マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
注文住宅のオンライン相談
マンション管理センターは必要か
224:
見物人
[2008-09-12 18:17:00]
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225:
匿名さん
[2008-09-12 18:36:00]
>参考にしたくなければそれも自由です。
つまり参考にならないってこと。 |
226:
匿名さん
[2008-09-12 19:09:00]
>>参考にしたくなければそれも自由です。
>つまり参考にならないってこと。 これが理解出来ない様でしたら、少なくとも、義務教育の中学校には今一度行くべきでしょうね。 |
227:
匿名さん
[2008-09-12 21:08:00]
標準規約の新旧対比表の新は標準規約だが
旧はいつ誰が作った規約ですか? |
228:
匿名さん
[2008-09-12 22:00:00]
アンチマン管理センターの投稿者に共通してるのは、皆議論が幼稚で理解力が弱いってことですね。
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229:
匿名さん
[2008-09-12 22:03:00]
旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。更に、これは昭和58年標準管理規約、同コメント(改訂版)ー建設省計画局長、住宅局長通達ーを改正したものである。
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230:
匿名さん
[2008-09-13 15:31:00]
>旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。
ってことは、新旧比較の旧は平成9年のたたき台との比較かよ 昭和58年のを旧として、新旧比較してもらいたいね |
231:
匿名さん
[2008-09-13 16:11:00]
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232:
匿名さん
[2008-09-13 16:20:00]
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233:
匿名さん
[2008-09-13 20:36:00]
231 232 はマン管センタの回し者だな
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234:
匿名さん
[2008-09-13 21:36:00]
標準管理規約との関わりあい方
分譲マンションの管理、使用法についての区分所有者相互間の事項は、区分所有法に規定されている以外は、総会決議に基ずく管理規約で定める事が出来ることは区分所有法の規定である。 先ず、分譲時に分譲会社お手製の原始管理規約が、購入者が予備知識もないまま分譲売買契約書に署名捺印する気持ちで、その原始管理規約に同意、署名捺印されているケースが多い。 従って、原始管理規約を標準管理規約と照合し、違いを確認し、それが区分所有法に適法か或は区分所有者=組合員に不利となっていないかを見極める参考書として活用できる。 過去裁判まで争われたものに、区分所有者の共有であるべき敷地や共用部分にある駐車場の権利を販売したり、共有の共用部分の管理員室を分譲会社、管理会社の所有扱いとしたりしていたが、このような管理規約で規定すべきものが分譲会社側に都合良い管理規約となっていないか、あれば即刻、管理規約の改正をすべきである。 この時に標準管理規約をそのまま採用するのには問題が多い。先ず自身のマンションのハード、ソフトの両方の独自性が無くなるし、その他、本来は同種の管理組合の横の連携で情報交換して質の向上を計るべきなのに、官ご推奨のマン管士の宣伝を規約に挿入したり、区分所有者には何ら無関係の地域コミュニティー形成と称して、官製町内会まがいのソフトを誘導をしているのは頂けない。勿論、賢明な管理組合はこれらには関わり合いは持っていない筈だ。 |
235:
匿名さん
[2008-09-14 07:18:00]
>>233
マン管Cの回し者じゃなくても皆思ってるってw |
236:
匿名さん
[2008-09-15 09:56:00]
>>223
>つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。< この区分所有法の変更はいつされたのですか? 法務省所管の法律であり(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が、国土交通省主導で(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたのですか? 気が付いたら変っていた法律なのね(笑 便乗するように標準規約ができて、普通決議(全体の4分の1で可決可能)で >外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。< んだ。 >引用部分< ってことは理事長が暴走してしまうと高額な支出がされてしまうということか、景気の悪い建設業界は助かるね |
237:
匿名さん
[2008-09-15 10:34:00]
>気が付いたら変っていた法律なのね(笑
貴方の選んだ国会議員さんたちが決めたのです。 >便乗するように標準規約ができて、 もっと昔からあったの。 >普通決議(全体の4分の1で可決可能)で >外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。< んだ。 その通り。既に実行しているでしょ。 >ってことは理事長が暴走してしまうと高額な支出がされてしまうということか、景気の悪い建設業界は助かるね 理事長のコントロールには、理事会あり、更に、独立して監事がいるのに、理事長暴走を止められないのは、他の区分所有者をも含む人々の無関心からの自業自得ってとこでしょう。 一方、金のない区分所有者が反対して、幽霊屋敷になるのを予防出来る様になったとも云える。 そんな事より近く行なわれる選挙で自民が勝てば、建替え決議を含む特別決議が全区分所有者の過半数にして建築業界とのよりを戻す事になるよ。さらに、理事会機能を管理会社に委託できるようにも区分法の改正が進むよ。 |
238:
匿名さん
[2008-09-15 16:04:00]
>>気が付いたら変っていた法律なのね(笑
>貴方の選んだ国会議員さんたちが決めたのです。 国会議員というか、そこまで手を回しての法律改正とは恐れ入った。 いかにマン管が国策かという証だな(国民に寄生する国策) |
239:
匿名さん
[2008-09-15 17:05:00]
アンチマン管センターの投稿者に共通してるのは、皆議論が幼稚で理解力が弱いってことですね。
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240:
匿名さん
[2008-09-15 20:10:00]
>国会議員というか、そこまで手を回しての法律改正とは恐れ入った。いかにマン管が国策かという証だな(国民に寄生する国策)
貴方には未だ分からないでしょうけど、中学校に行ったら国会議員の仕事を習うからね。 |
241:
元理事
[2008-09-16 00:02:00]
確かに
最近、理事会板も感情のままに連続投稿する人や、浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。 でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。 練習(笑)だと思って、冷静に対処したいものです。 幸いなことに、この掲示板では正当な理由に基づき、削除やアクセス禁止がなされることですね。 管理組合にもそういう罰則規定があれば・・・・・ |
242:
匿名さん
[2008-09-16 07:55:00]
>浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。
十人十色といいますので古今東西ではないでしょうか。 管理組合は幸いにも、区分所有法があり共有財産の管理、使用に限定され、多数決原理に基づく自治制度が確立されていて、義務違反者には集会決議で訴える事まで出来て、最悪では区分所有権、敷地利用権の競売による排除まで可能です。 従いまして、運用に妙を発揮すれば大した問題ではありますまい。 |
243:
匿名さん
[2008-09-16 17:16:00]
マン管は、法務省所管の区分所有法を改正するところからの長期プロジェクトだったのか
他省の法律に切り込んでいくことができるんだね縦割り行政と言っても天下り先確保のためには 横の繋がりもできるんだね関心しました。 で、法改正のポイントは(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く) という括弧書きの部分を(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) と言う様に多額の費用の可決は特別決議が必要だった部分を普通決議で行なえるようにするため 気づかれないように国会議員を抱きこんで法改正はできたものの 既存の管理規約に同様に「多額の費用」という条文が邪魔で 現標準規約ができたのですか・・・よくやるね>国 |
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222 改正の裏に何かあると思うのは勝手だが、「標準管理規約は参考にならない」は暴論
223 概ね正論。反論を装って知識をひけらかすのは見苦しい