管理組合・管理会社・理事会「電波障害対策と地デジ対応」についてご紹介しています。
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ベテラン?理事 [更新日時] 2019-10-16 13:29:23
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建築時に、近隣の電波障害対策で共聴アンテナを設置しています
MS自体はケーブル会社との契約に切り替えており対策済みです
BSは当初より専用アンテナを設置してありますので、
MS住民には何ら問題はありませんが
本日、共聴アンテナを利用されている近隣の方が来訪され
「地デジ化に対して電波障害地域にたいする対応をどうするのか」との
質問を受けました

同じ問題を抱えたMSの役員さん、どうされてますか?

[スレ作成日時]2008-06-10 13:40:00

 
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電波障害対策と地デジ対応

82: 匿名さん 
[2009-06-12 12:12:00]

付け加えます。
       by NH社に騙されているおバカ組合員より
83: 匿名さん 
[2009-06-12 12:22:00]
>「任せ放題の組合(特に役員)が『馬鹿』なのだと思います。」

仲良し会で選んだ組合員が悪いのです。
84: 匿名さん 
[2009-06-12 15:33:00]

その通りです。仲良し会がコソコソいい加減な劇場(説明会)開き、誘導尋問混じりのいい加減なアンケートや、多数決(記憶にないほどいい加減な採決)により、いつのまにかG社へ変えちゃったんです。。。。今更、このままではいけないと訴えても『100世帯の貧乏バカ』には、、、無力です。。。”騙されるな”と忠告すればするほど、浮いてきています。引越しするしか、このストレス環境から脱することはできないのか、、、、と、不景気のメディアを観ては、毎日、深~~いため息です。。

話は、若干、電波に戻りますが、アナログ電波の受信棟?を設置している『区市町村』は存在するのでしょうか?
私は、郊外居住ですが、自家用車で移動中のTV受信が、隣の市へ移った途端、数倍はっきり観えるようになります。アナログ受信棟を、もし、区市町村単位で設置しているのならば、”地デジ棟も是非、地方役所で~”と、交渉できないか・・・と思っているのですが、いかがでしょうか?地デジ移行直後の電波障害は、国がダメなら地方がどうにかするべきですよね。。。。なぜに、一部の一般市民(高層MS)だけに負担を強いるのか???社会のいじめですよ、これは~。。。。。。話が少し、ずれてスミマセンm(..)m
85: 匿名さん 
[2009-06-17 21:51:00]
地デジ転換なんて中途半端なことをせずに、全てケーブルにしてしまえば、帯域もかなり空いたんだけどなぁ。移動体用に、ワンセグを適当なチャンネルに詰め込んでさ。
テレビは基本的に、一方通行の情報伝達なんだから、そのために貴重な帯域を取られるのは勿体ないと思う。

妄想はさておき、2011年のアナログ放送停止に向けて、国を挙げてチキンレースをやってるようなもんだよね。
政府が折れる(アナログ停波延期)か、放送業界が折れる(放送塔増設)か、視聴者が折れる(TVを諦める)か、障害の原因者が折れる(金を出して改修)か、どれになるか楽しみだわ。
86: 入居済み住民 
[2009-06-17 22:21:00]
都市型難視聴地域の人、自分たちが人質だって気づいていないよね。
87: 匿名さん 
[2009-06-18 07:17:00]
テレビ見られないで死んだ人いないよー。
88: 入居済み住民 
[2009-06-18 11:02:00]
>>84
> アナログ電波の受信棟?を設置している『区市町村』は存在するのでしょうか?
ケーブルで再送信するだけで、電波でしている人はいません。

アナログでは不可能ですが、デジタルだと可能になります。
89: 匿名さん 
[2009-06-18 12:20:00]
No.83 by 匿名さん 2009/06/12(金) 12:22
>「任せ放題の組合(特に役員)が『馬鹿』なのだと思います。」
仲良し会で選んだ組合員が悪いのです。

