管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38
 

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

 
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理事長の暴走?

304: 匿名さん 
[2009-07-08 09:26:00]
>アフターサービス規準に記載されていない事象の補修に要する費用負担を、デベに要求するのはやめてください。みっともない。
無知な輪番制理事のなせる技。
305: 匿名さん 
[2009-07-09 15:51:00]
>>303
だって「免責事項」に入ってないんだもの。
306: 匿名さん 
[2009-07-10 23:27:00]
>アフターサービス規準に記載されていない事象の補修に要する費用負担を、デベに要求するのはやめてください。みっともない。
毎度、無知無能なくせに立候補する声のでかい理事長・理事のなせる技ですね。管理会社もこいつさえうまくおだてて操縦すれば、すべて管理会社ペースで好きにできるので、重宝してる。
こういう無能理事が邪魔すぎるので、うちでは輪番制で独裁のないようにしてる。管理会社も「なんでそうなる?」という輪番理事たちの正論に答えられずやりにくそう。
輪番バッシングは、実際の管理に無知な管理会社の回し者。
307: 匿名さん 
[2009-07-11 07:17:00]
>毎度、無知無能なくせに立候補する声のでかい理事長・理事のなせる技ですね。

本人のコメントで分かるでしょうよ。
308: 匿名さん 
[2009-07-11 07:50:00]
輪番バッシングは、実際の管理に無知な管理会社の回し者。
309: 匿名さん 
[2009-07-11 09:01:00]
>輪番バッシングは、実際の管理に無知な管理会社の回し者。

あら、管理会社は輪番制を大歓迎ですよ。輪番制は、素人丸出しで、無知でうるさくない役員さんの集団を相手にするので、これほど楽なことはありません。それで業者は子飼いをを勝手に使えて、中抜きが簡単にできるのですものね。
310: 匿名さん 
[2009-07-12 00:02:00]
管理会社は出しゃばり立候補を大歓迎ですよ。
こういう人たちは一見うるさそうですが、たいてい不勉強で無知なくせに、総会で大声で自己主張してくれるので、輪番制理事の普通の感覚の正論を声量で抑えてくれ、これほど楽なことはありません。輪番制理事はこれで懲りて黙ってしまうので、管理会社は声の大きい理事たちをおだてて、お互いに推薦させ、常連さんにしたがるんですよ。
311: 匿名さん 
[2009-07-12 09:29:00]
>お互いに推薦させ、常連さんにしたがるんですよ。

輪番制との違いが理解できていない様ですね。強制指名制ではなく、総会で過半数で選任されることが必要なのですよ。
312: 匿名さん 
[2009-07-22 20:46:00]
>>311さんは輪番否定者さんでしたっけ?

立候補だろうが輪番だろうが興味のないほとんどの住民は、誰かがやってくれるなら目を瞑って手をあげるでしょうよ
そして自分に災いが訪れた時に目をひんむいて騒ぐのです。

立候補でも輪番でも優秀な人じゃないとダメですね
313: 匿名さん 
[2009-07-23 12:23:00]
>立候補だろうが輪番だろうが興味のないほとんどの住民は、誰かがやってくれるなら目を瞑って手をあげるでしょうよ そして自分に災いが訪れた時に目をひんむいて騒ぐのです。
その通りです。しかし立候補の場合は委任関係にありますので、役員が善管注意義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは、不法行為もしくは債務不履行でに基づく損害賠償責任がある。一方、輪番制の場合は、委任の承諾行為がありませんので、委任関係は成立せず、そこには義務も責任も生じません。
>立候補でも輪番でも優秀な人じゃないとダメですね
優秀な人である必要はなく、役員は区分所有者から適任であると選任され当人もその業務に対する意欲、知識、責任感を以て承諾していることが必要ですので、誰彼見境無く押しつける輪番制ではなく、立候補や推薦制で区分所有者が選任することが必要です。
314: 匿名さん 
[2009-07-28 12:47:00]
理事長の暴走?スレということで質問します。

当マンションは某管理会社で管理員の勤務時間が火~土で9時から13時と短いのですが、不在時の緊急のために理事長が管理員室の鍵を持つことは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
315: 匿名さん 
[2009-07-28 13:48:00]
>当マンションは某管理会社で管理員の勤務時間が火~土で9時から13時と短いのですが、不在時の緊急のために理事長が管理員室の鍵を持つことは可能でしょうか?

