管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
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マンション管理センターは必要か

344: 匿名さん 
[2008-10-03 11:34:00]
>>つまり、内部拘束は組合契約と言う事です。
>
>だから何なのさ?

やっと異論は無くなりましたか。
民法に従おうね>マン管センタ
345: 匿名さん 
[2008-10-03 11:48:00]
異論がなくなったのではなく、ここでも誰も相手にしてくれなくなっただけ。
煽る気はない。
>民法に従おうね>マン管センタ
明らかに強迫スペクトラムみたいだね。
346: 匿名さん 
[2008-10-03 11:57:00]
>やっと異論は無くなりましたか。民法に従おうね>マン管センタ

あれーそれだけ。木戸銭返せ!
共有物についての宇宙人理論の展開かないぞー。
347: 匿名さん 
[2008-10-03 13:52:00]
法令に従いましょう。

法令ではない書物(マン管作成)に従うのは異国人だぞ!
348: 匿名さん 
[2008-10-03 16:40:00]
ミスター民法の組合=組合契約さん、遁走しました。’
349: 匿名さん 
[2008-10-03 17:29:00]
あんちマン管センター氏とミスター民法氏は、同一人物でしょうか?

どんな過去をお持ちなのか大変興味あります。ぜひミスター民法スレを立てて質問コーナーを設置していただきたい。
350: 匿名さん 
[2008-10-03 22:09:00]
ってか
民法の組合契約を反故にしようとしているマン管センタはいらない。
351: 匿名さん 
[2008-10-04 01:21:00]
元々管理組合の基本部分は、民法上の組合ではなく、区分法3条前段で強制的に設立された「団体」では? 区分法3条が規定された趣旨は、組合契約で任意の設立のすると、管理する団体のないマンションが多数出てくる可能性があるため、区分法で団体の設立だけは、法定したものだったはずです。3条後段の「規約」「管理者」は任意なので、定めていない場合は、「権利能力なき社団」とは呼べないと思いますが、現実にあるマンションで「規約」「管理者」のないマンションの方が少ないとは思いますが。
民法上の組合と類似なのは、区分法3条が組合契約を経ずに組合類似の団体を設立させるためなので当然のことで、逆に民法上の組合と相違点があったとしても、区分法は民法の特別法なので、問題視することではないと思いますが。
この辺は、マン管センターが監修していない本でも同じ様な意味で書かれていますが。
352: 匿名さん 
[2008-10-04 08:13:00]
このスレはマンション管理はもちろん、法にも無知な輩が集まるネタスレですよ。
まともに相手するレベルじゃありません。
353: 匿名さん 
[2008-10-04 09:28:00]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=RL&action=m&board=1073724&...

ここのスレ住民が他所でバ カと無知ぶりをさらけだして赤っ恥かいてるなw
354: 匿名さん 
[2008-10-04 09:30:00]
>ってか 民法の組合契約を反故にしようとしているマン管センタはいらない。

携帯式コメントの宇宙人出たな。
355: 匿名さん 
[2008-10-04 10:47:00]
法律ちゃんと読もうよ

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=RL&action=m&board=1073724&...

「できる」は強制じゃないよ
356: 匿名さん 
[2008-10-04 16:39:00]
>「できる」は強制じゃないよ

出来なかったらどうするの?
357: 匿名さん 
[2008-10-04 19:24:00]
困りましたね管理組合が組合契約だったとは
管理組合というか3条でできる団体が無いマンションもありますよね
区分所有法はマンションに限った法律じゃないしな
358: 匿名さん 
[2008-10-04 20:51:00]
>>357
分譲マンションを購入した事のない人のコメントはご遠慮下さい。
359: 匿名さん 
[2008-10-05 15:00:00]
>357
管理組合が組合契約だと民法勉強しなくちゃ
積立金は、みんなのお金という意識が重要なんですね。
361: 匿名さん 
[2008-10-06 19:25:00]
>民法上の組合と類似なのは、区分法3条が組合契約を経ずに組合類似の団体を設立させるためなので当然のことで、逆に民法上の組合と相違点があったとしても、区分法は民法の特別法なので、問題視することではないと思いますが。

常識的コメントです。バーチャルの上だけでも相手が欲しいだけなのです。
362: 匿名さん 
[2008-10-07 10:33:00]
マン管受験生各位

区分所有法3条は、日本語で書いてあるとおり
全員で団体を作ってもよいですよ、その場合は規約や集会もひらくこと。
よって、管理組合は区分所有法で拘束された団体ではないことは明白
管理組合は民法の組合契約で拘束された団体です。
テストにはでませんので予習復習の必要はありません。
テストでは民法の組合ではないとの誤った問題だでますので要注意!!
363: 受験生その① 
[2008-10-07 13:19:00]
>>362
さっそく、ひっかけ問題ですね? わかりやすくて助かります。
364: 匿名さん 
[2008-10-09 14:03:00]
誤った問題集で勉強しているを知っています。
知る人ぞシルバーさんです。
彼は、マンション管理組合が民法の組合ではないと言い張って
例えば
会社という団体の社員が雇用契約かと聞くと、その社員さんに株式会社だというアホです。

マンション管理組合は対外的には団体であり、この点は会社も対外的に団体で
管理組合員同士の契約関係が民法の組合契約であるところが会社の場合は雇用契約です。

なお、前出のシルバーさんの掲示板は信用が無くなり誰も来なくなりました。

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