管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38
 

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

 
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理事長の暴走?

566: 匿名さん 
[2011-08-30 21:10:10]
>>564
甘い。意見箱に入れた投書が理事会に届かず管理会社に握りつぶされた例が多々ある。
私もその被害者。理事長を問い詰めて初めて投書が理事長に届いていないことが分かった。
567: 匿名さん 
[2011-08-30 21:13:14]
>>565
それは理事長の能力不足に起因すると思われる。
住民の要望や苦情も対処できない理事長は辞任した方がいい。
568: 匿名さん 
[2011-08-30 21:32:52]
なにも理事長のメアドや電話公開しなくてもていいのでは?
うちは管理組合事務所に専用のメアドと固定電話あるよ。
ただ自治会の建物に間借りしてるから、普段は自治会の人が電話とってくれる。
管理組合のメアドは理事はみんな共通で見れる。
569: 匿名さん 
[2011-08-30 21:49:15]
みらい平では来期公開するといってるんだよ。理事長の電話番号とメルアド。
570: 匿名 
[2011-08-30 22:06:23]
みらい平なんてどうでもいいだろ。
スレタイに戻ろうよ。
571: 匿名さん 
[2011-08-30 22:10:01]
理事長が暴走するのは他の理事連中の力がないからだと思うよ。
572: 匿名さん 
[2011-08-30 22:11:21]
各自が自分で解決方法を考えられるようにならないとダメだよ
あの人が理事長だからとか自分は役員じゃないからとかそんな気分じゃダメ
573: 匿名 
[2011-08-30 22:32:14]
>>572
Good Job!
その通りだ
574: 匿名さん 
[2011-08-30 22:38:01]
>>572
でも役員人事承認したのは組合員だし、互選で理事長認めたのはその役員の理事だし、結局は暴走を許したのは組合員だ。
575: 匿名さん 
[2011-08-30 23:18:39]
だからどうなんだい?歯止めをかけるのが監事なんだけどね。
576: 匿名さん 
[2011-08-30 23:30:51]
>567

理事長をやってみれば分かるよ。

ゴミを出す住民ほど始末に終えないって事が分かって居ないからそんな事言っていられるんだよ。中には、放射性廃棄物みたいなのも居るから。

ゴミは、掃いて捨てて終わりみたいに思っているんだろうけど、そう言うのの処理が、一番時間がかかるんだよ。
577: 匿名さん 
[2011-08-31 09:30:00]
ウマシカが理事長になったら困ります。
理事長は組合員の小間使いと言う事を忘れずに
組合員から総会で依頼された職務だけやろうね
578: 匿名さん 
[2011-08-31 10:06:17]
第三者監事ならば、理事長の暴走を止められます。

しかし、第三者監事を依頼することは、理事会が機能していない管理組合では不可能です。

第三者監事が、法律制定ならば可能になります。

579: 匿名 
[2011-08-31 10:12:54]
法制化したら、理事会が機能している普通の管理組合まで余計な金がでていく。
580: 匿名さん 
[2011-08-31 10:37:46]
今の管理組合制度で、まともな管理組合の存在は稀でしょう。

今、まともであってもオーナーが変わることを考えると、まともで無くなる可能性が有ります。

マンションの購入に資格は有りません
区分所有法を理解できなくても、利用できなくても悪用する者でもオーナーになり理事会役員になれます。
581: 匿名さん 
[2011-08-31 10:50:15]
>区分所有法を理解できなくても、利用できなくても悪用する者でもオーナーになり理事会役員になれます。
その様な程度の低い、悪質な組合員は輪番以外は組合員が選任しますので役員にはなれません。
582: 匿名はん 
[2011-08-31 10:51:53]
監事がしっかりしてれば、監事による臨時総会を召集して解任すれば良いのでは?監事を含め、区分所有者の誰もが直接行動を嫌がるのであればどうしようもないでしょう。それはイコールその理事長の暴走に対する「消極的な承認」にほかならないのだから。
583: 匿名さん 
[2011-08-31 10:55:27]
竹島みたいなもんだね!
584: 匿名さん 
[2011-08-31 11:27:56]
>>580は、正しい

第三者監事の法定が、暴走理事長を止める手だてになる!
585: 匿名さん 
[2011-08-31 11:32:29]
>第三者監事の法定が、暴走理事長を止める

じゃあ、放射線オタクとグルになった第三者監事の暴走はだれが止める?

