管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理センターは必要か

144: 匿名さん 
[2007-07-27 12:54:00]
>>142 某理事さん

>>136 XYZさんの説明に反論できず逃げてるんですか?
きちんと反論するか、反論できないならとっとと出てってください。
145: 匿名さん 
[2007-07-28 06:52:00]
>>144

某理事さんって、スレ主では?
スレ主に対し、『とっとと出てってください』って・・・・。

もしかして、貴方、他スレでも指揮者気取りでスレしてません?
(違ってたら申し訳ない。似たようなカキコ見たもので・・・)
146: 匿名さん 
[2007-07-28 09:56:00]
>>145さん
144です。
おっしゃってるのは裁判スレの「カススレ」っていうのでしょうか?
別人ですけど、まったく同感です。
自分でスレたてといて、まともなやりとりをしようとせずのらりくらり、
こういうスレ主は退場が当然でしょう。
スレ主には触れず、私を「指揮者気取り」とあてこする意義はどこにあるんですかね。
147: 匿名さん 
[2007-07-29 22:33:00]
>>146

145です。

>スレ主には触れず、私を「指揮者気取り」とあてこする意義はどこに
>あるんですかね。

大変失礼いたしました。
他スレで、私もアテコされ、『貴方かな?』と思い無意味スレを
書いてしまいました。深謝!
148: 某理事 
[2007-07-30 12:42:00]
マン管センタのためにも変なところを教えてあげな!このままだと裸の王様だよ!数年後に廃止に追い込まれるよ!
149: 土地勘無しさん 
[2007-07-30 13:42:00]
???
150: XYZ 
[2007-07-31 07:24:00]
>マン管センタのためにも変なところを教えてあげな!このままだと裸の王様だよ!数年後に廃止に追い込まれるよ!

怠惰で、騙される区分所有者がいる限り、居残りますよ。
151: 最適 衡平 
[2007-08-01 18:09:00]
(財)マンション管理センター不要に賛成
<理由>
 自力で何を行っているのか?
 ・皆、下請けが甘い汁を得たいが為に代行している。
 ・今、甘い汁を享受しはじめたのが、ITもどきの代行業者。
 ・マンションみらいネットは、業者向けであって、無知な管理組合が
  業者向けにデータ・情報を無料で提供する仕組みです。
 ・群がるマンション管理士。
 ・標準管理規約があたかも法律だと引用するマンション管理士は、不要。
 国土交通省・住宅局も国家国策を企画する能力を疑う。
 ・先ずは、マンション管理センターを社団法人高層住宅管理業協会に移  管する作業を企画・実践すべきです。
 ・用語:マンションを替えるべきです。
 ・意味不明な標準管理規約を即時廃止・廃刊・撤回・謝罪すべきです。
 ・後世末代の醜聞・無策の集合住宅、及び、建築・土木行政である。
 ・システム思考、機能・構造・性能・使い方を現場で修得すべし。
152: XYZ 
[2007-08-01 21:25:00]
管理会社の方の考えと見ると、一つ一つ納得できますし、お気持ちが良く分かります。
しかし、管理会社が昔の様に区分所有者を騙して、利益誘導しようとしても限度がありましょう。
153: 匿名さん 
[2007-08-01 21:30:00]
>>152
なるほど。管理会社にとっては、区分所有者を啓発し、問題を整理するマン管センターの存在が目の上の瘤なのですね。
151のほとんど意味不明の悲鳴はそういうことでしたか。
154: 某理事 
[2007-08-02 13:35:00]
151 最適衡平さんの言うとおり不要だと思います。
誰も頼んでいない改革を"約束"したと言って居座る総理みたい。

せっかく作った団体なんだからWEB上の指摘を受け入れて
真っ当な団体になれば別ですが、このままでは支えきれません。
そう言えば現与党がここ10年居座っている間にできた団体だな
地方の公務員は切り捨てて中央の官職には天下り先を準備する
税金では足りないから管理費を管理しようとしている。
155: XYZ 
[2007-08-02 21:13:00]
言論は自由ですが、

