管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
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マンション管理センターは必要か

51: 購入検討中さん 
[2007-06-03 09:38:00]
>マンション標準管理規約
>第38条、理事長は、
>理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
>そのコメントは下記のようにかかれている
>第38条関係
>例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採な>どの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

次の様に関係条文を正確に書かないので、理解が難しいのです。

(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
52: 購入経験者さん 
[2007-06-03 10:38:00]
だから、38条のコメントは38条の本文よりかなり短いので
38条のコメントが38条のどの辺を説明しているのか不明?
よって、解釈する人によって様々な見方となりよろしくない。
国土交通省やマン管センターはコメントを厚くして詳しく説明した方がよい。
53: 購入検討中さん 
[2007-06-03 11:44:00]
>国土交通省やマン管センターはコメントを厚くして詳しく説明した方がよい。

「植裁」と云えば、保存行為そのものです。その予算は下記の管理費で計上されているのです。
しかし、通常の剪定なら管理者の権限内でできるが、伐採となると保存行為を逸脱する上に、日照障害があるから、又、予算の手当があるからと伐採までする時は、総会で決める方が望ましいと云っているに過ぎない。

更に、区分所有法があるのに、ご丁寧に、参考としてではあるが標準管理規約を公表しているのに、更に、コメントを厚くせよと云う。余りにもお上依存ではありませんか。この標準管理規約でもおかしな、国の政策の押しつけみえみえの項目もあります。この規約でも、本来は規約自治の原則で、共同の規則作成を区分所有者団体の私的自治に委ねているのです。

(管理費)
第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一管理員人件費
二公租公課
三共用設備の保守維持費及び運転費
四備品費、通信費その他の事務費
五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六経常的な補修費
七清掃費、消毒費及びごみ処理費
八委託業務費
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
十地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用
十一管理組合の運営に要する費用
十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
標準管理規約を公表しているのに、更に、コメントを厚くせよと云う。
コメントを読んでみて下さい。
54: 購入経験者さん 
[2007-06-03 12:12:00]
いやいや
お上依存で言っているのではなく
38条(他もありますが)のように
本文とコメントの関係が一見するとよくわからん。
標準管理規約を作って公表しているんだったら
その各条文に関しては、詳しくコメントしてほしいと言っているのです。
それが、国土交通省とマン管センターの職務の一つではないでしょうか?
55: 購入検討中さん 
[2007-06-03 18:47:00]
>その各条文に関しては、詳しくコメントしてほしいと言っているのです。それが、国土交通省とマン管センターの職務の一つではないでしょうか?

法律ならいざ知らず、たかが参考資料ですよ。それに本来の趣旨は、デベロッパー系に自分の都合の良い規約は作るなよと徹底することでした。ですからに財政危機の折、それは無いでしょう。
ただし、ウエブサイトや国交省対策室監修、マン管センター、高住協などから有料参考図書は沢山でています。
56: 購入経験者さん 
[2007-06-03 23:19:00]
>>55

あのぉー
財政危機の折、コメントを充実できないとかは、国土交通省やマンション管理センターが答えるべきだと思います。そう答えるとは思えませんが。

また、WEB上のコメントPDFを詳しくして更新するくらい財政面で大した事無いと思います。
57: 購入検討中さん 
[2007-06-04 11:02:00]
飽くまでも寄生虫で、お墨付きがないと何もできないマニュアル人間にはご同情致します。
他の区分所有者は、貴方に委任するのは二の足を踏むでしょうから、理事長に選任されることは無いでしょう。
ご心配なく。
58: 購入経験者さん 
[2007-06-04 15:29:00]
>飽くまでも寄生虫で、お墨付きがないと何もできないマニュアル人間にはご同情致します。

