私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
理事長の暴走?
401:
mizyoka
[2010-02-21 20:23:40]
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402:
匿名さん
[2010-02-22 07:19:19]
>でしたら、ちゃんと聞く耳をもって相手の考えを確認してから書いてほしいですね。 一方的な否定する書き込みは控えるできです。
間違った書き込みは止めるべきです。これからも間違いの指摘を致します。 >もう、投了です。 間違いに気がついたら当然です。 >真剣に悩んでいる方、まだ、管理組合の初心者の方々のご迷惑になります。 |
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403:
匿-名さん
[2010-02-22 09:12:17]
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404:
匿名さん
[2010-02-22 09:52:05]
>ただ、言葉尻を捉えて無意味な投稿を延々と続けることはいただけません。
抽象的な誹謗、中傷は止めましょう。勿論、馬耳東風です。 |
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405:
匿名さん
[2010-02-22 10:11:58]
>>404
馬耳東風にしてはレスしてるじゃないの。 |
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406:
mizyoka
[2010-02-22 22:01:26]
No.402 by 匿名さんへ
また、追っかけてきてるの。まるでストーカーだね。 投了だと言っているのがわらないんだね~。 あなたが気付けって言っているのよ~。 わからない子に何を言っても無駄!さびしいんだね。かわいそうな人。 管理組合が立ち上がったばかりの皆様へ もし、あなた方の管理会社の対応が402の方のような机上論ばかり話し、解決に向けて 前向きな助言がないようでしたら注意しましょう。 管理会社の変更をお勧めします。 |
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407:
匿名
[2010-02-22 22:28:07]
406さん
そのとおり、この方は議論ができない慇懃荒らしxyzです。管理人さんにはこの方を永久アク禁願いたいものです。 |
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408:
匿名さん
[2010-02-26 11:46:06]
理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?
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409:
匿名さん
[2010-02-26 12:16:51]
>理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?
そうとは限りません。 総会に提出される議案は理事会で議決されたものですが、理事全員が賛成したとは限りませんので、 総会で理事長は議案の趣旨説明をする義務はありますが、採決では反対の意思表示する自由はあります。 他の理事も同様です。 |
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410:
匿名さん
[2010-02-26 12:56:31]
確かに、理事長は総会では議決に反対することは論理的
にはできますね。ただ、自分で反対している議論を 提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も します。 で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、 否定されてしまう項目もでてくると思います。 理論的にはありえますが、なんか雰囲気悪いですね。 まともなマンションとはあまり思えないです。 |
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411:
匿名さん
[2010-02-26 20:19:50]
>ただ、自分で反対している議論を 提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も します。
理事会でも総会でも、上程された議案しか審議は出来ませんが、修正案の決議は可能ですので、理事長案の修正の程度で提案者が反対することはあり得る話です。 |
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412:
mizyoka
[2010-02-26 21:57:00]
>で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、
私のマンションでは委任状の扱いは総会の出席されている方々で決議された結果、多い方へ カウントされています。 当然、数名は知り合いの人へ委任されている場合もありますが、委任状を理事長の勝手な 判断で扱うことは出来ないと考えます。 理事長へ委任すると書いていれば別ですが。 |
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413:
匿名さん
[2010-02-26 23:15:31]
普通は理事長に委任だよ。
隣の知り合いの人なんて、賛否を問う時、どうやって カウントするんだよ? 微妙な差の時は大きいかもしれないが、普通は、 そんな微妙の差の決議事項なんて出てこない。 管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。 委任状があるから、たいていの決議は通せる。 もちろん、好き勝手にやっていいという意味ではない。 理事会は理事長を降ろす権限があるし。 好き勝手なことをするような理事長を選任するよう な理事会は、その時点で終わっている。そんな マンションには住みたくない。 |
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414:
mizyoka
[2010-02-27 05:28:27]
No.413 by 匿名さん へ
>普通は理事長に委任だよ。 それは規約に定められているのでしょうか?普通とは? >管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。 委任状があるから、たいていの決議は通せる。 本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか? もし、そうでしたら管理会社変更検討をお勧めします。 大変、失礼ですがあなたのマンションは築何年でしょうか?私も当初そうでしたが あなたは何か大きな勘違いをしているのではと心配致します。 全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。 |
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415:
匿名さん
[2010-02-27 07:09:16]
>>普通は理事長に委任だよ。
>それは規約に定められているのでしょうか?普通とは? 普通ではありません。しかし、欠席する場合は、法律で書面(議決権行使書)か、代理人(委任状)で意思表示はできます。 >>管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。 >委任状があるから、たいていの決議は通せる。 >本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか? 一部は事実で、全組合員の過半数で総会は成立し、普通議決は出席者の過半数の賛成(全組合員の四分の一)で決議されますので、普通議決の理事会案は、委任状を集めれば集める程、決議し易い。 >全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。 上に書いた様に、現実は可能です。理事長、理事を選ぶのは組合員です。 |
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416:
匿名さん
[2010-02-27 11:31:59]
>414
実際、そうですよ。 理事会を通った議決事項は、委任状が多ければ たいてい通りますよ。委任状には、議長(理事長) に委任する、というところに丸をする(選択は できる)ようになっていますし。 こういうコメントを読むと、マンション選びには、 管理が大事。そして、その管理とは管理組合のこと であって、管理会社ではないな、とつくづく思います。 あちこちで、管理会社の優劣を質問するメッセージが でていますが、勘違いしているとしか思えない。管理 会社全体の方針、カラーというのはあるでしょうが、 結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール するのは理事会でしょう。 |
