って初めて気が付くのはイヤですからね。

あとは、責任の所在として「○○以外には使用しません」とか「誰それが責任を持って保管し、外部に閲覧させる事はありません」といった内容を入れたのも効果があったのかも。

何に使うか分からない名簿なんて誰も出したくないですからね。
108: 匿名さん 
[2009-05-12 12:17:00]
>突発的な事件、事故、災害時に速やかな連絡を致します」と書いたら、

おいおい、そんなこと保証して大丈夫??

そこまでして、名簿管理する理由って何? 管理会社に聞けば、管理費滞納している人の
名前も住所もわかるよ。
109: 匿名さん 
[2009-05-12 12:58:00]
>そこまでして、名簿管理する理由って何? 
>>107
110: 匿名さん 
[2009-05-12 13:45:00]
>1、提出させる適切な方法や手段
区分所有者は自己申告だけでは事実誤認のおそれあります。登記権利書の確認が必要です。
>2、規約改正で罰則もしくはそれに準じる制約を設けることは可能か?可能ならどんな事項が良いか?
区分所有者は登記所でも得られるので、罰則は憲法違反です。
111: 匿名さん 
[2009-05-12 14:14:00]
>憲法違反です。
「憲法違反」って小学生みたいな事言いますね。
112: 匿名さん 
[2009-05-12 17:48:00]
上の方、憲法13条を勉強したことないのね。
113: 匿名さん 
[2009-05-12 18:05:00]
入居者名簿ですよね。
駐車場や共用施設のあるマンションなら、利用資格が居住者や区分所有者に限定されている
ものが多いと思います。
100戸くらいだと、そんなに管理しなくてはならない共用施設は多くないのかもしれませんが。

規約改正まで行なわなくても、運用として共用施設利用時に居住者名簿と確認し、
名簿に記載がない場合には居住性を確認できる書類の提示を求めるようにしたらどうでしょうか。
114: 匿名さん 
[2009-05-12 19:36:00]
>>112
ないね。
君は「憲法」をどんなふうに「勉強」したんだい?
115: 匿名さん 
[2009-05-12 21:31:00]
日本国憲法第13条は,「すべて国民は, 個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の
国政の上で,最大の尊重を必要とする。」 と規定しており,憲法解釈において,これが人格権の根拠条文とされている.。
人格権とは,人の生命・身体・自由・名誉・氏名・貞操・信用などの人格的な利益を内容とし,他人の侵害から保護されなければならない権利である。これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。こうした法的保護の対象となる人格的利益を総称して,人格権と呼んでおり,プライバシーもこの中に含まれることとなる。
116: 103です 
[2009-05-13 08:30:00]
皆さん、ありがとうございます。

自分の言っている入居者名簿とは、何かあったときの為に、
実際に入居している入居者全員の氏名・入居代表者の連絡先・入居者以外(身内の方等)の緊急連絡先等を記入するようになっています。書式は管理会社のものです。
(私個人は、やはり集合住宅ですので、こういうものは提出するのが義務だと考えています。)

>>106さん、110さん
やはり強制はできないのですね。

>>107さん、113さん
具体的なアドバイス感謝いたします。参考にさせて頂きます。
駐車場・駐輪場の使用契約は別書類で行なっています。
その他、使用許可を求めるような特別な共用施設はお察しの通りありません。

こういうご時勢ですので
「最低限の個人情報すら公開できない住人と一緒に住みたくない」
「個人情報は一切公開したくない」
両方の住人の声もあり、板ばさみで苦慮しています。難しいものですね。
117: 匿名さん 
[2009-05-13 09:06:00]
>>115
すごいね。憲法って大切なものなんだね。
ついでに少し教えて欲しいんだが、それに違反するとどうなるの?
118: 匿名さん 
[2009-05-13 19:50:00]
これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。
119: 匿名さん 
[2009-05-14 10:53:00]
そういった事は何に書いてありますか?
120: 匿名さん 
[2009-05-14 11:58:00]
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
121: 匿名さん 
[2009-05-14 13:25:00]
それは民法
122: 匿名さん 
[2009-05-14 15:02:00]
少林寺…


ってもう話を進めませんか?
123: コーモン 
[2009-05-14 15:37:00]
わしは 水戸肛門じゃ。

覚えておきなさい。 ふぉふぉふぉふぉふぉ。
124: 匿名さん 
[2009-05-14 16:06:00]
>>116
このスレは偽理事しかいません。移動してくださいね。
125: コーモン 
[2009-05-14 21:51:00]
そうじゃ、このような匿名おふれ(掲示板)には 嘘つきが半分ぐらいは紛れ込んでおる。判断材料として使う時はくれぐれも注意するんじゃぞ。 ふぉふぉふぉふぉふぉ
126: 匿名さん 
[2009-05-15 08:56:00]
こう門ってけっこう書きこんでるけど、気の利いた発言が一度もない。
リアルでも空回りしてそうなカンジがする。
127: 匿名さん 
[2009-05-15 18:58:00]
何かすねている様でかわいそうな方ですね。
128: コーモン 
[2009-05-15 21:05:00]
そうじゃあ、わしは気が利かない爺なんじゃ(泣)許しておくれ・・・・・・
129: 匿名さん 
[2009-05-26 13:26:00]
次期理事長に選任されたら、好きなことやっていいでしょうか?
130: 匿名さん 
[2009-05-26 13:40:00]
保存行為は義務ですが、その他は総会で決議された業務計画に限られます。

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