マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
注文住宅のオンライン相談
マンション管理センターは必要か
321:
匿名さん
[2008-09-28 14:40:00]
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322:
匿名さん
[2008-09-29 09:23:00]
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323:
匿名さん
[2008-09-29 12:56:00]
>>319
>区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。 管理者も置いていない、かつ規約も定めていない団体において、このような理屈は どこから導き出されるのでしょうか? |
324:
匿名さん
[2008-09-29 13:46:00]
>管理者も置いていない、かつ規約も定めていない団体において、このような理屈はどこから導き出されるのでしょうか?
先ず、管理者は必要条件ではありませんが、集会を開催したことで組織化されて、必然的に執行機関ができます。 規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。 保守工事が発生したときは、区分所有者はだれでも工事が出来て、工事を行なった区分所有者がその費用を専有部分面積割合で各区分所有者に請求することになるが、これが現実的ではないから、集会での協議となりますので、自然に組織化が成り立つと言う訳です。 |
325:
匿名さん
[2008-09-29 14:23:00]
>>324
>集会を開催したことで組織化されて、必然的に執行機関ができます。 区分所有法第34条第5項に基づく集会ですね。 >集会の開催⇒組織化されて、必然的に執行機関ができる。 この理屈が理解できません。 >規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。 区分所有法のどこを読めば理解できますか? お教えいただけるとありがたいのですが・・・ |
326:
匿名さん
[2008-09-29 20:39:00]
>>集会の開催⇒組織化されて、必然的に執行機関ができる。
>この理屈が理解できません。 >>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。 >区分所有法のどこを読めば理解できますか?お教えいただけるとありがたいのですが・・・ 区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求する事も出来るが、現実的ではないので、34条5項で20%の賛同者を募り、35条の招集通知を作り、それには37条の議案を作り、その結果38条の議決権で、39条で決議することになるが、41条の議長のもと、42条の議事録ができあがり、当初の保存行為が実施されることとなる。この過程では、20%の賛同者から職務分担が発生し、執行機関が出来上がる事になると言う訳です。 |
327:
匿名さん
[2008-09-29 21:37:00]
>>326
「〜19条で共有者に請求する事も出来るが」より以降は、仮定に基づく 推測であり、合理的な説明になっていません。 区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、 19条で共有者に請求している団体の場合は? >規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。 この説明は? |
328:
匿名さん
[2008-09-30 09:28:00]
>「〜19条で共有者に請求する事も出来るが」より以降は、仮定に基づく推測であり、合理的な説明になっていません。
具体的な可能性を説明すれば、合理的な説明です。 >区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は? 勿論、一人でも可能ですが、共用部分ですから影響されるのは個人に限られませんので、賛同する各区分所有者の集団です。 >>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。 この説明は? 前のコメントで具体的に運用例を示しています。 他の例でご質問あればどうぞ。 |
329:
匿名さん
[2008-09-30 09:56:00]
>>328
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は? この場合でも、権利能力なき社団と判断できるのか? という質問です。 >>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。 規約を定めていない団体を前提にした質問です。にもかかわらず、 >規約は区分所有法の通りで運用出来ます。 との説明では、まったく理解できないという意味です。 |
330:
匿名さん
[2008-09-30 11:11:00]
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は?
>この場合でも、権利能力なき社団と判断できるのか?という質問です。 当然です。 これらの少人数の区分所有者を含む区分所有の構成員は、その一人が何らかの理由で専用部分を売却しても、買手が新たな区分所有者となり、この構成員は売却行為とは無関係に存続する継続的な組織体であるからです。 >>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。 >規約を定めていない団体を前提にした質問です。にもかかわらず、 >>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。 >との説明では、まったく理解できないという意味です。 仰る通りで、表現の乏しさでした。 正確には「規約がなくても、区分所有法の規定を、規約代わりに運用出来ます。」が真意でした。 |
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331:
匿名さん
[2008-09-30 11:25:00]
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332:
匿名さん
[2008-09-30 11:37:00]
>>区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。
>と書いています。 矛盾しませんか? いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと言うことです。 |
333:
匿名さん
[2008-09-30 11:47:00]
>>332
>いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと >言うことです。 集会決議は区分所有法で定められていますが、それは権利能力なき社団とは無関係では ありませんか? |
334:
匿名さん
[2008-09-30 13:29:00]
>>いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと>言うことです。
>集会決議は区分所有法で定められていますが、それは権利能力なき社団とは無関係ではありませんか? 難しい文章です。 否定の否定で肯定となり、「それは権利能力なき社団とは関係はありますか?」との質問とすれば、関係あります。 その理由は権利なき社団には多数決原理があることが要素の一つです。 |
335:
匿名さん
[2008-09-30 14:57:00]
難しいなぁー。 それで、マンション管理センターの必要の有無論議はどうなったの?
