建築時に、近隣の電波障害対策で共聴アンテナを設置しています
MS自体はケーブル会社との契約に切り替えており対策済みです
BSは当初より専用アンテナを設置してありますので、
MS住民には何ら問題はありませんが
本日、共聴アンテナを利用されている近隣の方が来訪され
「地デジ化に対して電波障害地域にたいする対応をどうするのか」との
質問を受けました
同じ問題を抱えたMSの役員さん、どうされてますか?
[スレ作成日時]2008-06-10 13:40:00
電波障害対策と地デジ対応
124:
匿名さん
[2009-06-22 08:38:00]
|
125:
匿名さん
[2009-06-22 08:59:00]
>>124
>拒否権が認められるならば、輪番制ではない。 ここに至れば言葉遊びですね。社会通念上の情状酌量がなされれば拒否も認められる輪番制をここでは話題にしてるんだから。そういう定義をしたいなら、あんたと話すときだけ「準輪番制」とでもすればいいのかね?うっとうしい。 >役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。 「趣旨からの義務事項」と書いてるだろう。よく読みなさい。 >委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。 返事になってない。拒否権は受任が成立するための必然的な要件だという法的根拠をきいてるのだが。つまり拒否権云々は委任・受任とは無関係ということでいいですね。 |
126:
匿名さん
[2009-06-22 09:22:00]
>>拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
>ここに至れば言葉遊びですね。社会通念上の情状酌量がなされれば拒否も認められる輪番制をここでは話題にしてるんだから。そういう定義をしたいなら、あんたと話すときだけ「準輪番制」とでもすればいいのかね?うっとうしい。 苦しい言い訳を伴う架空の話は止めましょう。輪番制とは拒否権を奪った強制リストを使用した役員就任制度です。 >>役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。 >「趣旨からの義務事項」と書いてるだろう。よく読みなさい。 もっと具体的に説明を、大上段に構えましたが、精神訓話は通用しないです。 >>委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。 >返事になってない。拒否権は受任が成立するための必然的な要件だという法的根拠をきいてるのだが。つまり拒否権云々は委任・受任とは無関係ということでいいですね。 受任(承認)なくば拒否ですから当然関係あります。貴方こそ言葉遊びですね。 |
127:
匿名さん
[2009-06-22 11:56:00]
「電波障害対策と地デジ対応」が本題ですよー
いついまで役員選出をやるのかな? 永久にやってれば。 |
128:
匿名さん
[2009-06-22 11:59:00]
だから何か地デジのスレしたら、そしたらそれに対するレスが出てくるから。
やらないんだったら、いらぬおせっかい。 |
129:
匿名さん
[2009-06-22 12:56:00]
126
反論できないなら無駄な書き込みするな。 「苦しい言い訳」?「架空」?丁寧にあんたに説明しても、とにかく何が何でも「輪番制とは拒否権を奪った強制リストを使用した役員就任制度」か。ほかで議論というものがあんたとは成立せんとあったが、今回よくわかった。 >もっと具体的に説明を、大上段に構えましたが、精神訓話は通用しないです それはあんたのことじゃないか(笑) >受任(承認)なくば拒否ですから当然関係あります。貴方こそ言葉遊びですね。 はああああああ?議論ができん人だな。 あんたが「輪番制は拒否権がない」などと、実際に拒否できる事例を前の方は語ってられるのに関わらず、白を黒と平気で言い、「だから拒否権なく受任しても責任を問えない」「だから輪番制は無責任」と強引に持って行きたがったわけだ。 「輪番制は拒否権を奪ったもの」という前提自体の誤りは置き、あらためて訊く。 ①委任・受任が成立した上で、善管注意義務を問えないことがありうる法的根拠 あるいは、 ②拒否権を伴わないと委任・受任自体が成立しないとする法的根拠 いずれかが言えないと、あんたの主張は成立しない。きちんと説明してくれ。 |