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417:
mizyoka
[2010-02-27 18:07:28]
No.415 by 匿名さんへ
No.416 by 匿名さんへ 私は否定も肯定も致しません。 私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。 総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。 それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上) >結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール >するのは理事会でしょう。 その考えにには私は同意致しかねます。何故なら管理委託契約は管理会社と管理組合の契約で あり、その担当者の指導、教育は管理会社の責任です。 契約は組織同士で契約しているのであって、個人契約ではないと考えています。 |
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418:
匿名さん
[2010-02-27 19:19:35]
>私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。 総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。 それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上)
ひどい管理組合ですね。委任状は誰に委任したかの委任された名前の人が賛成か反対の意思表示をし、この名前が無い時には白紙委任状と言って、受取った人、一般には総会招集通知に白紙委任状は理事長に委任されたものと見なす書いて、理事長が自分の意志に従って意思表示をします。 その様な勝手な委任状の取扱いで決議したものは無効となります。 |
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419:
匿名さん
[2010-02-27 19:44:33]
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420:
匿名さん
[2010-02-27 19:58:29]
>ただしその手続きを明文化しておく必要はある。
違法な手続きを明文化しても無効です。 |
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421:
匿名さん
[2010-02-27 20:09:22]
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422:
mizyoka
[2010-02-27 21:19:00]
No.418 by 匿名さんへ
No.420 by 匿名さんへ No.421 by 匿名さんへ 同一人物? また、また、出ましたね。最初は?と感じていましたが、机上論、空想論ばかりを繰り返すしかない ない組織集団! このような書き込みをして管理組合、理事会を混乱させて俺は関係ないあなた方の問題でしょう。 と高みの見物を決め込む。 委任状は総会に出席した皆様で決議したことに委任するということです。 理事会、理事長に委任するものではありません。勘違いする理事会、理事長を作りだしてはいけません。 組織的に書き込みの人へ(ストーカー) 投了です。 かわいそうですね。いつまでこのようなことを続ける意味があるのかよく考えてね。 このような指示をされている組織にいつまで従うの?家族がいる方は家族のためと言うかもしれませんが あなたの子供からどんな仕事をしているの?と聞かれて胸が痛みませんか? |
||
423:
入居済み住民さん
[2010-02-27 21:28:27]
418、420
たしかに>>417の考え方は代理権行使先が特定できないという点で民法、区分所有法でいう委任、代理行使に馴染まないが、「ひどい組合」とまで言う必要があるのですか。法の整備が遅れているだけで、方式としてはこの方が明快であり、「書面による議決権行使」をしない「白紙委任」者のレベルの実態を考えると民意を反映しているのは事実。法改正がなされればだれしも納得でしょう。 「違法は違法」はその通りだが、「違法=ひどい管理組合」とまでいうのは机上の教科書論議しかできないフロントの論理です。法令・規約の手続き規定は、集団の意志反映を行うための議決方法を定めることを意図するものです。あなたのいつもの論調のように、「法令・規約に即すること自体が目的」なのではありません(もちろん違法を進んで推奨するものではありません)。勘違いしないことです。 何とかのひとつ覚えで、「間違いをこれからも指摘します」としか言わないんでしょうが、貴方ごときの浅薄な意識で「間違いを指摘」など、良識的な理事たちには笑止です。 |
||
424:
匿名さん
[2010-02-28 06:06:51]
よくわからん議論だ。
いくら法律改正しようとしても、委任する人が 決まっていない委任状なんてありえない。 反対なら、議決権行使しておけば良いし、 誰か自分と同じ考えの人があらかじめわかって いれば、その人に委任すれば良い。 微妙な議決事項としては、例えば、立て替え決議 なんかがあげられる。60年もたっていれば、 たいていの人が建て替えに賛成するが、30年くら いで建て替えようとして、微妙な差でひっくり 返ったケースがある。有名なのは千葉県の稲毛 団地。建て替え賛成派と反対派が猛烈に争い、 欠席者の委任状を自分達のものとして争ったが 結局否定された。 あと、もめそうなのは、駐輪場の増設とか、 少なからぬ設備の変更を伴うものだろう。 出席者だけで決めてしまう(出席者の賛成の 多いほうに委任状を回すということならそう だろう)のは、なんかなあ、という気がする。 |
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425:
匿名さん
[2010-02-28 07:05:45]
>委任状は総会に出席した皆様で決議したことに委任するということです。 理事会、理事長に委任するものではありません。勘違いする理事会、理事長を作りだしてはいけません。
中学程度から勉強しましょう。 委任状と議決権行使書 http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html |
||
426:
匿名さん
[2010-02-28 07:09:11]
>いくら法律改正しようとしても、委任する人が 決まっていない委任状なんてありえない。
日本での出来事かしら? |
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427:
mizyoka
[2010-02-28 08:16:44]
No.425 by 匿名さんへ(組織ぐるみの人達)
投了だと言ったでしょう。 以前から私の標的に追っかけてきますね。よっぽど私の考えの書き込みが気に食わない のでしょうね。 前の言ったが、私が言いたいことを確認もしないでの主旨から脱線させるのが目的。 法が出来ている目的は何かを良く考えればわかるでしょう。 法は誰にも公平でなければならない。それが民意だと言っているのです。 マンション内も同じだと言っているのです。 あなた方の書き込みは、全てを理事会、理事長が勝手な判断で何でもできると誤解されるような 書き込みをするからです。 |
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428:
匿名さん
[2010-02-28 08:37:55]
>以前から私の標的に追っかけてきますね。よっぽど私の考えの書き込みが気に食わないのでしょうね。
書いた人には全く関心なし。 ただ間違いの記述には、厳しく批判するのみ。 これからも同様に対処する。 間違い、デタラメは書かない事に気をつける事。 |
||
429:
匿名さん
[2010-02-28 08:42:39]
>これからも同様に対処する。
理事経験を踏まえない教科書程度の知識しかない方が偉そうなことを言うのは片腹痛いというものです。 身の程を弁えなさい。 |
||
430:
匿名さん
[2010-02-28 09:25:59]
>理事経験を踏まえない教科書程度の知識しかない方が偉そうなことを言うのは片腹痛いというものです。 身の程を弁えなさい。
犬の遠吠えだけでなく、具体的にどうぞ。 |
||
431:
匿名
[2010-02-28 14:31:17]
|
||
432:
入居済み住民さん
[2010-02-28 14:43:58]
>犬の遠吠えだけでなく、具体的にどうぞ。
また「具体的に」が出ましたか。これも何とかのひとつ覚えですね。 過去、複数回、貴殿の「間違い指摘」自体の間違いさえ、具体的に指摘していますが、反論しきれない(というより議論する能力が欠けている)上に非を一切認めたことがないのは、多くの方もご承知のところです。具体の反論をしたところで、貴殿に理解能力、議論能力があるとも思えません。 上の>>423で指摘したのは、比較的軽度な部類ですが、別に教科書一辺倒の○×的な「間違い指摘」にのみ終始しても、それはそれでそんなことは誰も分かってるんで構わないんですが、肝心の管理運営のことになると、多くの理事会が抱える悩みからかけ離れた「輪番は無知無能無責任、管理組合全体の懇親行事は飲兵衛の公金横領、マン管士は社会的に不要etc.」といった荒唐無稽なアジを、論破されても性懲りもなく繰り返すといった程度の貴殿が「間違いの記述には、厳しく批判するのみ」等とでかい口を叩くのですか。 一度でよいですから、実際の管理運営の経験に立った共感を得られる発言をされては如何でしょうか。発言の添削係に徹するなら、それなりの謙虚な指摘の仕方があるというものです。 |
||
433:
匿名さん
[2010-02-28 15:43:44]
>426
本当に社会人なの? 委任状って、ありとあらゆる場面で遭遇する。 マンション売り買いする時も、登記などの 時に委任状を書かされる。もちろん、すべて 自分でやれば委任状を書くことはないだろうが。 http://委任状.jp/log/1.html 委任状に空白があったら無効だよ。特に誰に 委任するか書いてないものは・・・書いて なければ、受け取った人が好き勝手に設定 できることになる。でも、委任する人は、 自分で書かなければ認められない。 で、総会出席の場合には、委任状には、XXXに 委任すると書いてあるが、その他に、議長に 委任するという書き方がしてあるのが普通。 自分で選択できるから、問題はない。 総会を成立させるために、委任状だけは出すように 言われるのが普通。総会が成立しない可能性がある のに、総会を開く管理組合はない。誰も知っている人 がいない場合、議長(理事長)に委任するしかない。 |
||
434:
匿名さん
[2010-02-28 16:20:20]
>総会を成立させるために、委任状だけは出すように言われるのが普通。
間違い。欠席する場合は委任状か議決権行使書を提出する様に総会招集通知書に書いて、その両方の用紙を添付するのが普通。 >総会が成立しない可能性があるのに、総会を開管理組合はない。 理事長に対する不信、理事会の総会案の審議の必要性がないと判断されれば、出席者は勿論、委任状も議決権行使書も提出されないない場合もあり得る。 >誰も知っている人がいない場合、議長(理事長)に委任するしかない。 その場合には議決権行使書で、自身の意志で賛否を表現できる。 |
||
435:
匿名さん
[2010-02-28 16:31:52]
>委任状に空白があったら無効だよ。
それは一般の委任状の話です。 管理組合の総会の委任状は、記載年月日、本人名、押印すれば、目的が明らかですので何を委任するかは書く必要ありません。 委任する人の名前を書く事が望ましいですが、委任する人名を書かない場合は白紙委任状と言って有効です。この場合はその用紙を受取った人に委任したものと判断されます、実質は理事長が総会を招集し、委任状、議決権行使書を回収するので、理事長に委任した事になります。 |
||
436:
匿名さん
[2010-02-28 16:37:03]
>多くの理事会が抱える悩みからかけ離れた「輪番は無知無能無責任、管理組合全体の懇親行事は飲兵衛の公金横領、マン管士は社会的に不要etc.」
かけ離れてはいません。理事会の悩みの根源を突いています。今後もそれらの指摘を受けない様に精進して下さい。 |
||
437:
匿名さん
[2010-02-28 16:52:42]
436
>指摘を受けない様に精進して下さい 指摘自体が笑止なのを理解できない貴殿程度に、今は何を言っても理解できますまい。 他の良識的な方々の議論について来れるよう、せいぜい精進なさってください。 |
||
438:
匿名さん
[2010-02-28 19:30:35]
>指摘自体が笑止なのを理解できない貴殿程度に、今は何を言っても理解できますまい。
犬の遠吠え以外の手段を持たない悲しさが滲んでますね。 |
||
439:
匿名さん
[2010-02-28 19:55:20]
438
>犬の遠吠え以外の手段を持たない 見っともないですね。これまで貴殿が皆さんから散々に論破されてきたという事実を隠蔽・歪曲しようとでもいうのですか。 どう言い繕おうとしたところで、貴殿から散々不愉快な目に合わされてきた皆さんの前では無駄です。犬の遠吠えは貴殿自身、笑止です。 |
||
440:
匿名さん
[2010-02-28 20:24:43]
これからも教えて上げましょう。
|
||
441:
匿名さん
[2010-03-01 08:37:18]
お二人が切磋琢磨されるのはいいのですが、本題からずれることなくお願いいたします。
|
||
442:
匿名さん
[2010-03-01 18:27:57]
>皆さんから散々に論破されてきたという事実を隠蔽・歪曲しようとでもいうのですか。
事実無根。痛い目に会った書き込み人一人。 |
||
443:
匿名さん
[2010-03-02 10:11:29]
過去レス読むと、総会の際出席か委任状しかなくて、議決権行使がない…なんてコメント見ます。
全ては規約次第…なんでしょうがそんなのって許されるんでしょうか? |
||
444:
匿名さん
[2010-03-02 11:04:43]
議決権行使書はなくてもいいのですが、普通決議でも最低4分の1の賛成が必要なんですが、
それがクリアーできれば決議できますよ。 ただ難しいでしょうがね、特に特別決議は絶対無理でしょう。法的に。 |
||
445:
匿名さん
[2010-03-02 11:53:04]
>過去レス読むと、総会の際出席か委任状しかなくて、議決権行使がない…なんてコメント見ます。 全ては規約次第…なんでしょうがそんなのって許されるんでしょうか?
いいえ違います。 委任状か議決権行使書を総会に提出するのは、出席できない組合員に法律で認められている権利です。 ただそれらの用紙を準備しない管理組合は、白紙委任状だけで管理会社に都合の良い決議をしようとすることに協力している姿です。議決権行使書では各議案それぞれに賛否を記入できるので管理会社は反対されることは困るので、理事長=管理会社に全てを委任する白紙委任状を集めようとするのです。 議決権行使書が準備されていない場合は、自分で手書きででも、各議案ごとに賛成か反対を記入し議長=理事長に提出することもできます。 |
||
446:
匿名さん
[2010-03-02 14:01:24]
>>445
議決権行使書は法律では決められていませんよ。 |
||
447:
匿名さん
[2010-03-02 16:11:54]
>議決権行使書は法律では決められていませんよ。
無知な人にお教えしましょう。区分所有法39条2項くらいは読みましょう。 |
||
448:
匿名さん
[2010-03-02 22:09:15]
何をそんなことぐらいで得意そうに指摘してんだか。無知なXYZの分際で。
|
||
449:
入居済み住民さん
[2010-03-02 23:11:31]
あれだけ輪番理事誹謗で我々理事の顰蹙を買っておいて「事実無根」ですか。
自分の担当した狭い見聞だけを根拠に、一つ覚えを繰り返すのみで、全く議論にならなかったくせに、よくも恥ずかし気もなく他人を「無知」呼ばわりするものです。 |
||
450:
匿名さん
[2010-03-03 09:18:37]
>あれだけ輪番理事誹謗で我々理事の顰蹙を買っておいて「事実無根」ですか。
輪番理事様 貴方は選出されていない誰でもなれる役員で、その代わり有能、無能に関係なく役員になるのですかた、無責任そのものの集団の一員に過ぎません。従って、これから出てくるものは、管理会社を意のままに使う事が出来ないで、責任逃れの文句を言うだけの手段しか出来ず、漫然と任期を過ごしているのが現状でしょう。 共有財産の管理集団を町内会、自治会、PTAあたりと誤解している貧粗な考えからの発想です。 |
||
451:
匿名さん
[2010-03-03 09:30:11]
>有能、無能に関係なく役員になる
>無責任そのものの集団の一員 >責任逃れの文句を言うだけの手段しか出来ず、漫然と任期を過ごしている >貧粗な考え あなたが噂のXYZさんですか? ひどいこと言うんだね。 輪番制の理事が上記と結びつくのはあまりにも論理の飛躍がある。 そんなこと言って何のためになるのか? そうでも言わないと、ご自分を守れないというのはいかにも哀れと思います。 |
||
452:
匿名さん
[2010-03-03 18:38:03]
>輪番制の理事が上記と結びつくのはあまりにも論理の飛躍がある。 そんなこと言って何のためになるのか?