これはたぶん、役人のことを言っているのでしょう。同感です。

国土交通省は、マニュアルを作成したいのなら誤解の無いものを作成していただきたい。
マニュアルを作るくらいしか出来ないのでしょうから。
59: 某理事 
[2007-06-06 09:50:00]
国の政策は数年後にボロが出て騒がれる。
年金問題もルールを作った国の責任だろう。
数年後にボロが出る事案は、その間誰かが利益を得るのだろう。
ボロが出た時には、責任者が誰か分らないまま国民が損をする。
国土交通省は、ここへ来てマンション管理センターという
それらしい特殊法人を作ったが、数年後に国民が損をしていたということ
にならなければよいが。しかし上の書き込みで騒がれているコメントの不備は
あきらかに悪い作為を感じる。
60: いつか買いたいさん 
[2007-06-07 07:34:00]
>国土交通省は、ここへ来てマンション管理センターという それらしい特殊法人を作ったが、数年後に国民が損をしていたということにならなければよいが。しかし上の書き込みで騒がれているコメントの不備はあきらかに悪い作為を感じる。

国に、管理会社に「おんぶにだっこ」でないと一人歩き出来ないとは情けない。
”マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで”ことにあたりましょう。
61: 某理事 
[2007-06-07 09:54:00]
いつか買いたいさん
ご意見は買ってからにしてください。
おんぶにだっこではありません。そもそも国が関与することでは無いということ。
国がマンション管理に関与するなら、ちゃんとやりなさい。>国君。
62: ご近所さん 
[2007-06-07 13:43:00]
>おんぶにだっこではありません。そもそも国が関与することでは無いということ。

その通りで、法律以外は、無視することは可能です。

>国がマンション管理に関与するなら、ちゃんとやりなさい。

ちゃんとやらなくとも、上の様に、関与を無視すれば済むことです。
63: 匿名さん 
[2007-06-07 19:01:00]
> その通りで、法律以外は、無視することは可能です。
> ちゃんとやらなくとも、上の様に、関与を無視すれば済むことです。

そこで、そんなユルいもんに税金をかけるなよとなる訳ですよ。
64: 某理事 
[2007-06-07 21:29:00]
> その通りで、法律以外は、無視することは可能です。

国土交通省は法律に定めの無い職務をやっているのですか?
それは大問題だな!
65: 住まいに詳しい人 
[2007-06-08 14:10:00]
>国土交通省は法律に定めの無い職務をやっているのですか?それは大問題だな!

そうです。
と言うには、管理組合なるものが余りにも低次元の者の集まりの為か、管理会社にハンコも通帳も預けてしまって、勝手に使われるどころか、名義まで管理会社にされ、挙げ句の果てに、管理会社が破産したら全てパーになった。それを取り返すのに裁判で長い年月が掛かった。
それで当時の建設省と建設族議員が、デベロッパーとその子会社の管理会社に管理組合を騙すなよ、管理規約を作るんだったらこの程度にしておけよと、作ったのが中高層共同住宅標準管理規約だ。年月が過ぎ、これが改正されたのが、今日のマンション標準管理規約で、それも送り先は、昔から官以外は建設関係団体で、嘗ては「指導」であったものが、「参考」と格下げ?された。「指導」はデベロッパー、管理会社が破ったら、きつい嫌がらせをするぞの意味であるが、「参考」はやってもやらんでもええよ!の意味だ。こんな事を税金でやるなんて全く呆れる。
66: 某理事 
[2007-06-10 19:20:00]
国土交通省は職務外のことに税金をつかってまで
民間マンションの積立金を管理したいということですか?
67: いつか買いたいさん 
[2007-06-11 08:44:00]
>民間マンションの積立金を管理したいということですか?