>税金では足りないから管理費を管理しようとしている。

この台詞を2、3回見ましたが、マン管センターが管理費を管理するのは、どのような方法でするのか、理屈に合わないコメントです。
精々、マンション管理士を使って登録させたり、書籍資料を買わせたりはしているようですが、管理組合が同意したり希望しない限り成り立たない。
管理会社は商売だから、管理費等を何とか自由に管理しようとするのなら分かるが、被害妄想としか思えません。
156: 住まいに詳しい人 
[2007-08-02 22:12:00]
>>151 >>154

もうわかったから、こんなとこでキャンキャン弱い犬みたいに遠吠えしてないで、君らの持論をマンション管理センターに直接ぶつけてきたまえ。

管理費を管理しようとするのは許せん、標準管理規約は諸悪の根源だから廃止、謝罪しろ!とね。

それに対してどんな返答が帰ってきたのか、ぜひここで教えてください。
待ってますよ。
金王金みたいに100%論破されてもまだ同じことを蒸し返して言ってるんだから、よほど持論に自信があるんだねえ。

それとも掲示板以外では何もできないチキン君なのか(笑)
157: 匿名はん 
[2007-08-02 22:19:00]
たぶん、MS内でも孤独な人だと思います...自己主張だけでは人として他の方々とうまく行くはずないですから...
158: ビギナーさん 
[2007-08-05 12:38:00]
センターの掲示板は何故閉じたんですか?
159: XYZ 
[2007-08-05 17:51:00]
誹謗中傷ごっこばかりで、整理が着かなくなり、その内に掲示板管理者にまで非難が始まったので、面倒になり止めまた様です。2回目ですからその内に、担当者が代わると再会かも知れませんが、最近は例の迷惑、スケベー書込みで掲示板は管理が面倒になっていますので、再会はあってもブログでしょうね。
160: ビギナーさん 
[2007-08-06 10:16:00]
中には役に立つ書き込みもあったでしょうに、ROM用としても表示しないのは何故ですか?
161: XYZ 
[2007-08-06 10:56:00]
さー分かりません。要は目が離せない管理が面倒なのでしょう。
ここに限らず掲示板には変人が乱入するし、ブログはやらせが多いとか、顔が見えないと、人間は正常を保てなくなるらしく、管理者にメリットがないとなると、止めてしまえとなるようです。
要望メール出したら如何でしょうか。
162: ビギナーさん 
[2007-08-06 18:51:00]
相談・お問い合わせ先 からメールが送れるみたいですが
どんなシステムになっているのですか?
163: 匿名さん 
[2007-08-06 21:20:00]
↑人に頼らず、自分で考え行動しましょう。
164: 近所をよく知る人 
[2007-08-06 21:55:00]
160=162の「ビギナーさん」はクセ者です。
165: 匿名さん 
[2007-08-08 00:30:00]
>>164
「クセ者」の根拠はなんですか?
166: XYZ 
[2007-08-08 07:51:00]
>相談・お問い合わせ先 からメールが送れるみたいですがどんなシステムになっているのですか?

日本語で書いてあります。直接電話しても、管理組合名は聞かれますが、応答はしてくれます。
167: 匿名さん 
[2007-10-09 15:29:00]
電話して聞いたけど、何の解決にもならんわい。
所詮自分らで話し合えと
そしたら電話かける意味無いじゃん
168: 近所をよく知る人 
[2007-10-09 17:03:00]
>>167
内容を聞かせて下さい。
169: 匿名さん 
[2007-10-11 15:08:00]
>内容を聞かせて下さい。

いわゆる「理事の暴走」件の相談ですが、よくよく考えると無責任というか強制力の無い団体のようで、総会で話し合いなと言うことしか言えないのだと思いました。電話かけるの無駄だし釣られた感じ

暴走している理事に釘を打つくらいのことはして欲しい。
170: 匿名さん 
[2007-10-14 14:52:00]
全く必要性がない。即刻解散しても誰も困らず。国からの補助金は全額カットすべき。

