管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
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マンション管理センターは必要か

81: 購入検討中さん 
[2007-06-12 11:53:00]
>ボロ規約38条から理事長が職員を採用する権限が発生して管理組合の資金を管理したいのでしょう。みえみえではありませんか?

これを適用しているマンションがありますかしら?
相当規模の大きいマンションの事務屋か、自主管理のマンションの事務屋か管理員に限られましょう。被害妄想の虜になっているようですね。「理事長が・・・管理組合の資金を管理したいのでしょう。」どころか、理事長は、資金管理する義務があるのは当然です。
82: 入居済み住民さん 
[2007-06-12 12:50:00]
うーむ!困りましたね。
 アンチマン管センター、アンチ標準管理規約、アンチ理事長&理事会...
文句ばかり言うだけで、建設的な発案のない理事に、ほんと日々困ってます。
83: 購入経験者さん 
[2007-06-12 13:23:00]
>うーむ!困りましたね。
同意ですこんなコメントを放置しているとは

マンション標準管理規約38条に、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

ついでに、そのコメントも読みました。

38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

何じゃこれは!コメントを書き直せ!>マン管か国交省
84: 住まいに詳しい人 
[2007-06-12 16:24:00]
「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし、
勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。
85: 購入経験者さん 
[2007-06-12 18:46:00]
>「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし

「植栽」を保存行為と理解している方には難しすぎて回答できないでしょう。
「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。

>勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。

委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。
86: マンコミュファンさん 
[2007-06-12 19:48:00]
>「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。

遂に、分からない本音がでましたね。「例えば」の日本語も理解できないでしょうね。

>委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。

メンバーはハッキリしてますよ。
こんな所で、犬の遠吠えの様なことをしないで、どうぞ各個に論破したら如何ですか。

マンション標準管理規約検討委員会メンバー
委員長 丸山英気 千葉大学法経学部教授
委員  相原正昭 横浜市建築局担当理事兼住宅部長
    穐山精吾 全国マンション管理組合連合会会長
    大久保恭子 社会資本整備審議会住宅宅地分科会企画部会専門委員 日立キャピタル(株)執行役員
    小野塚実 住友不動産(株)マンション事業本部企画調査部長
    鎌野邦樹 千葉大学法経学部教授
    坂田隆史 (財)マンション管理センター専務理事
    澤田博一 (有)建物診断センター代表取締役 マンション管理士
    篠原みち子 弁護士
    高梨奉男 (株)東急コミュニティー専務取締役
    山室善博 東京都住宅局参事
    吉田徹  法務省民事局参事官
87: 購入経験者さん 
[2007-06-13 09:37:00]
マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

そのコメントは下記

38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

植栽を保存行為と思っている方が居ますが、この38条と関係コメントは、このままでいいんかい!
88: ご近所さん 
[2007-06-13 12:37:00]
>マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

この文章には間違いがあります。全体を正確に捉えましょう。そうすれば自ずから理解できる様になります。

(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
89: 匿名さん 
[2007-06-13 16:34:00]
>この掲示板からも伺えますよ。悪徳と言えるかどうかは別として、騙されている管理組合は多いです。

その掲示板で騙されているのかなと思って
どこの業者ですか?と聞いたところ
回答なしと言うかそのスレの話題自体が
つくり話だったようです。

マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出して
それを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃ
とでも思ってつくり話のスレを立てたのか?
90: ご近所さん 
[2007-06-13 18:22:00]
>その掲示板で騙されているのかなと思ってどこの業者ですか?と聞いたところ回答なしと言うかそのスレの話題自体がつくり話だったようです。マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出してそれを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃとでも思ってつくり話のスレを立てたのか?

遂に種が尽きましたね。
もう少し勉強してから又お越し下さい。
91: 購入経験者さん 
[2007-06-13 22:38:00]
>>90
>遂に種が尽きましたね。