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336:
匿名さん
[2008-09-30 16:44:00]
>難しいなぁー。 それで、マンション管理センターの必要の有無論議はどうなったの?
人気投票で決まる訳ないでしょうよ。 |
337:
匿名さん
[2008-09-30 20:21:00]
>人気投票で決まる訳ないでしょうよ。
誰が人気投票やるっていったの?あちこち脱線しないで議論しましょうよ。と、云うこと。 わかったかな?? |
338:
匿名さん
[2008-09-30 20:39:00]
黒色の「匿名さん」、どこかに雲隠れしたものね。
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339:
匿名さん
[2008-09-30 22:51:00]
>>338
>黒色の「匿名さん」、どこかに雲隠れしたものね。 わたしのことでしょうか? スレの主旨から外れた話題ですから投稿を遠慮していました。 やりとりをしている彼は、区分所有者の団体(管理組合法人は除く。)はすべて 権利能力なき社団と判断しているのに対し、わたしは、区分所有法だけでは判例に 示す条件を充足していない場合も考えられ、権利能力なき社団としては認められない 団体も有り得ると解釈しています。 おなじみの書籍「マンション管理の知識」によれば、団体の法的性格として、 「区分所有者の団体は、区分所有法自体においてこれらの要件(判例が示す 権利能力なき社団として認められる要件)を充足していると考えられるから、 一般的には、権利能力のない社団に該当することになると考えられる。 ただし、管理者も置かれず、規約も設定されていない場合にまで社団に該当する といえるかどうかは、なお疑問があろう。」と説明しています。 |
340:
匿名さん
[2008-10-01 09:24:00]
管理組合は対外的に「団体」であって
内部の契約関係(組合員を拘束する)は民法の組合契約です。 権利能力なき社団云々は、団体の対外的な見方を云っているのである。 管理組合員相互の債権債務は、民法の組合契約である。 であるから 権利能力云々の話は、それでいいではないか 内部拘束の組合契約について議論すべきである。 |
341:
匿名さん
[2008-10-01 10:05:00]
>一般的には、権利能力のない社団に該当することになると考えられる。ただし、管理者も置かれず、規約も設定されていない場合にまで社団に該当するといえるかどうかは、なお疑問があろう。」と説明しています。
ですから、「区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。」と申し上げた次第です。 |
342:
匿名さん
[2008-10-03 10:00:00]
>であるから
>権利能力云々の話は、それでいいではないか >内部拘束の組合契約について議論すべきである。 つまり、内部拘束は組合契約と言う事です。 |
343:
匿名さん
[2008-10-03 11:06:00]
>つまり、内部拘束は組合契約と言う事です。
だから何なのさ? 組合なら、「修繕積立金は共有物、従ってその取崩は全員同意が必要」と言う宇宙人理論を展開したいんじゃないの? さあーどうぞ!! 何人お客が集まるか。 |
344:
匿名さん
[2008-10-03 11:34:00]
>>つまり、内部拘束は組合契約と言う事です。
> >だから何なのさ? やっと異論は無くなりましたか。 民法に従おうね>マン管センタ |
345:
匿名さん
[2008-10-03 11:48:00]
異論がなくなったのではなく、ここでも誰も相手にしてくれなくなっただけ。
煽る気はない。 >民法に従おうね>マン管センタ 明らかに強迫スペクトラムみたいだね。 |
346:
匿名さん
[2008-10-03 11:57:00]
>やっと異論は無くなりましたか。民法に従おうね>マン管センタ
あれーそれだけ。木戸銭返せ! 共有物についての宇宙人理論の展開かないぞー。 |
347:
匿名さん
[2008-10-03 13:52:00]
法令に従いましょう。
法令ではない書物(マン管作成)に従うのは異国人だぞ! |
348:
匿名さん
[2008-10-03 16:40:00]
ミスター民法の組合=組合契約さん、遁走しました。’
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349:
匿名さん
[2008-10-03 17:29:00]
あんちマン管センター氏とミスター民法氏は、同一人物でしょうか?
