レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
注文住宅のオンライン相談
理事長なんてやってられ無い Part2
63:
匿名
[2009-04-24 21:32:00]
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64:
匿名
[2009-04-24 21:39:00]
理事会だってそこまで無責任じゃあないよ。議事録の確認ぐらいしています。問題はその後。金に目がくらんで勝手な事をやるのはうちの管理会社。
他の理事は面倒だから黙ってるだけ。 |
65:
元理事
[2009-04-25 06:16:00]
放任されたら何でもやってしまうのが管理会社か。責任は管理組合の理事会、理事長に押しつけだもんな。自分は金儲けだけ。それはいいね、リスク取らないで利益だけ持って行くんだから。
これじゃあ「理事長なんてやってられ無い」だろうね。 |
66:
匿名さん
[2009-04-25 08:43:00]
>>63
それは改竄ではなく、刑法に触れる偽造ですが、その後の理事長の対応はどうなったのですか? |
67:
サラリーマン
[2009-04-25 12:27:00]
どうも言葉の定義をもう一度確認した方がいいですので改竄の定義以下。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E7%AB%84 改竄そのものが本来刑法に触れる行為です。 |
68:
匿名さん
[2009-04-25 12:39:00]
改竄(かいざん)は、文書、記録等の全部又は一部が、故意もしくは過失により、本来なされるべきでない時期に、本来なされるべきでない形式、内容に変更されることをいう。悪意の有無を問わない。
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69:
匿名さん
[2009-04-25 12:45:00]
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 |
70:
匿名
[2009-04-26 21:13:00]
こんな犯罪人たちに マンションの管理なんてまかしていられるわけないね。
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71:
匿名さん
[2009-04-26 21:55:00]
管理組合の役員は自分の仕事を真面目にやりましょう。
金を払えば何でも思い通りにやってくれて、チェックする必要のない業者は世の中にありましょうや? 命をあずける医者でさえ、患者はセカンドオピニオンでチェックする時代ですよ。 |
72:
匿名
[2009-04-26 22:14:00]
管理会社って クメールルージュ(カンボジアのポル・ポト)みたい? 言う事聞かなければ理事長といえども抹殺されるね?
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73:
匿名さん
[2009-04-26 22:51:00]
不適任な理事長を解任できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。 |
74:
マンコミュファンさん
[2009-04-27 06:14:00]
不適任な管理会社を解約できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。 |
75:
匿名さん
[2009-04-27 07:21:00]
>不適任な理事長を解任できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。 >不適任な管理会社を解約できる、管理規約を作りましょう。 委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。 両方とも、総会にで過半数でオーケーよ。 |
76:
元理事長
[2009-04-27 09:07:00]
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77:
匿名さん
[2009-04-27 09:09:00]
それよりも、不適切な所有者を強制退去させる規約は作れないものか。
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78:
ご近所さん
[2009-04-27 09:11:00]
もっと詳しくいえば、委任状を含めた出席者が半数以上あり、その出席者の過半数の賛成で成立です。
つまり、全組合員の4分の1以上の賛成で可決されます。以外と簡単なんですよ。 但し、白紙委任状は絶対ダメです。この方法だと理事長がこの白紙委任状を握っていますので、否決されるでしょう。必ず、議決権行使書で住民の意思が反映される方式をとってください。 どうしても、この方式ができず敗退したら、今度は臨時総会で戦いましょう。これは、5分の1以上が必要です。 頑張って下さい。 |
79:
理事
[2009-04-27 09:20:00]
>>77
そんな勝手なことは無理だね。 どうしてもって言うなら、相手が買ったマンションの代金+引っ越し代+手数料(相手の言い値)を払いなよ。 オレなら手数料を3000万ほどいただくよ。 そもそも、あんたが身勝手なんだよ。そこまで言うなら、あんたに共同生活なんて無理でしょ。 そんなこと言ってるあんたが退去しなよ。 |
80:
マンコミュ読者
[2009-04-27 09:22:00]
>>77
あなたが不適切な所有者なんじゃない? |
81:
匿名さん
[2009-04-27 09:29:00]
子供以下の言い合いだね。
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82:
マンコミュ読者
[2009-04-27 09:49:00]
そう。あんたもね。
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83:
匿名
[2009-04-27 11:32:00]
>>73
不適切な理事長って言うなら あんたが理事長やれよ。(管理会社社員のくせに) |
84:
匿名
[2009-04-27 16:28:00]
ほとんど、管理会社社員と理事会のバトルのための2chとなってるか?このスレ?