130:
匿名さん A
[2009-06-22 17:24:00]
話題を本スレに戻します。
62さんの、 >ようやく21年度の予算で「受信障害対策共聴施設の改修の支援」として、53億9千万円の予算>が認められました。内訳は、次のとおりです。 >. 共聴施設の改修 受信点設備、幹線設備の改修費等・・・・・費用の1/2を補助 >. 受信調査費・事務費(民間法人等が事業主体)・・・・・・・ 費用の10/10補助 上記に基づき、補助申請するため県の『デジサボ』と打合せしました。 補助申請のため作成する資料は、『デジサボ』がサポートしてくれる様ですが、当MSで引っかかったのは、 ①受信障害対策共聴施設の新設を届け出た会社倒産し、しかも、MS管理組合名義に変更されrず、管 理組合に図面はあるが許可済みの申請書がない。 (許可番号と申請者は判明⇒デジサボデータとも一致している) ②『デジサボ』のアドバイスで、電気通信局の担当課に届出許可書の再発行等々補助金申請の資料として使える資料の発行を相談しました。 ③申請者が倒産した場合は、新規に届出が必要となる。地デジ補助申請の前に本来の姿にしてもらう必要があるとの返答。 ④反射対応で、受信障害対策共聴施設があるので、調査の結果では廃止届をする可能性大の施設に補助金を受けるためには新規の届出とは、不可思議な運用であり、補助を受けないで自費で対応しかないようです。 ⑤地デジに関る費用負担は、自分のMS対策でも結構な費用がかかりました。組合員の大多数は政府が勝手にやったこと、政府か・その他の受益者が負担すべきとの意見が多く、補助金を使えなければ受信障害対策まで手が届きそうにありません。 ⑥しかし、受信障害を受けている方々に何も対応しないことで済むはずもなく悩んでいます。 |
131:
匿名さん
[2009-06-22 17:42:00]
電波障害はアナログの8分の1程度であり、デジタルで電波障害が出るとは限りません。中継局が今年中に開局になるので、そこから調査していけばよいのでは。
共聴システム地区で、尚視聴できない場合、対象家屋はシステム改善費用について35,000円を限度に負担するのが妥当と総務省はいっております。又、対象家屋×35,000円がシステム改善総費用に満たない場合は、原因発生元マンションが不足分を負担することが望ましいともいっています。 要は、アナログとデジタルでは電波障害をおこす地域が違ってきますので、調査した上で近隣ビルとの協議を重ね負担すべき額を決めていくのがいいと思います。 |
132:
入居済み住民
[2009-06-22 18:05:00]
調査は自称被害者がすれば良い。
普通の損害賠償請求などと同じ。 訴えられたとしても、被告は「国の制度変更によるもので、責任は国にある」 「訴える相手を間違っている」と、平気で言えちゃう。 新設放送局について、判例とか無いんですかね? |
133:
匿名さん
[2009-06-22 18:21:00]
今まで近隣住民とうまくやってきたのに、アナログは契約したけど、デジタルは国が勝ってに変えたので我々には関係ないと突っぱねるのもね。訴えられても困るし、ぎくしゃくとしてくるし。
|
|
134:
匿名さん
[2009-06-22 19:04:00]
>129
理事会の輪番制のスレッドに回答済み。 |
135:
130です。
[2009-06-22 20:38:00]
131さんの
>要は、アナログとデジタルでは電波障害をおこす地域が違ってきますので、調査した上で近隣ビルとの協議を重ね負担すべき額を決めていくのがいいと思います。 私達もそう考えまして、費用の100%を補助金で出来る調査を先行させ、その結果を電波障害受信者に通知し、問題の無い住宅はアナログ放送終了までにご自分で色々な方法で対応をお願いし、障害が残る住宅があれば(申請時150軒が20%として30軒・・・この内ケーブルTV・スカパー光・NTT光通信で50%、実質15軒程度?の対応であれば電波障害施設の改修をやめて一時金方式等で解決をも視野に入れたいと考えております。) 中継局の設置場所を調べたいと思います。 対策の必要性のあるマンションの皆様の考え方や、現状の動き、今後の対応策を教えて頂ければ幸いです。 また、150軒位の調査をしたMSがありましたら、費用についてもご教授ください。 尚、調査費無料とは、申請によりデジサボが業者に発注、調査後報告書で提出を行う方式とのことです。(MS側で業者の選定と調査のポイントを定めることも無理との事でした。) |