どんな過去をお持ちなのか大変興味あります。ぜひミスター民法スレを立てて質問コーナーを設置していただきたい。 |
350:
匿名さん
[2008-10-03 22:09:00]
ってか
民法の組合契約を反故にしようとしているマン管センタはいらない。 |
351:
匿名さん
[2008-10-04 01:21:00]
元々管理組合の基本部分は、民法上の組合ではなく、区分法3条前段で強制的に設立された「団体」では? 区分法3条が規定された趣旨は、組合契約で任意の設立のすると、管理する団体のないマンションが多数出てくる可能性があるため、区分法で団体の設立だけは、法定したものだったはずです。3条後段の「規約」「管理者」は任意なので、定めていない場合は、「権利能力なき社団」とは呼べないと思いますが、現実にあるマンションで「規約」「管理者」のないマンションの方が少ないとは思いますが。
民法上の組合と類似なのは、区分法3条が組合契約を経ずに組合類似の団体を設立させるためなので当然のことで、逆に民法上の組合と相違点があったとしても、区分法は民法の特別法なので、問題視することではないと思いますが。 この辺は、マン管センターが監修していない本でも同じ様な意味で書かれていますが。 |
352:
匿名さん
[2008-10-04 08:13:00]
このスレはマンション管理はもちろん、法にも無知な輩が集まるネタスレですよ。
まともに相手するレベルじゃありません。 |
353:
匿名さん
[2008-10-04 09:28:00]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=RL&action=m&board=1073724&...
ここのスレ住民が他所でバ カと無知ぶりをさらけだして赤っ恥かいてるなw |
354:
匿名さん
[2008-10-04 09:30:00]
>ってか 民法の組合契約を反故にしようとしているマン管センタはいらない。
携帯式コメントの宇宙人出たな。 |
355:
匿名さん
[2008-10-04 10:47:00]
|
356:
匿名さん
[2008-10-04 16:39:00]
>「できる」は強制じゃないよ
出来なかったらどうするの? |
357:
匿名さん
[2008-10-04 19:24:00]
困りましたね管理組合が組合契約だったとは
管理組合というか3条でできる団体が無いマンションもありますよね 区分所有法はマンションに限った法律じゃないしな |
358:
匿名さん
[2008-10-04 20:51:00]
>>357
分譲マンションを購入した事のない人のコメントはご遠慮下さい。 |
359:
匿名さん
[2008-10-05 15:00:00]
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361:
匿名さん
[2008-10-06 19:25:00]
>民法上の組合と類似なのは、区分法3条が組合契約を経ずに組合類似の団体を設立させるためなので当然のことで、逆に民法上の組合と相違点があったとしても、区分法は民法の特別法なので、問題視することではないと思いますが。
常識的コメントです。バーチャルの上だけでも相手が欲しいだけなのです。 |
362:
匿名さん
[2008-10-07 10:33:00]
マン管受験生各位
区分所有法3条は、日本語で書いてあるとおり 全員で団体を作ってもよいですよ、その場合は規約や集会もひらくこと。 よって、管理組合は区分所有法で拘束された団体ではないことは明白 管理組合は民法の組合契約で拘束された団体です。 テストにはでませんので予習復習の必要はありません。 テストでは民法の組合ではないとの誤った問題だでますので要注意!! |
363:
受験生その①
[2008-10-07 13:19:00]
>>362
さっそく、ひっかけ問題ですね? わかりやすくて助かります。 |
364:
匿名さん
[2008-10-09 14:03:00]
誤った問題集で勉強しているを知っています。
知る人ぞシルバーさんです。 彼は、マンション管理組合が民法の組合ではないと言い張って 例えば 会社という団体の社員が雇用契約かと聞くと、その社員さんに株式会社だというアホです。 マンション管理組合は対外的には団体であり、この点は会社も対外的に団体で 管理組合員同士の契約関係が民法の組合契約であるところが会社の場合は雇用契約です。 なお、前出のシルバーさんの掲示板は信用が無くなり誰も来なくなりました。 |
366:
匿名さん
[2008-10-09 23:58:00]
|
367:
匿名さん
[2008-10-10 07:40:00]
>会社と社員の関係って雇用契約だったんですか?