①18年度の国からの補助金交付額は、63,500千円

②事業目的
 A.消費者に対する住情報の提供
 b.マンションみらいネットの構築
 C.マンション管理の相談等のデータベース化

③補助金の使用実績
 人件費(他の科目で人件費らしき額含む) 49,035千円
 なんと、補助金の77%が余剰役人の人件費。

赤字国債の削減はここから始めよう。
171: サラリーマンさん 
[2007-10-14 18:04:00]
>63,500千円
私の見間違いでなければ、6350万円..これで赤字国債の何%??
172: 匿名さん 
[2007-10-14 19:36:00]
>63,500千円
大金です。長妻さんこっちもつぶしてください。
173: 匿名さん 
[2007-10-15 11:54:00]
>169
『理事の暴走』なんて自分たちで解決するしかないと思うけど。
総会で解任するしかないのでは?
174: 近所をよく知る人 
[2007-10-15 13:00:00]
>>169
>総会で話し合いなと言うことしか言えないのだと思いました。
暴走と言っても違法な事をやっているのでなければ、あとはマンション内での問題になるから、そのアドバイスは適切だと思う。

管理センターがしゃしゃり出て理事長にクレームをつけようものなら、そっちの方が問題になるでしょう。
175: 近所をよく知る人 
[2007-10-15 13:07:00]
ひとつ付け加えるなら、管理センターが総会で話し合うべきだと助言しているのに、理事長が話し合いを拒否しているようだったら、それは問題。
暴走の件について「管理センターから話し合いをするようにアドバイスを受けています。」と理事会へ伝えてみてはいかがでしょうか。
176: 匿名さん 
[2007-10-15 14:10:00]
まぁいづれにせよ、なくなっても誰も困らん団体で
補助金もらっている者があわてるだけだ
なぜ、自立できないのかなぁ
仕事沢山あるのに
177: 近所をよく知る人 
[2007-10-15 19:33:00]
確かに公費が注ぎ込まれているいる事には納得できない。
しかし、拠り所がなくなったら管理会社の思うつぼになってしまう管理組合もあるかもしれない。
新築の組合とか難しい事とか、いままで任せっきりだったとことか、多いと思う。怪しげな管理会社も多いしね。
178: 匿名さん 
[2007-10-15 20:17:00]
>怪しげな管理会社も多いしね。

だから、国土交通省が調査をして問題があった管理会社名と、指摘した内容をホームページで公開すべきです。
怪しげな管理会社の肩を持ってどうするの?国民の方を向いた仕事をするのが当然だと思うのは私だけかな。

国土交通大臣の出身母体は何処だった??
179: 申込予定さん 
[2007-10-15 23:34:00]
>怪しげな管理会社の肩を持ってどうするの?
どんな感じで肩持ってると感じるの?

>国民の方を向いた仕事をするのが当然だと思うのは私だけかな。
はぁ...補助金もらっていても財団法人に過ぎないからねぇ。
いきなり「国民」がでてきてびっくらした。

>国土交通大臣の出身母体は何処だった??
いつの時代の??  母体って学校のこと?
180: 近所をよく知る人 
[2007-10-16 09:07:00]
>>178
なんか話がしつこいな。小分けにしゃべらないで、どっかのホームページのリンクでも貼った方が早いんじゃないの?
181: 匿名さん 
[2007-10-16 09:28:00]
管理会社は国土交通省が監督しているので悪いことはしないでしょう。
国土交通省が指摘や実名公表しないのは、管理会社に別段問題がないからでしょう。

要らないと思われるのはマン管センターの方ですよね。
182: 3年目理事 
[2007-10-16 12:02:00]
>国土交通省が指摘や実名公表しないのは、管理会社に別段問題がないからでしょう。

国土交通省/ネガティブ情報等検索システム<マンション管理業者>
http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon

結構、有名な実名公表システムだと思ってましたが・・・・
183: 匿名さん 
[2007-10-16 20:57:00]
>結構、有名な実名公表システムだと思ってましたが・・・・

この検索システムは存じて居りましたが、念のため2006/01〜2007/09までの行政指導が有ったか否かを、週間ダイオモンドの大手管理会社100社ランキングで引いて見ましたが全て該当なしでした。

管理会社を変更する為だけではなく、指導された内容が知りたかったのですが残念です。

検索データが、空っぽてことないですよね。例えば、指導項目毎に、管理会社名が検索できるシステムでなければ、仏造って魂入れずになっていますね。
それがお役所仕事と思い社会保険庁と一緒ってことであきらめます。
その傘下のマン管が必要ないことがばれたね。
184: 近所をよく知る人 
[2007-10-16 21:25:00]
>その傘下のマン管が必要ないことがばれたね。
結論あり気なのか...どうしてもそこへ結びたいのか...