輪番制が如何に管理組合の業務を駄目にしているか。 管理組合に問題がある場合は、根源は輪番制にある。 |
||
453:
匿名さん
[2010-03-03 19:27:10]
>管理組合に問題がある場合は、根源は輪番制にある。
根源は、その住民の意識じゃないでしょか |
||
454:
匿名さん
[2010-03-03 20:38:37]
>根源は、その住民の意識じゃないでしょか
その通りです。輪番制を採用しようとする組合員の意識です。 100パーセント管理会社に任せて、役員は責任なしでも時間制約の迷惑さの平等化に過ぎない。 |
||
455:
匿名さん
[2010-03-03 21:19:44]
輪番制については、既に議論が終わってますので、蒸し返しはやめましょう。
輪番理事バッシング派は、上記を見てもお分かりのとおりのレベルです。 要するにこういうレベルの人間が、他人様に「間違いを指摘」したり、「無知な人間に教えて進ぜよう」などと言っている、というだけのことです。 これ以上、この件を蒸し返さないようお願いします。 |
||
456:
匿名さん
[2010-03-03 22:16:36]
噂のXYZへ
てめえ!うぜえぞ! いい加減に引っ込め! |
||
457:
匿名さん
[2010-03-03 22:34:53]
私の近所のマンションで、G人社を管理会社に変えようとして、理事長になってから人が変わったように強引に他の理事を説得し、管理会社を無視し、議事録を勝手に作ろうとしたので議事録は半年以上も出されないままだったので、他の居住者からおかしいという声が出されたので理事会に出席してどんなことをしているのかをみてみると、その理事長は管理会社をG人社に変えることばかりで、マンションの運営に関しては何もしようとしていなかったのが分かった。
その後、いろいろと調べたら、G人社に変えると数十万円の謝礼金がもらえるから、何が何でも管理会社を変えたいということが分かったので、他の居住者に其のことを話したところ、その理事長は、あからさまに脅したり前以上強引に管理会社を独断で変えようとしだしたので総会の時、理事長を解任したのです。 その後、理事だからと、G人社に変えようというビラを配ったり、他の理事や反対した居住者の悪口を書いたビラをマンションのあちらこちらに張り紙をしたのですが、防犯カメラにその姿がはっきりと写っていたので、それを理由に知事も解任されました。 |
||
458:
匿名さん
[2010-03-04 00:08:31]
457
>その後、いろいろと調べたら、G人社に変えると数十万円の謝礼金がもらえるから、何が何でも管理会社を変えたいということが分かった 調べたら謝礼金をもらえるということが分かったのか、当人がそう思い込んで変えようとしたことが分かったのかどちらですか。 |
||
459:
匿名さん
[2010-03-04 07:26:25]
>輪番理事バッシング派は、上記を見てもお分かりのとおりのレベルです。
どんなレベルか全く説明なし。 輪番制信奉派には反論する術なし、何故ならば事実を言われては怒る事しかない。 |
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460:
理事長
[2010-03-04 07:45:18]
管理会社かえるだけで数十万くれるの?G人社紹介してー
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461:
匿名さん
[2010-03-04 08:21:25]
>どんなレベルか全く説明なし。
根拠もなく「事実は事実」というしか術がなく、ただ思いつきを決め付けるだけ、というレベルです。自明のことなので説明してないだけ。あるいは、こんなことも分からないレベル、と言い替えてもいいでしょう。 詳しくは別スレを読めばわかることです。蒸し返しはやめましょう。 |
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462:
匿名さん
[2010-03-04 12:01:38]
G人社の本社に電話して聞いてみたら、「詳しい事はお会いしてでないと話せませんが、今言えるのは、紹介料として貢献度により管理費1か月分くらいは差し上げます。これは正当な謝礼ですので何の問題もないです」と言ってましたよ。
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463:
匿名さん
[2010-03-04 12:27:48]
>詳しくは別スレを読めばわかることです。蒸し返しはやめましょう。
逃げるが・・・ですか。 |
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464:
匿名さん
[2010-03-04 13:32:12]
463
↑このような程度ということですね。 |
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465:
匿名さん
[2010-03-05 09:40:36]
いくらなんでも「貢献度云々」など言わないでしょう
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466:
匿名
[2010-03-10 02:03:00]
勝手な事する理事長て多いんですね。親戚が住んでるマンションの理事長は
予算を浪費する、気に入らない理事は追い出す等、やりたい放題らしいです。 |
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467:
匿名はん
[2010-03-10 07:20:35]
>勝手な事する理事長て多いんですね。親戚が住んでるマンションの理事長は予算を浪費する、気に入らない理事は追い出す等、やりたい放題らしいです。
管理会社任せの区分所有者が多いマンションの特徴で、それを許している区分所有者が悪い。 改善の方法は担保されている。 |
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468:
匿名さん
[2010-03-10 18:25:33]
確かに・・・
まともなマンションだったら、理事もそれなりの レベルなので、理事長のやりたい放題になんて できない。 レベルの低いマンションの話なんて、きりがないよ。 うちは、そういうマンションではなくて良かったよ。 これだから安いマンションは嫌われる。独身者用の 部屋が多いマンションなんて最悪だ。 |
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469:
匿名
[2010-03-26 23:58:41]
理事長解任の決議を出して、組合員の多数決で辞めさせられませんか?
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470:
匿名さん
[2010-03-27 00:13:54]
>理事長解任の決議を出して、組合員の多数決で辞めさせられませんか?
ぶつぶつ文句を言うやつに限って何も行動できない。できるもんなら臨時総会でもなんでもすればいい。 オレはおかげで永久政権だよ。 by悪徳理事長 |
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472:
匿名さん
[2010-03-27 10:27:45]
理事長を解任するんだったら、臨時総会を開いて普通決議でオーケーですよ。
ただ議決権行使書があるので難しいでしょうね。 臨時総会を5分の1の人数を集めて理事長に要請し、理事長が受け入れなければ臨時総会を 要請した者が議長になれますので、そうなれば議決権行使書は有利になりますがね。 |
||
473:
匿名さん
[2010-03-27 10:49:19]
>理事長を解任するんだったら、臨時総会を開いて普通決議でオーケーですよ。 ただ議決権行使書があるので難しいでしょうね。
>臨時総会を5分の1の人数を集めて理事長に要請し、理事長が受け入れなければ臨時総会を要請した者が議長になれますので、そうなれば議決権行使書は有利になりますがね。 この文章はおかしいね。 議決権行使書は議案に関する賛否を記述するのですから、誰が総会を招集しようがその影響は受けません。 委任状との誤解でしょう。 |
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474:
匿名
[2010-03-27 20:28:03]
ある悪徳管理会社は大規模修繕工事の際に、管理会社委託の工事に仕向けるよう役員を丸め込み、管理会社と役員の関係を悪の**の伏魔殿にしようとしています!
管理会社には親会社から報奨金が支払われ、役員にはバックマージンを支払っているそうです! クズ管理会社がクズ役員を増殖させて、関係がナアナアにならないよう、益々と組合員(住民)は管理会社と役員を厳しく管理監督する目が必要です! クズ役員は増殖させない為にも、1年置きに役員を交代させましょう! |
||
475:
匿名さん
[2010-03-27 22:38:00]
>>473
議決権行使書は議長に対する委任状ですよ。 誰が総会を招集しようがその影響がないとのことですが、理事長が召集して議長になる場合と、 5分の1の組合員で臨時総会の開催を理事長に請求し、理事長がやらない場合はそれを提起した組合員が臨時総会を 招集し、その中の一人が議長になります。 委任状は議長宛に通常はなりますので、欠席者が多ければ多いほど議決権行使書の影響が出てきます。 議決権行使書の力は絶大ですよ、どこの組合でもそうでしょう。そんなに出席率は良くないでしょうからね。 |
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476:
匿名さん
[2010-03-28 00:18:33]
その悪徳管理会社って、G人社じゃないですか?
この会社は、兎に角工事をさせるように仕向けて、要するにフロントへのノルマなんです。 そして、ぼったくり金額で理事長などに謝礼金を支払っても桁違いの利益を見積もりに乗せているので平易なのです。 この理事長も管理会社から多額の謝礼金をもらっているのでしょう。 |
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477:
匿名
[2010-03-28 01:55:48]
横領理事長は早くに刑務所に入れて、世間と家族の恥さらし者にしろ~
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478:
匿名さん
[2010-03-28 03:52:08]
別に悪徳じゃなくても、できることなら兄弟会社に
やらせたいと思うのは自然ではないですか? 知っている会社を使うのは悪とは限りませんよ。 値引きに応じてくれる。 不況の折、仕事があるだけでもありがたいと思う会社もあります。 文句を言いやすい。 仕事の質がわかっている。 何がなんでも安くしようとすると、しっぺ返しが 来ることもありますよ。 もちろん、一切の吟味せずにまかせてしまうのは 駄目ですが、素人の吟味なんて、どこまで有効なん だか・・・ |
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479:
匿名さん
[2010-03-28 07:37:25]
>議決権行使書は議長に対する委任状ですよ。
勉強をお勧めします。 |
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480:
匿名
[2010-03-28 08:36:13]
アンポンタン、バックマージンを住民に内緒で役員がもらうのが悪質な犯罪なんだ!