いいえ、有限責任の出資者の関係です。 |
368:
366
[2008-10-11 02:26:00]
>>364
それでは、 >管理組合員同士の契約関係が民法の組合契約である そもそも、団体の基礎となる「契約」があるのかどうかあやしいところですが、 あると仮定しても、「契約」は債権編に規定されており、私的自治の原則が あるので、公序良俗や強行規定に反しない限り、自由に取り決めることができるはず。 実際に、標準管理規約に準拠したマンションでは、(区分法による修正も加えて)民法の 組合と異なる取り決めをしており、「組合契約」様な典型契約と断言できないと思いますが。 「管理組合」という名称も区分法3条の団体が、任意に「組合」と名乗っているだけなので 名前に合わせて「組合」契約になるものとは思えませんが。 蛇足ですが、 個人的には「管理組合」の名前をやめて「オーナーズクラブ」とかネーミングを工夫した方が、 少しは所有者としての当事者意識がでて、役員の負担も減るのではないかと思いますが。(^^;; |
369:
匿名さん
[2008-10-11 09:07:00]
>蛇足ですが、個人的には「管理組合」の名前をやめて「オーナーズクラブ」とかネーミングを工夫した方が、少しは所有者としての当事者意識がでて、役員の負担も減るのではないかと思いますが。
個人的にはではなく、区分所有法には法人以外の名称の規制はないので、正当なコメントです。 組合と言うと、戦前は組合=無産主義者集団、戦後のはアメリカまねの弱者が集団を作り資本=会社と対等の手段としての人の集団としての名前に使われたに過ぎない。特に、現在は組合といえば生協かの程度で、貴方のネーミング、しかも啓蒙力のある「オーナーズクラブ」に大賛成。法人になったら法規制により「オーナーズクラブ管理組合法人」とすれば良い。 |
370:
匿名さん
[2008-10-11 12:51:00]
|
371:
366
[2008-10-12 09:36:00]
>>370
>共同の事業=建物の管理だよ(効力が生じているんだよ) 370さんが引用している通り、 共同の事業を営んでいるだけでは、契約の効力は発生しませんよね。 「約する」はどの様にしてなされたのでしょうか? 「約する」ことを省略して、管理する団体を自動発生させるのが、区分法3条前段の 趣旨でしょう。 >難しく考えるなよ>368 結局のところ、管理組合を組合契約等で発生させようとすると、色々な意見がでて まとまらないの、全員合意を取り付けることは困難でしょう それこそ、「難しく考えるなよ」といわれるのがおちです。 マンションを購入した人は、「居住目的」「投資目的」などあるとは思いますが、 「管理目的」で購入する人は極めて稀と思われます。 購入しただけで、「管理という共同の事業」を営む意思が合致したというには 無理があると思いますが。 >マンション管理組合=民法の組合契約でなんの問題もないよ 民法の組合契約は、人的信頼を基礎としているので、679条1号で「死亡」を脱退事由 としており相続や譲渡を想定していない。 678条では、止むを得ない場合は脱退することができると規定しているところ、 マンションでは、専有部分があり脱退は認めていません。 不動産の財産権を基礎としている管理組合の性格は、人的信頼を基礎としている組合契約 とは、類似していてもそのまま適用すると無理が生じると思いますが。 |
372:
匿名さん
[2008-10-14 10:54:00]
>371
マンションの管理組合は民法の組合だよ >民法の組合契約は、人的信頼を基礎としているので、679条1号で「死亡」を脱退事由 死亡は脱退事由だね >としており相続や譲渡を想定していない。 この場合が「止むを得ない場合」だよ。 |
373:
匿名さん
[2008-10-15 15:16:00]
>マンションを購入した人は、「居住目的」「投資目的」などあるとは思いますが、
>「管理目的」で購入する人は極めて稀と思われます。 管理目的で購入する人はいません。 不動産所有者は管理責任が生じています。 あほなことは書かないでいただきたい。 マンションの購入=住居目的、投資目的 マンションを所有したら民法上管理責任が生じ 住民全員で組合契約に基づく管理組合を結成するのです。 |
374:
サラリーマンさん
[2008-10-15 20:06:00]
民法上管理責任が生じ??? またまたお戯れを・・・・
|
375:
匿名さん
[2008-10-16 08:45:00]
>民法上管理責任が生じ???