いや〜このボロ規約の欠点はいくらでもあって種は尽きないよ。
この規約に関与した方は、もう少し勉強してからにしてほしいです。

委員会さん、この規約このままで、いいんかい?
92: 理事会版なんだから 
[2007-06-13 22:58:00]
>>91
標準規約のアラ探しするより、そこで見つけたアラをご自分のMSの規約改正に活かせばいいのに。
もし能力があって、社会貢献する気があるなら、標準管理規約のあらさがしでなく区分所有法の改善すべき部分を指摘してほしいなぁ。
もちろん、多くの人が同意するようなナイスな指摘をお願いします。
周りの人が91さんに賛同しなければ、架空の敵を煽るだめの惨めな発言に終わります。
93: 匿名さん 
[2007-06-14 08:09:00]
>>92
区分所有法ね〜おもしろこと思い出しちゃった。
区分所有法は法務省所管の法律で大半は輸入された法律というか基本的な法律ですが
ここへ来て、区分所有法の改正を国交省がやっているのには驚いた。
国交省は職務でもないのに民間マンションの管理規約に口をだすどころか
法務省所管の区分所有法にも口をだしているのです。おかげで曖昧な条項も増えた。
そんなに、マンションの積立金を管理したいのかな〜
我々の税金だけで生計をたててくれよ〜(税金は無駄使いするから残らんか?)
94: マンコミュファンさん 
[2007-06-14 09:55:00]
「建物区分所有法改正要綱中間試案」に関する意見募集
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
 法制審議会建物区分所有法部会は,昨年6月から,区分所有建物の管理の適正化,その建替えの実施の円滑化等の観点から,建物区分所有法の見直しのための作業を行っていたところですが,本年3月5日,審議の状況を中間試案として取りまとめました。
 そこで,法務省民事局参事官室は,この中間試案(下記の5)を公表し,広く皆様のご意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成いたしましたので,併せてご参照下さい。
 今後は,法制審議会において,寄せられたご意見を踏まえて更に議論を重ね,法律案要綱の取りまとめを行うことを予定しています。
 なお,いただきましたご意見については,法務省民事局において取りまとめた上,今後の法制審議会の議論の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々のご意見に直接回答することはないことをあらかじめご了承願います。
意見募集要領
1  意見募集期間
   平成14年3月15日(金)〜平成14年4月30日(火)
2  意見送付要領
   住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
 なお,電話によるご意見には対応することができません。
3  あて先
   法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
    東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji19@moj.go.jp
4  問い合わせ先
   法務省民事局参事官室
 TEL:03−3580−4111(内線2463)
5  建物区分所有法改正要綱中間試案
6  建物区分所有法改正要綱中間試案の補足説明【PDF】
95: 匿名さん 
[2007-06-14 10:35:00]
>>93

区分所有法は、法務省と国土交通省の共同所管です。
96: 匿名はん 
[2007-06-14 10:54:00]
94の意見募集や例の委員会があるからって説得力無いと思います。
ようは、税金だけでは太った官僚OBを食わせていけないから
マンションの積立金や管理費を管理したいんじゃないのですか?>国
99: 近所をよく知る人 
[2007-06-14 21:12:00]
管理会社に騙される組合はあっても、そんなのに騙される組合はないでしょうよ。
100: 3年目理事 
[2007-06-14 21:34:00]
今は、積立金や管理費などの管理は管理会社に任せないようにしなさいっていう風潮なんだけどなぁ。
旧体質で違反してる管理会社は、秋からネットで晒し首(公開)にもなりますよ。
(っと書いても、某1名の方には通じないかも)
101: 3年目理事 
[2007-06-14 21:37:00]
失礼。
>任せないように
   ↓
 任せっきりにしないように
の間違い。

「原則方式」:管理組合名義口座で、通帳・印章のどちらかは、管理組合が保管
「収納代行方式」:管理会社名義口座へ一旦収納する方式
「支払一任代行方式」:管理組合口座の通帳・印章共に管理会社が保管

↑ここらへんの話。結構多くの理事会で悩むとこじゃないかな?
102: 購入経験者さん 
[2007-06-14 22:18:00]
騙されるって、詐欺じゃあるまいし
今時、あくどいのはないでしょう。

最近はやりは、
管理会社 鉄部の塗装でもしませんか?
理事会 なにそれ?
管理会社 建物の鉄の部分を塗装するの
理事会 まだいいんじゃない?
管理会社 マン管センタによると5年が目安らしい
理事会 あっそう

というふうに、実質的な工事の必要性は置いといて
マン管センタの資料によれば・・・という手口が流行してる。
103: 物件比較中さん 
[2007-06-14 22:42:00]
>マン管センタの資料によれば・・・という手口が流行してる。
全然、流行してないってば。
それどころが、スレの前半でもでてくるように、

管理会社:マンション管理センターが...
理事会:なにそれ?