No.84 by 匿名さん 2009/06/12(金) 15:33

その通りです。仲良し会がコソコソいい加減な劇場(説明会)開き、誘導尋問混じりのいい加減なアンケートや、多数決(記憶にないほどいい加減な採決)により、いつのまにかG社へ変えちゃったんです。。。。

なるほど。理事会が独断で理事を選んだり自薦・他薦で決めると理事会が仲良し会になって、ろくな運営をしない、という見本ですね。
輪番制は仲良し会だとほざく方々にはこういうのが判っていないということがよくわかりました。
(スレ違い失礼)
90: 匿名さん 
[2009-06-19 10:32:00]
>輪番制は仲良し会だとほざく方々にはこういうのが判っていないということがよくわかりました。

一人合点せずに理由を説明して下さい。
91: 匿名さん 
[2009-06-19 12:14:00]
輪番制を根拠もなく「仲良し会だから駄目」とか意味不明のことを言い、かといって対案も示せず、感情的に一人合点で決め付けてるのはあちらの方々なのですが?(笑)
(スレ違いごめんなさい)
92: 匿名さん 
[2009-06-19 13:32:00]
輪番制=責任なし。
93: 匿名さん 
[2009-06-19 19:05:00]
輪番だろうがなかろうが、責任は就任に伴って発生します。選出方法には依存しません。
反論も対案も示せないで、そういう非常識を言うあなたがたこそ無責任です。
94: 匿名さん 
[2009-06-19 20:33:00]
>選出方法には依存しません。

輪番とは決まり切ったシステムで、選ばれる範疇には入りません。
選ばれた人は承諾に基づき責任を伴いますが、輪番は承諾も責任も無関係です。
95: 匿名さん 
[2009-06-19 20:46:00]
>輪番とは決まり切ったシステムで、選ばれる範疇には入りません。
>選ばれた人は承諾に基づき責任を伴いますが、輪番は承諾も責任も無関係です。

はあ?意味不明。管理規約読んだことないのか?
組合の総意で輪番制を選択したら、それによって総会の承認を経て選ばれた理事は責任をもって遂行するのみ。
無知蒙昧な書き込みするからアンチ輪番の連中はバカにされる。なあ、XYZよ。
96: 匿名さん 
[2009-06-19 21:34:00]
>組合の総意で輪番制を選択したら、

あいまいな表現は止めなさいよ。個人選出、個人承諾で委任契約は成り立つのです。
輪番制はこれらが全くありませんので委任関係は成立しません。従って、善管注意義務は全く生じません。
97: 匿名さん 
[2009-06-19 21:51:00]
96
意味わかって書いてますか?
>個人選出、個人承諾で委任契約は成り立つのです。
>輪番制はこれらが全くありませんので委任関係は成立しません。

輪番制の理事候補案を理事会が作成し、総会で承認する。
理事長が理事候補案を作って総会で承認する。
この2つがどう違うのかはっきり説明してくれますかね。
98: 匿名さん 
[2009-06-19 22:59:00]
輪番制でも総会で承認され引き受けたら、委任契約としての責任をはたさなければならないですよ。
99: 匿名さん 
[2009-06-19 23:22:00]
>>96
意味がまったく通じません。
100: 匿名さん 
[2009-06-20 07:22:00]
>輪番制の理事候補案を理事会が作成し、総会で承認する。

輪番制とは既に決まったリストに従って役員の順番が固定されている方法です。そこには委任、受任の行為はなく強制であってそこには責任は全く生じない。
「理事候補案を理事会が作成し、総会で承認する。」とは、規約をまねた虚構に過ぎない。
101: 匿名さん 
[2009-06-20 08:13:00]
>輪番制とは既に決まったリストに従って役員の順番が固定されている方法です。
これ自体が誤り。輪番は当該年度の候補案を作成する上でのひとつのルールにすぎず、その上で事情斟酌などの運用を交え、より円滑な理事会体制をつくろうとするものです。そのように実際の運用をしているマンションは多いし、それがこの方法のメリットであり、組合の活性化を支える理由です。