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481:
匿名さん
[2010-03-28 12:14:14]
>480
それは犯罪に決まっている。 そういう意味では、1,2年で交代というのは 正しいと思う。 近々、自分達のマンションの管理をプロに任せても良い、 というような法律ができるらしい。 こういうことを考えると恐ろしいとは思うけど、まかせた 以上、その人達のいいように運営されてしまうのは当然 だ。 頑張って、自分達で運営する道を取らなくてはならない。 |
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482:
匿名
[2010-03-28 12:55:59]
479 >
議決権行使書は賛否を表明出来る物で、委任状とは別物ですよ。 |
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483:
匿名さん
[2010-03-28 13:30:16]
白紙委任状と勘違いしてるんじゃないの。
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484:
匿名
[2010-03-28 16:34:17]
479〉議決権行使書がない管理組合なのかもしれませんね。
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485:
匿名さん
[2010-03-28 16:41:11]
議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
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486:
匿名さん
[2010-03-28 17:39:19]
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません
法律で規定されているものを勝手に禁じるな! |
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487:
匿名さん
[2010-03-28 21:54:13]
政治的理由で使用は認めるべきではありません。議論によって意見を修正する余地がないのであれば、総会を開く意味はありませんので。
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488:
匿名さん
[2010-03-28 23:38:24]
労働組合でも100人以下の規模の中小単組ではこういった問題が起こります。
本人は良かれと思ってやっているんでしょうが、度を越した啓蒙運動は正直、他でやっていただきたいと思いますねぇ。 これはマンションの話で、今日もうちの管理組合では、駐車場の来客スペースの問題が出て(うちは来客用駐車場がありません)、ある人は「短時間の駐車を認めるために許可証を交付して、玄関前の駐車を限定的に認めるべきだ」と言い、とある人は「こういったことを一度認めるとなし崩し的になってしまう。購入時に納得して契約してるんだから認めるべきではない」といった2つの意見があり、理事会に諮られることに。結果はどうなったかはまだ分かりませんが、おそらくこういった問題は、ある程度の許容が必要な種類の問題なのかもしれないとも思います。 つまり、形而上は「駐車不可ですよ」としておいて、迷惑がかからない範囲ならば苦情を控えて多少なら許容する。といった対応も局面によっては必要なんだと思います。 あれはどうでこれはこうで、というように何でも杓子定規に決めればいいもんでもないとも。 逆にいえば、許容する心が狭い人が理事長になると、ある種の暴走を引き起こすとも言えます。 例えば、大きな手柄を立てたいがために、管理会社のやり方に対して重箱の隅を突いて総会で契約更新を止めさせ、安い管理会社に変えてしまうとか。 実際、勤め先の労組でもありましたよ。所属する組織鯛の変更って感じで。けど、よくよく精査したら2か所から会費を取られて高くついてるけど。まあ、もめた割には結果はこんなもんです。 一般的な法則として、鼻息の荒い奴のやることって、肝心なことが抜け落ちてます。 だから、この種の暴走を止めるには、構成組合員が常日頃から数多くの発言をしていく必要があると思います。 発言を控えると、暴走はさらに加速します。 |
||
489:
匿名
[2010-03-29 01:56:37]
488〉 論点がずれていますが。
日頃の議論は大切だけど、総会は賛否を諮る場所でしょ。 |
||
490:
匿名さん
[2010-03-29 07:54:11]
488さん管理担当外されて悔しかったのですね
議事録見かえすと、検討方法が提案されても理事会が管理会社の口実に乗せられ管理会社に従わされてます 反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが 暴走理事会でしょう 管理会社に問題あるのですがね |
||
491:
匿名さん
[2010-03-29 08:17:21]
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
誤解です。そもそも管理組合の総会は理事会案の賛否を決議する場であるので、理事会案の要領を出来るだけ賛否が判断し易い範囲まで記述して、出席者の過半数での普通決議にたよることなく、欠席者も含めた全体の賛否を集める事が必要です。 |
||
492:
匿名
[2010-03-29 08:17:29]
もっともらしい口先三寸だけは得意だが、行動はまるで駄目オヤジばかりの役員や組合員が多いマンションでは、必ずや後々に大問題が起きまして最低最悪となります(泣)
総会でワアワアと大きな声を張り上げるやつに限って、何も出来ない能無し人間が多いですから、一人一人の意見を聞きながら多数決で判断し、奇人・変人は相手にしない事です。 |
||
493:
匿名さん
[2010-03-29 08:22:08]
>反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが 暴走理事会でしょう
そんなことはありえない。もしあったら、組合員も民度が低いことだ。 >管理会社に問題あるのですがね この様に、関係のない第三者の責任にしている様じゃ改善はないね。 |
||
494:
匿名さん
[2010-03-29 09:21:35]
管理会社の議事録捏造により理事会を暴走させてる
|
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495:
匿名さん
[2010-03-29 12:57:29]
総会が、
>>理事会案の賛否を決議する場 だとしたら、 集まる必要ありますか? 書面決議でいいでしょ? 議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。 総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。 |
||
496:
匿名
[2010-03-29 15:17:07]
区分所有法に記載ありますが…。書面決議は全区分所有者の合意がある時のみ有効ですよ。
例えば、全戸完売時の竣工物件の初期管理を承認する場合などで、管理組合発足後は100%書面決議はほぼ不可能なので総会を開くわけですが。 修正しての議決は違法となりますよ。 |
||
497:
匿名さん
[2010-03-29 15:27:08]
議決権行使書って誰が考えたの?総会開催前にほとんど大勢が決してるんではないですかね?
|
||
498:
匿名
[2010-03-29 21:34:23]
494番さんは管理会社の解約や変更の議題を役員に提出して下さい。役員もグルなら3/4以上の委任状を取って、役員の解散決議をするよう努力して下さい。
|
||
499:
匿名さん
[2010-03-30 08:41:57]
管理組合理事会への連絡は管理会社経由です
文書にしても検閲されてるそうです 議事録に理事会役員は掲載されても、役職はされません 総会は年度末に1度のみ 管理会社が全てです |
||
500:
匿名
[2010-03-30 08:57:55]
うちにも身勝手と言うか頭が大変に悪い暴走理事長がいました。
だいたいそんな理事長は立候補して人の上に立ちたがる、自己顕示欲の強い人ですが、学歴コンプレックスの仕業なんでしょうか? まあ何でも住民に連絡せずに工事を勝手にするわで呆れてしまいました。 これこそ理事長の暴走と言いますか、馬鹿丸出しで役員にしては決して駄目な人間です。 |
||
501:
匿名さん
[2010-03-30 12:03:36]
>>理事会案の賛否を決議する場
>だとしたら、 集まる必要ありますか? 理事長一人でも総会は成立します。議決権行使書と委任状の合計が全組合員の過半数集まれば十分です。 >書面決議でいいでしょ? 議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。 区分所有法を勉強して下さい。 >総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。 区分所有法は修正したい人は出席すれば案外チャンスが生まれる制度です。 |
||
502:
匿名さん
[2010-04-18 17:36:36]
監事が総会を開く権限を持っています。
あるいは、理事の過半数も権限を有するはず。 多分、494さんの言うこと当たっています。 理事長の解任は過半数の賛成があれば決まりではないですか?。 管理規約の変更では4分の3ですが。 |
||
503:
買い換え検討中
[2010-04-19 20:15:29]
管理会社が議決権行使書を集める! 問題があると思われませんか?