えっ 知らないの!!! |
376:
匿名さん
[2008-10-23 11:15:00]
374
リーマン氏は 民法を勉強した方がいいな みんなもね(笑 まずは「権利能力」あたりから勉強してください。 組合契約は君たちには難しすぎるようだが実は至極簡単なのよ さて マン管センタを作り、法務省所管の民法特別法を改正した国土交通省の前の大臣が嫌う 日教組は組合契約だろうか・・・どうでもいいか |
377:
匿名さん
[2008-10-23 20:45:00]
>732
>マンションの管理組合は民法の組合だよ そのように主張する根拠は? >>としており相続や譲渡を想定していない。 >この場合が「止むを得ない場合」だよ。 特約で排除すれば可能ですが、どの様に排除したんですか? >373 >マンションを所有したら民法上管理責任が生じ >住民全員で組合契約に基づく管理組合を結成するのです。 仮に「民法上管理責任」が発生したとしても、準共有しているだけですよね。 管理する目的を持ってない人たちが、契約する意思もないのになぜ組合契約を 結べるのですが? 区分所有建物を基点に契約の締結の手間を省略して「団体」の設立を可能にしたのが、 区分所有法3条の前半でしょう? 373さんは、無意識に区分所有法を準用しているのではないですか? 論理構成を条文を示して教えてください。 >373さんに質問 >不動産所有者は管理責任が生じています。 とのことですが、373さんの話では一棟の建物、土地、区分所有建物いずれのケースでも 共有関係にあれば組合契約に基づく管理組合が発生してもよさそうですが、実際には 区分所有法が適用される不動産以外で管理組合が結成されることは少ないと思いますが、 その差はどの様な起こるのでしょうか? |
378:
匿名さん
[2008-10-24 13:46:00]
377は相変わらず分かってないなぁ
全レスを読み返してごらん |
379:
匿名さん
[2008-10-25 00:57:00]
|
380:
匿名さん
[2008-10-25 10:12:00]
379 怒りたいほど悔しいのかい?>知る**さん!
|
381:
匿名さん
[2008-10-25 10:34:00]
管理組合というから、組合だよ。農業協同組合、教職員組合もね。
|
382:
匿名さん
[2008-10-25 18:51:00]
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383:
匿名さん
[2008-10-25 19:03:00]
マンションの管理組合は組合契約である。
それを否定する人は平気で嘘をつける悪人です。 悪人がのさばるから株価も下がる。 マンション管理センターか国土交通省に直接確認してごらんよ きっと組合契約ですと答えるよ 答えようとしないかもしれないが否定も肯定もしないだろう 国家公務員試験を受かる人が民法を読めないわけないもんね(笑 |
384:
匿名さん(382
[2008-10-25 21:08:00]
>>383
つまりあなたは、他人に分かるよう根拠を説明できないし理解もしていない、ということが明らかになりました。「だから国交省へ確認しろ」では返事になりません。 理解できてないことを書き込まないよう願います。 |
385:
匿名さん
[2008-10-26 16:31:00]
たぶん384の●●に説明するのが面倒なんだよ>知るバー鹿
|
386:
匿名さん
[2008-10-26 20:30:00]
面倒なんじゃなくて●●だから誰にも説明できないだけ(笑)
|
387:
匿名さん
[2008-10-27 11:35:00]
>>384
貴方の様に、相手にして呉れる人を捜しているだけですよ。 |
388:
匿名さん
[2008-10-28 13:03:00]
んで 376 での
「権利能力なき社団」とは 説明できる方は現れないのね(笑 |
389:
匿名さん
[2008-10-29 16:56:00]
>「権利能力なき社団」とは
半人前の団体でしょうよ。 |
390:
377
[2008-10-29 19:39:00]
389さんのコメントはある意味言い当てていますね。