管理会社に、余りひどい引っ張り込みは止めろよと云うこと。
68: 3年目理事 
[2007-06-11 09:35:00]
一部を見てケチを付けるのは簡単なこと。
「マンション管理センター」のすべてを肯定できないが、関連業と管理組合の標準化を進める団体は必要!
「(社)高層住宅管理業協会」とかいろいろあるので、団体の整理統合は必要だと思うが・・・
何事にもいえるけど、有るものをうまく使う前向きな発言を期待したいものだね。
69: 68 
[2007-06-11 12:05:00]
今日届いた某新聞によりますと・・・
 マン管センターは6/1に「マンション標準管理規約第22条 第2項細則モデル」を発売。
 区分所有者が例外的に窓枠などの開口部改良工事を行える場合の具体的なルールなど。
とのこと。
こういう標準化は、シロート理事会としては活用すべきだ。
(だけど、一般の管理組合へのアナウンスがされない、システムがないからね...)
70: ご近所さん 
[2007-06-11 12:29:00]
>(だけど、一般の管理組合へのアナウンスがされない、システムがないからね...)

このコメントは情けない。
http://www.mankan.or.jp/
71: 某理事 
[2007-06-11 12:39:00]
>このコメントは情けない。

アナウンスされているのにアナウンスされていないって言ってる方のコメントは変だね。

でもマン管センタなんか要らないと思います。
間違った情報を公然と流されては困りますし。
少なくとも、標準規約38条のコメントくらい整備してほしい。
72: 69 
[2007-06-11 13:33:00]
文字どおりにとられると、困っちゃうんですが・・・
もちろんあっちからの広報はされているでしょうし、業界新聞などにはニュースにもなってますよ。
でも、所謂ごく普通のマンションの管理組合の理事の人達が知るすべが確立されていないという意味です。
最終の利用者である管理組合や理事会へのアナウンスが「足りない」ということです。

MS内でも、一生懸命理事活動しても、最終的には組合員に伝わらなければ、努力も認められないでしょ?
掲示板に1枚告知文書貼って「広報した」と考えずに、必要なら全戸配布してでも伝えなくちゃ。
無論、組合員が掲示板に見に来るような工夫や意識啓蒙も必要だけどね。
73: 某理事 
[2007-06-11 14:19:00]
なぜマン管センターを参照しなきゃいけないのですか?
そこに間違った情報が出てたら大変でしょう。
標準規約38条のコメントの件もあるし
74: 住まいに詳しい人 
[2007-06-11 17:17:00]
>なぜマン管センターを参照しなきゃいけないのですか?

余りにも、デベや管理会社に騙される組合員や管理組合が多いからです。

>そこに間違った情報が出てたら大変でしょう。

参考にするのですから、見るだけでも良いのです。それを取り入れるか否かは貴方の自由です。

>標準規約38条のコメントの件もあるし

これを判断出来ない人は、参考には勿論、見ない方が、宜しいでしょう。
75: 某理事 
[2007-06-11 18:17:00]
> 余りにも、デベや管理会社に騙される組合員や管理組合が多いからです。

その辺は国土交通省が業者登録制を引いていますので問題ないと思いますが
いまだに悪徳業者がいるんですか?
76: ご近所さん 
[2007-06-12 07:35:00]
>その辺は国土交通省が業者登録制を引いていますので問題ないと思いますがいまだに悪徳業者がいるんですか?

この掲示板からも伺えますよ。悪徳と言えるかどうかは別として、騙されている管理組合は多いです。
77: 住まいに詳しい人 
[2007-06-12 08:59:00]
>その辺は国土交通省が業者登録制を引いていますので問題ないと思いますがいまだに悪徳業者がいるんですか?

総務省関東管区行政評価局
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/kanto070425.pdf
78: 匿名さん 
[2007-06-12 09:07:00]
>騙されている管理組合は多いです。
マンション管理センターにでしょ?
登録にお金かかったり適当な参考書に金とるし
79: マンコミュファンさん 
[2007-06-12 10:09:00]
>マンション管理センターにでしょ? 登録にお金かかったり適当な参考書に金とるし

お陰様で、増えていない様ですから、騙されているのはそんなに多くはないでしょう。
しかし、多くのマンションは自主管理ではなく、分譲時のままの管理会社との管理委託契約ですから、その後に管理規約を改正していない場合は管理会社に都合の良い管理規約になっていることは当然です。
80: 購入経験者さん 
[2007-06-12 11:38:00]
79さん
>その後に管理規約を改正していない場合は管理会社に都合の良い管理規約になっていることは当然です。

