管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30
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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

 
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マンション管理センターは必要か

204: 匿名さん 
[2008-06-03 16:48:00]


その結果管理費の値上げ、修繕積立金の値上げ又は一時金追徴が間違いなく発生するでしょう。
205: 入居済み住民 
[2008-06-04 16:20:00]
役員名簿
http://www.mankan.or.jp/About/pdf/2007/02.pdf
理事長と常勤役員が天下りです。
マンション行政の専門家ってわけでもないんでしょ?
人脈は多分にお有りでしょうが。
206: 匿名さん (1) 
[2008-06-04 20:02:00]
報酬を得る事の出来る理事長や常勤役員が天下りと云うことですね。
マンション管理士の仕切り元の仕事が主体だとすれば、そんな仕事は地方に回して解体ですな。
207: ビギナーさん 
[2008-06-05 11:25:00]
天下りですか
そう言えば農政も
個人の所有地(農地)に棲み付いているな
建政もこれから外堀を埋めて
個人の所有物(マンション)で食っていくのかな
208: 匿名さん 
[2008-06-10 18:45:00]
>>202 拡大して委託するかどうかは、現行の組合員主体の集団に選択が委ねられているはずです。

現行の組合の主体で合意があれば今でも可能ですよね?
何かを変えて、そうなるのか
何か制度を作って、そうなるのか
キャンペーンを打って、そうなるのか
天下り先のためだけなのか
よくわかりませんでした。

※そうなる→理事会の権限を管理会社に移行する?

>>206
>マンション管理士の仕切り元の仕事が主体だとすれば、そんな仕事は地方に回して解体ですな。

解体には賛成!!>>201
209: 匿名さん 
[2008-06-10 23:32:00]
>現行の組合の主体で合意があれば今でも可能ですよね?
これは微妙なところですね。
規約で外部の人を理事又は理事長になれる旨を謳っても、区分所有者法に違反する可能性がありますね。
(監事は外部でも問題ないと思いますが)
仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。
210: 匿名さん 
[2008-06-11 12:13:00]
>仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。

深夜まで残業して新標準規約をつくっているのかね
帰りはビール付きタクシー&翌日午後出勤とか
211: 匿名さん 
[2008-09-11 14:38:00]
標準管理規約ができるまでは
多額の支出の際は特別決議と規定する規約だった。

標準管理規約では、多額の支出の規定が外された。

最近の管理規約は全て標準管理規約に準じているので
例えば1千万円の支出を伴う議案でも普通決議で採決されるようになった。

区分所有法も似たような改定がある。
区分所有法は法務省の所管だったが国土交通省が修正しているようだ
212: 匿名さん 
[2008-09-11 15:22:00]
標準管理規約は、昔は出鱈目な原始規約を作るデベを縛る指導書ではあったが、今は参考文献に過ぎない。
従って、これを悪者扱いにするのは自分の無知を曝け出すことになりますよ。
一方、区分所有法は建替えを安易にしようと五分の四を四分の三か過半数にしようと、政官業が画策しているが、近く行なわれる選挙次第でそうなるかも知れない。
213: 匿名さん 
[2008-09-11 17:42:00]
標準管理規約は、国土交通省が全国に周知しています。HPで確認できます。

