管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38
 

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

 
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理事長の暴走?

586: 匿名さん 
[2011-08-31 11:44:57]
>第三者監事の暴走はだれが止める

あっ、それは簡単。

第三者理事長を法定すればよい。
第三者理事長と第三者監事、ついでに管理組合理事も法定にする。

すべて法定にする。
管理組合をすべて法定。

何と住みにくいことか!!
587: 匿名さん 
[2011-08-31 11:57:49]
>第三者監事の暴走はだれが止める
別スレでは、一応、
総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
588: 匿名さん 
[2011-08-31 12:01:32]
法定の外部監査は地方自治体でも大会社でも導入されてますし、管理組合に導入してもぜんぜんおかしくないですよ。
589: 匿名さん 
[2011-08-31 12:04:26]
日本では最高裁判事でも制度上は国民審査で落とせます。
>>586
の発想は教養がなさすぎるだけ。
590: 匿名さん 
[2011-08-31 12:17:30]
つまり、何か起きた時にみんなで考えるべきであつて
何も起きていないにも関わらず、何かをやろうとするウマシカ理事長がいけない
591: 匿名 
[2011-08-31 12:31:44]
暴走理事長と悪徳フロントが、第三者監査を否定するのではないでしょうか
592: 匿名さん 
[2011-08-31 12:32:26]
>>総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
これは、区分所有者単独でも裁判所に解任請求できるようにすべきですね。
監事暴走の場合ね。。。
しかし、住人じゃない監事のほうが、遠慮無しに解任の運動などはできるんじゃないですかね。
トラブルを避けようという意識は働かないと思いますよ。
593: 匿名さん 
[2011-08-31 12:38:23]
形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
594: 匿名 
[2011-08-31 13:06:40]
>>592
区分所有者単独の理事長解任請求権なんか作ったら、モンスター区分所有者が激増しそうな悪寒
595: 匿名さん 
[2011-08-31 13:10:02]
↑今でもありますよ。
区分所有法25条2項
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

私が言ってるのはそれに準ずる監事の解任請求の話。
596: 匿名 
[2011-08-31 13:15:48]
監事ごときを解任請求権するか?
裁判費用かけてまで。
597: 匿名さん 
[2011-08-31 13:16:49]
>>形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
社会の意識が変わるから制度がかわるんだよ。現在の社会の混乱は小泉構造改革によるものである。煽動により意識が変わったから制度が変わった。例えば、派遣法改正など。
598: 匿名さん 
[2011-08-31 13:17:51]
>>596
いまは法定監事が暴走したときどうするかの話題だ。
599: 匿名さん 
[2011-08-31 13:33:52]
>法定監事が暴走したときどうするかの話題だ

いや、もうその話題は終わった。

いまは暴走監事を裁判所に解任請求する場合に、
裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
600: 匿名さん 
[2011-08-31 13:48:15]
>>裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
そんなの地裁とかでは、たまにあるでしょ。昔、簡易裁判所で最高裁判例を覆す判決を出した人がいたらしいけど、最高裁が激怒、そのひとの出世はなくなったらしい。定年まで地方の僻地をぐるぐるまわるんだ。
601: 匿名さん 
[2011-08-31 13:53:42]
>定年まで地方の僻地をぐるぐるまわる

「地域の僻地」をまわるのか?

理事長の暴走を抑えるために、監事が暴走し、
暴走した感じを解任請求するために裁判官が暴走し、
暴走した裁判官を地域の僻地に回すために、誰が暴走するのか?

いまはそれが問題となった。
602: 匿名さん 
[2011-08-31 13:57:53]
>誰が暴走するのか?
>いまはそれが問題となった。

こんども簡単。

最高裁裁判官が暴走することになる、論理上。
最高裁裁判官(長)の暴走抑えるのは誰か?

長の任命権者は天ちゃんだね。
かの国だったら、将軍様。

ということになるが。
603: 匿名さん 
[2011-08-31 13:59:00]
それは暴走ではなくて組織の統制。
604: 匿名さん 
[2011-08-31 14:00:20]
最終的には天皇陛下だよ。我が国に於いては。
605: 匿名さん 
[2011-08-31 14:01:26]
世界においてはアメリカである。
606: 匿名さん 
[2011-08-31 14:07:00]
だから日本国憲法上は天ちゃん。

小沢じゃない。

言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。

天ちゃんや将軍様や小沢に、暴走うんぬんを止めてもらうのか?
607: 匿名さん 
[2011-08-31 14:13:31]
そもそも、管理組合の結成自体が法律で強制されてるから、外部監査制度を法定してもまったく矛盾は無い。
608: 匿名さん 
[2011-08-31 14:16:00]
私人間の債権債務関係でも、最終的には民事執行法により、国家の介入し実力行使するのだ。
609: 匿名さん 
[2011-08-31 14:16:29]
「国家が介入し」のまちがい
610: 匿名 
[2011-08-31 15:12:50]
理事長の暴走?