>そこには委任、受任の行為はなく強制であってそこには責任は全く生じない。
強制と受け取るかルールと考えるかはそこのマンションの民度でしょう。強制と受け取る住人が圧倒的なら総会で変更すればよい。仮に強制であったとしても委任・受任は成立しますし、責任も当然ながら生じます。これが理解できないのですから、貴方にはこれ以上の議論は無用です。
102: 匿名さん 
[2009-06-20 09:05:00]
>その上で事情斟酌などの運用を交え、より円滑な理事会体制をつくろうとするものです。

理屈にもならない言い分けは止めましょう。
「事情斟酌などの運用を交え」とは何でしょうか、輪番では無いとでも言いたいのでしょうか。そうではなく病人を外す位のことで本質はマンションの存続期間は役員の順番は強制で、選ぶ側の選択は全くないのが輪番制です。
「より円滑な理事会体制をつくろうと」これは事実ですから仲良し会の所以もここにあるのです。仲良くみんなで歩けば怖くないではなく、仲良くみんなで歩けば責任なしです。
103: 匿名さん 
[2009-06-20 09:15:00]
「より円滑な理事会体制をつくろうと」これは事実ですから仲良し会の所以もここにあるのです。仲良くみんなで歩けば怖くないではなく、仲良くみんなで歩けば責任なし

このまま進んで、管理会社の言いなり
貧乏マンションへ突入

「仲良しクラブ」万歳
「間抜け管理組合確定」万歳
まあ、気づかずにいるがほとんどのマンションがそうかな。
知らぬが仏!
104: 匿名さん 
[2009-06-20 09:52:00]
そうか輪番制とは管理会社が自分の都合良く、意識的に仕組んだシステムか。
105: 匿名さん 
[2009-06-20 10:24:00]
連投お疲れ。反論ができないなら黙っていることです。
106: 匿名さん 
[2009-06-20 10:43:00]
輪番制も現状の無責任社会の中では組合を運営していく為の手法の一つです。輪番制を批判されてる方も実際はその有効性は理解された中で反論されてるのだと思います。
しかし、誰かが理事をしなければならず、立候補制だけでは理事の頭数が揃わない中ではやむおえないことです。
立候補制にして、同じ顔ぶれで長年理事をやられる方が弊害が出てくるのでは。そして、一般住民は益々組合管理に対して無責任になってきます。これを打破する為にも、理事を経験させることによって組合というものが少しでも理解されてくるのではないでしょうか。
107: 匿名さん 
[2009-06-21 08:24:00]
>輪番制も現状の無責任社会の中では組合を運営していく為の手法の一つです。
正直ですね。でも正確には「輪番制も現状の無責任(区分所有者)社会の中では組合を運営していく為の手法の一つです。」
>輪番制を批判されてる方も実際はその有効性は理解された中で反論されてるのだと思います。
有効性はありません。管理会社の言いなり、能力、意識、責任の欠如から来る理事会への不満や組合の自立と透明性の欠如など諸悪の根源です。
>しかし、誰かが理事をしなければならず、立候補制だけでは理事の頭数が揃わない中ではやむおえないことです。
「やむおえないこと」とは正直ですが、対比する方法が立候補制のみとは輪番制にどっぷり浸かっている思考停止の姿です。
>立候補制にして、同じ顔ぶれで長年理事をやられる方が弊害が出てくるのでは。そして、一般住民は益々組合管理に対して無責任になってきます。
輪番制で自分又は他人が不適任とする者が機械的に、強制的に役員となることと立候補制で同じ顔ぶれの役員が選出された結果のこととの比較判断する能力の欠如を疑います。
>これを打破する為にも、理事を経験させることによって組合というものが少しでも理解されてくるのではないでしょうか。
共有財産の管理を「経験させる」とは、輪番制そのものが無責任制度を容認している姿です。
108: 匿名さん 
[2009-06-21 09:25:00]
根拠なき主張はもう結構。すべて他の方含め質問が返されています。回答するのみです。
109: 匿名さん 
[2009-06-21 09:53:00]
理事の役員は、選出基準や期間等が明確化された中で、立候補や推薦で選出されるのが理想ですが、現実はそうもいかず、輪番制を導入されている組合が多いのが実情ではないでしょうか。
しかし、もともと組合の運営は、共同運営が基本であるべきであり、組合の管理は我関せずでは通用しないでしょう。マンションは戸建てとは違いますが、区分所有部分(専有部分)は戸建ての集合体であり、各個人で管理していきますが、共用部分の管理については、全員で管理していかねばならないからです。
しかし、中には理事はやりたくない、できないという方が出てきますが(特に賃貸にされてる方や病気等で)そういった方は事情を斟酌した中で選任していけばいいのではなかろうかと思います。
理事に無関心、賃貸が増えてきた場合は、輪番制を採用せざるを得ない状況になってくるでしょう。
それでもいやだといい、やる者がいなくなれば、プロの管理者で運営せざるをえなくなります。又、理事に高額の役員報酬を支払うとかの手段も検討していかねばなりません。
管理費が高くなるのはダメ、でも理事はやりたくない、誰か他の者がやってくれ、でもおかしな管理をすれば苦情をいう。これでは組合の管理がうまくいくはずはないでしょう。
組合管理は全員が公平で理事をやり、全員で運営していくのが基本ではあると思います。
110: 匿名さん 
[2009-06-21 10:23:00]
>組合管理は全員が公平で理事をやり、全員で運営していくのが基本ではあると思います。