権利能力なき社団とは、 法人となる実体を有しているが、法律上の人格を認められていない社団 ・団体としての組織をそなえていること ・多数決の原理が行なわれていること ・構成員の変更に関わらず団体が存続すること ・規則により代表の方法、総会の運営、財産の管理その他社団としての主要な点が確定していること。 それでは、388さん >>377のコメントをいただけますか? 大変、民法に造詣が深い方とお見受けしますので、以下の点もお答えしていただけますでしょうか。 民法の基本原則の中に「私的自治の原則」があります。契約など法律行為は、意思表示が合致することが必要ですが、「管理する意思」も不明確、「合致」したかも不明確な状態で契約関係が発生することは、民法上不自然ですし、「私的自治の原則」に反していると思われますが、基本原理に反する様な「契約」が成立する根拠をご説明していただけないでしょうか。 また、当事者の意思に基づかず「契約関係」が発生するとなると、行政法の世界ならともかく、民事上は、思想良心の自由(憲法19条)に抵触する虞もあり、民法90条に違反する可能性もありますが、その辺はどの様なお考えかご説明をいただけますでしょうか。 |
391:
匿名さん
[2008-10-30 07:23:00]
|
392:
匿名さん
[2008-10-30 09:26:00]
失礼ながら390氏はマンションの売買契約経験がないとお見受けします。
通常はマンション売買契約と重要事項説明で当該組合加入と規約に同意すますので 知らずに管理組合に加入していたことにはなりません。失礼しました。 |
393:
匿名さん
[2008-10-30 10:25:00]
|
394:
377
[2008-10-30 13:43:00]
>>392
マンションを購入し居住しています。 購入時に署名する規約の全員合意書面についてですが、これは 「全員の合意で総会の開催を省略する」ことと「特別決議要件による規約の設定」を 同時に行なっているだけで、全員が合意して規約を設定している訳ではありません。 区分所有法に規定されていることを実務上同時に行なっているだけです。 実際に私自身が購入した当時は私自身区分所有法の知識はなく>>392さんと同じ様に 思っていましたし、同意しない方はほとんどいないのではないかと思います。 ただ、「規約には反対」という方が出てきたとしても、「総会の開催を省略」することに 同意がいただければ、特別決議の定数を満足していれば規約は成立します。 「総会の開催を省略」も不同意となると、規約は成立しませんが、 区分法3条により「団体」は成立していますので、後に総会を招集して、特別決議で 規約を設定することになります。 ちなみに、規約の設定改廃を、原則全員の書面によるとしていたのは、昭和58年改正 以前の規定で現在は緩和されています。 もちろん、全員が同意していた方がより望ましい訳ですし、入居直後の総会開催は 困難であることから、「全員合意書面」という形式が取られているものと思われます。 |
395:
匿名さん
[2008-10-30 14:16:00]
|
396:
匿名さん
[2008-10-30 14:21:00]
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397:
匿名さん
[2008-10-30 15:48:00]
396さんへ質問
>おまけで区分法3条は団体を作ってもよいというだけです そしたら、団体を作らなくてもよいと解釈してよい? |
398:
匿名さん
[2008-10-30 16:25:00]
団体の設立要件の具備
しかしながら、目的、構成員及び組織が確定してさえいれば、即ち現実に代表者が定まっていなくともその選定方法さえ定まっていれば団体の存在を肯定することができ、区分所有者の団体の場合は、本条で構成員が「全員」、目的が「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」と定まり、組織面では集会の方法による内部意思の決定等最低限必要な機関が法定されておりますから、団体の存在が肯定できる場合にあたると考えられます。 このように、区分所有者の団体は、通常の任意・自主的結成の団体と異なり、この法律による法定の強制設立団体ということになります。 強制設立団体です。 |
399:
匿名さん
[2008-10-30 17:09:00]
>そしたら、団体を作らなくてもよいと解釈してよい?
強制ではないのでそうなります。罰則もありませんし現実問題として作っていないところもあります。また、区分法はマンションだけの法律ではありません。 |
400:
匿名さん
[2008-10-30 19:14:00]
>そしたら、団体を作らなくてもよいと解釈してよい?