(つくばみらい平の場合)
586: 匿名さん 
[2011-08-31 11:44:57]
>第三者監事の暴走はだれが止める

あっ、それは簡単。

第三者理事長を法定すればよい。
第三者理事長と第三者監事、ついでに管理組合理事も法定にする。

すべて法定にする。
管理組合をすべて法定。

何と住みにくいことか!!
587: 匿名さん 
[2011-08-31 11:57:49]
>第三者監事の暴走はだれが止める
別スレでは、一応、
総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
588: 匿名さん 
[2011-08-31 12:01:32]
法定の外部監査は地方自治体でも大会社でも導入されてますし、管理組合に導入してもぜんぜんおかしくないですよ。
589: 匿名さん 
[2011-08-31 12:04:26]
日本では最高裁判事でも制度上は国民審査で落とせます。
>>586
の発想は教養がなさすぎるだけ。
590: 匿名さん 
[2011-08-31 12:17:30]
つまり、何か起きた時にみんなで考えるべきであつて
何も起きていないにも関わらず、何かをやろうとするウマシカ理事長がいけない
591: 匿名 
[2011-08-31 12:31:44]
暴走理事長と悪徳フロントが、第三者監査を否定するのではないでしょうか
592: 匿名さん 
[2011-08-31 12:32:26]
>>総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
これは、区分所有者単独でも裁判所に解任請求できるようにすべきですね。
監事暴走の場合ね。。。
しかし、住人じゃない監事のほうが、遠慮無しに解任の運動などはできるんじゃないですかね。
トラブルを避けようという意識は働かないと思いますよ。
593: 匿名さん 
[2011-08-31 12:38:23]
形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
594: 匿名 
[2011-08-31 13:06:40]
>>592
区分所有者単独の理事長解任請求権なんか作ったら、モンスター区分所有者が激増しそうな悪寒
595: 匿名さん 
[2011-08-31 13:10:02]
↑今でもありますよ。
区分所有法25条2項
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

私が言ってるのはそれに準ずる監事の解任請求の話。
596: 匿名 
[2011-08-31 13:15:48]
監事ごときを解任請求権するか?
裁判費用かけてまで。
597: 匿名さん 
[2011-08-31 13:16:49]
>>形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
社会の意識が変わるから制度がかわるんだよ。現在の社会の混乱は小泉構造改革によるものである。煽動により意識が変わったから制度が変わった。例えば、派遣法改正など。
598: 匿名さん 
[2011-08-31 13:17:51]
>>596
いまは法定監事が暴走したときどうするかの話題だ。
599: 匿名さん 
[2011-08-31 13:33:52]
>法定監事が暴走したときどうするかの話題だ

いや、もうその話題は終わった。

いまは暴走監事を裁判所に解任請求する場合に、
裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
600: 匿名さん 
[2011-08-31 13:48:15]
>>裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
そんなの地裁とかでは、たまにあるでしょ。昔、簡易裁判所で最高裁判例を覆す判決を出した人がいたらしいけど、最高裁が激怒、そのひとの出世はなくなったらしい。定年まで地方の僻地をぐるぐるまわるんだ。
601: 匿名さん 
[2011-08-31 13:53:42]
>定年まで地方の僻地をぐるぐるまわる

「地域の僻地」をまわるのか?

理事長の暴走を抑えるために、監事が暴走し、
暴走した感じを解任請求するために裁判官が暴走し、
暴走した裁判官を地域の僻地に回すために、誰が暴走するのか?

いまはそれが問題となった。
602: 匿名さん 
[2011-08-31 13:57:53]
>誰が暴走するのか?
>いまはそれが問題となった。

こんども簡単。

最高裁裁判官が暴走することになる、論理上。
最高裁裁判官(長)の暴走抑えるのは誰か?