相当の私恨があるとしか思えませんが、それでは誰も賛同はしてくれないどころか孤立しているだけだと....
185: 匿名さん 
[2007-10-16 21:39:00]
>結論あり気なのか...どうしてもそこへ結びたいのか...

どうして、そこ、だけ読むのか理解しがたいね。
その上の記述にも応答してみては?
186: 近所をよく知る人 
[2007-10-17 09:32:00]
>検索データが、空っぽてことないですよね。
全部ブランクで検索すると4件ヒットするから、1年9か月で4件ってことでしょう。

おっしゃるように、私ももっと詳しく載せて欲しいと思います。
187: 匿名さん 
[2007-10-17 10:11:00]
>186 近所をよく知る人さん

詳細ボタンを押して、業者名をクリックすると詳しい情報が見れますよ。

個人的にはマン管センターのアドバイスは対管理会社には効果があると思ってます。
マン管センターに相談して不適切と言われたと告げると、管理会社の担当者はマン管センターに確認して、顧問弁護士に相談して改善の提案をしてくる時もあります。
188: 購入経験者さん 
[2007-10-17 10:14:00]
187です。

ハンドル名、まぎらわしいので上記にしました。
189: 近所をよく知る人 
[2007-10-17 10:53:00]
>詳細ボタンを押して、業者名をクリックすると詳しい情報が見れますよ。
すみません。詳細が見られるのは分かっていました。
もっと細かなことでも沢山の情報を知りたいという意味です。

紛らわしい表現ですみませんでした。
190: XYZ 
[2007-10-17 10:57:00]
>管理会社を変更する為だけではなく、指導された内容が知りたかったのですが残念です。

分譲マンションの管理業務等に関する行政評価・監視
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/kanto070425.pdf
191: 匿名さん 
[2007-10-17 11:21:00]
自演か自演のチームワークですか
税金の無駄だから不要な職員や団体はカットしてくれ
192: 購入経験者さん 
[2007-10-17 13:49:00]
>近所をよく知る人さん、XYZさん

ホームページで処分の概略を見る限りでは、適正化法の規定に素直に
抵触していて処分されているのでビックリです。(^^;
実際はその様な違反行為が発覚するのは、別の問題のある行為があっ
て調査していく段階で二次的に発覚したのかもしれませんが。。。
193: 住まいに詳しい人 
[2007-12-07 15:43:00]
理事会を訴えたいなんてスレが出ましたよ
マン管センタが中途半端なことばかりやっているから
マンションの居住者でトラブルになっています。
なにも能力が無いなら、さっさと解散してください。
194: 匿名はん 
[2008-04-07 08:21:00]
最近の理事長暴走や理事長責任などのスレッドは
マン管センターが原因だろうな(↓のような規約を作っているので)

>>34
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

そのコメント(条文の解説)が

第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
195: 匿名さん 
[2008-04-07 11:04:00]
>>194
他人の発言は、自分の発言とは区別して引用しなくちゃいけませんよ。

その話題は、続くレス40以降に多数の方が意見や見解出してます。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45959/res/31-40

またマンション標準管理規約は国交省が作っているのであって、財団法人マンション管理センターではありませんが????
196: 匿名はん 
[2008-04-08 10:46:00]
>またマンション標準管理規約は国交省が作っているのであって

残業して作ったにしては、出来が悪いな
タクシーで帰宅したのかな?
変な役所だ
197: 匿名さん 
[2008-04-11 13:59:00]
おいおい
築12年で大規模修繕なんて書いてあるけど(別スレ)
マン管センタに聞いても無駄かな???
198: マンコミュファンさん 
[2008-04-11 21:05:00]
アンチ・マン管センターの共通点は頭の悪そうな書き込み。
199: 匿名さん 
[2008-04-16 09:16:00]
理事会や理事長に権限なんてないのに