136:
匿名さん
[2009-06-22 22:00:00]
111です。少々寝込んでおりました。スレッドのテーマから外れた投稿をしましてすみませんでした。
以後気を付けます。 |
137:
匿名さん
[2009-06-23 12:56:00]
現在デジサポで計画されている簡易調査では、受信障害住戸の特定ができません。
|
138:
スレ主です
[2009-06-23 15:52:00]
久しぶりに書き込みます。
当MSの障害対策は、未だ進展していませんが、今月末の総会には調査予算は計上しています。 8月末頃までにデジサポが簡易調査をするようなので、その結果を見て予算執行を決める予定です。 ケーブル会社に対象区域内のケーブル加入世帯を報告させました。 個人情報の関係で該当家屋は教えてくれませんでしたが、軒数は解りました それによれば障害が残るとしても僅かな軒数でしょう。 その時は、国の半額補助を受ける改修費とケーブル加入一時金負担(手切れ金)を天秤にかけます。 個人的にはこの問題をサッサと解決したいのですが、区分所有者には(当然ですが)釈然としない人が 多いので気長に取り組みます。(年内決着はするつもりです) 今日、総務省から「大変重要なお知らせ」が各戸に届きましたが共聴施設に関しては小さな字で 「まずは施設の管理者等にご確認ください」と書いてあるだけです。 今更ながら、いい加減な対応です。 |
139:
スレ主です
[2009-08-13 10:00:00]
一昨日デジサポから当MSに関する簡易調査結果が出たとの連絡がありました。(事前に連絡を依頼していた)
昨日支援センターに赴き調査資料を受領すると共に、説明を受けました。 結果は「対象の全世帯でアンテナによる受信可能」との結果でした。 具体的には、エリア内の自動車通行可能な道路を走行して局別に電界強度を調査した結果を表したものです。 一部の車が入れない住戸については、別途コンピュターによる理論値を提供してくれました。 (GPSによる電波塔との位置・距離・障害物及び送信出力を基に算出したと思われます) 対象先に配布する通知文のサンプルも提供されました。 次の理事会で報告・検討の上、対象先に通知する予定です。 予算化していた組合資金を使わなくて済みそうです。 尤も、通知後に一部利用者から問い合わせや異論(なんで自己負担しなければならないのか等)は有りそうですが‥ 同様のMS管理組合の方は当該地区のデジサポに住所・マンション名を示して問い合わせをすれば結果が出ていれば 教えてくれる筈です。 |
140:
匿名さん
[2009-08-13 14:32:00]
このスレはいろいろ参考になります。
これからも情報提供をお願いします。 |
141:
匿名さん
[2009-08-15 12:21:00]
137さんの
>現在デジサポで計画されている簡易調査では、受信障害住戸の特定ができません。 139さん(スレ主さん)の >結果は「対象の全世帯でアンテナによる受信可能」との結果でした。 具体的には、エリア内の自動車通行可能な道路を走行して局別に電界強度を調査した結果を表したものです。 一部の車が入れない住戸については、別途コンピュターによる理論値を提供してくれました。 >対象先に配布する通知文のサンプルも提供されました。 当MSもデジサポと打ち合わせしましたが、無料調査とは、該当エリア内の数ポイントの調査であり、その結果でエリア全地域を必ずしも判定できるものでは無いとの回答で、137さんのご意見と同一の回答でした。 また、その簡易調査の依頼にはMSを建設する時に放送各社から電波上の許可書をもらっているはずなので、その許可書がないと、登録がデジサポで確認できても資料提供や説明は出来ないとのことでした。ちなみに当MSでは図面はありましたが許可書はありませんので無料調査は無理とのことでもありました。 それと、簡易調査のデータで対象住宅に『調査の結果貴宅は地デジ障害がありません』等の文書を配布できるものでしょうか? 当MSは、簡易調査は参考程度とし、専門業者に委託して対象住宅の全てについて調査をしてその結果をもって対策を検討後問題がなければ文書配布の順に進めるものと考えておりましたが、如何なものでしょうか? ご意見頂ければ幸いです。 |
142:
スレ主です
[2009-08-15 13:39:00]
141さんへ