>今は参考文献に過ぎない。
なんて言ってると ホラ吹き を曝け出すことになりますよ。

>昔は出鱈目な原始規約
昔から旧建設省が標準的な管理規約を作成していました。古きよき時代にね(笑
214: 匿名さん 
[2008-09-11 18:13:00]
>>213
もう少し勉強しましょうよ。それに私の日本語も良く読んで下さいな。
中高層共同住宅標準管理規約の改正について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
.標準管理規約の活用のコピペ
 国土交通省は、改正したマンション標準管理規約を、住宅局長名又は総合政策局長と住宅局長の連名で、都道府県、政令指定都市及び関係団体に対し、本日付で通知しました。また、国土交通省ホームページ上で公表します。
 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マンションにおける良好な居住環境が確保されることが期待されます。
215: 匿名さん 
[2008-09-12 08:22:00]
参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
旧建設省が作成した標準規約では
多額の支出の際は特別決議を必要としている。
参考と言われる標準規約には
上記規定が削除されている。
なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らが
たたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。
よって、参考にはなりませんね。
216: 匿名さん 
[2008-09-12 10:51:00]
>参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
日本語の意味を間違えてはいませんか。法律でもなく、参考に過ぎないので、この通りしなくても良いのですと云う解釈をするのが普通です。
区分所有法に規制されている以外は、管理規約は、すべては区分所有者の総会の特別議決案件です。
>旧建設省が作成した標準規約では多額の支出の際は特別決議を必要としている。参考と言われる標準規約には上記規定が削除されている。なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
貴方の不勉強に過ぎません。
標準管理規約第47条関係のコメント一部のコピペ
③ 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべきであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
標準管理規約第22条関係のコメントの一部コピペ
② また、区分所有法は、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更について、集会の普通決議により決することを定めている。
とあるのは読んでないのでしょうね。
理由がないのは当然でしょう。区分所有法の改正で変更になったのですから、それを貴方だけが知らなかっただけの事です。
>しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らがたたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。よって、参考にはなりませんね。
この日本語の意味不明です。
繰り返しますが、管理組合なるものは、法人でない限り、結成しなくても区分所有法で分譲マンションの管理は出来るのです。しかし、管理費用、修繕費用を各区分所有者が戸建て同様に貯金しておき、その都度集めるのでは個人差が出てしまうので、夫々月決めで集金しているだけです。集金係を作るくらいなら管理組合を作ろうとの発想に過ぎないのです。区分所有法に觝触しない限り如何なる管理規約でも良いのです。但し繰り返しますが、総会の特別議決案件で決議されることが必要なことは当然です。
217: 匿名さん 
[2008-09-12 11:07:00]
>>216
見づらい・読みづらい・判りにくい です。
どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。

理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。
218: 匿名さん 
[2008-09-12 11:50:00]
>見づらい・読みづらい・判りにくい です。どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。

それはお気の毒様です。
新聞を少なくとも1頁全部を毎日読める様になったら分かる様になりますよ。
219: 匿名さん 
[2008-09-12 12:00:00]
>理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。

理事会役員は、区分所有者とは委任関係ですので、理解されるこより規約、細則、総会決議の実施を、善管注意義務を以て誠実に職務遂行することが求められます。我流に固執することなく、規約を読んでご覧なさい。
220: 匿名さん 
[2008-09-12 12:24:00]
>>218=219
「辞書」としては便利だが、人を相手にする仕事では役に立たんなぁ。
221: 匿名さん 
[2008-09-12 12:34:00]
>「辞書」としては便利だが、人を相手にする仕事では役に立たんなぁ。

仰る通りです。
管理組合なるものは、区分所有法に基く強制加入の共有財産の管理団体なのですので、出入り自由な同好会や町内会の様に人を扱うしかも任意団体とは全く違います。
222: 匿名さん 
[2008-09-12 16:46:00]
標準規約を
参考にするべきか、参考にできないか?

答えは 参考にできない。
理由は 旧標準に書いてあった「多額の支出の際は特別決議」という規定を
    合理的な理由や説明も無いまま削除している。
    標準規約に書いてある内容は概ね当たり前の事が書かれているが
    いくつか、不自然な内容があり不出来な規約と言える。

参考にならない規約を標準規約にするな>国
223: 匿名さん 
[2008-09-12 17:54:00]
別のスレッドで説明されているのに又繰り返すのですか。
参考にしたくなければそれも自由です。
理由に対する回答は、区分所有法共用部分の変更の条項が、規約に確認条項としてあったものが、区分所有法の改正に伴って規約を変更したに過ぎない。既に、標準管理規約のコメントの紹介をしているのに理解出来ないとは情けない。
即ち、区分所有法17条1項の括弧内の(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたので、標準管理規約も自動的に改正されたに過ぎない。
共用部分の変更は,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限り,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとする(法第17条第1項関係)。
つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。

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