法律で自動的に設立されているので、罰則は設定する必要がありません。 「団体」と認識されていないだけで存在します。区分所有法は、正式名称を「建物の区分所有等に関する法律」といいマンション以外でも例えば団地の集会所などにも適用される場合もあります。 「団体」は管理する建物が存在することが前提なので、建物が滅失した場合などは「団体」も解散になりますが、「被災マンション法」や「建替え円滑化法」などで、建物が存在しなくなった時に自由に共有物の分割請求権などが行使されない様になっています。 |
401:
匿名さん
[2008-10-30 19:26:00]
400
>法律で自動的に設立されているので、罰則は設定する必要がありません。 ん何条だ? 法律は、団体をつくってもよいと言っているだけだよな たぶん「法律で自動的に設立されているので」は根拠なしだな 法令に沿って書いてほしいな 団体がないマンションは罰則なしかい? |
402:
匿名さん
[2008-10-30 20:11:00]
(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行なうための団体を構成し、 これまでが、強制法 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部供用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 集会を開く・規約を定める・管理者を定めるが できる・・・という事です 団体を構成するのは、強制なんです。 団体を作る、作らないは、意味不明な議論 |
403:
匿名さん
[2008-10-30 20:18:00]
|
404:
匿名さん
[2008-10-30 20:37:00]
↑ごもっともなご意見!
|
405:
匿名さん
[2008-10-31 08:30:00]
402 >これまでが、強制法<
罰則もない強制法はないでしょう 現に団体が無いマンションもあるわけだし 法律を読みなさい!マン管所定の参考書ばかり読むと間違った知識で頭が固まるようだね(笑 |
406:
匿名さん
[2008-10-31 08:47:00]
↑お早うございます。
(区分所有者の団体) 〔平13-問2〕,〔平13-問30〕 第3条 前段は強行規定 、後段は任意規定(規約を定めず、管理者もいない場合もある)。マンションに管理組合は一つとは限らない;団地型、複合型。標準管理規約31条参照 |
407:
匿名さん
[2008-10-31 09:01:00]
↑お早うございます。
法律を読もう 国を信じるなよ 住宅ローンの金利上げんなよ マンション販売は国の政策だって昨日のTVでいってたw おいおいTVを信じるなよってか |
408:
匿名さん
[2008-10-31 12:54:00]
強制法の主張の方が論理的に優勢ですね。でも表現に問題ありですね。
区分所有建物ですから天井、床、壁などのスラブ躯体は共有の法定共用部分である現象と同じ様に、その複数の区分所有者は、本人の意志に関係なく、また好むと好まずに関係なく、この共用部分を管理する団体が自然に発生する、言い方を代えれば、複数の区分所有者全員は、管理のための団体的な拘束を受けると言うことです。全員の現象を述べているのであって、規定を述べているのではないのです。3条の前半の「構成し、」までで現象を述べて、後半の「できる。」には無関係なのです。 |
409:
匿名さん
[2008-10-31 21:47:00]
408
>強制法の主張の方が論理的に優勢ですね。 論理的に可笑しいの間違いでしょ? まず、明文で「できる。」と書かれていて「しなければならない。」とは書かれていない。 次に、罰則規定がないのに強制とは、これも可笑しい。 また、現実問題として団体がないマンションもある。 ※論理的の意味から教授かよ! まさかね 3条は「できる」なので任意規定です 実務的にデベがパンフレットや売買契約書、重要事項説明で団体を作りますよ その団体で管理しますよ と準備しているのです。 |
410:
匿名さん
[2008-11-01 04:12:00]
>>408
察している通りで、 3条前半の「構成し、」までで、「区分所有者の団体が自然発生的に発生」し、 その上で、 その「団体」は、「この法律の定めるところにより、」・・・「できる。」 となっています。 前半部分も含めて「できる。」という訳ではありません。 昭和58年の改正で追加された部分らしく、それまでは、いわゆる「管理組合」の性格が不明確で、脱退する区分所有者がいても加入を強制できないなど問題が発生していたため、「団体」の性格として、「人為的」に発生するのではなく複数の所有者がいれば「自然発生的に発生するもの」と宣言した条項を追加したものです。 条文の置かれた趣旨から考えて争いがあるところではないのですが、3条は、前半と後半で2文に分割した方が、より判り易かったのではないかと思います。 ただ、ここのスレはともかく、この条文の解釈が争われたことは知らないので、問題が発生しない限り3条はこのままの文言で変わらないのではないかと思います。 「法律を読む」というのは、単に条文を読むのではなく、その条文が置かれた趣旨等も含めて読むことが必要で、3条全てを任意規定と解釈してしまうと、昭和58年改正の効果を無意味なものにしてしまい。 実際にマンションに居住している当事者にとっては何もメリットがないことになってしまいます。 |