法は区分所有の性質上、規約の規制に衡平を求めてはおりますが、当然ながら公平は求めてはおりません。
特に、責任を伴う理事などの就任機会を公平にすれば、押しつけ、無責任が横行するすることになり、本来の選出の原則を無視する事になります。
全員での運営は、総会決議、規約などで担保され、その執行は委任された理事により行われているのが通常です。
111: 匿名さん 
[2009-06-21 10:43:00]
110さん
どうも理解できません。
「本来の選出の原則を無視する事になります。」とのことですが、選出方法を輪番と区分所有者で決めた場合、なぜ選出でなくなるのですか。総会で議案であげた理事リストは選出者リストだと思いますが。
私が間違ってますか?
112: 匿名さん 
[2009-06-21 10:48:00]
それと110さんへ
「理事などの就任機会を公平にすれば、押しつけ、無責任が横行するすることになる」とのことですが、輪番でなく立候補や自薦や他薦で選出して、常連さんばかりの理事会となった場合に、管理会社とのなれあいが横行したり住民の無関心が蔓延してチェックが働かなくなるおそれがでることに触れないのはなぜでしょう。
これも理解できません。
113: 匿名さん 
[2009-06-21 11:02:00]
輪番制での巡り合わせの理事が無能であるとの判断を誰がするのか、又総会決議は組合の最高意思決定機関である旨のことをいわれていますが、現実的には、総会出席者は少なく、議決権行使書で決議されているのが現実であり、又普通決議は、議決権の4分の1あれば決議されるという実情からすれば、理事会の力はかなり強いと判断せざるをえません。
本来の選出の原則を無視する訳ではありませんが、役員はやりたくないという者が多い中では輪番制もやむなしかなと思っておりますし、実際それで運営されている組合が多く、それで旨くいっている組合も多いのではないでしょうか。
114: 匿名さん 
[2009-06-21 11:11:00]
>「本来の選出の原則を無視する事になります。」とのことですが、選出方法を輪番と区分所有者で決めた場合、なぜ選出でなくなるのですか。総会で議案であげた理事リストは選出者リストだと思いますが。