でしょう。管理会社もマンション管理センターを口にすることはほとんどないが・・・(経験則)
104: 購入経験者さん 
[2007-06-15 09:04:00]
103さん
おっしゃるとおり「なにそれ」なんですが
本スレの趣旨にもあるように「なにそれ」なんですよ
スレ立て25分後に
No2でカキコの購入検討中さん(購入したい物は沢山あるらしい)
なんかは、資料提供、電話相談が無料っていってます。
購入検討中さんのような管理組合は「なにそれ」を利用してるから
世間では「なにそれ」ではなくなってきていて
管理組合の工事情報や積立金を管理したいんでしょう。
105: 匿名はん 
[2007-06-16 07:36:00]
>管理組合の工事情報や積立金を管理したいんでしょう。

これ何?
106: 匿名はん 
[2007-06-16 13:22:00]
>>105さん
小さな声で.......被害妄想(ボソ
107: 入居予定さん 
[2007-06-16 20:44:00]
>小さな声で.......被害妄想(ボソ

そうなんですか。
でも、誰が誰をどのように管理するのかさっぱり分からない。
もっと正しい日本語を書けないものでしょうか。
108: 理事10年目 
[2007-06-16 21:54:00]
>もっと正しい日本語を書けないものでしょうか。

無理じゃないですか。
マンション管理に関心があるのではなく、マン管センターをつぶしたいっていう結論ありきのようですからね。
それも基準のコメントの書き方が言葉足らずだから、ぐらいの甘ったれた理由で。それだったら難解な法令文章をものする法務省をはじめ各省は真っ先に解体ですね。
だいいち、管理費や積立金をどうやって管理するっていうんだろう。意味が判ってるのかしらん。
109: ご近所さん 
[2007-06-17 07:16:00]
陽の当たらない環境の人が、相手にされる機会を求めている姿に他なりません。
この様な場合は、無視以外ありません。
110: 購入経験者さん 
[2007-06-20 11:39:00]
マン管センタもいろいろ大変だね。

下手な作り話
理事の責任過大表現
正当意見のもみ消し

この工作員への手当ての財源は税金ですか?管理費ですか?
111: 理事10年目 
[2007-06-20 21:38:00]
>管理組合の工事情報や積立金を管理したいんでしょう。

「積立金を管理」の説明はどうなったんですかね。
都合悪くなると逃げですかね(笑

ここで軽く皆さんに一蹴されたもんだから、今度はyahoo掲示板で一から同じ質問で荒らしにかかってますね。
112: 購入経験者さん 
[2007-06-20 22:29:00]
>>111 >どうなったんですかね
>>107 の?

>でも、誰が誰をどのように管理するのかさっぱり分からない。

これについては、なぜマン管が誰の何を管理するためにあるのか分らないという趣旨の疑問かと思いましたが?
107 は 104 への疑問でしたか。104系同意かと

>もっと正しい日本語を書けないものでしょうか。

これも38条のコメントが分りにくい点を104系に同意されたのかと思っていました。
でもね 理事10年目 さん 常識で考えたらマン管や38条コメント
これ変よ(笑
113: 理事10年目 
[2007-06-21 00:15:00]
購入経験者さん

だから、質問に答えてくれませんかね。
どうやってマン管センターが管理組合の積立金や管理費を管理するんですか。
マン管センターが管理組合の管理のためにある、等とマンション管理組合の実務に無知なことを言ってるのは約1〜2名のみですが。
常識で考えても別に38条は変じゃないですよ。散々議論済み。

こんなとこでウダってる暇があるなら、直接センターに疑問をぶつけられたらいかがか?
そのやりとりをぜひここにアップして頂きたい。
114: 購入経験者さん 
[2007-06-21 08:44:00]
>常識で考えても別に38条は変じゃないですよ。散々議論済み。

早速Y!掲示板を見ましたら、なんと
マン管寄りのトピと、通常のトピのふたつがありまして
どちらのトピにも、38条は疑問のような書き込みがありました。
本掲示板は、マン管に侵食されているようなので
あなたのような洗脳された方が多いと思います。
変なものは、変なんですよ。
115: ABC 
[2007-06-21 12:44:00]
この掲示板おかしくない!
「選択して下さい」を利用する人は、30人程?に限定されるので重複は当然で、掲示板の一般的約束で、或る特定の他人になりすましは禁止されているのが、この掲示板では自由になっている。これっておかしくない!
116: 匿名さん 
[2007-06-21 15:02:00]
>>115

投稿マナーについて
http://www.e-mansion.co.jp/manner.html

に、「他人を演じない」という章はあるけどね。
117: 理事10年目 
[2007-06-21 23:17:00]
>>114
はいはい、どうでもいいから「積立金、管理費をセンターがどうやって管理するのか」答えてね。
118: 購入経験者さん 
[2007-06-22 07:36:00]
最近のイソップは、見えない狼がいるらしい。
119: 購入経験者さん 
[2007-06-22 16:55:00]
117へ答えましょう!
117さんの質問は、センターがどうやって積立金を管理するのか?

