管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
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マンション管理センターは必要か

421: 匿名さん 
[2008-11-02 18:00:00]
>No.390 by 377 2008/10/29(水) 19:39
>
>権利能力なき社団とは、
>法人となる実体を有しているが、法律上の人格を認められていない社団
>
>・団体としての組織をそなえていること
>・多数決の原理が行なわれていること
>・構成員の変更に関わらず団体が存続すること
>・規則により代表の方法、総会の運営、財産の管理その他社団としての主要な点が確定していること。

420さんへ
417と419を否定すると管理組合は権利能力なき社団ではない可能性が?
でも真面目に考えないんだよね(笑
423: 匿名さん 
[2008-11-02 20:33:00]
>420さんへ
>417と419を否定すると管理組合は権利能力なき社団ではない可能性が?

それぞれは必須ではなく、例え管理規約、役員などが決められていなくとも、区分所有法を遵守の管理行為を実施すれば、その時点でも権利なき成立要件が確定することになるのです。
424: 匿名さん 
[2008-11-03 17:34:00]
423
ってことは390は不十分な説明となる。
つまり管理組合は単なる団体なのだ
区分法3条の団体でもないのだ
民法の組合契約となる。
425: 匿名さん 
[2008-11-03 17:46:00]
>>424
お願いですから、意味不明の文章はやめて、ちゃんとした日本語で書いて下さい。
426: 匿名さん 
[2008-11-03 18:38:00]
425さん
理解しようとしない方の堂々巡りにこれ以上付き合う必要はありません。スルーしましょう。
427: 匿名さん 
[2008-11-03 21:40:00]
>ってことは390は不十分な説明となる。
>つまり管理組合は単なる団体なのだ
管理組合と名称が付けば、規約があるからだろうから立派な社団だよ。
>区分法3条の団体でもないのだ
3条の団体は区分所有者の集団現象の説明で、区分所有法に従って管理行為をすれば権利なき社団であり、法人成りすれば管理組合法人の名称としなければならない。
>民法の組合契約となる。
上記の管理組合の中の組合の名称は、君の称える組合契約とは縁もゆかりもないことだけは明白だよ。
428: 匿名さん 
[2008-11-03 22:30:00]
みらいねっと登録補助の見直しについての、案内が着てないか?
よく見ると、登録補助の説明会の廃止で、誰でも登録ができるようになっている。
真面目に説明会を受けた人は単に、センターに説明会の受講費・旅費を巻き上げられたようだ。
明らかに、不公平な手続き変更です。
センターはこの件に関して今まで真面目に登録補助講習を受けた方にどのような
説明をするのだろうか?
センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。
このような姿勢がみらいネットの普及に繋がらないのに気が付いていないのだろうか?
「マンション管理センターは必要か?」なんてトピ立てられるのも理解できる。
429: 匿名さん 
[2008-11-04 10:42:00]
>センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。

いいえ、管理会社の方が、宣伝の有効性に利用出来ると熱心に動いているからです。
430: 匿名さん 
[2008-11-04 11:15:00]
「権利能力なき社団」
390 と 427 どっちが正しい?
427は「権利なき社団」としているが
うそつきが居ることに変わりがないがな
431: 匿名さん 
[2008-11-04 11:35:00]
>390 と 427 どっちが正しい?

どちらも正しい。
組合契約のみを書き散らしている貴方だげが正しくない
432: 匿名さん 
[2008-11-07 15:38:00]
>組合契約のみを書き散らしている貴方だげが正しくない

マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
それが何故正しくないのだ?
433: 匿名さん 
[2008-11-08 06:12:00]
マンションの管理組合に民法の組合契約だがって...
テレビのない住戸にNHKの受信料払えって言ってる
のと同じ事じゃん?
434: 匿名さん 
[2008-11-08 08:05:00]
----------------------------------------------------
民法上の組合の成立要件以下の通りである(667条1項)。

複数の当事者が存在すること
当事者たる組合員による出資があること
特定の共同事業を営むことを目的とすること
当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)
----------------------------------------------------

であるので、マンションの場合「当事者意思の合致」が無いから

民法の組合ではない。
435: 匿名さん 
[2008-11-08 08:34:00]
>マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だがそれが何故正しくないのだ?

区分所有のマンションの所有関係と建物、敷地の共同管理についは、区分所有法に規制される。
この区分所有法は、民法の特別法であるから、区分所有法、これに基ずく規約、集会決議で規定されていない問題が生じた場合には、民法が適用される。従って、民法の組合契約は適用されない。
436: 匿名さん 
[2008-11-08 12:11:00]
>マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
>それが何故正しくないのだ?

たしかに、マンションのパンフレットには管理組合を結成するとある。
売買契約書にも管理組合と規約に同意して管理することになっている。
以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
437: 匿名さん 
[2008-11-08 13:31:00]
>436
>以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。

以前も同じ事を書かれていましたが、それ以上の根拠は示せないということですね?
438: 匿名さん 
[2008-11-08 14:10:00]
>>436
>>以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
>
>以前も同じ事を書かれていましたが、それ以上の根拠は示せないということですね?

マンションの購入時にマンションの売買とは別に
マンションの管理組合を結成することに同意している
これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているので
それ以上の根拠は示せないでしょう?
439: 匿名さん 
[2008-11-08 16:19:00]
>438
中古で購入した人はどうなるんだ!

同意して購入した訳やじゃないんだぜ
440: 匿名さん 
[2008-11-08 16:27:00]
>>439
www笑わせるなよwwwww

鋭いことに気付いたと、
得意になって書いたんだろうが・・

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