輪番は当人の意志を無視し順番を決めつけたことで、選出とは全く違います。
総会で議案であげた理事リストは選出者リストではありません。理由は輪番制リストで既に決まっているのに、さも総会で選出されたかの様な形式をとっているだけで、選ばれる人の意志は無視され、選ぶ側の選択を無視しているに過ぎません。
115: 匿名さん 
[2009-06-21 11:15:00]
107は管理会社が推す同じ顔ぶれの仲良し理事会をつくらせて、管理会社と結託したなあなあの運営をしたいだけですよ。仲良し会をつくりたいのは107のほう。
116: 匿名さん 
[2009-06-21 11:29:00]
114さん 111です。理事長経験者です。

「輪番は当人の意志を無視し順番を決めつけたことで、選出とは全く違います。
総会で議案であげた理事リストは選出者リストではありません。理由は輪番制リストで既に決まっているのに、さも総会で選出されたかの様な形式をとっているだけで、選ばれる人の意志は無視され、選ぶ側の選択を無視しているに過ぎません。」とのことですが、ちょっと待ってください。

私のマンションも輪番でうまくやっておりますが、ひょっとして輪番の実態をご存知ないのではないですか。
あるいは、1,2例をご存知で、それがそのような「既に輪番制リストで決まっている」というようなマンションだったのではないですか。
そんな機械的運用で回るわけないのですがね、皆さんでここのマンションでは輪番で役員をします、でもどうしてもという事情のある方は理事長か、階の理事に相談してください、尤もだという事情なら配慮します、という合意があって運用しています。近所の3マンションと付き合いがありますが、いずれもそうされています。たまたまですが、考えることは皆そう変わらないです。
従って選ばれる人の意志が無視されたり、リストで既にきまっているなどということもありません。
114さんの知ってる事例ではそのようなリストがあるんですね。その場合であっても、それは勝手にひとりの理事長が決められるわけでなく、皆さんに同意をもらったものでしょう。でないと、そのリストの根拠でもめるのは目に見えています。だったらその場合でも選ばれる人の意志が無視されているとは言えないでしょう。
「選ぶ側の選択を無視」ってなんでしょうか。定数より多い立候補者があって抽選するようなイメージですか。それとも自由に理事長が人選することができないってことですか。
ちょっとあまりに乱暴な議論で決め付けてられますので、だれにでも理解できるよう回答を望みます。
117: 匿名さん 
[2009-06-21 11:41:00]
>「理事などの就任機会を公平にすれば、押しつけ、無責任が横行するすることになる」とのことですが、輪番でなく立候補や自薦や他薦で選出して、常連さんばかりの理事会となった場合に、管理会社とのなれあいが横行したり住民の無関心が蔓延してチェックが働かなくなるおそれがでることに触れないのはなぜでしょう。これも理解できません。