411:
匿名さん
[2008-11-01 04:55:00]
>現に団体が無いマンションもあるわけだし
意味の無い、意見です。 刑法には殺人の条があります下記。 第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 この場合、「現に殺人が行なわれているわけだし・・・」なんて言っても 意味の無い、意見です。 |
412:
匿名さん
[2008-11-01 08:31:00]
>また、現実問題として団体がないマンションもある。
有る無しの問題ではなく、分譲マンションで区分所有者が複数になれば区分所有者団体が構成されているのです。 >3条は「できる」なので任意規定です 3条は「構成し、」までが自然発生の現象なのです。その後の「この法律の定めるところにより・・・・」以下が「できる。」と解釈することが理解できていないのです。 >実務的にデベがパンフレットや売買契約書、重要事項説明で団体を作りますよ >その団体で管理しますよ と準備しているのです。 全くの誤解です。デベは区分所有法32条の(公正証書による規約の設定)を拡大解釈して、一人でも購入者がでれば、上記の区分所有者団体の構成員はデベを含め二人となるので、その段階から管理規約の提案し、署名捺印させて、その後の購入者=区分所有者の全員の同意を得ている形にしているのです。しかし、この段階で、初めての購入者は管理組合そのものを認識していないのが現実ですので、現在は良心的なデベは、ある程度の購入者数に達すると、管理組合の設立総会までお膳立てして、管理規約を決議しています。 |
414:
匿名さん
[2008-11-01 10:18:00]
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが
可能です。 |
415:
匿名さん
[2008-11-01 10:33:00]
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが この辺はどう説明してくれるんだろうか
ご心配には及びません。「総会や規約がなく代表者もいない団体が可能」です。 区分所有法に従って、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者間の事項は行えます。 ただこの場合は、保存行為は各共有者ができることになり、その為の計画や費用を事前に集会で決議するか、事後に請求するかの問題が生じるので、区分所有者数の規模次第で、管理者を事前に選任するか、管理組合を設立するか、の選択も任意なのです。 現に、二世代住宅などは税金対策から区分所有として、区分所有法に則って処理しています。 |
416:
匿名さん
[2008-11-01 10:56:00]
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが
>この辺はどう説明してくれるんだろうか 可能です。 例えば、少人数の顔見知りで区分所有建物などを持ち合っている場合などは、規約などを定めていない場合もあるし、それでも支障がないこともあるからです。 区分所有法はその様な場合にも対応できるように画一的ではなくある程度の余地を残しているのです。 >可笑しな書き込みが多いですよ >マンションの売買契約を交わしたことのない者はホントに無知だな(笑 売買契約を交わしたからといって、区分所有法を理解したことにはならないでしょう。 法学セミナー別冊のコメンタールや有斐閣のマンション法などを一読された方が良いかと思います。 |
417:
匿名さん
[2008-11-01 10:58:00]
区分所有法3条は
団体を作る場合は全員で その場合は総会と規約と管理者も必須です。 このような解釈でしょうね。 |
418:
匿名さん
[2008-11-01 21:07:00]
409,413,417が議論能力のないのは明らか。
金王ナントカと同じです。 真面目に対応するのはやめましょう。 |
419:
匿名さん
[2008-11-01 21:12:00]
>真面目に対応するのはやめましょう。
真面目に対応すると417が正しいということだが・・・ |
420:
匿名さん
[2008-11-02 08:47:00]
>その場合は総会と規約と管理者も必須です。このような解釈でしょうね。
全く分かっていないコメントの典型的なものですね。 |
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「としか見れない」のでして、民法上の組合か、権利能力なき社団は一般に集会決議を行なうことでそのシステムが施行されますので、判例の条件が満たされると解釈されるのです。しかも管理組合は人が変わっても存続する主体です、しかし組合契約は契約者が変われば債権債務は継続されませんので民法の組合ではなく権利能力なき社団なのです。