管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38
 

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

 
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理事長の暴走?

626: 匿名さん 
[2011-09-01 20:36:31]
総会決議?アホか!
そんなもんは理事長の専決決裁で済む。
627: 匿名 
[2011-09-01 20:41:56]
流石、暴走理事長
共用部分の使用変更は理事長判断ではできないよ
628: 匿名さん 
[2011-09-01 20:42:07]
↑みらい平
629: 匿名さん 
[2011-09-01 20:49:34]
おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
630: 匿名さん 
[2011-09-01 21:20:37]
改良だからです。
631: 匿名さん 
[2011-09-01 21:39:16]
3/4以上の賛成が総会で必要な共用部分の著しい変更には当たらないと思う。
ウォッシュレットが無い時は、トイレットペーパーを水に濡らして手で肛門を拭いてた。
それがノズルでの肛門直接水噴射に変わっただけで改良であるが著しい変更とはいえない。
肛門ケアとしてやってることは同じである。
632: 匿名 
[2011-09-01 21:49:48]
設備変更は理事長判断ではできない

できるのは、安価な設備の修理更新
633: 匿名さん 
[2011-09-01 21:54:04]
そうなると、水洗トイレが壊れて修理してる間、オマルを使ってウンチするのも設備変更で総会決議がいるのですか?そうなると期末の定期総会まで待てないので臨時総会が必要になります。
634: 匿名さん 
[2011-09-01 22:10:45]
オマル購入は修理の一環で保存行為
635: 匿名さん 
[2011-09-01 22:27:59]
脱糞臨時総会ならアホらしくて住民はみな委任状だろう。
636: 匿名さん 
[2011-09-02 12:24:32]
理事長の一存で管理人室トイレにウォッシュレットの新規設置が可能ならば
エントランスに応接セット設置も理事長判断か?

エントランスに照明足りないとシャンデリア設置も理事長判断か?
637: 匿名さん 
[2011-09-02 12:43:14]
放射線オヤジの脳内放射線測定目的だったら、

理事長判断でOKはおろか、
あんた以外は全員賛成で購入だよ。
638: 匿名さん 
[2011-09-02 12:56:36]
>>おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
観音扉を自動ドアに更新するのと似てますね。
区分所有法改正により、金額の多寡は問題ではありませんから。
観音扉を自動ドアに更新する場合、効用は同じでしょうけど、形状は著しい変更と言えます。
ウォッシュレットは微妙ですけど、和式→洋式+ウォッシュレットなら間違いなく
形状の著しい変更になるので、特別決議。
洋式→洋式+ウォッシュレットなら普通決議かな?

区分所有法
(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
639: 匿名 
[2011-09-02 13:11:24]
別にトイレスペースが大きくなる訳じゃないから普通決議でよい。
640: 匿名さん 
[2011-09-02 14:05:40]
↑裁判してみないとわからないこと。
641: 匿名 
[2011-09-02 14:35:28]
>639が理事長のマンションのオーナーは憐れだ。

管理費がいくらあっても足りないよ
642: 匿名さん 
[2011-09-02 19:40:43]
管理人室は管理組合から場所を無償提供うけて管理会社が管理委託契約に基づいて使用している。
そこに新たに管理組合が投資するには組合員が納得するだけの正当な事由が必要になる。
本来は管理委託費のなかで管理会社が管理員の職場環境を改善すべき義務があるはずだ。
それを管理会社が管理組合におねだりしてウォッシュレットを要求するのは言語同断。
管理会社がウォッシュレットを自己負担し、管理組合は共用部分の変更を総会決議するのが筋だろう。
ただし、この場合はウォッシュレットは管理会社資産、それ以外の便器等は管理組合資産になる。

これと似た例があった。
昨年夏の猛暑時に、管理会社が理事会に対して管理用倉庫に冷房装置を設置することを要求した。
理由を聞いてみると、管理会社が無断で管理用倉庫を清掃員の控え室に使用していた事実が発覚した。
これに対して理事会は、冷房装置の設置は断ったが、なぜか管理会社に対して管理用倉庫の目的外使用は一切とがめなかった。
このマンションには、管理用倉庫は複数あるが、管理用控室も別にあり、現状でも清掃員の控室に使用している。
理事会が管理会社に完全になめられてる例だろう。
643: 匿名 
[2011-09-02 19:52:04]
>>639
普通決議か特別決議かの差で管理費がいくらあっても足りなくなるものなのか。理解不能。
644: 匿名さん 
[2011-09-02 20:16:54]
正論ならウォシュレットは、普通決議なんだろうけど、その程度の金額の物を機能アップしても文句はいわんだろ。うちのマンションでは言われないな。

それより、最初からウォシュレットがついていないトイレが共用部にある程安いつくりなのか?みらい平のマンションとやらは。
645: 匿名さん 
[2011-09-02 20:24:38]
和式→洋式は微妙ですよ。普通決議した後、特別決議を主張されて工事差し止めの仮処分の申し立てされたら、認められる可能性けっこうある。

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