輪番でなく立候補や自薦や他薦で選出した結果は、選んだ側の結果責任も問われますが、輪番制では固定されていて選ぶ機会がないのですから、指名される本人等も指名する側に立たされる組合員にも責任は生じません。
従って、常連さんばかりの理事会となった場合はそれは選挙結果に過ぎません。それは良いこともありましょうし悪いこともありましょうが、その役員を選ぶ機会を与えられたのですから、悪い結果は本人と共に選らんが組合員の責任です。
又その事が「管理会社とのなれあいが横行したり住民の無関心が蔓延してチェックが働かなくなるおそれがでる」のは必ずでることではありません。逆に、輪番制は、誰でもなる機会があるので管理会社に任せっきりになる恐れがあるなどの同様な弊害が有るのに、それを組合員に選択する機会を与えない姿なのです。
118: 匿名さん 
[2009-06-21 11:55:00]
116の者です。読み返して不十分なので、つけたしますと、私のマンションでは候補リストはないですが、基本的に各階からひとり出すことにしています。階の世話役といいますか、苦情や不明なことは階の理事に言えばいいようにしているのです。ですから、リストはなくて、新役員も階で次はだれだれ、というように自分たちでルールを決めてられます。そのルールは理事長も聞いてますが、部屋番号順がほとんどですが、1軒飛んで、また戻ったりというように臨機応変に皆さんされてます。そういう事情なら、今年はだめでもそのかわり来年ね、というように了解をもらいます。「とにかくしたくない」という方もたまにいますが、自分のマンションだからしかたないでしょう、と説得します。そういう人は少数で、皆さん「したくないけど」と言いながら、ちゃんと責任ははたしてくださいます。理事長やベテランの人が手伝ったりもします。そうやって事前に了解を得て、総会の前の理事会で新役員の名簿をまとめますので、押し付けといったこともありません。
なぜ輪番をそこまで攻撃されるのか、理解しかねます。私のマンションは特殊でもなく、どこにでもあるシリーズマンションです。それでも普通に特に問題もなくいっている事実があるのに、そこまで否定されるわけで、あるいは事実をご承知でないのだろうと推測する次第です。もし違いましたら失礼の段、ご容赦ください。
ついでですが、私の112の質問にもお答えをおきかせ願いたい。
119: 匿名さん 
[2009-06-21 12:23:00]
116、118の者です。書いてるうちに112への回答を頂きました。失礼しました。
「輪番でなく立候補や自薦や他薦で選出した結果は、選んだ側の結果責任も問われますが、輪番制では固定されていて選ぶ機会がないのですから、指名される本人等も指名する側に立たされる組合員にも責任は生じません。
従って、常連さんばかりの理事会となった場合はそれは選挙結果に過ぎません。それは良いこともありましょうし悪いこともありましょうが、その役員を選ぶ機会を与えられたのですから、悪い結果は本人と共に選らんが組合員の責任です。」
とのことですが、これは私が116で反論してる事柄ですので、116への回答をお願いします。

「又その事が「管理会社とのなれあいが横行したり住民の無関心が蔓延してチェックが働かなくなるおそれがでる」のは必ずでることではありません。逆に、輪番制は、誰でもなる機会があるので管理会社に任せっきりになる恐れがあるなどの同様な弊害が有るのに、それを組合員に選択する機会を与えない姿なのです。」とのことですが、「輪番制は、・・弊害が有る」というのも同じように必ずでることではないでしょう。どう違うのですか。理屈になってないのです、あなたの文章は。
どちらのやり方でも、リスクは負いますよ。どうやればそれを防ぎやすく、また起こってしまった場合にそれをどうやって回復するか、が危機管理ではないですか。
癒着を防ぐには入替えが必須です。だから組織には異動というものがあります。形式的に選任すれば責任が発生するのではありません。同じ人間をシャンシャンでお任せしておれば、いくら当人が清廉潔白であれ、刺激がないままでは成果が落ちます。この点では輪番が有効です。会計など一目瞭然です。輪番だと管理会社のいいなりというのはあまりに住人を馬鹿にした言い様です。常連理事会であれ輪番理事会であれ、もし、いいなりになって不適当な処理をしたら、事前に監事が注意するなり総会で指摘すればよいのです。常連の理事会に任せきりだと、その指摘する能力さえつかないのではともいえます。それは私の想像にすぎませんが、輪番制だと管理会社にまかせきり、というのも貴殿の思い込みでしょう。
とにかく、貴殿の頭の中での理解と実態とは違うということから分かって頂かねば、話になりません。輪番制にすべきだとおっしゃってる方はいないのに、貴殿のみ輪番制は駄目であると攻撃されてますが、そこまで言うならばきちんと実態を見据えて回答されるべきです。
120: 匿名さん 
[2009-06-21 12:36:00]
No.89 から話題が違います。
本質は役員の能力に頼るのでしょうが!


