私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
理事長の暴走?
464:
匿名さん
[2010-03-04 13:32:12]
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465:
匿名さん
[2010-03-05 09:40:36]
いくらなんでも「貢献度云々」など言わないでしょう
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466:
匿名
[2010-03-10 02:03:00]
勝手な事する理事長て多いんですね。親戚が住んでるマンションの理事長は
予算を浪費する、気に入らない理事は追い出す等、やりたい放題らしいです。 |
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467:
匿名はん
[2010-03-10 07:20:35]
>勝手な事する理事長て多いんですね。親戚が住んでるマンションの理事長は予算を浪費する、気に入らない理事は追い出す等、やりたい放題らしいです。
管理会社任せの区分所有者が多いマンションの特徴で、それを許している区分所有者が悪い。 改善の方法は担保されている。 |
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468:
匿名さん
[2010-03-10 18:25:33]
確かに・・・
まともなマンションだったら、理事もそれなりの レベルなので、理事長のやりたい放題になんて できない。 レベルの低いマンションの話なんて、きりがないよ。 うちは、そういうマンションではなくて良かったよ。 これだから安いマンションは嫌われる。独身者用の 部屋が多いマンションなんて最悪だ。 |
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469:
匿名
[2010-03-26 23:58:41]
理事長解任の決議を出して、組合員の多数決で辞めさせられませんか?
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470:
匿名さん
[2010-03-27 00:13:54]
>理事長解任の決議を出して、組合員の多数決で辞めさせられませんか?
ぶつぶつ文句を言うやつに限って何も行動できない。できるもんなら臨時総会でもなんでもすればいい。 オレはおかげで永久政権だよ。 by悪徳理事長 |
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472:
匿名さん
[2010-03-27 10:27:45]
理事長を解任するんだったら、臨時総会を開いて普通決議でオーケーですよ。
ただ議決権行使書があるので難しいでしょうね。 臨時総会を5分の1の人数を集めて理事長に要請し、理事長が受け入れなければ臨時総会を 要請した者が議長になれますので、そうなれば議決権行使書は有利になりますがね。 |
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473:
匿名さん
[2010-03-27 10:49:19]
>理事長を解任するんだったら、臨時総会を開いて普通決議でオーケーですよ。 ただ議決権行使書があるので難しいでしょうね。
>臨時総会を5分の1の人数を集めて理事長に要請し、理事長が受け入れなければ臨時総会を要請した者が議長になれますので、そうなれば議決権行使書は有利になりますがね。 この文章はおかしいね。 議決権行使書は議案に関する賛否を記述するのですから、誰が総会を招集しようがその影響は受けません。 委任状との誤解でしょう。 |
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474:
匿名
[2010-03-27 20:28:03]
ある悪徳管理会社は大規模修繕工事の際に、管理会社委託の工事に仕向けるよう役員を丸め込み、管理会社と役員の関係を悪の**の伏魔殿にしようとしています!
管理会社には親会社から報奨金が支払われ、役員にはバックマージンを支払っているそうです! クズ管理会社がクズ役員を増殖させて、関係がナアナアにならないよう、益々と組合員(住民)は管理会社と役員を厳しく管理監督する目が必要です! クズ役員は増殖させない為にも、1年置きに役員を交代させましょう! |
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475:
匿名さん
[2010-03-27 22:38:00]
>>473
議決権行使書は議長に対する委任状ですよ。 誰が総会を招集しようがその影響がないとのことですが、理事長が召集して議長になる場合と、 5分の1の組合員で臨時総会の開催を理事長に請求し、理事長がやらない場合はそれを提起した組合員が臨時総会を 招集し、その中の一人が議長になります。 委任状は議長宛に通常はなりますので、欠席者が多ければ多いほど議決権行使書の影響が出てきます。 議決権行使書の力は絶大ですよ、どこの組合でもそうでしょう。そんなに出席率は良くないでしょうからね。 |
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476:
匿名さん
[2010-03-28 00:18:33]
その悪徳管理会社って、G人社じゃないですか?