マン管センターは管理組合の登録をしています。
これにより財務状況や修繕履歴が把握できる。

マン管センタは理事長が職員を雇用できるという規約38条をつくってマン管理士などを組合に送り込むことが可能。

あとは簡単さ
マン管センタによると・・
マン管理士の見解では・・
理事長 ○○工事の時期です。
120: 理事10年目 
[2007-06-22 22:21:00]
>>119

>マン管センタは理事長が職員を雇用できるという規約38条をつくってマン管理士などを組合に送り込むことが可能。

>マン管センタによると・・
>マン管理士の見解では・・
>理事長 ○○工事の時期です。

お疲れさまです。
しかしこのストーリーは理事長、管理士がセンターと結託してないと意味ないわけですね。
しかも、仮にそうなったとして、センターに何のメリットがあるんですかね。管理士が潤って理事長やセンターにマージンバックするとでも?
想像はご自由ですが、「現実的」なのを頼みますわ。
121: 購入経験者さん 
[2007-06-23 08:31:00]
>マン管センタは理事長が職員を雇用できるという規約38条をつくってマン管理士などを組合に送り込むことが可能。

今更何を仰っているのですか。
こんな規約より、区分所有法を勉強しなさい。
管理組合の理事長=管理者の資格要件はありません。
誰でも管理者にはなれるのですよ。雇用なんて雇うだけでしょうよ。
昔は、管理者が管理会社であったり、その会社の課長だったりして、必ずしも区分所有者ではなかったので、管理組合の財産を食い物にした結果、業者主導ではない規約を作った。
今は、区分所有法と信託法をリンクさせて理事会機能を信託できるように法改正を企んでおります。こんな管理員の雇用に関心を持たずに、管理組合業務の信託化がどのようになるか、どう対処すべきかと全体に目を向けるべきです。
122: 匿名さん 
[2007-06-30 01:05:00]

想像力豊かですね。
どうして、話がそこまで飛躍するんでしょ。
123: 住まいに詳しい人 
[2007-06-30 22:44:00]

反論できないと2行レス。
124: 匿名さん 
[2007-07-01 00:09:00]
スミマセン。

>>122は、
>>119に対してです。
125: 住まいに詳しい人 
[2007-07-01 20:37:00]
>>124
了解です。
想像力豊かというか、単にマンション管理に無知なだけですね。
126: 某理事 
[2007-07-15 13:38:00]
結論はマン管センターは無視しときゃいいのか!!!
網にかかった管理組合だけヌケヌケと請求される会費を納める。
こんなところかな云
水曜日はカキコが少ないがデベさんの休日だからだろう。
デベが一生懸命作って売ったマンションを食い物にしている同センター
デベは同センターのことをどう思っているのだろうか?
同センターや国交省他がマンションを食い物にして
デベさんの商売に影響でなきゃいいけど
127: 入居済み住民さん 
[2007-07-15 14:06:00]
マン管センターは、マン管士関連グッヅで商売。
高層住宅管理業協会は、管理業務主任者関連グッヅで商売。
これらの商売人を相手にするかしないかは、区分所有者側の責任。
頭の悪い区分所有者が騙されるので、お国が保護に出しゃばった結果の産物。
区分所有者は勿論、分譲購入者も少しは利口にならねば。
騙されて直ぐ泣くから、お国が出しゃばる。
128: 某理事 
[2007-07-25 12:55:00]
マン管センターは無視しときゃいいが
他のスレで細則の変更が普通決議でできるなどと寝言いってるのがいるけど、細則も規約の一部だから特別決議が必要だよ。マン管センターもこの辺のガイドラインまとめないとほんと存在価値ないね。
129: 匿名さん 
[2007-07-25 13:20:00]
>>128
マンション管理センターでは、Q&A形式で「使用細則」の制定・変更手続等について整理しています。
130: XYZ 
[2007-07-25 13:41:00]
>マン管センターは無視しときゃいいが
・・・・・
>マン管センターもこの辺のガイドラインまとめないとほんと存在価値ないね。

惚れていながらー、惚れない素振りー。
自己矛盾の典型。

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