だから、ここでマン管センタと国交省推薦のコメントが書かれたボロ規約にしなさいってマン管センタが騙すわけですよ。ボロ規約38条から理事長が職員を採用する権限が発生して管理組合の資金を管理したいのでしょう。みえみえではありませんか?
81: 購入検討中さん 
[2007-06-12 11:53:00]
>ボロ規約38条から理事長が職員を採用する権限が発生して管理組合の資金を管理したいのでしょう。みえみえではありませんか?

これを適用しているマンションがありますかしら?
相当規模の大きいマンションの事務屋か、自主管理のマンションの事務屋か管理員に限られましょう。被害妄想の虜になっているようですね。「理事長が・・・管理組合の資金を管理したいのでしょう。」どころか、理事長は、資金管理する義務があるのは当然です。
82: 入居済み住民さん 
[2007-06-12 12:50:00]
うーむ!困りましたね。
 アンチマン管センター、アンチ標準管理規約、アンチ理事長&理事会...
文句ばかり言うだけで、建設的な発案のない理事に、ほんと日々困ってます。
83: 購入経験者さん 
[2007-06-12 13:23:00]
>うーむ!困りましたね。
同意ですこんなコメントを放置しているとは

マンション標準管理規約38条に、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

ついでに、そのコメントも読みました。

38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

何じゃこれは!コメントを書き直せ!>マン管か国交省
84: 住まいに詳しい人 
[2007-06-12 16:24:00]
「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし、
勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。
85: 購入経験者さん 
[2007-06-12 18:46:00]
>「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし

「植栽」を保存行為と理解している方には難しすぎて回答できないでしょう。
「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。

>勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。

委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。
86: マンコミュファンさん 
[2007-06-12 19:48:00]
>「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。

遂に、分からない本音がでましたね。「例えば」の日本語も理解できないでしょうね。

>委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。

メンバーはハッキリしてますよ。
こんな所で、犬の遠吠えの様なことをしないで、どうぞ各個に論破したら如何ですか。

マンション標準管理規約検討委員会メンバー
委員長 丸山英気 千葉大学法経学部教授
委員  相原正昭 横浜市建築局担当理事兼住宅部長
    穐山精吾 全国マンション管理組合連合会会長
    大久保恭子 社会資本整備審議会住宅宅地分科会企画部会専門委員 日立キャピタル(株)執行役員
    小野塚実 住友不動産(株)マンション事業本部企画調査部長
    鎌野邦樹 千葉大学法経学部教授
    坂田隆史 (財)マンション管理センター専務理事
    澤田博一 (有)建物診断センター代表取締役 マンション管理士
    篠原みち子 弁護士
    高梨奉男 (株)東急コミュニティー専務取締役
    山室善博 東京都住宅局参事
    吉田徹  法務省民事局参事官
87: 購入経験者さん 
[2007-06-13 09:37:00]
マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

そのコメントは下記

38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

植栽を保存行為と思っている方が居ますが、この38条と関係コメントは、このままでいいんかい!
88: ご近所さん 
[2007-06-13 12:37:00]
>マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

この文章には間違いがあります。全体を正確に捉えましょう。そうすれば自ずから理解できる様になります。

(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
89: 匿名さん 
[2007-06-13 16:34:00]
>この掲示板からも伺えますよ。悪徳と言えるかどうかは別として、騙されている管理組合は多いです。

その掲示板で騙されているのかなと思って
どこの業者ですか?と聞いたところ
回答なしと言うかそのスレの話題自体が
つくり話だったようです。

マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出して
それを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃ
とでも思ってつくり話のスレを立てたのか?
90: ご近所さん 
[2007-06-13 18:22:00]
>その掲示板で騙されているのかなと思ってどこの業者ですか?と聞いたところ回答なしと言うかそのスレの話題自体がつくり話だったようです。マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出してそれを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃとでも思ってつくり話のスレを立てたのか?

