管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
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マンション管理センターは必要か

241: 元理事 
[2008-09-16 00:02:00]
確かに
最近、理事会板も感情のままに連続投稿する人や、浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。

でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。
練習(笑)だと思って、冷静に対処したいものです。

幸いなことに、この掲示板では正当な理由に基づき、削除やアクセス禁止がなされることですね。
管理組合にもそういう罰則規定があれば・・・・・
242: 匿名さん 
[2008-09-16 07:55:00]
>浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。

十人十色といいますので古今東西ではないでしょうか。
管理組合は幸いにも、区分所有法があり共有財産の管理、使用に限定され、多数決原理に基づく自治制度が確立されていて、義務違反者には集会決議で訴える事まで出来て、最悪では区分所有権、敷地利用権の競売による排除まで可能です。
従いまして、運用に妙を発揮すれば大した問題ではありますまい。
243: 匿名さん 
[2008-09-16 17:16:00]
マン管は、法務省所管の区分所有法を改正するところからの長期プロジェクトだったのか
他省の法律に切り込んでいくことができるんだね縦割り行政と言っても天下り先確保のためには
横の繋がりもできるんだね関心しました。

で、法改正のポイントは(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)
という括弧書きの部分を(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)
と言う様に多額の費用の可決は特別決議が必要だった部分を普通決議で行なえるようにするため

気づかれないように国会議員を抱きこんで法改正はできたものの
既存の管理規約に同様に「多額の費用」という条文が邪魔で
現標準規約ができたのですか・・・よくやるね>国
244: 入居済み住民さん 
[2008-09-16 20:23:00]
>>243
「多額の費用」の定義は法的にも困難ですし、実務上、大規模マンションで壁面積や管経路長の大きい場合は、内容的に通常の計画修繕で想定するものでも「多額」になり、このようなものを特別多数議決とする必然性がありません。あくまで標準規約ですから、マンションの実情に併せて、強化すべき内容は規約改正で対応すればいいことです。
根拠のない憶測で、内容の乏しい批判をする暇があれば、もう少し勉強することをお勧めします。
なんとかしてマン管センターを貶したい(貶しどころも見つからず、有耶無耶のあげつらいをしてるだけのようですが)だけのようですから、まともにお返事する必要もないのでしょうが、一応。
ちなみに小生は現職理事、マン管センターを利用することもありますが、回し者といわれるほど付き合う暇もありません。
245: 匿名さん 
[2008-09-17 09:05:00]
>「多額の費用」の定義は法的にも困難です >>244

原則としては、下記の民法から判断すると
積立金の支出は組合員全員の合意が必要ということになる。

(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(組合財産の共有)
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
246: 匿名さん 
[2008-09-17 09:06:00]
>気づかれないように国会議員を抱きこんで法改正はできたものの 既存の管理規約に同様に「多額の費用」という条文が邪魔で現標準規約ができたのですか・・・よくやるね>国

平成14年の改正を、貴方だけが知らなっかっただけです。
その際、地震などで大規模滅失が生じ復旧決議成立した場合、2週間以内に決議に反対の区分所有者の建物、敷地の権利の買取請求の相手方として買受指定者(当然にデベロパー)の制度を設けてお金のない人を追い出す法整備もしたのよ。
法律でもない管理規約なんかに関心を持たずに区分所有法をお勉強してね。
地震保険は勿論、地震貯金もしておかないと大変なことになりますよ。
政官業が癒着していろいろな法改正をするのよ、だから、もう少し国会議員の選挙を真面目に考えてね。
247: 匿名さん 
[2008-09-17 09:14:00]
>>246
>法律でもない管理規約なんかに関心を持たずに区分所有法をお勉強してね。

一番間抜けなのは、所管の民法の特別法を変えられた法務省ですね(笑
基本的に分かっていないのが、民法の特別法を変えた国土交通省ですね(笑
248: 匿名さん 
[2008-09-17 09:40:00]
>原則としては、下記の民法から判断すると積立金の支出は組合員全員の合意が必要ということになる。

残念ですが、分譲マンションの組合法人ではない一般の管理組合は、民法の組合ではなく、権利能力なき社団です。
従って、修繕積立金の取崩しは、その支出工事内容が区分所有法の特別決議強制規定が適用されるものなのか否かで判断されるのです。勿論、管理規約では区分所有法規定以上の厳しい規定をすることは可能です。
民法の特別法として区分所有法があるのです。区分所有法に基づく管理規約と区分所有法に規定のない場合のみ、民法を含む他の法律が適用になるのです。
249: 匿名さん 
[2008-09-17 09:46:00]
>一般の管理組合は、民法の組合ではなく、権利能力なき社団です。