この会社は、兎に角工事をさせるように仕向けて、要するにフロントへのノルマなんです。 そして、ぼったくり金額で理事長などに謝礼金を支払っても桁違いの利益を見積もりに乗せているので平易なのです。 この理事長も管理会社から多額の謝礼金をもらっているのでしょう。 |
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477:
匿名
[2010-03-28 01:55:48]
横領理事長は早くに刑務所に入れて、世間と家族の恥さらし者にしろ~
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478:
匿名さん
[2010-03-28 03:52:08]
別に悪徳じゃなくても、できることなら兄弟会社に
やらせたいと思うのは自然ではないですか? 知っている会社を使うのは悪とは限りませんよ。 値引きに応じてくれる。 不況の折、仕事があるだけでもありがたいと思う会社もあります。 文句を言いやすい。 仕事の質がわかっている。 何がなんでも安くしようとすると、しっぺ返しが 来ることもありますよ。 もちろん、一切の吟味せずにまかせてしまうのは 駄目ですが、素人の吟味なんて、どこまで有効なん だか・・・ |
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479:
匿名さん
[2010-03-28 07:37:25]
>議決権行使書は議長に対する委任状ですよ。
勉強をお勧めします。 |
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480:
匿名
[2010-03-28 08:36:13]
アンポンタン、バックマージンを住民に内緒で役員がもらうのが悪質な犯罪なんだ!
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481:
匿名さん
[2010-03-28 12:14:14]
>480
それは犯罪に決まっている。 そういう意味では、1,2年で交代というのは 正しいと思う。 近々、自分達のマンションの管理をプロに任せても良い、 というような法律ができるらしい。 こういうことを考えると恐ろしいとは思うけど、まかせた 以上、その人達のいいように運営されてしまうのは当然 だ。 頑張って、自分達で運営する道を取らなくてはならない。 |
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482:
匿名
[2010-03-28 12:55:59]
479 >
議決権行使書は賛否を表明出来る物で、委任状とは別物ですよ。 |
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483:
匿名さん
[2010-03-28 13:30:16]
白紙委任状と勘違いしてるんじゃないの。
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484:
匿名
[2010-03-28 16:34:17]
479〉議決権行使書がない管理組合なのかもしれませんね。
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485:
匿名さん
[2010-03-28 16:41:11]
議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
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486:
匿名さん
[2010-03-28 17:39:19]
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません
法律で規定されているものを勝手に禁じるな! |
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487:
匿名さん
[2010-03-28 21:54:13]
政治的理由で使用は認めるべきではありません。議論によって意見を修正する余地がないのであれば、総会を開く意味はありませんので。
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488:
匿名さん
[2010-03-28 23:38:24]
労働組合でも100人以下の規模の中小単組ではこういった問題が起こります。
本人は良かれと思ってやっているんでしょうが、度を越した啓蒙運動は正直、他でやっていただきたいと思いますねぇ。 これはマンションの話で、今日もうちの管理組合では、駐車場の来客スペースの問題が出て(うちは来客用駐車場がありません)、ある人は「短時間の駐車を認めるために許可証を交付して、玄関前の駐車を限定的に認めるべきだ」と言い、とある人は「こういったことを一度認めるとなし崩し的になってしまう。購入時に納得して契約してるんだから認めるべきではない」といった2つの意見があり、理事会に諮られることに。結果はどうなったかはまだ分かりませんが、おそらくこういった問題は、ある程度の許容が必要な種類の問題なのかもしれないとも思います。 つまり、形而上は「駐車不可ですよ」としておいて、迷惑がかからない範囲ならば苦情を控えて多少なら許容する。といった対応も局面によっては必要なんだと思います。 あれはどうでこれはこうで、というように何でも杓子定規に決めればいいもんでもないとも。 逆にいえば、許容する心が狭い人が理事長になると、ある種の暴走を引き起こすとも言えます。 例えば、大きな手柄を立てたいがために、管理会社のやり方に対して重箱の隅を突いて総会で契約更新を止めさせ、安い管理会社に変えてしまうとか。 実際、勤め先の労組でもありましたよ。所属する組織鯛の変更って感じで。けど、よくよく精査したら2か所から会費を取られて高くついてるけど。まあ、もめた割には結果はこんなもんです。 一般的な法則として、鼻息の荒い奴のやることって、肝心なことが抜け落ちてます。 だから、この種の暴走を止めるには、構成組合員が常日頃から数多くの発言をしていく必要があると思います。 発言を控えると、暴走はさらに加速します。 |
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489:
匿名
[2010-03-29 01:56:37]
488〉 論点がずれていますが。
日頃の議論は大切だけど、総会は賛否を諮る場所でしょ。 |
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490:
匿名さん
[2010-03-29 07:54:11]
488さん管理担当外されて悔しかったのですね
議事録見かえすと、検討方法が提案されても理事会が管理会社の口実に乗せられ管理会社に従わされてます 反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが 暴走理事会でしょう 管理会社に問題あるのですがね |
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491:
匿名さん
[2010-03-29 08:17:21]
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
誤解です。そもそも管理組合の総会は理事会案の賛否を決議する場であるので、理事会案の要領を出来るだけ賛否が判断し易い範囲まで記述して、出席者の過半数での普通決議にたよることなく、欠席者も含めた全体の賛否を集める事が必要です。 |
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492:
匿名
[2010-03-29 08:17:29]
もっともらしい口先三寸だけは得意だが、行動はまるで駄目オヤジばかりの役員や組合員が多いマンションでは、必ずや後々に大問題が起きまして最低最悪となります(泣)
総会でワアワアと大きな声を張り上げるやつに限って、何も出来ない能無し人間が多いですから、一人一人の意見を聞きながら多数決で判断し、奇人・変人は相手にしない事です。 |
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493:
匿名さん
[2010-03-29 08:22:08]
>反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが 暴走理事会でしょう
そんなことはありえない。もしあったら、組合員も民度が低いことだ。 >管理会社に問題あるのですがね この様に、関係のない第三者の責任にしている様じゃ改善はないね。 |
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494:
匿名さん
[2010-03-29 09:21:35]
管理会社の議事録捏造により理事会を暴走させてる
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495:
匿名さん
[2010-03-29 12:57:29]
総会が、
>>理事会案の賛否を決議する場 だとしたら、 集まる必要ありますか? 書面決議でいいでしょ? 議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。 総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。 |
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496:
匿名
[2010-03-29 15:17:07]
区分所有法に記載ありますが…。書面決議は全区分所有者の合意がある時のみ有効ですよ。
例えば、全戸完売時の竣工物件の初期管理を承認する場合などで、管理組合発足後は100%書面決議はほぼ不可能なので総会を開くわけですが。 修正しての議決は違法となりますよ。 |
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497:
匿名さん
[2010-03-29 15:27:08]
議決権行使書って誰が考えたの?総会開催前にほとんど大勢が決してるんではないですかね?
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498:
匿名
[2010-03-29 21:34:23]
494番さんは管理会社の解約や変更の議題を役員に提出して下さい。役員もグルなら3/4以上の委任状を取って、役員の解散決議をするよう努力して下さい。
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499:
匿名さん
[2010-03-30 08:41:57]
管理組合理事会への連絡は管理会社経由です
文書にしても検閲されてるそうです 議事録に理事会役員は掲載されても、役職はされません 総会は年度末に1度のみ 管理会社が全てです |
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500:
匿名
[2010-03-30 08:57:55]
うちにも身勝手と言うか頭が大変に悪い暴走理事長がいました。
だいたいそんな理事長は立候補して人の上に立ちたがる、自己顕示欲の強い人ですが、学歴コンプレックスの仕業なんでしょうか? まあ何でも住民に連絡せずに工事を勝手にするわで呆れてしまいました。 これこそ理事長の暴走と言いますか、馬鹿丸出しで役員にしては決して駄目な人間です。 |
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501:
匿名さん
[2010-03-30 12:03:36]
>>理事会案の賛否を決議する場
>だとしたら、 集まる必要ありますか? 理事長一人でも総会は成立します。議決権行使書と委任状の合計が全組合員の過半数集まれば十分です。 >書面決議でいいでしょ? 議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。 区分所有法を勉強して下さい。 >総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。 区分所有法は修正したい人は出席すれば案外チャンスが生まれる制度です。 |
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502:
匿名さん
[2010-04-18 17:36:36]
監事が総会を開く権限を持っています。
あるいは、理事の過半数も権限を有するはず。 多分、494さんの言うこと当たっています。 理事長の解任は過半数の賛成があれば決まりではないですか?。 管理規約の変更では4分の3ですが。 |
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503:
買い換え検討中
[2010-04-19 20:15:29]
管理会社が議決権行使書を集める! 問題があると思われませんか?