先日久々に総会に出ましたが、1割強のいつものメンバー。理事会は1年毎に各フロアーで担当します。 理事長は、ほとんど誰とも会話をしない人で、理事が3名、2人欠席。 議案は修繕工事を管理会社が請け負う。淡々と進み賛成多数で可決されました。 議決権行使書は、管理会社が脇に置き、誰も確認をしていません。いつもそうしているらしい。 確認しても、当人が出したと誰にもわからないと思う。仮に管理会社が、適当にサイン、捺印してもわからない。 住民同士の付き合いが少ないのがマンション。 この隙を衝かれたら、管理会社の思うままにされる。議決権行使書を信用してはいけません。 投票方法を変えるしかないと思います。 |
||
504:
匿名
[2010-04-20 14:12:43]
503さん〉
議決権行使書の問題ではなく、理事会の問題ですよ。 出欠票は、組合ポストか管理員室ポストへ入れませんか? 外部区分所有者は管理会社へ返送だと思いますが、そうならば、理事自らが確認すれば良いですよね? |
||
505:
匿名はん
[2010-04-24 22:37:20]
うちは、現役続行中です。
マンションを、個人住宅であるかのように勘違いして、 違法建築マンションにしてしまいました。 理事会で、議題にあげたら恫喝。 議事録もなしで、他の住民は自分たちのマンションが、違法建築マンションになってしまったことさえ知りません。 |
||
506:
匿名さん
[2010-04-24 22:45:03]
505
違法なら特定行政庁の査察をかませばよいだけです。 区分所有法上の措置もされてない様子。何をしてられるんでしょうか。 |
||
507:
¥」。」お:
[2010-04-24 22:52:14]
・・:;。
」:」」「:」「@;@・;;@-p^-0-0---@p^^^^^p-^^:@;@;^@^「^:-¥^@:¥@^@ |
||
508:
匿名はん
[2010-04-24 23:05:27]
506さん、区分所有法上の措置をとるには、
どのような手続きが必要なのでしょうか? |
||
509:
匿名さん
[2010-04-24 23:19:17]
|
||
510:
匿名さん
[2010-04-25 12:35:28]
|
||
511:
506
[2010-04-25 16:09:44]
510>
現役の理事ですが、何か? 自分たちでも出来ることはやればいいだけですよ。 私を管理会社の回し者と決めつけられても一向に構いませんが、やることやってから言ったほうが良くないですか? 口だけ番長かな? |
||
512:
匿名さん
[2010-04-27 19:32:05]
議決権行使書や委任状などの書面投票は、たしかに、問題点もあります。
うちマンションの管理会社は、総会直前に、組合員に電話して、「総会が成立しなくなるので、 欠席するならば、委任状だしてください。この電話で、議長委任で、了承してもらえますか?」 等と聞いて、一応、OKだと確認できたら、議長代理の委任状を作成していました。 あとで、ある組合員の人に、確認したら、「自分は問題点を指摘したが、委任をしていない。」 と言われました。 この管理会社は、他にも、問題点がたくさんあって、管理会社変更したのですが、 実際には、口頭での委任は無効だという、規定は何もないので、 管理会社に都合の良いように、議案や決議を操作できてしまう可能性があります。 管理会社が、委任状作成を代理作成するのを禁止する、何らかの方法が必要です。 |
||
513:
506
[2010-04-30 10:44:32]
512さんのおっしゃるとおり、委任状や議決権行使書は確かに問題点があり、回収方法も考えなければなりませんね。
みなさんの所とは同じかわかりませんが、流れは14日案内掲示 7日前掲示締切お知らせ 3日前締切お知らせ・督促文各戸配布(管理員による)・電話督促 2日前訪問回収・電話督促 当日回収を当マンションでは理事会が行っています。 現行管理会社はあてになりませんので独自に行い、管理会社は電話督促だけです。 本来、管理会社と連携すれば楽ですが。 今期から新管理会社になるので連携出来れば良いのですが。 |
||
514:
匿名さん
[2010-04-30 13:32:21]
理事長の暴走の背後には管理会社がいるということか…はぁ
|
||
515:
匿名さん
[2010-04-30 19:19:01]
ここの投稿者にお聞きします。
あなたは御自分のマンションの組合員の何人と腹を割って話が出来ますか?。 何人信じられますか?。 |
||
516:
匿名さん
[2010-04-30 19:30:37]
|
||
517:
読書子
[2010-04-30 20:58:31]
理事会の健全な運営をするにはどうするか?
これが反面教師になるようですよ。面白いしリアルでお勧め。 ↓ 「全壊判定」朝日新聞出版 |
||
518:
匿名さん
[2010-10-10 01:27:41]
>>503
うちも2割くらいかな? 委任状のことは私も同じように感じます。 理事長自署押印の書類を担当が書き、理事長奥さんにハンコ押させて使用したことが発覚しましたが組合員には知らされませんでした。 お金絡む書類なのに!! 新理事長が怒って「解約」も口にしましたが、何の解決もしないのに組合員に知らせないばかりか、工事ゲット、委託も更新ですよ。(総会で承認させた) 知らせてればリプレースも考える人がいるだろうに。新理事長は管理会社以外に自分のプライベートの仕事関係者に「ある契約」もシフトしましたよ。 そういう方だったのですね。修繕費の値上げと同時に大規模修繕ではない高額の工事も相見積り1社で管理会社に決まり。 値上げ承認も同時なのに「一緒にやったほうが安いということで」と必要か不明の工事も追加。 追加って相見積りの前?後?何を質問しても「わからず」ほとんど担当者が答えた。 担当者も管理会社にツッコミが入ると「持ち帰らせてください(社内検討?)」が得意…。 管理会社がそんな感じなのでマンションはマナーが悪い人や組合に無関心な人が多いと感じる。 管理会社のせいというよりは、そんな管理会社がすりよって来たときに何が魅力なのか管理会社の都合の良い理事会になってしまっている環境があると思います。 |
||
520:
匿名
[2011-08-23 10:40:44]
過去の書き込みとは全く関係ない質問です。
うちのマンション管理規約の総会・理事会・理事長の各条項は、標準管理規約と同じです。 総会の議決事項には、「その他管理組合の業務に関する重要事項」とあり、重要事項でないものは総会決議は不要であることはわかります。 ところで、理事会の決議事項及び理事長の業務には、「・・・その他・・・」という規定がありません。次期理事長は行動力があるのは良いもの勇み足が心配です。そこで、理事会・理事長いずれも明記されていないものはどちらで決めるものかを教えてください。 |
||
521:
匿名さん
[2011-08-23 11:12:34]
つくばみらい平饅頭を作る権限ですよね。
理事長がつくばみらい平饅頭を作る場合、収益事業にならないんですかね。 |
||
522:
匿名
[2011-08-23 11:17:07]
みらい平とは違います。ただ、ちょっと重なるところがあるので心配になりました。
|
||
523:
匿名さん
[2011-08-23 11:25:27]
具体的に言わないと誰も答えられん。ベランダでの喫煙禁止とかなら使用細則に追加だから総会決議。
もともとペット禁止で飼ってる部屋に内容証明でやめろって言うのは理事長権限。 |
||
524:
匿名
[2011-08-23 11:27:23]
理事長は管理者だから理事長。理事会は限定列挙のみ。
|
||
525:
匿名さん
[2011-08-23 11:28:18]
理事会は総会議案を作る役目。決まったことの執行なら理事長単独でOK。
総会が理事会一任してることなら理事会決議。例えば予算だけとって業者選定を一任するとか。 |
||
526:
匿名さん
[2011-08-23 11:49:53]
>>518さんの管理会社は大京アステージではないですか?、
|
||
527:
匿名さん
[2011-08-23 11:52:38]
518は去年のレスだよ。聞いても無駄。あたらしいスレッドたてようか
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||
528:
匿名さん
[2011-08-23 12:22:35]
>517
全壊判定、私も読みましたよ。 これは、団地型の形態をとっているマンションが単棟型管理規約で管理されていたので 全壊判定と認められず、災害復旧支援金がおりないで苦悩するノンフィクションの小説ですよね。 片方だけが壊れた場合の対応も考えておかなければならないという警鐘でしょう。 |
||
529:
匿名
[2011-08-23 13:19:46]
別スレはいらない。
|
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530:
匿名
[2011-08-23 13:23:58]
新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
|
||
531:
匿名さん
[2011-08-23 13:30:25]
いいよ。合法。異論は出るかも知れんけど、保護すべき個人情報ではないです。
|
||
532:
匿名さん
[2011-08-23 13:38:25]
但し、逆恨みされて嫌がらせくるかも。
|
||
533:
匿名さん
[2011-08-23 13:55:53]
>新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
プライバシーの侵害で30万円の過料。 |
||
534:
匿名さん
[2011-08-23 14:45:33]
http://blogs.yahoo.co.jp/mansion_kanrihi/1187305.html
管理費等の滞納者の氏名を公表しても良いか? 公表の仕方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、 損害賠償を請求される恐れがあるので、その方法には注意が必要。 区分所有法上の団地管理組合である町会が、管理費滞納者の氏名を 立て看板の設置により公表した事例(東京地判平11.12.24)では、 『本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、 目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、 管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、 本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告らに対し、 会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す 正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する 不法行為にはならないものと解するのが相当』と判示したものがある。 また、滞納管理費を訴訟により請求する旨の議案を、議案説明書に記載するに際し、 滞納者の氏名を記載することは「訴訟提起に踏み切る以上、当然の措置」であるとした 裁判例もある。 ⇒ したがって、氏名公表そのものが認められないということはないが、 是非は、その態様により異なるといえる。 実際、相談を受ける事例では、滞納者の氏名までは記載せず、 部屋番号だけで特定しているものが多いと思います。 |
