管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38
 

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

 
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理事長の暴走?

404: 匿名さん 
[2010-02-22 09:52:05]
>ただ、言葉尻を捉えて無意味な投稿を延々と続けることはいただけません。

抽象的な誹謗、中傷は止めましょう。勿論、馬耳東風です。
405: 匿名さん 
[2010-02-22 10:11:58]
>>404
馬耳東風にしてはレスしてるじゃないの。
406: mizyoka 
[2010-02-22 22:01:26]
No.402 by 匿名さんへ
また、追っかけてきてるの。まるでストーカーだね。
投了だと言っているのがわらないんだね~。
あなたが気付けって言っているのよ~。
わからない子に何を言っても無駄!さびしいんだね。かわいそうな人。

管理組合が立ち上がったばかりの皆様へ
もし、あなた方の管理会社の対応が402の方のような机上論ばかり話し、解決に向けて
前向きな助言がないようでしたら注意しましょう。
管理会社の変更をお勧めします。
407: 匿名 
[2010-02-22 22:28:07]
406さん
そのとおり、この方は議論ができない慇懃荒らしxyzです。管理人さんにはこの方を永久アク禁願いたいものです。
408: 匿名さん 
[2010-02-26 11:46:06]
理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?
409: 匿名さん 
[2010-02-26 12:16:51]
>理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?

そうとは限りません。
総会に提出される議案は理事会で議決されたものですが、理事全員が賛成したとは限りませんので、
総会で理事長は議案の趣旨説明をする義務はありますが、採決では反対の意思表示する自由はあります。
他の理事も同様です。
410: 匿名さん 
[2010-02-26 12:56:31]
確かに、理事長は総会では議決に反対することは論理的
にはできますね。ただ、自分で反対している議論を
提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も
します。

で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、
否定されてしまう項目もでてくると思います。

理論的にはありえますが、なんか雰囲気悪いですね。
まともなマンションとはあまり思えないです。

411: 匿名さん 
[2010-02-26 20:19:50]
>ただ、自分で反対している議論を 提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も します。

理事会でも総会でも、上程された議案しか審議は出来ませんが、修正案の決議は可能ですので、理事長案の修正の程度で提案者が反対することはあり得る話です。
412: mizyoka 
[2010-02-26 21:57:00]
>で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、

私のマンションでは委任状の扱いは総会の出席されている方々で決議された結果、多い方へ
カウントされています。
当然、数名は知り合いの人へ委任されている場合もありますが、委任状を理事長の勝手な
判断で扱うことは出来ないと考えます。
理事長へ委任すると書いていれば別ですが。
413: 匿名さん 
[2010-02-26 23:15:31]
普通は理事長に委任だよ。

隣の知り合いの人なんて、賛否を問う時、どうやって
カウントするんだよ?

微妙な差の時は大きいかもしれないが、普通は、
そんな微妙の差の決議事項なんて出てこない。

管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
委任状があるから、たいていの決議は通せる。

もちろん、好き勝手にやっていいという意味ではない。
理事会は理事長を降ろす権限があるし。

好き勝手なことをするような理事長を選任するよう
な理事会は、その時点で終わっている。そんな
マンションには住みたくない。
414: mizyoka 
[2010-02-27 05:28:27]
No.413 by 匿名さん へ

>普通は理事長に委任だよ。

それは規約に定められているのでしょうか?普通とは?

>管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
委任状があるから、たいていの決議は通せる。

本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか?
もし、そうでしたら管理会社変更検討をお勧めします。

大変、失礼ですがあなたのマンションは築何年でしょうか?私も当初そうでしたが
あなたは何か大きな勘違いをしているのではと心配致します。

全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。
415: 匿名さん 
[2010-02-27 07:09:16]
>>普通は理事長に委任だよ。
>それは規約に定められているのでしょうか?普通とは?
普通ではありません。しかし、欠席する場合は、法律で書面(議決権行使書)か、代理人(委任状)で意思表示はできます。

>>管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
>委任状があるから、たいていの決議は通せる。
>本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか?
一部は事実で、全組合員の過半数で総会は成立し、普通議決は出席者の過半数の賛成(全組合員の四分の一)で決議されますので、普通議決の理事会案は、委任状を集めれば集める程、決議し易い。

>全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。
上に書いた様に、現実は可能です。理事長、理事を選ぶのは組合員です。
416: 匿名さん 
[2010-02-27 11:31:59]
>414

実際、そうですよ。

理事会を通った議決事項は、委任状が多ければ
たいてい通りますよ。委任状には、議長(理事長)
に委任する、というところに丸をする(選択は
できる)ようになっていますし。

