管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38
 

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

 
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理事長の暴走?

741: 匿名さん 
[2011-10-12 21:54:33]
>>740
どういう回答ですか?
742: 匿名さん 
[2011-10-12 22:02:42]
組合員と理事は委任関係。その理事が更に委任するのは民法上の「複委任」で無効、との一般論の意見が多数だった。
それに対して、組合員は総会で選出された理事集団に委任しており特定の理事だけに委任してるのではない。その集団の中の理事が他の理事に集団内で複委任しても、組合員と他の理事は委任関係があるから有効。との新しい切り口が展開されてた。
743: 匿名さん 
[2011-10-13 07:00:26]
>>740
どういう回答ですか?

この様な無知な人がいるんですね!!
744: 匿名さん 
[2011-10-13 07:02:26]
複委任する様な理事はその選任される資格無し、辞任すべきだ。
745: 匿名さん 
[2011-10-13 07:52:11]
>>744
理事会を成立させるための出席理事数過半数以上確保の便法が理事の委任状だと理解したが。
リアルに面子集めるのではなく総会のように委任状や議決権行使書提出で本人欠席するのと同じ考えだろう。
746: 匿名さん 
[2011-10-13 08:40:02]
>リアルに面子集めるのではなく総会のように委任状や議決権行使書提出で本人欠席するのと同じ考えだろう。
選任された者が委任した者に何等関係のない人に再委任する行為は許されません。
そのような再委任する人は選任される資格がありませんので理事を辞退するか辞任すべきです。
総会は当人が委任者を決めているのですから全く違う事を知りましょう。
747: 匿名さん 
[2011-10-13 10:08:27]
理事会運営を適正にやらないと、管理会社変更は不可能ですよ。
理事会で委任状なんか使っていたら、不利な決議に対して無効主張するのは管理会社だと思うが。
裁判沙汰になるとか脅されただけで理事会はびびって、引いてしまうでしょう。
748: 匿名さん 
[2011-10-13 10:48:25]
>理事会で委任状なんか使っていたら、不利な決議に対して無効主張するのは管理会社だと思うが。

それより滞納者に対する理事会決議の範囲は広く規約で規定されているが、理事会議事録提示を求められるとそれらの決議は無効となる。その議長には損害賠償義務が生じる。
無知な者を理事、理事長に選任する程愚かなことはない。
749: 匿名さん 
[2011-10-13 11:10:14]
>>747
管理組合から業務委託されてる管理会社に理事会決議・総会決議に対して無効を主張する権利などもともとない。
750: 匿名さん 
[2011-10-13 11:38:35]
「不利な決議」と書いてるのを理解してやれよ!
具体例として管理会社の変更の議案が理事会で決議され、その議案が総会で決議された場合は適正な理事会でなかったら当然に総会決議は無効だよ。これ迄書かないと理解出来ないとは情けないお人だね。
751: 匿名さん 
[2011-10-13 12:20:47]
規約に基づき決議されていれば何ら問題ないのでは?
752: 匿名さん 
[2011-10-13 12:21:17]
>>746
解釈が違うのでは?
組合員は理事A~理事Nに管理組合業務の執行を委任している。
その理事Aが理事会に出席できないので理事Bに理事会決議を委任(複委任)する。
組合員から見ると理事A~理事Nの複数の委員に業務執行を委任しているから、
組合員と理事Aから委任された理事Bとの間に委任関係はある。
じゃないかと思う。
753: 匿名さん 
[2011-10-13 12:21:49]
>滞納者に対する理事会決議の範囲は広く規約で規定されているが
うちの管理組合の規約では、理事会決議が必要なのは滞納者に対する支払督促や法的措置にからむ訴訟費用等の支出を一般会計を取り崩して行う場合です。
規約では滞納者に対する督促や訴訟は理事長決裁だけでできます。
毎年、督促や訴訟に関連する費用は数十万円を一般会計で予算化してますから、特に理事会決議が必要となることはないと思います。何もなければ、その予算を年度末に流すだけです。
754: 匿名さん 
[2011-10-13 12:32:10]
理事会なんて密室審議なんだから数足りなければ理事が出席したことにしとけばいいのでは?
以前、管理会社の人が「○月×日の理事会で・・・」と言ったときに「その日は定数不足で理事会は成立していない!」と言ったことがある。そしたら以降は「役員会」と「理事会」を使い分けるようになった。
755: 匿名さん 
[2011-10-13 15:37:54]
>規約に基づき決議されていれば何ら問題ないのでは?

規約にドロボーしても良いと書いてあてもドロボーは問題になるよ。
756: 匿名さん 
[2011-10-13 15:45:27]
>組合員から見ると理事A~理事Nの複数の委員に業務執行を委任しているから、 組合員と理事Aから委任された理事Bとの間に委任関係はある。

とんでもない。
理事それぞれに委任しているのであって或る理事が他の理事に委任する事は委任していない。
757: 匿名さん 
[2011-10-13 15:47:13]
>理事会なんて密室審議なんだから数足りなければ理事が出席したことにしとけばいいのでは?

理事会議事録も偽造ですか貴方はサブスタンダードだね。
758: 匿名さん 
[2011-10-13 17:56:28]
>>749
無効はいつでも誰からでも主張できますよ。
759: 匿名さん 
[2011-10-13 22:20:49]
ヤル気のない区分所有者は、輪番で理事を指名された時に条件をつければいい。
「理事会・総会には絶対出ない。それでもいいなら理事を引き受ける。」と。
760: 匿名さん 
[2011-10-13 22:39:20]
いいとも!
by 管理担当
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