すみません!
「理事会の輪番制は機能してますか?」
で討論してくださいね。
121: 匿名さん 
[2009-06-21 13:06:00]
いいんじゃない。地デジでの意見はないのだから。
122: 匿名さん 
[2009-06-21 18:27:00]
>どちらのやり方でも、リスクは負いますよ。どうやればそれを防ぎやすく、また起こってしまった場合にそれをどうやって回復するか、が危機管理ではないですか。

リスクは同様としましょう。その場合、輪番制では全ての組合員が役員になるので能力、意識、環境などの条件を無視することになりますのでリスクは当然に大きいにも拘わらず、本人の拒否権を奪った上での指名ですので、その結果責任は求められません。
一方、立候補、推薦での選出は当然に本人の意志、環境は明確で、後は能力のみで結果責任を求めることが出来ます。
拒否嫌のない輪番制で理事などになっている人達に、善管注意義務違反で、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償の責任を求めることは出来ません。この場合、危機管理は無いに等しいと言えるでしょう。
123: 匿名さん 
[2009-06-21 19:35:00]
122
116,118,119さんは丁寧に、拒否権がないなどという訴えが出ないようなしくみやフォローをしている、と説明されてるんだが、また阿呆の一つ覚えで「拒否権を奪ってるから責任を求められない」の繰り返しか。議論する中で成長するということが皆無のようで。
拒否権を奪うというが、そもそもそのルールを認める議論があったはずで、あるいは原始規約や規則で規定があるならそれを認めているわけです。一旦認めたことについて、理解が進むにつれ、大多数が輪番制に反対となってきたなら、総会で選出方法の変更を争えばよいこと。
しかも、実際には情状を斟酌し、理にかなった拒否なら認めるとおっしゃってるのに、輪番制=拒否権がない、と教科書を読んでるように一点張り。

輪番制では話を聞いてる限り、拒否権は担保されている。しかし自由に拒否権の行使はできない。それは区分所有法の趣旨から区分所有者の義務事項であるためである、と考えられるが。
ちなみに、拒否権の担保がないと委任が成立しないという根拠を教えてくだされ。>122
124: 匿名さん 
[2009-06-22 08:38:00]
>輪番制では話を聞いてる限り、拒否権は担保されている。しかし自由に拒否権の行使はできない。それは区分所有法の趣旨から区分所有者の義務事項であるためである、と考えられるが。
拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。
>ちなみに、拒否権の担保がないと委任が成立しないという根拠を教えてくだされ。>122
委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。
125: 匿名さん 
[2009-06-22 08:59:00]
>>124
>拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
ここに至れば言葉遊びですね。社会通念上の情状酌量がなされれば拒否も認められる輪番制をここでは話題にしてるんだから。そういう定義をしたいなら、あんたと話すときだけ「準輪番制」とでもすればいいのかね?うっとうしい。

>役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。
「趣旨からの義務事項」と書いてるだろう。よく読みなさい。

>委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。
返事になってない。拒否権は受任が成立するための必然的な要件だという法的根拠をきいてるのだが。つまり拒否権云々は委任・受任とは無関係ということでいいですね。
126: 匿名さん 
[2009-06-22 09:22:00]
>>拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
>ここに至れば言葉遊びですね。社会通念上の情状酌量がなされれば拒否も認められる輪番制をここでは話題にしてるんだから。そういう定義をしたいなら、あんたと話すときだけ「準輪番制」とでもすればいいのかね?うっとうしい。
苦しい言い訳を伴う架空の話は止めましょう。輪番制とは拒否権を奪った強制リストを使用した役員就任制度です。
>>役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。
>「趣旨からの義務事項」と書いてるだろう。よく読みなさい。
もっと具体的に説明を、大上段に構えましたが、精神訓話は通用しないです。
>>委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。
>返事になってない。拒否権は受任が成立するための必然的な要件だという法的根拠をきいてるのだが。つまり拒否権云々は委任・受任とは無関係ということでいいですね。
受任(承認)なくば拒否ですから当然関係あります。貴方こそ言葉遊びですね。
127: 匿名さん 
[2009-06-22 11:56:00]
「電波障害対策と地デジ対応」が本題ですよー