管理会社と組合間の管理委託契約書の内容によります。
標準管理委託契約書の様に、管理事務を行わせるために管理員室を無償で使用させる場合は、その部屋の管理は管理組合に属しますので鍵は管理員、理事長双方が持つことができます。特に、管理員事務に支障のない不在時に管理組合の事務、書類保管、会議などの共用もありえます。
316: 匿名さん 
[2009-07-29 07:47:00]
うちは、午後5時までの契約だけど、理事長と副理事長が鍵を保管しています。

地震とか、火事とか緊急の時のために、住民の代表が管理人室の鍵を持っていることは
当然だと思っていました。当初、理事長だけという話だったのですが、これでは理事長
の負担が重すぎるということになり、副理事長も持つことになりました。
317: 匿名さん 
[2009-07-29 10:11:00]
共用部分である管理事務室とこれに隣接する管理人室があるマンションにおいて、右管理人室に構造上の独立性があるとしても、当該マンションの規模が比較的大きく、区分所有者の居住生活を円滑にし、その環境の維持保全を図るため、その業務に当たる管理人を常駐させ、管理業務の遂行に当たらせる必要があり、前記管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難である場合には、両室は機能的に分離することができず、右管理人室は、利用上の独立性がなく、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらない。

平成5年02月12日最高裁判所第二小法廷
318: 匿名さん 
[2009-07-29 10:29:00]
>>314
>不在時の緊急のために理事長が管理員室の鍵を持つことは可能でしょうか?

当MSも9時~12時週6日勤務
当初理事長、副理事長が管理人室の鍵の保管していましたが
共働き世帯が多いので、現在は理事4名が鍵の保管をしています。
特に管理人不在時の緊急対応の為
319: 314 
[2009-07-29 11:28:00]
皆さんありがとうございます。
やはり理事長あるいは理事数名が持っておくべきですね。
理事役員が交代する際は当然鍵も引き継ぎするのでしょうが、まさかコピーして悪用(あるいは紛失)などありませんか?
管理員室の鍵を任期中預かる、悪用・重過失の紛失の場合云々…一筆取るとか(入ってない場合)規約に盛り込むべきでしょうか?
320: 318 
[2009-07-29 11:45:00]
>>319
>まさかコピーして悪用(あるいは紛失)などありませんか?

鍵はメーカー依頼しないと合鍵が作れないタイプなので問題ないと考えています。

>悪用・重過失の紛失の場合云々…一筆取るとか(入ってない場合)規約に盛り込むべきでしょうか?

一筆取る事はしていませんが
悪用すれば刑事責任追及するでしょうし
紛失した場合は、鍵の交換するでしょうが
それ以上の詳細に関して取り決めは無いです。
321: 匿名さん 
[2009-07-29 12:02:00]
うちなんかひどかったよ。
前任者は自分の任期が切れた途端、何の連絡もなしにうちの郵便受けに
管理室の鍵を入れた…非常識もいいとこ。
自分が次の人に引き継ぐ時はもちろん手渡しして、しっかり管理するよう
お願いしたけど。
322: 匿名さん 
[2009-07-29 13:45:00]
>前任者は自分の任期が切れた途端

それは大変でしたね
普通任期が切れても、後任が決まるまでは
暫定任期が継続されていると考えるものですが・・・
組合印は大丈夫でしたか?

私のMSでは、引継時にリスト確認しながら引継しています。
組合印、契約書、鍵等々
323: 匿名さん 
[2009-07-31 12:24:00]
>やはり理事長あるいは理事数名が持っておくべきですね。

管理員は喜ぶでしょうね。鍵が無いに等しくなり開けっ放しにして帰っても良くなる。

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