>>34
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

なんでこんな条文があるんだ? >マン管よ
200: ご近所さん 
[2008-04-16 21:29:00]
マン管に言いたいことがあるなら直接訊いて、その回答次第で批判すればよいでしょう。
201: 匿名さん 
[2008-06-02 18:24:00]
理事会の権限を管理会社に移行するそうですが
どういうことか説明してください。
202: 元理事 
[2008-06-02 19:02:00]
どなたに質問されているのかわかりませんが、私見でよければ

「組合員主体の素人集団では、中長期の集合住宅の維持を施策するのは困難だから、専門家集団への委託範囲を拡大しまっせ〜!」

ということだと理解しています。

拡大して委託するかどうかは、現行の組合員主体の集団に選択が委ねられているはずです。
203: 匿名さん 
[2008-06-02 19:51:00]
>>201
理事会が必要なくなり、いや〜な(?)役員をやらなくて済みます。
そして、理事会決済のすべての案件が管理会社の独断で行われます。
204: 匿名さん 
[2008-06-03 16:48:00]


その結果管理費の値上げ、修繕積立金の値上げ又は一時金追徴が間違いなく発生するでしょう。
205: 入居済み住民 
[2008-06-04 16:20:00]
役員名簿
http://www.mankan.or.jp/About/pdf/2007/02.pdf
理事長と常勤役員が天下りです。
マンション行政の専門家ってわけでもないんでしょ?
人脈は多分にお有りでしょうが。
206: 匿名さん (1) 
[2008-06-04 20:02:00]
報酬を得る事の出来る理事長や常勤役員が天下りと云うことですね。
マンション管理士の仕切り元の仕事が主体だとすれば、そんな仕事は地方に回して解体ですな。
207: ビギナーさん 
[2008-06-05 11:25:00]
天下りですか
そう言えば農政も
個人の所有地(農地)に棲み付いているな
建政もこれから外堀を埋めて
個人の所有物(マンション)で食っていくのかな
208: 匿名さん 
[2008-06-10 18:45:00]
>>202 拡大して委託するかどうかは、現行の組合員主体の集団に選択が委ねられているはずです。

現行の組合の主体で合意があれば今でも可能ですよね?
何かを変えて、そうなるのか
何か制度を作って、そうなるのか
キャンペーンを打って、そうなるのか
天下り先のためだけなのか
よくわかりませんでした。

※そうなる→理事会の権限を管理会社に移行する?

>>206
>マンション管理士の仕切り元の仕事が主体だとすれば、そんな仕事は地方に回して解体ですな。

解体には賛成!!>>201
209: 匿名さん 
[2008-06-10 23:32:00]
>現行の組合の主体で合意があれば今でも可能ですよね?
これは微妙なところですね。
規約で外部の人を理事又は理事長になれる旨を謳っても、区分所有者法に違反する可能性がありますね。
(監事は外部でも問題ないと思いますが)
仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。
210: 匿名さん 
[2008-06-11 12:13:00]
>仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。

深夜まで残業して新標準規約をつくっているのかね
帰りはビール付きタクシー&翌日午後出勤とか
211: 匿名さん 
[2008-09-11 14:38:00]
標準管理規約ができるまでは
多額の支出の際は特別決議と規定する規約だった。

標準管理規約では、多額の支出の規定が外された。

最近の管理規約は全て標準管理規約に準じているので
例えば1千万円の支出を伴う議案でも普通決議で採決されるようになった。

区分所有法も似たような改定がある。
区分所有法は法務省の所管だったが国土交通省が修正しているようだ
212: 匿名さん 
[2008-09-11 15:22:00]
標準管理規約は、昔は出鱈目な原始規約を作るデベを縛る指導書ではあったが、今は参考文献に過ぎない。
従って、これを悪者扱いにするのは自分の無知を曝け出すことになりますよ。
一方、区分所有法は建替えを安易にしようと五分の四を四分の三か過半数にしようと、政官業が画策しているが、近く行なわれる選挙次第でそうなるかも知れない。
213: 匿名さん 
[2008-09-11 17:42:00]
標準管理規約は、国土交通省が全国に周知しています。HPで確認できます。