いついまで役員選出をやるのかな?
永久にやってれば。
128: 匿名さん 
[2009-06-22 11:59:00]
だから何か地デジのスレしたら、そしたらそれに対するレスが出てくるから。
やらないんだったら、いらぬおせっかい。
129: 匿名さん 
[2009-06-22 12:56:00]
126
反論できないなら無駄な書き込みするな。
「苦しい言い訳」?「架空」?丁寧にあんたに説明しても、とにかく何が何でも「輪番制とは拒否権を奪った強制リストを使用した役員就任制度」か。ほかで議論というものがあんたとは成立せんとあったが、今回よくわかった。

>もっと具体的に説明を、大上段に構えましたが、精神訓話は通用しないです
それはあんたのことじゃないか(笑)

>受任(承認)なくば拒否ですから当然関係あります。貴方こそ言葉遊びですね。
はああああああ?議論ができん人だな。
あんたが「輪番制は拒否権がない」などと、実際に拒否できる事例を前の方は語ってられるのに関わらず、白を黒と平気で言い、「だから拒否権なく受任しても責任を問えない」「だから輪番制は無責任」と強引に持って行きたがったわけだ。
「輪番制は拒否権を奪ったもの」という前提自体の誤りは置き、あらためて訊く。
①委任・受任が成立した上で、善管注意義務を問えないことがありうる法的根拠
あるいは、
②拒否権を伴わないと委任・受任自体が成立しないとする法的根拠
いずれかが言えないと、あんたの主張は成立しない。きちんと説明してくれ。
130: 匿名さん A 
[2009-06-22 17:24:00]
話題を本スレに戻します。

62さんの、
>ようやく21年度の予算で「受信障害対策共聴施設の改修の支援」として、53億9千万円の予算>が認められました。内訳は、次のとおりです。
>. 共聴施設の改修 受信点設備、幹線設備の改修費等・・・・・費用の1/2を補助
>. 受信調査費・事務費(民間法人等が事業主体)・・・・・・・ 費用の10/10補助


上記に基づき、補助申請するため県の『デジサボ』と打合せしました。
補助申請のため作成する資料は、『デジサボ』がサポートしてくれる様ですが、当MSで引っかかったのは、
①受信障害対策共聴施設の新設を届け出た会社倒産し、しかも、MS管理組合名義に変更されrず、管 理組合に図面はあるが許可済みの申請書がない。
(許可番号と申請者は判明⇒デジサボデータとも一致している)

②『デジサボ』のアドバイスで、電気通信局の担当課に届出許可書の再発行等々補助金申請の資料として使える資料の発行を相談しました。

③申請者が倒産した場合は、新規に届出が必要となる。地デジ補助申請の前に本来の姿にしてもらう必要があるとの返答。

④反射対応で、受信障害対策共聴施設があるので、調査の結果では廃止届をする可能性大の施設に補助金を受けるためには新規の届出とは、不可思議な運用であり、補助を受けないで自費で対応しかないようです。

⑤地デジに関る費用負担は、自分のMS対策でも結構な費用がかかりました。組合員の大多数は政府が勝手にやったこと、政府か・その他の受益者が負担すべきとの意見が多く、補助金を使えなければ受信障害対策まで手が届きそうにありません。

⑥しかし、受信障害を受けている方々に何も対応しないことで済むはずもなく悩んでいます。
131: 匿名さん 
[2009-06-22 17:42:00]
電波障害はアナログの8分の1程度であり、デジタルで電波障害が出るとは限りません。中継局が今年中に開局になるので、そこから調査していけばよいのでは。
共聴システム地区で、尚視聴できない場合、対象家屋はシステム改善費用について35,000円を限度に負担するのが妥当と総務省はいっております。又、対象家屋×35,000円がシステム改善総費用に満たない場合は、原因発生元マンションが不足分を負担することが望ましいともいっています。
要は、アナログとデジタルでは電波障害をおこす地域が違ってきますので、調査した上で近隣ビルとの協議を重ね負担すべき額を決めていくのがいいと思います。

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