総務省の「無料調査」と「簡易調査」は、たぶん別物です。 前者は申請に基づくもので、後者は彼らが現状把握のため(問い合わせに備えるため?)全国で実施中のものです。 許可書の件は事情が解りませんが、当MSの場合は提示しませんでしたが頂いた資料(地図)は対象範囲・家屋は 正確でした。(登録データーによる) 尤も簡易調査実施以前に申し入れしたので、特別に当MS障害範囲にも車を入れたのかも(有得ないと思う) 簡易調査の結果で通知するか否かは理事会で検討しますが、当MSは障害範囲が狭いので私は通知意見です。 電話ではなく、直接デジサポ事務所(当該地域テレビ局建物内が多い)へ赴いて相談するのが早道ですよ。 |
143:
匿名さん
[2009-08-15 17:55:00]
142さんへ(スレ主さん) 141です。
>総務省の「無料調査」と「簡易調査」は、たぶん別物です。 >前者は申請に基づくもので、後者は彼らが現状把握のため(問い合わせに備えるため?)全国で実施中のものです。 有難う御座います。デジサポに問い合わせた時に独自調査を進行中とか言っていましたが、より調査ポイント数を多くするには申請した方が良いと言われ、申請手続きの調査を行いましたが資料不足で頓挫し自己負担調査しかないと思い込んで居りました。 スレ主さんのおっしゃる様に、一度地元のデジサポに出向いて話を聞いて見ます。 |
144:
匿名
[2009-08-22 10:03:13]
8月中に地デジ化に伴う電波障害調査は完了するとのこと。
助成金申請は、12月までにおこなわなければならないとのこと。 ただその中で、使用しなくなった架線の撤去は管理組合負担とのことだが、撤去するのと従来通り使用料を支払うのはどちらがいいのでしょうか。教えてください。 |
145:
過去の検討者
[2009-08-26 22:03:39]
はじめて投稿します。 どこもマンションも厄介な問題ですね。 私の場合は任期満了前数ヶ月だけでしたが、 不本意ながら ・移行案とスケジュールのたたき台を作成 し、 ・受信状況調査を実施し ・移行案に沿った見積もりを取る ・近隣さんとの協議を開始する ことで、 バトンタッチしました。 ところが、 今年の総会で一向に進展していない事を知りました。 それだけでなく、移行方法が変更になり予算まで膨らんで 検討先送りになった状況です。 で、 私が思う対応を少々言っておきたいと思います。 ・竣工時におけるマンション側の責任はデベロッパーの問題 ・後出しジャンケンのデジタル(2000年以前に竣工)については国の問題 ・アナログ終了に伴い不要となる既設の設備の撤去はデベロッパーの問題(あくまで維持管理だけ) ・ただし、負担額を大幅に下げる意味合いでは渡りに船なので早めに進めるべき ・近隣さんと対立するのではなく協力して国をつっつこう ・管理会社が出席する理事会や総会以外に検討タスクフォースを立ち上げる |
146:
スレ主です
[2009-10-01 08:04:22]
当マンションの障害先対応は終了しましたので報告します。
理事会の協議を経て、デジサポの簡易調査結果を根拠に各家庭でアンテナを設置する等の対応をお願いする 文章を配布しました。(在宅の所は手渡しで説明しましたが、特に異論は有りませんでした) 検討開始から16ヶ月を要しましたが、結果的に調査費用負担をせずに済ませました。 設備の撤去時期はアナログ終了後も暫らく(1年程度)様子見してからにする予定です。 費用負担や金額について行政の指針や業者の態度が明確になってからとします。 素人考えで最も電波受信が厳しいと思えたお宅が、早速アンテナを設置されました。 地デジの受信状況は、広域・県域とも全て良好とのことです。 当マンションは数年前にCATVに切替えていますが、マンション用共聴アンテナは将来とも残す予定です。 CATV業者の条件変更(現在無料)の申し出があった場合に対抗するためです。 |
147:
匿名さん
[2009-10-01 15:32:55]
スレ主さん=>146さんへ