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85:
匿名さん
[2009-04-27 18:24:00]
議事録っちゅーか疑似録っちゅーか。
しかし、理事会で話し合って管理会社が清書してきてそれに理事が捺印でしょ? あー、全てのページに割印なりしないと変えられる可能性はあるね。 |
86:
匿名さん
[2009-04-27 18:53:00]
管理会社、悪い奴多いね
レベル低すぎ いい奴もいるとは思うけど やはり、労働条件が悪いからかな |
87:
購入者
[2009-04-27 19:04:00]
>>78
>①もっと詳しくいえば、委任状を含めた出席者が半数以上あり、その出席者の過半数の賛成で成立です。 >②つまり、全組合員の4分の1以上の賛成で可決されます。以外と簡単なんですよ。 違うんじゃないかな、委任状を含めて50%超の出席で総会が成立します。 議案については、出席者(委任状を含む普通は理事長に委任、もしくは議決権行使で、議案ごとに賛否)の50%で可決でしょう。 >どうしても、この方式ができず敗退したら、今度は臨時総会で戦いましょう。これは、5分の1以上が必要です。 これも、微妙に誤り。 議決権総数と持ち分の1/5の発議により臨時総会を招集できる。 理事長が拒否しても開催できます、代わりに議長はどの組合員がやっても大丈夫です。 |
88:
匿名さん
[2009-04-27 21:37:00]
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89:
>>78
[2009-04-28 09:34:00]
>>87
総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、議事は出席組合員の議決権の過半数で決する。 臨時総会の招集については、省略して書いたんですが、正確にいうと、集会は原則として管理者が招集するが、、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できるです。そして、請求して2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられない時は、その請求をした区分所有者は、自ら集会を招集することが出来るです。 |
90:
匿名さん
[2009-04-28 18:01:00]
それよりも、不適切かどうかの同意が、1/5にしても3/4にしても過半数でも、集まるかが問題では。
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91:
購入経験者さん
[2009-04-28 20:48:00]
理事長なんてやっちゃあダメですよ
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92:
匿名さん
[2009-04-30 14:03:00]
平日帰りが遅いから。
という理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか? 次期理事会で役員を決めます。 (候補1)会社員で帰宅は22時頃、ただし土日祝は休み。 (候補2)自営、平日は夕方には帰宅で土曜も仕事入るらしい、日曜は休みとの事。 |
93:
匿名さん
[2009-04-30 14:37:00]
どちらも至って常識の範囲内。
もっと忙しいひとはいくらでもいる。 |
94:
匿名さん
[2009-04-30 17:47:00]
理事長を引き受けるのは、貴方の気持ちの問題で、他の理由を考えるのはその気持ちのない証拠です。
他人の顔色を気にせずに、いさぎよく拒否しなさい。 |
95:
匿名さん
[2009-05-01 02:41:00]
>平日帰りが遅いからという理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか?