||
535:
匿名
[2011-08-23 18:10:16]
んで、理事会に諮らず理事長の裁量権でやって良いか。
|
||
536:
匿名さん
[2011-08-23 19:13:36]
いいよ。しかし、互選で理事長を決めている以上、合法であっても方針が気にいらないと言われて解任されるかも。
|
||
537:
匿名
[2011-08-23 19:34:28]
合法でも解任ね。なるほどです。
|
||
538:
匿名
[2011-08-29 08:08:54]
某理事長候補が暴走しまくり。理事長になった時を考えるとぞっとする。
|
||
539:
匿名さん
[2011-08-29 11:10:31]
規約に基づかない委員会設置は理事会の崩壊を招くでしょう。結果、独裁体制に移行します。
|
||
540:
匿名さん
[2011-08-29 20:00:19]
>>539
専門委員会の設置はどこのマンションでも管理規約で規定されてると思うが。 |
||
541:
匿名さん
[2011-08-29 20:11:20]
理事の解任なら総会決議だけど、理事長職の解任に関しては規約にないよ。
だから理事会決議で理事長職の解職はできない。 もしやるとしたら理事の解任で総会決議にかけるしかない。 |
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542:
住まいに詳しい人
[2011-08-29 20:23:08]
なんかごっちゃになってないか?
理事長=職、理事=身分 だから理事長は身分は理事で職が理事長。 理事長が解職されると平理事に戻るだけ。 だから理事長を理事会から追放したければ、理事の身分を剥奪する総会議決の解任しかない。 |
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543:
匿名さん
[2011-08-29 21:02:49]
>>540
みらい平では理事会決議で設置するそうだ。 |
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544:
匿名
[2011-08-29 21:24:35]
>>540
みらい平の御仁は、部会のことを委員会と称しているらしい。 |
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545:
匿名さん
[2011-08-29 21:40:57]
なるほど、一理ある。部会なら分かる。
ただ、部会だと部会長と部員、委員会なら委員長と委員。聞こえの良さかも? 管理組合も理事長ではなく組合長といってるところがある。 また立派な洒落た外観のマンションなのに「・・・団地管理組合」の名称もある。 |
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546:
匿名
[2011-08-29 21:47:02]
たいした違いじゃないが、管理規約上、『専門委員会』が規定されているのであれば、紛らわしいので、部会のことを委員会というのはセンスない。
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547:
匿名さん
[2011-08-29 21:55:10]
「専門委員会」の名前でなければ何でも言いと思う。
何々ワーキングとか何々ミーティングとか。 でも世の中には部会を委員会と言ってるマンションはあるよ。 |
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548:
匿名さん
[2011-08-29 22:15:17]
規約にない委員会の議事録は委員長が書け、ということにするらしい。嫌だったらやめてもらうらしい。
委員会の定足数も設けないらしい。 |
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549:
匿名さん
[2011-08-29 22:23:30]
字が書けない人が理事になっても困ると思うよ。
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550:
予言
[2011-08-29 22:27:28]
いやあの御仁に危惧することは、管理規約上、理事会決議事項と列挙されている以外の事項を委員会でバンバン執行しようとしていること。区分所有法で、保存行為は誰でもできるが、管理行為は総会決議または規約の定めが必要とされていることを知らないらしい。御仁の委員会は管理行為を権限違反のまま実行しちゃうよ。見ててごらん。
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551:
匿名さん
[2011-08-29 22:28:15]
書くの嫌だったらボイスレコーダーに記録してテープ落とし頼めばいい。
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552:
住まいに詳しい人
[2011-08-29 22:36:15]
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。 |
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553:
匿名さん
[2011-08-29 22:45:37]
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554:
匿名さん
[2011-08-29 22:48:38]
みらい平の場合
私見だけど 下記①は使用細則変更で総会決議。 ②は理事長決裁 ③⑤は予算いるだろうから総会決議 ④は理事長決裁 以下引用 組織論はさておき、来期実施することはもう決まってる。 ①オートロックマンション解錠による新聞戸別配達の実施 ②中庭の放射線量低減のための除染 ③管理組合執行部と住民との双方向コミュニケーションシステム ④住民の啓蒙・啓発に力点を置いた「理事会だより」の発行 ⑤各委員会のバーチャル会議システムの構築 それぞれの委員会に割り振ると次のようになる。 防災委員会 :② 広報委員会 :④ 住環境向上委員会:① 情報化推進委員会:③⑤ 委員会の委員長は腕の見せ所だろう。 |
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555:
匿名さん
[2011-08-29 22:55:23]
うちのマンションはオートロックだけど管理規約や使用細則にはオートロックに関しては何も規定されてない。
だって国交省の標準規約そのままだから書いてあるわけない。 |
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556:
匿名さん
[2011-08-29 22:57:22]
③は理事長のメアドと携帯番号を開示すればタダだは?
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557:
匿名
[2011-08-29 23:02:49]
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558:
匿名さん
[2011-08-29 23:06:04]
ご本人は開示すると言ってるよ。
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559:
匿名
[2011-08-30 00:41:41]
みんな管理・運営に関わること。
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560:
匿名さん
[2011-08-30 02:42:38]
その委員会は、成り手がいるのかねえ。大体どこのマンションでも人手不足なのに。
少なくとも、誰かに確約を取っているとか裏づけがないと絵に描いた餅っぽい。 |
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561:
匿名さん
[2011-08-30 05:45:00]
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562:
匿名さん
[2011-08-30 06:01:16]
>>557
そういう弱い人が理事長になったらメアドも電話も公開しないと思う。 |
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563:
匿名さん
[2011-08-30 20:48:38]
>>562
弱い人は理事長にならないでしょう。互選で無理やり成らされたのなら別ですが。 |
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564:
匿名
[2011-08-30 20:57:28]
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565:
匿名さん
[2011-08-30 21:08:15]
懸命なひとは、公開なんかしないよ。
まあ、やってみればわかるかるよ。 最初は、遠慮が有るだろうから少ないかもしれないが、時期にさばけなく成って収集がつかなくなるから。 |
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566:
匿名さん
[2011-08-30 21:10:10]
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567:
匿名さん
[2011-08-30 21:13:14]
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568:
匿名さん
[2011-08-30 21:32:52]
なにも理事長のメアドや電話公開しなくてもていいのでは?