いや、権利能力無き社団という括りの中に組合も含まれます。
組合の設立規定は民法の組合です。
250: 匿名さん 
[2008-09-17 09:47:00]
>一番間抜けなのは、所管の民法の特別法を変えられた法務省ですね(笑基本的に分かっていないのが、民法の特別法を変えた国土交通省ですね(笑

いやー。一番間抜けなのは立法機関=国会を構成する国会議員を選んだ選挙民です。
251: 匿名さん 
[2008-09-17 10:05:00]
民法(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

区分所有法(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
252: サラリーマンさん 
[2008-09-17 13:33:00]
>>251
条文を貼るのも良いのだけど、251は何が言いたくて貼ってるんだか・・・・

民法に反した区分所有法の改正箇所を示したいと「考えればわかる」かもしれないけど、
掲示板って、クイズを出して楽しむとこじゃないし、ちゃんと自分の考えを述べてくれないと・・・

それでなくても、多くが「匿名さん」なんだし。
253: 匿名さん 
[2008-09-17 14:06:00]
>いやー。一番間抜けなのは立法機関=国会を構成する国会議員を選んだ選挙民です。

この場合は、区分所有法の改正が公約でも何でもなく秘密裏に改正されたので
選挙民でマンションオーナーは寝耳に水です。
国会議員が無能と言うことは言える。
254: サラリーマンさん 
[2008-09-17 15:14:00]
国会議員が無能と言うことは言えるっといってる一般人は、
管理組合の理事のことも「無能」と叫ぶ、独りでは何もしない組合員を連想させます(笑


少しは、現実に役立つ案を出してほしいぞっと。
255: 匿名さん 
[2008-09-17 15:38:00]
総会の理事と国会の議員では、国会議員の方が断然仕事をしています。
つまり、採決に至るまで議論をしている。
対して総会の理事は
議案が配られた1〜2週間後に総会が開かれ
明快な質問にまともに答えないまま1〜2時間あまりで採決をしている。
採決の部分だけ国会議員のマネをして、実質的な議論は行なえない。
国会の採決は、TVでみんながみているので、ある意味仕方ない結論だなと
納得することは出来るが、総会の採決や議事は、後に配られる議事録とは
内容的にかけ離れている場合が多い。
256: サラリーマンさん 
[2008-09-17 16:04:00]
>>255さん
国会の議会と組合総会とでは、大きく異なる点があります。
組合総会は議論を行う場所ではないっていうことです。

また、法案などの議決を議員のみが行うか、遠方にいて出席しなくても組合員なら議決できるか?も異なる部分かな。


まぁ国会もTVで放映されるのは極一部であって、事前に委員会や根回しなど大半は官僚が完了(!)させてる茶番ですけどね?
257: 匿名さん 
[2008-09-18 09:44:00]
>>251

現行法(区分法)ですと、共有部分の変更は特別決議を要します。
組合の積立金も共有財産ですから取崩しには特別決議を要します。
なお、積立金の積上げ変更に関しては全員が積立てている関係で合意はとれています。

(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(組合財産の共有)
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
258: 匿名さん 
[2008-09-18 09:48:00]
衆議院 国土交通委員会議録 第3号 平成十四年十一月十二日(火曜日)
 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
○久保委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。以下略
http://homepage2.nifty.com/a-a/MANKAN/kubunhou/155_shuu_3.htm
259: 匿名さん 
[2008-09-18 10:00:00]
>現行法(区分法)ですと、共有部分の変更は特別決議を要します。
正確に云いましょう。(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の条件が付いている。
>組合の積立金も共有財産ですから取崩しには特別決議を要します。
特別決議は、規約改正、法人化、法人解散、使用禁止・競売・占有者の引渡しの訴え、大規模滅失の復旧、建替え、団地規約の各棟承認に限られます。但し、規約で強化規定は可能。
>なお、積立金の積上げ変更に関しては全員が積立てている関係で合意はとれています。
この日本語理解不能。
260: 匿名さん 
[2008-09-18 10:24:00]
259

>特別決議は、規約改正、法人化、法人解散、使用禁止・競売・占有者の引渡しの訴え、大規模滅失の復旧、建替え、団地規約の各棟承認に限られます。但し、規約で強化規定は可能。

共用部分の変更は含まれないの?(括弧書きに当てはまらない変更)

>この日本語理解不能。

積立金も共有財産であって、組合員の共有物ということは理解できますか?
でね、減る場合も増える場合も財産の変更になるでしょ?
増える場合は皆が積立て行為をしているのだか合意の上です。
減る場合も皆の合意が必要ですよ(民251)

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