私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
理事長の暴走?
826:
サラリーマンさん
[2011-11-16 08:50:23]
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829:
契約済みさん
[2011-11-16 22:33:43]
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831:
匿名
[2011-11-18 00:00:55]
そうだね、みらい平の次期理事長をたぶっちゃんは、ネットを使って猛アピール中。見習って欲しいものだ。
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832:
入居済み住民さん
[2011-11-20 11:16:17]
我がマンション、横領事件起こしてる東急コミニテーと契約更新するつもりらしいんですが、
事件のこと調査してるんですかね、理事長。 何でもかんでも理事長一人で決めないで欲しいですね。 お客様へのご報告とお詫び 東急コミュニティー 取締役社長 中村 元宣 この度、誠に遺憾ながら、弊社が管理受託させていただいております13の分譲マンション管理組合様 におきまして、弊社社員が、管理組合様の小口現金収入等の金銭を着服、管理組合会計報告書の改ざん をしていたという不祥事件が社内業務監査により発覚いたしました。 お客様ならびに関係者各位の信頼を損なう結果となりましたことを、深くお詫び申し上げます。 弊社は、事件発覚後速やかに、該当する管理組合様を訪問し、ご報告とお詫び、損害の補填 をさせていただくとともに、所管監督官庁に報告いたしました。 現在、出納会計業務を受託している全ての管理組合様の金銭処理について調査を実施中でございます。 3 月中には調査を終了し、結果を全管理組合様にご報告してまいります。 また、所管監督官庁に当該結果を報告のうえ、指導を仰いでまいります。 今回の不祥事件の責任を明確にするために、当該対象の社員はもとより、関係役職員につきましても 厳正に処分を行います。 弊社は、今回の事態を重く受け止め、より一層の内部管理体制やコンプライアンスの強化を図るとともに 再発防止に向けた対策を講じ、お客様の信頼回復に向け、全社一丸となりまして取組んでまいります。 http://www.tokyu-com.co.jp/company/newsrelease/pdf/220315.pdf 国土交通省 http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000017014.pdf http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000017015.pdf |
834:
匿名
[2011-11-20 11:49:21]
大手の大半は行政処分歴あるよ。
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835:
契約済みさん
[2011-11-20 23:41:45]
>>832
何でもかんでも理事長一人で決めないで欲しい う~んこれってよく判ってない人が書いてますね 理事長って自分の意思じゃ何も動けないんですよ 理事会の意見を代表して区分所有者に報告してるだけなんですよ 何も権利なんてありません。 代表で契約書にサインするのです。 区分所有者の代表である理事の中から互選されているのです。 区分所有者の中から推薦されて理事長になる訳では、ありませんよ 横領事件起こしてるって会社が起した事件じゃなく ある担当者がやった事ですよね 貴方のマンションの担当者が横領事件の犯人なんですか? そうであれば担当者を変えて貰えばクリアーなんじゃないですか? 慣れた管理会社が良いと理事会が決断したのでしょ 区分所有者は、それに従うしかないと思いますよ |
836:
匿名はん
[2011-11-26 21:17:11]
832
横領事件起こしてるって会社が起した事件じゃなく ある担当者がやった事ですよね 貴方のマンションの担当者が横領事件の犯人なんですか? そうであれば担当者を変えて貰えばクリアーなんじゃないですか? 管理組合が契約しているのは、東急コミの担当者ではなく、東急コミのはずですので、 担当がやったことで済むはずではなく、担当者を変更すれば済む話でもないのではと思います。 |
837:
匿名さん
[2011-11-29 12:36:32]
横領されるマンションの管理組合は、輪番制理事会で理事会議事録の掲示もありません。
理事長は理事会決定に従うことになってはいますが、理事会が理事長と副理事とフロントの3名で行はれます。 |
838:
匿名
[2011-11-29 13:08:17]
理事長が横領するマンションは、輪番を採用しないところ。
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839:
匿名
[2011-11-29 17:58:30]
監査はどうなってる?
輪番制の監査だろ、何にもならないんだよ 法定して第三者のプロのに監査はさせるべきだ |
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840:
契約済みさん
[2011-12-02 23:46:37]
理事長の暴走ってどんな事があるの?
実例を聞きたいが・・。 |
841:
匿名
[2011-12-03 00:59:44]
うちの監事はいっぺんも
理事会に来たことがない。 任期2年で既に1年半過ぎたが 顔も見たことない。 |
842:
匿名さん
[2011-12-03 07:27:37]
監事は理事ではない。
したがって理事会に出る義務はない。 理事会運営の業務監査なら、理事会議事録だけでも監査は可能。 |
843:
匿名さん
[2011-12-03 09:06:48]
>理事会議事録だけでも監査は可能
机上の管理運営しか知らない者の戯言。 議事録ですべてがわかると思う時点で監事失格。 |
844:
マンション住民さん
[2011-12-03 10:25:04]
監事は理事会で意見を述べることは出来るが決議権はないし出席義務もない。
監事は理事会に一切出ずに理事たちを安心させといて、密かに盗聴器を仕掛けて審議を傍受する。 そして議事録と比較して理事の不正を摘発し理事を辞任に追い込む。 これが監事の本来の在るべき姿だ。 |
845:
匿名さん
[2011-12-03 10:33:52]
(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。 |
846:
匿名さん
[2011-12-03 10:37:19]
(監事) 第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
847:
マンション住民さん
[2011-12-03 11:01:23]
めくら判押しときゃいいだろう。楽な仕事だ。
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848:
匿名さん
[2011-12-03 11:36:04]
監事には情報が入らないし、又その中身まで入っていこうとはしない。
ただなんとなくやってるのが殆どだよ。 役員を選出するときでも、理事長や副理事長、会計までは優秀そうなのを 選ぶけど、書記や監事はやる気のないようなのを選ぶでしょう。 |
849:
匿名さん
[2011-12-03 11:48:00]
監事はあほでもいいけど、書記は議事録書くから優秀な人間でないと務まらない。
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彼らの悪事をあばき、まっとうなな組合運営に戻していくには、どうすればいいでしょうか。
自らが立候補するしかありませんかね。