長の任命権者は天ちゃんだね。
かの国だったら、将軍様。

ということになるが。
603: 匿名さん 
[2011-08-31 13:59:00]
それは暴走ではなくて組織の統制。
604: 匿名さん 
[2011-08-31 14:00:20]
最終的には天皇陛下だよ。我が国に於いては。
605: 匿名さん 
[2011-08-31 14:01:26]
世界においてはアメリカである。
606: 匿名さん 
[2011-08-31 14:07:00]
だから日本国憲法上は天ちゃん。

小沢じゃない。

言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。

天ちゃんや将軍様や小沢に、暴走うんぬんを止めてもらうのか?
607: 匿名さん 
[2011-08-31 14:13:31]
そもそも、管理組合の結成自体が法律で強制されてるから、外部監査制度を法定してもまったく矛盾は無い。
608: 匿名さん 
[2011-08-31 14:16:00]
私人間の債権債務関係でも、最終的には民事執行法により、国家の介入し実力行使するのだ。
609: 匿名さん 
[2011-08-31 14:16:29]
「国家が介入し」のまちがい
610: 匿名 
[2011-08-31 15:12:50]
理事長の暴走?

じゃなく、書き込み者の暴走だな。
611: 匿名さん 
[2011-08-31 15:26:30]
そもそもなんで管理組合が法定なんだ?多数決で物事を決めるのは対立を煽るだけである。
612: 匿名さん 
[2011-08-31 19:22:42]
管理組合法人のことを言ってるのでは?
613: 匿名さん 
[2011-08-31 19:49:19]
>言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。

異議無し!
614: 匿名さん 
[2011-08-31 20:04:17]
なんで理事長が暴走するかだ。理事や監事がヘタレで直言居士がいないからだろう。
615: 匿名さん 
[2011-08-31 23:46:31]
そうなんだけど、逆上するひともいて、身の危険もありますよ。
大阪の南のほうは特に危険です。しんすけみたいなのが普通ですから。
616: 匿名さん 
[2011-09-01 06:52:19]
だから他人任せにする結果の自業自得だよ。目覚める他に手段は無いよ。
617: 匿名さん 
[2011-09-01 09:03:06]
↑文脈がよくわからんね。
618: 匿名さん 
[2011-09-01 09:04:35]
>>616
全員が「目覚める」とどーなるんだい?結果責任は目覚めていようと寝ていようと同じではないのかい?
619: 匿名さん 
[2011-09-01 09:10:11]
616も失業者だと思う。
620: 匿名 
[2011-09-01 09:50:57]
>>619は暴走理事長でしょう
第三者監査を受けると暴走できなくっちゃうから必死なんですね
621: 匿名 
[2011-09-01 09:53:23]
>>578が正論
622: 匿名さん 
[2011-09-01 11:23:50]
自分の尻は自分で拭きなさい。
623: 匿名さん 
[2011-09-01 11:27:07]
↑ウオッシュッレット買えないひと。
624: 匿名さん 
[2011-09-01 12:54:22]
そう言えば、理事会の議事録読んでたら、謎のウォシュレット購入議案があった。

普段は住民から要望があったとか、理事が提案したとか記載があるのに、
何故か理事会に挙げられたのは見積もりを取る議案。
どうやら管理人が欲しかったらしい。
625: 匿名さん 
[2011-09-01 19:46:28]
ウォシュレットの導入は共用部分の用途変更に当たる。
今まで手で拭いていたのが自動水洗になるのだから。
相見積はもちろん、理事長自ら使用テストして製品比較が必要。
626: 匿名さん 
[2011-09-01 20:36:31]
総会決議?アホか!
そんなもんは理事長の専決決裁で済む。
627: 匿名 
[2011-09-01 20:41:56]
流石、暴走理事長
共用部分の使用変更は理事長判断ではできないよ
628: 匿名さん 
[2011-09-01 20:42:07]
↑みらい平
629: 匿名さん 
[2011-09-01 20:49:34]
おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
630: 匿名さん 
[2011-09-01 21:20:37]
改良だからです。
631: 匿名さん 
[2011-09-01 21:39:16]
3/4以上の賛成が総会で必要な共用部分の著しい変更には当たらないと思う。
ウォッシュレットが無い時は、トイレットペーパーを水に濡らして手で肛門を拭いてた。
それがノズルでの肛門直接水噴射に変わっただけで改良であるが著しい変更とはいえない。
肛門ケアとしてやってることは同じである。
632: 匿名 
[2011-09-01 21:49:48]
設備変更は理事長判断ではできない