>今は参考文献に過ぎない。
なんて言ってると ホラ吹き を曝け出すことになりますよ。

>昔は出鱈目な原始規約
昔から旧建設省が標準的な管理規約を作成していました。古きよき時代にね(笑
214: 匿名さん 
[2008-09-11 18:13:00]
>>213
もう少し勉強しましょうよ。それに私の日本語も良く読んで下さいな。
中高層共同住宅標準管理規約の改正について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
.標準管理規約の活用のコピペ
 国土交通省は、改正したマンション標準管理規約を、住宅局長名又は総合政策局長と住宅局長の連名で、都道府県、政令指定都市及び関係団体に対し、本日付で通知しました。また、国土交通省ホームページ上で公表します。
 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マンションにおける良好な居住環境が確保されることが期待されます。
215: 匿名さん 
[2008-09-12 08:22:00]
参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
旧建設省が作成した標準規約では
多額の支出の際は特別決議を必要としている。
参考と言われる標準規約には
上記規定が削除されている。
なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らが
たたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。
よって、参考にはなりませんね。
216: 匿名さん 
[2008-09-12 10:51:00]
>参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
日本語の意味を間違えてはいませんか。法律でもなく、参考に過ぎないので、この通りしなくても良いのですと云う解釈をするのが普通です。
区分所有法に規制されている以外は、管理規約は、すべては区分所有者の総会の特別議決案件です。
>旧建設省が作成した標準規約では多額の支出の際は特別決議を必要としている。参考と言われる標準規約には上記規定が削除されている。なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
貴方の不勉強に過ぎません。
標準管理規約第47条関係のコメント一部のコピペ
③ 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべきであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
標準管理規約第22条関係のコメントの一部コピペ
② また、区分所有法は、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更について、集会の普通決議により決することを定めている。
とあるのは読んでないのでしょうね。
理由がないのは当然でしょう。区分所有法の改正で変更になったのですから、それを貴方だけが知らなかっただけの事です。
>しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らがたたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。よって、参考にはなりませんね。
この日本語の意味不明です。
繰り返しますが、管理組合なるものは、法人でない限り、結成しなくても区分所有法で分譲マンションの管理は出来るのです。しかし、管理費用、修繕費用を各区分所有者が戸建て同様に貯金しておき、その都度集めるのでは個人差が出てしまうので、夫々月決めで集金しているだけです。集金係を作るくらいなら管理組合を作ろうとの発想に過ぎないのです。区分所有法に觝触しない限り如何なる管理規約でも良いのです。但し繰り返しますが、総会の特別議決案件で決議されることが必要なことは当然です。
217: 匿名さん 
[2008-09-12 11:07:00]
>>216
見づらい・読みづらい・判りにくい です。
どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。

理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。
218: 匿名さん 
[2008-09-12 11:50:00]
>見づらい・読みづらい・判りにくい です。どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。

それはお気の毒様です。
新聞を少なくとも1頁全部を毎日読める様になったら分かる様になりますよ。
219: 匿名さん 
[2008-09-12 12:00:00]
>理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。

理事会役員は、区分所有者とは委任関係ですので、理解されるこより規約、細則、総会決議の実施を、善管注意義務を以て誠実に職務遂行することが求められます。我流に固執することなく、規約を読んでご覧なさい。
220: 匿名さん 
[2008-09-12 12:24:00]
>>218=219
「辞書」としては便利だが、人を相手にする仕事では役に立たんなぁ。
221: 匿名さん 
[2008-09-12 12:34:00]
>「辞書」としては便利だが、人を相手にする仕事では役に立たんなぁ。

仰る通りです。
管理組合なるものは、区分所有法に基く強制加入の共有財産の管理団体なのですので、出入り自由な同好会や町内会の様に人を扱うしかも任意団体とは全く違います。
222: 匿名さん 
[2008-09-12 16:46:00]
標準規約を
参考にするべきか、参考にできないか?