先日久々に総会に出ましたが、1割強のいつものメンバー。理事会は1年毎に各フロアーで担当します。 理事長は、ほとんど誰とも会話をしない人で、理事が3名、2人欠席。 議案は修繕工事を管理会社が請け負う。淡々と進み賛成多数で可決されました。 議決権行使書は、管理会社が脇に置き、誰も確認をしていません。いつもそうしているらしい。 確認しても、当人が出したと誰にもわからないと思う。仮に管理会社が、適当にサイン、捺印してもわからない。 住民同士の付き合いが少ないのがマンション。 この隙を衝かれたら、管理会社の思うままにされる。議決権行使書を信用してはいけません。 投票方法を変えるしかないと思います。 |
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504:
匿名
[2010-04-20 14:12:43]
503さん〉
議決権行使書の問題ではなく、理事会の問題ですよ。 出欠票は、組合ポストか管理員室ポストへ入れませんか? 外部区分所有者は管理会社へ返送だと思いますが、そうならば、理事自らが確認すれば良いですよね? |
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505:
匿名はん
[2010-04-24 22:37:20]
うちは、現役続行中です。
マンションを、個人住宅であるかのように勘違いして、 違法建築マンションにしてしまいました。 理事会で、議題にあげたら恫喝。 議事録もなしで、他の住民は自分たちのマンションが、違法建築マンションになってしまったことさえ知りません。 |
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506:
匿名さん
[2010-04-24 22:45:03]
505
違法なら特定行政庁の査察をかませばよいだけです。 区分所有法上の措置もされてない様子。何をしてられるんでしょうか。 |
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507:
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[2010-04-24 22:52:14]
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508:
匿名はん
[2010-04-24 23:05:27]
506さん、区分所有法上の措置をとるには、
どのような手続きが必要なのでしょうか? |
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509:
匿名さん
[2010-04-24 23:19:17]
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510:
匿名さん
[2010-04-25 12:35:28]
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511:
506
[2010-04-25 16:09:44]
510>
現役の理事ですが、何か? 自分たちでも出来ることはやればいいだけですよ。 私を管理会社の回し者と決めつけられても一向に構いませんが、やることやってから言ったほうが良くないですか? 口だけ番長かな? |
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512:
匿名さん
[2010-04-27 19:32:05]
議決権行使書や委任状などの書面投票は、たしかに、問題点もあります。
うちマンションの管理会社は、総会直前に、組合員に電話して、「総会が成立しなくなるので、 欠席するならば、委任状だしてください。この電話で、議長委任で、了承してもらえますか?」 等と聞いて、一応、OKだと確認できたら、議長代理の委任状を作成していました。 あとで、ある組合員の人に、確認したら、「自分は問題点を指摘したが、委任をしていない。」 と言われました。 この管理会社は、他にも、問題点がたくさんあって、管理会社変更したのですが、 実際には、口頭での委任は無効だという、規定は何もないので、 管理会社に都合の良いように、議案や決議を操作できてしまう可能性があります。 管理会社が、委任状作成を代理作成するのを禁止する、何らかの方法が必要です。 |
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513:
506
[2010-04-30 10:44:32]
512さんのおっしゃるとおり、委任状や議決権行使書は確かに問題点があり、回収方法も考えなければなりませんね。
みなさんの所とは同じかわかりませんが、流れは14日案内掲示 7日前掲示締切お知らせ 3日前締切お知らせ・督促文各戸配布(管理員による)・電話督促 2日前訪問回収・電話督促 当日回収を当マンションでは理事会が行っています。 現行管理会社はあてになりませんので独自に行い、管理会社は電話督促だけです。 本来、管理会社と連携すれば楽ですが。 今期から新管理会社になるので連携出来れば良いのですが。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
↑このような程度ということですね。