できるのは、安価な設備の修理更新
633: 匿名さん 
[2011-09-01 21:54:04]
そうなると、水洗トイレが壊れて修理してる間、オマルを使ってウンチするのも設備変更で総会決議がいるのですか?そうなると期末の定期総会まで待てないので臨時総会が必要になります。
634: 匿名さん 
[2011-09-01 22:10:45]
オマル購入は修理の一環で保存行為
635: 匿名さん 
[2011-09-01 22:27:59]
脱糞臨時総会ならアホらしくて住民はみな委任状だろう。
636: 匿名さん 
[2011-09-02 12:24:32]
理事長の一存で管理人室トイレにウォッシュレットの新規設置が可能ならば
エントランスに応接セット設置も理事長判断か?

エントランスに照明足りないとシャンデリア設置も理事長判断か?
637: 匿名さん 
[2011-09-02 12:43:14]
放射線オヤジの脳内放射線測定目的だったら、

理事長判断でOKはおろか、
あんた以外は全員賛成で購入だよ。
638: 匿名さん 
[2011-09-02 12:56:36]
>>おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
観音扉を自動ドアに更新するのと似てますね。
区分所有法改正により、金額の多寡は問題ではありませんから。
観音扉を自動ドアに更新する場合、効用は同じでしょうけど、形状は著しい変更と言えます。
ウォッシュレットは微妙ですけど、和式→洋式+ウォッシュレットなら間違いなく
形状の著しい変更になるので、特別決議。
洋式→洋式+ウォッシュレットなら普通決議かな?

区分所有法
(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
639: 匿名 
[2011-09-02 13:11:24]
別にトイレスペースが大きくなる訳じゃないから普通決議でよい。
640: 匿名さん 
[2011-09-02 14:05:40]
↑裁判してみないとわからないこと。
641: 匿名 
[2011-09-02 14:35:28]
>639が理事長のマンションのオーナーは憐れだ。

管理費がいくらあっても足りないよ
642: 匿名さん 
[2011-09-02 19:40:43]
管理人室は管理組合から場所を無償提供うけて管理会社が管理委託契約に基づいて使用している。
そこに新たに管理組合が投資するには組合員が納得するだけの正当な事由が必要になる。
本来は管理委託費のなかで管理会社が管理員の職場環境を改善すべき義務があるはずだ。
それを管理会社が管理組合におねだりしてウォッシュレットを要求するのは言語同断。
管理会社がウォッシュレットを自己負担し、管理組合は共用部分の変更を総会決議するのが筋だろう。
ただし、この場合はウォッシュレットは管理会社資産、それ以外の便器等は管理組合資産になる。

これと似た例があった。
昨年夏の猛暑時に、管理会社が理事会に対して管理用倉庫に冷房装置を設置することを要求した。
理由を聞いてみると、管理会社が無断で管理用倉庫を清掃員の控え室に使用していた事実が発覚した。
これに対して理事会は、冷房装置の設置は断ったが、なぜか管理会社に対して管理用倉庫の目的外使用は一切とがめなかった。
このマンションには、管理用倉庫は複数あるが、管理用控室も別にあり、現状でも清掃員の控室に使用している。
理事会が管理会社に完全になめられてる例だろう。
643: 匿名 
[2011-09-02 19:52:04]
>>639
普通決議か特別決議かの差で管理費がいくらあっても足りなくなるものなのか。理解不能。
644: 匿名さん 
[2011-09-02 20:16:54]
正論ならウォシュレットは、普通決議なんだろうけど、その程度の金額の物を機能アップしても文句はいわんだろ。うちのマンションでは言われないな。