答えは 参考にできない。
理由は 旧標準に書いてあった「多額の支出の際は特別決議」という規定を
    合理的な理由や説明も無いまま削除している。
    標準規約に書いてある内容は概ね当たり前の事が書かれているが
    いくつか、不自然な内容があり不出来な規約と言える。

参考にならない規約を標準規約にするな>国
223: 匿名さん 
[2008-09-12 17:54:00]
別のスレッドで説明されているのに又繰り返すのですか。
参考にしたくなければそれも自由です。
理由に対する回答は、区分所有法共用部分の変更の条項が、規約に確認条項としてあったものが、区分所有法の改正に伴って規約を変更したに過ぎない。既に、標準管理規約のコメントの紹介をしているのに理解出来ないとは情けない。
即ち、区分所有法17条1項の括弧内の(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたので、標準管理規約も自動的に改正されたに過ぎない。
共用部分の変更は,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限り,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとする(法第17条第1項関係)。
つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。
224: 見物人 
[2008-09-12 18:17:00]
スレのタイトルに興味を持ち、レスがやたら伸びているので覗いてみたら‥

222 改正の裏に何かあると思うのは勝手だが、「標準管理規約は参考にならない」は暴論

223 概ね正論。反論を装って知識をひけらかすのは見苦しい
225: 匿名さん 
[2008-09-12 18:36:00]
>参考にしたくなければそれも自由です。

つまり参考にならないってこと。
226: 匿名さん 
[2008-09-12 19:09:00]
>>参考にしたくなければそれも自由です。
>つまり参考にならないってこと。

これが理解出来ない様でしたら、少なくとも、義務教育の中学校には今一度行くべきでしょうね。
227: 匿名さん 
[2008-09-12 21:08:00]
標準規約の新旧対比表の新は標準規約だが
旧はいつ誰が作った規約ですか?
228: 匿名さん 
[2008-09-12 22:00:00]
アンチマン管理センターの投稿者に共通してるのは、皆議論が幼稚で理解力が弱いってことですね。
229: 匿名さん 
[2008-09-12 22:03:00]
旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。更に、これは昭和58年標準管理規約、同コメント(改訂版)ー建設省計画局長、住宅局長通達ーを改正したものである。
230: 匿名さん 
[2008-09-13 15:31:00]
>旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。

ってことは、新旧比較の旧は平成9年のたたき台との比較かよ

昭和58年のを旧として、新旧比較してもらいたいね
231: 匿名さん 
[2008-09-13 16:11:00]
>>230
意味のないことばかり書きこむな。
新旧比較は直近最新との比較。大元と比較したいなら自分ですればよし。
232: 匿名さん 
[2008-09-13 16:20:00]
>>230
>昭和58年のを旧として、新旧比較してもらいたい

する意味があるなら自分ですればよろしい。
あまり無知をひけらかさないこと。
233: 匿名さん 
[2008-09-13 20:36:00]
231 232 はマン管センタの回し者だな
234: 匿名さん 
[2008-09-13 21:36:00]
標準管理規約との関わりあい方
分譲マンションの管理、使用法についての区分所有者相互間の事項は、区分所有法に規定されている以外は、総会決議に基ずく管理規約で定める事が出来ることは区分所有法の規定である。
先ず、分譲時に分譲会社お手製の原始管理規約が、購入者が予備知識もないまま分譲売買契約書に署名捺印する気持ちで、その原始管理規約に同意、署名捺印されているケースが多い。
従って、原始管理規約を標準管理規約と照合し、違いを確認し、それが区分所有法に適法か或は区分所有者=組合員に不利となっていないかを見極める参考書として活用できる。
過去裁判まで争われたものに、区分所有者の共有であるべき敷地や共用部分にある駐車場の権利を販売したり、共有の共用部分の管理員室を分譲会社、管理会社の所有扱いとしたりしていたが、このような管理規約で規定すべきものが分譲会社側に都合良い管理規約となっていないか、あれば即刻、管理規約の改正をすべきである。
この時に標準管理規約をそのまま採用するのには問題が多い。先ず自身のマンションのハード、ソフトの両方の独自性が無くなるし、その他、本来は同種の管理組合の横の連携で情報交換して質の向上を計るべきなのに、官ご推奨のマン管士の宣伝を規約に挿入したり、区分所有者には何ら無関係の地域コミュニティー形成と称して、官製町内会まがいのソフトを誘導をしているのは頂けない。勿論、賢明な管理組合はこれらには関わり合いは持っていない筈だ。
235: 匿名さん 
[2008-09-14 07:18:00]
>>233
マン管Cの回し者じゃなくても皆思ってるってw
236: 匿名さん 
[2008-09-15 09:56:00]
>>223
>つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。<

この区分所有法の変更はいつされたのですか?

