私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
理事長の暴走?
521:
匿名さん
[2011-08-23 11:12:34]
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522:
匿名
[2011-08-23 11:17:07]
みらい平とは違います。ただ、ちょっと重なるところがあるので心配になりました。
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523:
匿名さん
[2011-08-23 11:25:27]
具体的に言わないと誰も答えられん。ベランダでの喫煙禁止とかなら使用細則に追加だから総会決議。
もともとペット禁止で飼ってる部屋に内容証明でやめろって言うのは理事長権限。 |
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524:
匿名
[2011-08-23 11:27:23]
理事長は管理者だから理事長。理事会は限定列挙のみ。
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525:
匿名さん
[2011-08-23 11:28:18]
理事会は総会議案を作る役目。決まったことの執行なら理事長単独でOK。
総会が理事会一任してることなら理事会決議。例えば予算だけとって業者選定を一任するとか。 |
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526:
匿名さん
[2011-08-23 11:49:53]
>>518さんの管理会社は大京アステージではないですか?、
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527:
匿名さん
[2011-08-23 11:52:38]
518は去年のレスだよ。聞いても無駄。あたらしいスレッドたてようか
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528:
匿名さん
[2011-08-23 12:22:35]
>517
全壊判定、私も読みましたよ。 これは、団地型の形態をとっているマンションが単棟型管理規約で管理されていたので 全壊判定と認められず、災害復旧支援金がおりないで苦悩するノンフィクションの小説ですよね。 片方だけが壊れた場合の対応も考えておかなければならないという警鐘でしょう。 |
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529:
匿名
[2011-08-23 13:19:46]
別スレはいらない。
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530:
匿名
[2011-08-23 13:23:58]
新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
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531:
匿名さん
[2011-08-23 13:30:25]
いいよ。合法。異論は出るかも知れんけど、保護すべき個人情報ではないです。
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532:
匿名さん
[2011-08-23 13:38:25]
但し、逆恨みされて嫌がらせくるかも。
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533:
匿名さん
[2011-08-23 13:55:53]
>新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
プライバシーの侵害で30万円の過料。 |
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534:
匿名さん
[2011-08-23 14:45:33]
http://blogs.yahoo.co.jp/mansion_kanrihi/1187305.html
管理費等の滞納者の氏名を公表しても良いか? 公表の仕方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、 損害賠償を請求される恐れがあるので、その方法には注意が必要。 区分所有法上の団地管理組合である町会が、管理費滞納者の氏名を 立て看板の設置により公表した事例(東京地判平11.12.24)では、 『本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、 目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、 管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、 本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告らに対し、 会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す 正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する 不法行為にはならないものと解するのが相当』と判示したものがある。 また、滞納管理費を訴訟により請求する旨の議案を、議案説明書に記載するに際し、 滞納者の氏名を記載することは「訴訟提起に踏み切る以上、当然の措置」であるとした 裁判例もある。 ⇒ したがって、氏名公表そのものが認められないということはないが、 是非は、その態様により異なるといえる。 実際、相談を受ける事例では、滞納者の氏名までは記載せず、 部屋番号だけで特定しているものが多いと思います。 |
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535:
匿名
[2011-08-23 18:10:16]
んで、理事会に諮らず理事長の裁量権でやって良いか。
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536:
匿名さん
[2011-08-23 19:13:36]
いいよ。しかし、互選で理事長を決めている以上、合法であっても方針が気にいらないと言われて解任されるかも。
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537:
匿名
[2011-08-23 19:34:28]
合法でも解任ね。なるほどです。
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538:
匿名
[2011-08-29 08:08:54]
某理事長候補が暴走しまくり。理事長になった時を考えるとぞっとする。
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539:
匿名さん
[2011-08-29 11:10:31]
規約に基づかない委員会設置は理事会の崩壊を招くでしょう。結果、独裁体制に移行します。
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540:
匿名さん
[2011-08-29 20:00:19]
>>539
専門委員会の設置はどこのマンションでも管理規約で規定されてると思うが。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
理事長がつくばみらい平饅頭を作る場合、収益事業にならないんですかね。