それより、最初からウォシュレットがついていないトイレが共用部にある程安いつくりなのか?みらい平のマンションとやらは。
645: 匿名さん 
[2011-09-02 20:24:38]
和式→洋式は微妙ですよ。普通決議した後、特別決議を主張されて工事差し止めの仮処分の申し立てされたら、認められる可能性けっこうある。
646: 匿名 
[2011-09-02 20:55:48]
ここの 住民は 揉め事大好きなの?
こんな奴らのいるマンションには絶対 住みたくないからどこのマンション住みか明かせよな。
647: 匿名さん 
[2011-09-02 22:47:24]
共用部分に公衆便所があるなんてスゴクないか?
648: 匿名さん 
[2011-09-02 22:55:37]
いや、そんなの大したことない。
体育館(ユトレシア)や銭湯(ユーカリが丘)のあるマンションもあるよ。
649: 匿名さん 
[2011-09-02 23:05:48]
銭湯はいいね。家族が多いと水道代が助かる。
他人の管理費で風呂入ってるようなもんだ。
650: 匿名さん 
[2011-09-02 23:09:33]
ライオンズ守谷の地震で損壊したタワーパーキングの建て替え、2.5億で住民1人200万の均等負担だって。
タワー内で転落して壊れた自動車の新調まで住民負担だと。
スゴイ暴走理事長だ。これで臨時総会乗り切る意気込み。
651: 匿名 
[2011-09-03 03:03:57]
みらい平も守谷のライオンズと大して変わらないだろ。壊れたら何でも売主の瑕疵。
652: 匿名さん 
[2011-09-03 12:31:43]
>住民1人200万の均等負担
共有持分の割合で負担ならわかる。
住民も反対しないのは弱虫だからか?
653: 匿名 
[2011-09-03 12:57:50]
共有持ち分での負担としても
個人所有の自動車いれるのは
おかしいだろ。
654: 匿名さん 
[2011-09-03 13:08:28]
壊れた自動車の所有者→大京→理事会のルートで決まったことなんだろう。
臨時総会で反対するしかない。
多分、理事会は多数は工作をすると思う。
655: 匿名さん 
[2011-09-03 13:19:07]
可決されても大丈夫ですよ。総会決議無効確認訴訟を起こしてください。それか債務不存在確認訴訟。
656: 匿名さん 
[2011-09-03 13:21:13]
みんな200万円ポンと払えるくらい金持ちなんだなー。分割はないの?
657: 匿名 
[2011-09-03 13:22:31]
可決されても支払う法的根拠がないとなると
大混乱するぜ。払わない人続出の悪寒。

で、訴訟しても勝てそうにない理事会は
いったいどうするか見物だ。

自動車負担を大京が主導することはないだろ。
管理会社になんの得もない。タワーパーキングの利用者に
クレーマーがいたんだろう。それをはねのけられなかった。

大京フロントマンも適切なアドバイスをすべきだったね。
こんな議案を理事会で通してしまうとはフロントはよっぽど無能なのか?
658: 匿名さん 
[2011-09-03 13:29:23]
重工が動いたと思う。
659: 匿名 
[2011-09-03 14:40:52]
重工だってもともと自家用車買い換える義務はないだろ。
設計上の欠陥で壊れたわけじゃないんだし。

そもそも重工が理事会に来るわけじゃないのに
どうやって議案にかかわるんだよ。
660: 匿名 
[2011-09-03 14:43:37]
どっちにしても理事会(実質的に理事長)が
しっかりしてれば、クレーマーやら管理会社やら売り主、パーキングメーカー等の
影響を排除して本当の住人にとって意義のある議案をつくれるはずなのに
理事会(理事長)が自ら主導してやってないってことは確かだね。

フロントマンにつくらせると住民のための案は出ないよ。
立場が違うんだから。
661: 匿名さん 
[2011-09-03 14:49:37]
震度5僑の地震でパレットから車が転落するの?
サイドに転落防止用ガードが付いてる。
662: 匿名 
[2011-09-03 15:20:46]
機械式立体駐車場らしいです
田舎ですので車は必要不可欠ですが、駐車場は沢山あります。

663: 匿名さん 
[2011-09-03 15:29:33]
>>660
それは理事長の能力の問題だからババ引いたと思って諦めるしかない。
664: 匿名さん 
[2011-09-03 18:33:02]
自分のマンションのことでないのでどうでもいい。
自分のマンションでは、そんな下手な結論は出さない。
665: 匿名 
[2011-09-03 19:46:56]
大京は自社製の機械式駐車場を貰って各マンションに設置してます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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