うちは管理組合事務所に専用のメアドと固定電話あるよ。 ただ自治会の建物に間借りしてるから、普段は自治会の人が電話とってくれる。 管理組合のメアドは理事はみんな共通で見れる。 |
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569:
匿名さん
[2011-08-30 21:49:15]
みらい平では来期公開するといってるんだよ。理事長の電話番号とメルアド。
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570:
匿名
[2011-08-30 22:06:23]
みらい平なんてどうでもいいだろ。
スレタイに戻ろうよ。 |
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571:
匿名さん
[2011-08-30 22:10:01]
理事長が暴走するのは他の理事連中の力がないからだと思うよ。
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572:
匿名さん
[2011-08-30 22:11:21]
各自が自分で解決方法を考えられるようにならないとダメだよ
あの人が理事長だからとか自分は役員じゃないからとかそんな気分じゃダメ |
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573:
匿名
[2011-08-30 22:32:14]
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574:
匿名さん
[2011-08-30 22:38:01]
>>572
でも役員人事承認したのは組合員だし、互選で理事長認めたのはその役員の理事だし、結局は暴走を許したのは組合員だ。 |
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575:
匿名さん
[2011-08-30 23:18:39]
だからどうなんだい?歯止めをかけるのが監事なんだけどね。
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576:
匿名さん
[2011-08-30 23:30:51]
>567
理事長をやってみれば分かるよ。 ゴミを出す住民ほど始末に終えないって事が分かって居ないからそんな事言っていられるんだよ。中には、放射性廃棄物みたいなのも居るから。 ゴミは、掃いて捨てて終わりみたいに思っているんだろうけど、そう言うのの処理が、一番時間がかかるんだよ。 |
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577:
匿名さん
[2011-08-31 09:30:00]
ウマシカが理事長になったら困ります。
理事長は組合員の小間使いと言う事を忘れずに 組合員から総会で依頼された職務だけやろうね |
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578:
匿名さん
[2011-08-31 10:06:17]
第三者監事ならば、理事長の暴走を止められます。
しかし、第三者監事を依頼することは、理事会が機能していない管理組合では不可能です。 第三者監事が、法律制定ならば可能になります。 |
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579:
匿名
[2011-08-31 10:12:54]
法制化したら、理事会が機能している普通の管理組合まで余計な金がでていく。
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580:
匿名さん
[2011-08-31 10:37:46]
今の管理組合制度で、まともな管理組合の存在は稀でしょう。
今、まともであってもオーナーが変わることを考えると、まともで無くなる可能性が有ります。 マンションの購入に資格は有りません 区分所有法を理解できなくても、利用できなくても悪用する者でもオーナーになり理事会役員になれます。 |
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581:
匿名さん
[2011-08-31 10:50:15]
>区分所有法を理解できなくても、利用できなくても悪用する者でもオーナーになり理事会役員になれます。
その様な程度の低い、悪質な組合員は輪番以外は組合員が選任しますので役員にはなれません。 |
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582:
匿名はん
[2011-08-31 10:51:53]
監事がしっかりしてれば、監事による臨時総会を召集して解任すれば良いのでは?監事を含め、区分所有者の誰もが直接行動を嫌がるのであればどうしようもないでしょう。それはイコールその理事長の暴走に対する「消極的な承認」にほかならないのだから。
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583:
匿名さん
[2011-08-31 10:55:27]
竹島みたいなもんだね!
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584:
匿名さん
[2011-08-31 11:27:56]
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585:
匿名さん
[2011-08-31 11:32:29]
>第三者監事の法定が、暴走理事長を止める
じゃあ、放射線オタクとグルになった第三者監事の暴走はだれが止める? (つくばみらい平の場合) |
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586:
匿名さん
[2011-08-31 11:44:57]
>第三者監事の暴走はだれが止める
あっ、それは簡単。 第三者理事長を法定すればよい。 第三者理事長と第三者監事、ついでに管理組合理事も法定にする。 すべて法定にする。 管理組合をすべて法定。 何と住みにくいことか!! |
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587:
匿名さん
[2011-08-31 11:57:49]
>第三者監事の暴走はだれが止める
別スレでは、一応、 総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。 |
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588:
匿名さん
[2011-08-31 12:01:32]
法定の外部監査は地方自治体でも大会社でも導入されてますし、管理組合に導入してもぜんぜんおかしくないですよ。
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589:
匿名さん
[2011-08-31 12:04:26]
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590:
匿名さん
[2011-08-31 12:17:30]
つまり、何か起きた時にみんなで考えるべきであつて
何も起きていないにも関わらず、何かをやろうとするウマシカ理事長がいけない |
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591:
匿名
[2011-08-31 12:31:44]
暴走理事長と悪徳フロントが、第三者監査を否定するのではないでしょうか
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592:
匿名さん
[2011-08-31 12:32:26]
>>総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
これは、区分所有者単独でも裁判所に解任請求できるようにすべきですね。 監事暴走の場合ね。。。 しかし、住人じゃない監事のほうが、遠慮無しに解任の運動などはできるんじゃないですかね。 トラブルを避けようという意識は働かないと思いますよ。 |
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593:
匿名さん
[2011-08-31 12:38:23]
形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
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594:
匿名
[2011-08-31 13:06:40]
>>592
区分所有者単独の理事長解任請求権なんか作ったら、モンスター区分所有者が激増しそうな悪寒 |
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595:
匿名さん
[2011-08-31 13:10:02]
↑今でもありますよ。
区分所有法25条2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 私が言ってるのはそれに準ずる監事の解任請求の話。 |
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596:
匿名
[2011-08-31 13:15:48]
監事ごときを解任請求権するか?
裁判費用かけてまで。 |
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597:
匿名さん
[2011-08-31 13:16:49]
>>形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
社会の意識が変わるから制度がかわるんだよ。現在の社会の混乱は小泉構造改革によるものである。煽動により意識が変わったから制度が変わった。例えば、派遣法改正など。 |
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598:
匿名さん
[2011-08-31 13:17:51]
>>596
いまは法定監事が暴走したときどうするかの話題だ。 |
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599:
匿名さん
[2011-08-31 13:33:52]
>法定監事が暴走したときどうするかの話題だ
いや、もうその話題は終わった。 いまは暴走監事を裁判所に解任請求する場合に、 裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。 |
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600:
匿名さん
[2011-08-31 13:48:15]
>>裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
そんなの地裁とかでは、たまにあるでしょ。昔、簡易裁判所で最高裁判例を覆す判決を出した人がいたらしいけど、最高裁が激怒、そのひとの出世はなくなったらしい。定年まで地方の僻地をぐるぐるまわるんだ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
でしたら、ちゃんと聞く耳をもって相手の考えを確認してから書いてほしいですね。
一方的な否定する書き込みは控えるできです。
もう、投了です。
真剣に悩んでいる方、まだ、管理組合の初心者の方々のご迷惑になります。
常識ある皆様へ
どんどん主旨から外れている書き込みになり、申し訳ありませんでした。