遂に種が尽きましたね。
もう少し勉強してから又お越し下さい。
91: 購入経験者さん 
[2007-06-13 22:38:00]
>>90
>遂に種が尽きましたね。

いや〜このボロ規約の欠点はいくらでもあって種は尽きないよ。
この規約に関与した方は、もう少し勉強してからにしてほしいです。

委員会さん、この規約このままで、いいんかい?
92: 理事会版なんだから 
[2007-06-13 22:58:00]
>>91
標準規約のアラ探しするより、そこで見つけたアラをご自分のMSの規約改正に活かせばいいのに。
もし能力があって、社会貢献する気があるなら、標準管理規約のあらさがしでなく区分所有法の改善すべき部分を指摘してほしいなぁ。
もちろん、多くの人が同意するようなナイスな指摘をお願いします。
周りの人が91さんに賛同しなければ、架空の敵を煽るだめの惨めな発言に終わります。
93: 匿名さん 
[2007-06-14 08:09:00]
>>92
区分所有法ね〜おもしろこと思い出しちゃった。
区分所有法は法務省所管の法律で大半は輸入された法律というか基本的な法律ですが
ここへ来て、区分所有法の改正を国交省がやっているのには驚いた。
国交省は職務でもないのに民間マンションの管理規約に口をだすどころか
法務省所管の区分所有法にも口をだしているのです。おかげで曖昧な条項も増えた。
そんなに、マンションの積立金を管理したいのかな〜
我々の税金だけで生計をたててくれよ〜(税金は無駄使いするから残らんか?)
94: マンコミュファンさん 
[2007-06-14 09:55:00]
「建物区分所有法改正要綱中間試案」に関する意見募集
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
 法制審議会建物区分所有法部会は,昨年6月から,区分所有建物の管理の適正化,その建替えの実施の円滑化等の観点から,建物区分所有法の見直しのための作業を行っていたところですが,本年3月5日,審議の状況を中間試案として取りまとめました。
 そこで,法務省民事局参事官室は,この中間試案(下記の5)を公表し,広く皆様のご意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成いたしましたので,併せてご参照下さい。
 今後は,法制審議会において,寄せられたご意見を踏まえて更に議論を重ね,法律案要綱の取りまとめを行うことを予定しています。
 なお,いただきましたご意見については,法務省民事局において取りまとめた上,今後の法制審議会の議論の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々のご意見に直接回答することはないことをあらかじめご了承願います。
意見募集要領
1  意見募集期間
   平成14年3月15日(金)〜平成14年4月30日(火)
2  意見送付要領
   住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
 なお,電話によるご意見には対応することができません。
3  あて先
   法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
    東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji19@moj.go.jp
4  問い合わせ先
   法務省民事局参事官室
 TEL:03−3580−4111(内線2463)
5  建物区分所有法改正要綱中間試案
6  建物区分所有法改正要綱中間試案の補足説明【PDF】
95: 匿名さん 
[2007-06-14 10:35:00]
>>93

区分所有法は、法務省と国土交通省の共同所管です。
96: 匿名はん 
[2007-06-14 10:54:00]
94の意見募集や例の委員会があるからって説得力無いと思います。
ようは、税金だけでは太った官僚OBを食わせていけないから
マンションの積立金や管理費を管理したいんじゃないのですか?>国
99: 近所をよく知る人 
[2007-06-14 21:12:00]
管理会社に騙される組合はあっても、そんなのに騙される組合はないでしょうよ。
100: 3年目理事 
[2007-06-14 21:34:00]
今は、積立金や管理費などの管理は管理会社に任せないようにしなさいっていう風潮なんだけどなぁ。
旧体質で違反してる管理会社は、秋からネットで晒し首(公開)にもなりますよ。
(っと書いても、某1名の方には通じないかも)

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