じゃなく、書き込み者の暴走だな。
611: 匿名さん 
[2011-08-31 15:26:30]
そもそもなんで管理組合が法定なんだ?多数決で物事を決めるのは対立を煽るだけである。
612: 匿名さん 
[2011-08-31 19:22:42]
管理組合法人のことを言ってるのでは?
613: 匿名さん 
[2011-08-31 19:49:19]
>言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。

異議無し!
614: 匿名さん 
[2011-08-31 20:04:17]
なんで理事長が暴走するかだ。理事や監事がヘタレで直言居士がいないからだろう。
615: 匿名さん 
[2011-08-31 23:46:31]
そうなんだけど、逆上するひともいて、身の危険もありますよ。
大阪の南のほうは特に危険です。しんすけみたいなのが普通ですから。
616: 匿名さん 
[2011-09-01 06:52:19]
だから他人任せにする結果の自業自得だよ。目覚める他に手段は無いよ。
617: 匿名さん 
[2011-09-01 09:03:06]
↑文脈がよくわからんね。
618: 匿名さん 
[2011-09-01 09:04:35]
>>616
全員が「目覚める」とどーなるんだい?結果責任は目覚めていようと寝ていようと同じではないのかい?
619: 匿名さん 
[2011-09-01 09:10:11]
616も失業者だと思う。
620: 匿名 
[2011-09-01 09:50:57]
>>619は暴走理事長でしょう
第三者監査を受けると暴走できなくっちゃうから必死なんですね
621: 匿名 
[2011-09-01 09:53:23]
>>578が正論
622: 匿名さん 
[2011-09-01 11:23:50]
自分の尻は自分で拭きなさい。
623: 匿名さん 
[2011-09-01 11:27:07]
↑ウオッシュッレット買えないひと。
624: 匿名さん 
[2011-09-01 12:54:22]
そう言えば、理事会の議事録読んでたら、謎のウォシュレット購入議案があった。

普段は住民から要望があったとか、理事が提案したとか記載があるのに、
何故か理事会に挙げられたのは見積もりを取る議案。
どうやら管理人が欲しかったらしい。
625: 匿名さん 
[2011-09-01 19:46:28]
ウォシュレットの導入は共用部分の用途変更に当たる。
今まで手で拭いていたのが自動水洗になるのだから。
相見積はもちろん、理事長自ら使用テストして製品比較が必要。
626: 匿名さん 
[2011-09-01 20:36:31]
総会決議?アホか!
そんなもんは理事長の専決決裁で済む。
627: 匿名 
[2011-09-01 20:41:56]
流石、暴走理事長
共用部分の使用変更は理事長判断ではできないよ
628: 匿名さん 
[2011-09-01 20:42:07]
↑みらい平
629: 匿名さん 
[2011-09-01 20:49:34]
おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
630: 匿名さん 
[2011-09-01 21:20:37]
改良だからです。
631: 匿名さん 
[2011-09-01 21:39:16]
3/4以上の賛成が総会で必要な共用部分の著しい変更には当たらないと思う。
ウォッシュレットが無い時は、トイレットペーパーを水に濡らして手で肛門を拭いてた。
それがノズルでの肛門直接水噴射に変わっただけで改良であるが著しい変更とはいえない。
肛門ケアとしてやってることは同じである。
632: 匿名 
[2011-09-01 21:49:48]
設備変更は理事長判断ではできない

できるのは、安価な設備の修理更新
633: 匿名さん 
[2011-09-01 21:54:04]
そうなると、水洗トイレが壊れて修理してる間、オマルを使ってウンチするのも設備変更で総会決議がいるのですか?そうなると期末の定期総会まで待てないので臨時総会が必要になります。
634: 匿名さん 
[2011-09-01 22:10:45]
オマル購入は修理の一環で保存行為
635: 匿名さん 
[2011-09-01 22:27:59]
脱糞臨時総会ならアホらしくて住民はみな委任状だろう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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