管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
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マンション管理センターは必要か

261: 匿名さん 
[2008-09-18 10:48:00]
共用部分については言わずもがな。
>増える場合は皆が積立て行為をしているのだか合意の上です。減る場合も皆の合意が必要ですよ(民251)
残念乍ら、管理費、修繕積立金は出資ではなく費用です。
しかもその金額表は、特別議決に基づく規約ではなく、総会の普通決議です。
従いましてこの金額の増減は、総会の普通決議によります。即ち全区分所有者の四分の一の賛同で成立します。
民法に固執するすることなく、その特別法たる区分所有法の一層の研鑽をお願いします。
262: 匿名さん 
[2008-09-18 11:55:00]
261

管理費は費用ですが積立金は財産です。
263: 匿名さん 
[2008-09-18 12:12:00]
>>261
>即ち全区分所有者の四分の一の賛同で成立します。

いつもながら、正確を欠く書き方ですね。
「管理規約における総会の会議及び議事の定め方により、場合によっては賛成が
議決権総数の過半数を満たさなくても、議決権総数の四分の一を超えれば可決できる
ケースがある。」とすべきでしょう。
264: 匿名さん 
[2008-09-18 12:19:00]
263

関係する法令を挙げなさい。根拠不足
265: 匿名さん 
[2008-09-18 12:41:00]
>>264

区分所有法
(議事)
第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

マンション標準管理規約(単棟型)
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する
組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
266: 匿名さん 
[2008-09-18 12:44:00]
>管理費は費用ですが積立金は財産です

だから何でしょうか?
管理費は、余剰が出た場合は管理が継続される間は、次期以降に繰り越されます。多額になった場合は総会普通決議で修繕積立金に振り替えることも可能です。
修繕積立金は、目的を定めて徴収される費用で、その目的が実現可能である限り払い戻しはされません。
これらの費用は、法人格のない管理組合の場合は総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属していて、各区分所有者はこれについて持分を持っています。管理組合解散の場合はこれに従って清算されます。
法人格を有する場合の財産についても、同様に持分を持っております。
267: 匿名さん 
[2008-09-18 12:48:00]
>>即ち全区分所有者の四分の一の賛同で成立します。
>いつもながら、正確を欠く書き方ですね。
最低条件を理解出来ていない様ですね。
268: 匿名さん 
[2008-09-18 13:05:00]
>>267

マンション標準管理規約を前提として、賛成者が最も少なくて可決できるケース
1.出席者=議決権総数の半数
2.賛成者>出席者の議決権総数×1/2

つまり、賛成者の議決権合計が、議決権総数の1/4を超えなければ可決されることはない。
269: 匿名さん 
[2008-09-18 13:19:00]
共用部分の改良が普通決議でよしとして
それとは別に、費用の問題があります。
場合によっては費用がかからない改良もありますよね
ですから、費用を要し且つ積立金を取り崩す場合は共有財産の変更になるわけですから
その部分は特別決議が必要です。
270: 匿名さん 
[2008-09-18 15:23:00]
>費用を要し且つ積立金を取り崩す場合は共有財産の変更になるわけですからその部分は特別決議が必要です。

あれ民法の全員同意はどこえいったの?
区分所有法を勉強したの?
それなら今一度、区分所有法を読み返しましょうよ。
271: 匿名さん 
[2008-09-18 15:31:00]
270

>あれ民法の全員同意はどこえいったの?

区分所有法では4分の3です。17条を参照してください。
基本法(民法)より特別法(区分法)が優先です。
272: 匿名さん 
[2008-09-18 15:42:00]
>>271
お願いですから、269のコメントの間違いを、彼に教えて上げて下さい。
273: 匿名さん 
[2008-09-18 16:01:00]
共有部分の改良→普通決議
共有部分の変更→特別決議

共有部分の改良とは
ベランダに板を敷いても良いか?
ベランダを室外機置き場にしてよいか?等の改良案で費用が発生しない場合もある。

共有部分の変更とは、建築基準法等の規制もあり、具体例がでないが
共有財産である積立金の取崩しなどは共有部分の変更とみなされる。

これでよいかな>272
274: 匿名さん 
[2008-09-18 16:41:00]
>>273

「共用部分」とは何か?
「共用部分の変更」とは何か?
そして特別決議が必要となる条件は?


区分所有法第4条(「共用部分」)
区分所有法第17条(「共用部分の変更」)
をじっくり読んで考えましょう。
275: 匿名さん 
[2008-09-19 08:39:00]
組合の積立金は民法上は共有財産で取崩しは全員の合意が必要です。
別段の取決めが無い場合は全員の合意が必要と考えてよいでしょう。
そう考える方が安全でしょう。

共用部分の変更や改良の条文を根拠に
共有財産の取崩しを共有部分の変更と捉えて特別決議だけで
積立金の取崩しできるかの意見がありますが、現実的な意見だと思います。

お話にならないのは、4分の1の賛成で共用部分の変更が可決された際に
その費用も積立金から取崩して良いと考える輩ですね。
276: 匿名さん 
[2008-09-19 10:58:00]
>お話にならないのは、4分の1の賛成で共用部分の変更が可決された際にその費用も積立金から取崩して良いと考える輩ですね。

その輩です。参考資料をご紹介しますので知識を広めて下さい。

中高層共同住宅標準管理規約の改正について 平成16年1月23日
<問い合わせ先>住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室(内線39363)TEL:03-5253-8111(代表)
中高層共同住宅標準管理規約とは
「マンションに関する法制度の充実を踏まえた改正」の抜粋
(4)決議要件や電子化に関する規定の整備
1. 改正区分所有法の規定を踏まえ、敷地及び共用部分の変更に関し、普通決議で実施可能な範囲を「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」と規定(単棟型第47条第3項第2号等)するとともに、普通決議で実施可能な工事例、特別決議を必要とする工事例をコメントに記載(単棟型コメント第47条関係)しました。
2.以下略
277: 匿名さん 
[2008-09-19 11:12:00]
276

だからさ〜共用部分の改良は普通決議でできるのはわかる。>>276でね。

問題は費用の捻出を積立金から取崩す場合は、別の合意が必要です。
276に費用の捻出に関する記事がないじゃないですか〜グレーでしょグレー
グレーのまま進めると争点ができて慌てる事になりますよ
第一、費用の合意を得ることにどの様な障害があるというの?
278: 匿名さん 
[2008-09-19 11:46:00]
>>277

1.特別決議を要する事項は区分所有法で法定されており、マンション標準管理規約は
  それに倣って第47条で特別決議事項を定めている。
2.修繕積立金については第28条で規定し、取り崩し要件も定めている。
3.議決事項は第48条で規定し、第6号「第28条第1項に定める特別の管理の実施
  並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」を定めている。

以上より、たとえば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない大規模修繕等は、その実施および修繕積立金の取り崩しは普通決議で良いことになります。
279: 匿名さん 
[2008-09-19 13:21:00]
>>278
貴コメントに全面賛成。
これに反論する人はいない筈です。
280: 匿名さん 
[2008-09-19 16:21:00]
>問題は費用の捻出を積立金から取崩す場合は、別の合意が必要です。
上記を書いた人には、下記は理解出来ないでしょうね。
>3.議決事項は第48条で規定し、第6号「第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」を定めている。

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