そんなことを言ったら、うちは理事全員が会社員だから、理事長がいなくなってしまう。 忙しいとは言っても、そこまでは忙しくない。さすがに土曜、日曜も勤務となれば 無理。なぜなら、理事会は土日が普通だから。 やり方次第だとは思うけど、うちの理事長は、平日、勤務先から契約先などに 電話することがあるようだ。 |
96:
コーモン
[2009-05-06 15:35:00]
お〜 止まっておるようじゃ やれやれ。
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97:
匿名さん
[2009-05-07 19:50:00]
フリーターにでもやらせたら
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98:
ご近所さん
[2009-05-09 02:58:00]
フリーターとは、働いてはいる人のことを言うわけで。
何かフリーターを否定したような言い方ですね。 フリーターとはいえ、税金や管理費も払っているはず。賃貸暮らしが多いかとは思いますが…。 一応、自分、フリーターではないですが。 まぁフリーターに理事なんてやれる訳がないという意味なのでしょうけど。 フリーターが理事になっちゃえば、住民が不安になるのでは? |
99:
匿名さん
[2009-05-09 09:38:00]
本人が「アルバイトです」って言わなきゃ、
近所の人が正社員かバイトかなんて区別つかないだろ。 |
100:
匿名さん
[2009-05-11 08:17:00]
時間がフリーなのではない?
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101:
匿名さん
[2009-05-12 08:34:00]
何年かに一度回ってくる役員なら、やるのは理事長しかないね。自分勝手に出来るのでこのんな面白いことはないね。
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102:
匿名さん
[2009-05-12 09:32:00]
↑理事すら一度もやったことないヤツ
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103:
匿名さん
[2009-05-12 09:42:00]
竣工一年ちょっと100戸弱のマンションです。
入居者名簿を出してない部屋が3分の1ほどいます。 理事長名で何度か催促しましたが未だ出していません。 規約には未提出に関して罰則等の規程はありません。 1、提出させる適切な方法や手段 2、規約改正で罰則もしくはそれに準じる制約を設けることは可能か? 可能ならどんな事項が良いか? 以上2点につき、アドバイスをお願いいたします。 |
104:
匿名さん
[2009-05-12 09:52:00]
>やるのは理事長しかないね。自分勝手に出来るのでこのんな面白いことはないね。
ま、総会の時に真っ青になるだけですよ。 これを一度でも経験すると、二度とやる気なくなる。 |
105:
匿名さん
[2009-05-12 09:54:00]
>理事長名で何度か催促しましたが未だ出していません。
今は、名簿類の提出の強制は無理かもしれない。一応書式は整っているかもしれないが、 規約で強制してるの? プライバシーのことがあるので、最近は、嫌がる人は多いよ。 |
106:
匿名さん
[2009-05-12 10:00:00]
>入居者名簿を出してない部屋が3分の1ほどいます。
入居者名簿とは何でしょうか? 組合員(区分所有者)名簿は理事長は収集、閲覧義務がありますので、提出をお願い出来ますが強制は出来ません、勿論氏名以外の電話番号などの記入は当人の裁量の範囲です。 提出が得られない場合は登記所で有料で得られます。 |
107:
匿名さん
[2009-05-12 11:07:00]
うちでは、名簿提出の目的として「ご提出頂ければ、突発的な事件、事故、災害時に速やかな連絡を致します」と書いたら、提出率が少し上がりました(←もちろんちゃんとやって下さいね)
「上階が火事で我が家が水浸し」とか「玄関の錠が壊されている」とか、 夜、家に帰って初めて気が付くのはイヤですからね。 あとは、責任の所在として「○○以外には使用しません」とか「誰それが責任を持って保管し、外部に閲覧させる事はありません」といった内容を入れたのも効果があったのかも。 何に使うか分からない名簿なんて誰も出したくないですからね。 |
108:
匿名さん
[2009-05-12 12:17:00]
>突発的な事件、事故、災害時に速やかな連絡を致します」と書いたら、
おいおい、そんなこと保証して大丈夫?? そこまでして、名簿管理する理由って何? 管理会社に聞けば、管理費滞納している人の 名前も住所もわかるよ。 |
109:
匿名さん
[2009-05-12 12:58:00]
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110:
匿名さん
[2009-05-12 13:45:00]
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111:
匿名さん
[2009-05-12 14:14:00]
>憲法違反です。
「憲法違反」って小学生みたいな事言いますね。 |
112:
匿名さん
[2009-05-12 17:48:00]
上の方、憲法13条を勉強したことないのね。
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署名後、管理会社が議事録を勝手に書き換える行為が改竄。 分かっとらんねえ。