こういうコメントを読むと、マンション選びには、
管理が大事。そして、その管理とは管理組合のこと
であって、管理会社ではないな、とつくづく思います。

あちこちで、管理会社の優劣を質問するメッセージが
でていますが、勘違いしているとしか思えない。管理
会社全体の方針、カラーというのはあるでしょうが、
結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール
するのは理事会でしょう。



417: mizyoka 
[2010-02-27 18:07:28]
No.415 by 匿名さんへ
No.416 by 匿名さんへ

私は否定も肯定も致しません。
私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。
総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。
それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上)

>結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール
>するのは理事会でしょう。
その考えにには私は同意致しかねます。何故なら管理委託契約は管理会社と管理組合の契約で
あり、その担当者の指導、教育は管理会社の責任です。
契約は組織同士で契約しているのであって、個人契約ではないと考えています。
418: 匿名さん 
[2010-02-27 19:19:35]
>私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。 総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。 それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上)

ひどい管理組合ですね。委任状は誰に委任したかの委任された名前の人が賛成か反対の意思表示をし、この名前が無い時には白紙委任状と言って、受取った人、一般には総会招集通知に白紙委任状は理事長に委任されたものと見なす書いて、理事長が自分の意志に従って意思表示をします。
その様な勝手な委任状の取扱いで決議したものは無効となります。


419: 匿名さん 
[2010-02-27 19:44:33]
>>418
普通に考えて>>417さんの管理組合の取り扱いのほうが民意を反映してるが。
418の言うままだと、唯我独尊の理事長の意志を覆すことが不可能である点を考えても「ひどい管理組合」などというのは教科書的な浅い知識しかない証拠だ。
>理事長が自分の意志に従って意思表示をします。
という理事長の「意志」が417さんのマンションの場合は「議論の反映結果による」であるだけのこと。
白紙委任を提出した者の実感から言えば、理事長個人への信頼というより、総会参加者への良識への委任というのが実態である以上、ひとつのあり方として評価できる。ただしその手続きを明文化しておく必要はある。
420: 匿名さん 
[2010-02-27 19:58:29]
>ただしその手続きを明文化しておく必要はある。

違法な手続きを明文化しても無効です。
421: 匿名さん 
[2010-02-27 20:09:22]
>普通に考えて>>417さんの管理組合の取り扱いのほうが民意を反映してるが。
法律、規約を無視した総会は機能していないに等しい。

>418の言うままだと、唯我独尊の理事長の意志を覆すことが不可能である点を考えても「ひどい管理組合」などというのは教科書的な浅い知識しかない証拠だ。
自分等で理事を選び、その理事が理事長を選んだ。
理事長に問題あれば、総会で解任することも、各組合員は解任を裁判所に請求出来る。
422: mizyoka 
[2010-02-27 21:19:00]
No.418 by 匿名さんへ
No.420 by 匿名さんへ
No.421 by 匿名さんへ

同一人物?
また、また、出ましたね。最初は?と感じていましたが、机上論、空想論ばかりを繰り返すしかない
ない組織集団!
このような書き込みをして管理組合、理事会を混乱させて俺は関係ないあなた方の問題でしょう。
と高みの見物を決め込む。
委任状は総会に出席した皆様で決議したことに委任するということです。
理事会、理事長に委任するものではありません。勘違いする理事会、理事長を作りだしてはいけません。

組織的に書き込みの人へ(ストーカー)
投了です。
かわいそうですね。いつまでこのようなことを続ける意味があるのかよく考えてね。
このような指示をされている組織にいつまで従うの?家族がいる方は家族のためと言うかもしれませんが
あなたの子供からどんな仕事をしているの?と聞かれて胸が痛みませんか?
423: 入居済み住民さん 
[2010-02-27 21:28:27]
418、420
たしかに>>417の考え方は代理権行使先が特定できないという点で民法、区分所有法でいう委任、代理行使に馴染まないが、「ひどい組合」とまで言う必要があるのですか。法の整備が遅れているだけで、方式としてはこの方が明快であり、「書面による議決権行使」をしない「白紙委任」者のレベルの実態を考えると民意を反映しているのは事実。法改正がなされればだれしも納得でしょう。
「違法は違法」はその通りだが、「違法=ひどい管理組合」とまでいうのは机上の教科書論議しかできないフロントの論理です。法令・規約の手続き規定は、集団の意志反映を行うための議決方法を定めることを意図するものです。あなたのいつもの論調のように、「法令・規約に即すること自体が目的」なのではありません(もちろん違法を進んで推奨するものではありません)。勘違いしないことです。
何とかのひとつ覚えで、「間違いをこれからも指摘します」としか言わないんでしょうが、貴方ごときの浅薄な意識で「間違いを指摘」など、良識的な理事たちには笑止です。

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