法務省所管の法律であり(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が、国土交通省主導で(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたのですか?

気が付いたら変っていた法律なのね(笑

便乗するように標準規約ができて、普通決議(全体の4分の1で可決可能)で >外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。< んだ。

>引用部分<

ってことは理事長が暴走してしまうと高額な支出がされてしまうということか、景気の悪い建設業界は助かるね
237: 匿名さん 
[2008-09-15 10:34:00]
>気が付いたら変っていた法律なのね(笑
貴方の選んだ国会議員さんたちが決めたのです。

>便乗するように標準規約ができて、
もっと昔からあったの。
>普通決議(全体の4分の1で可決可能)で >外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。< んだ。
その通り。既に実行しているでしょ。
>ってことは理事長が暴走してしまうと高額な支出がされてしまうということか、景気の悪い建設業界は助かるね
理事長のコントロールには、理事会あり、更に、独立して監事がいるのに、理事長暴走を止められないのは、他の区分所有者をも含む人々の無関心からの自業自得ってとこでしょう。
一方、金のない区分所有者が反対して、幽霊屋敷になるのを予防出来る様になったとも云える。
そんな事より近く行なわれる選挙で自民が勝てば、建替え決議を含む特別決議が全区分所有者の過半数にして建築業界とのよりを戻す事になるよ。さらに、理事会機能を管理会社に委託できるようにも区分法の改正が進むよ。
238: 匿名さん 
[2008-09-15 16:04:00]
>>気が付いたら変っていた法律なのね(笑
>貴方の選んだ国会議員さんたちが決めたのです。

国会議員というか、そこまで手を回しての法律改正とは恐れ入った。
いかにマン管が国策かという証だな(国民に寄生する国策)
239: 匿名さん 
[2008-09-15 17:05:00]
アンチマン管センターの投稿者に共通してるのは、皆議論が幼稚で理解力が弱いってことですね。
240: 匿名さん 
[2008-09-15 20:10:00]
>国会議員というか、そこまで手を回しての法律改正とは恐れ入った。いかにマン管が国策かという証だな(国民に寄生する国策)

貴方には未だ分からないでしょうけど、中学校に行ったら国会議員の仕事を習うからね。
241: 元理事 
[2008-09-16 00:02:00]
確かに
最近、理事会板も感情のままに連続投稿する人や、浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。

でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。
練習(笑)だと思って、冷静に対処したいものです。

幸いなことに、この掲示板では正当な理由に基づき、削除やアクセス禁止がなされることですね。
管理組合にもそういう罰則規定があれば・・・・・
242: 匿名さん 
[2008-09-16 07:55:00]
>浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。

十人十色といいますので古今東西ではないでしょうか。
管理組合は幸いにも、区分所有法があり共有財産の管理、使用に限定され、多数決原理に基づく自治制度が確立されていて、義務違反者には集会決議で訴える事まで出来て、最悪では区分所有権、敷地利用権の競売による排除まで可能です。
従いまして、運用に妙を発揮すれば大した問題ではありますまい。
243: 匿名さん 
[2008-09-16 17:16:00]
マン管は、法務省所管の区分所有法を改正するところからの長期プロジェクトだったのか
他省の法律に切り込んでいくことができるんだね縦割り行政と言っても天下り先確保のためには
横の繋がりもできるんだね関心しました。

で、法改正のポイントは(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)
という括弧書きの部分を(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)
と言う様に多額の費用の可決は特別決議が必要だった部分を普通決議で行なえるようにするため

気づかれないように国会議員を抱きこんで法改正はできたものの
既存の管理規約に同様に「多額の費用」という条文が邪魔で
現標準規約ができたのですか・・・よくやるね>国

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