費用を掛けずに電波障害対策が完了されたとのこと、何時も投稿されるスレを参考にさせて頂いておりますが理事会の積極的な運営を伴ってこその結果で有りましょうね。 今後対策を実施するマンションの一組合員にとしましては、何とか理事会にその気に成ってもらう努力をしたいと思っておりますが、お教え頂きたいことがございます。 お手すきの時にでも宜しくお願い致します。 1.説明文書を手渡しされたとの事ですが、 ①1枚の調査結果の説明と対策を記した文書の他に何か参考資料を添付されたのでしょうか? ②手渡しでの説明や、不在の方への配布は理事会でおやりになったのでしょうか? ③理事会で説明をおやりに成った場合、理事会での対応戸数の限界はどのくらいとお考えでしょうか? 2.マンション用共聴アンテナは残すご予定とのこと。これはケーブルテレビ会社が将来全世帯を対象に有料化の方針と漏れ聞きますが、フリーハンドを残しておくと理解して宜しいでしょうか? 以上宜しくお願い致します。 |
148:
スレ主です
[2009-10-01 18:46:46]
>147さんへ
今まで拙文をご覧頂いたお礼を兼ねてご質問にお答えします。 1-① 総務省の雛形を参考に作成したA4 1枚 と 総務省総合通信局が作成した1枚物のリーフレット(皆さんご自身で切替えてください。との内容)です 余談ですが、当初「ビル陰の共同受信設備でテレビをご覧の皆様へ」なるパンフレットも同封すべく デジサポへ必要数送付を依頼していましたが、間違って「運営されている皆さんへ」を送ってきたので ボツにしました。 調査データ(写)は交渉窓口となった(当初意向打診に来られた)方のみに代表で1セット渡しました。 1-② 理事会役員で行いました。管理会社に任せると対象各宅の反応が直には判りません。 ご近所付き合いの事ですので‥ 不在宅はポストへ投函 1-③ 判りませんが、一人で20件/半日くらいかな(対面して事情説明するには結構時間が要ります) 2 ご賢察の通りです。私の本件提案には理事全員即諸手をあげて同意(笑) 地デジ移行に伴うケーブル加入者獲得が一段落したら、有料チャンネル加入促進の為に無料配線した先に 現在の条件(一般テレビ聴取料700円/月)を押し付けようとすることは充分予測されます。 |
149:
匿名さん
[2009-10-02 10:59:28]
スレ主さんへ
147です。 ご多忙中にも関りませず早速のご教授誠に有難うございます。 ご苦労された故に得られた情報を、いとも簡単にしかも理解しやすく公開頂きましたこと心より御礼申し上げます。 個人的には共同受信されているか方々の為にも早く情報を流すことが必要と考えておりますが、理事会への働きかけの資料としてこのスレからピックアップさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。 |
150:
匿名さん
[2010-12-24 00:31:15]
みなさん 悩んでいます。 5年前に中高層(10階建て)の我がマンションが建設された際に、我がマンションの後ろ側に位置する場所にやはり中高層(7階建て)のマンションが15年前からあり、このマンションが共同受信施設を設置して、我がマンションの前に位置する場所の住居(40戸)に電波を供給していました。 このマンションが建っていなかったら我がマンションが電波障害の原因者として施設を設置して、その費用負担をするところでした。そして、これまでは、後ろ側のマンションが共同受信施設の費用負担を単独で継続していました。特に、費用負担に協力してほしいという要望はありませんでした。 しかし、先日、マンションの理事の方が見えられて、デジタル放送の影響をアンテナ会社に調査してもらっった結果、これまでアナログ電波障害のあった40戸のうち、20戸はデジタル放送で電波障害が解消するが、まだ20戸は電波障害が残るとのこと。そして、アナログ放送の電波障害では、最初の原因者の建物として、単独で費用負担をしてきたが、デジタル放送の電波障害の費用(施設のデジタル化-200万円、別に維持費)を協同で負担してほしいと申し入れがありました。 我がマンションの方が高いし、後ろ側のマンションと電波障害を受けるマンションの中間にあるので、拒否はしにくいのですが、検討するから待ってくださいと伝えました。 アドバイスをお願いします。 |
151:
匿名さん
[2010-12-24 02:54:35]
費用負担の必要はなし。
加えて後ろ側のマンションも費用負担の必要はなし。 って言うか・・ 費用負担が避けられなく200万の予算があるなら 20戸程度の障害ならケーブルテレビの設置費用を負担してあげて 協力金とかの名目で一時金を払い、終わりにした方がはるかに良い。 |
152:
匿名さん
[2011-01-03 18:04:15]
電波障害対策費について質問です。
これまで当マンションでは各戸より月決めで電波障害対策費を 管理費と共に集めてきておりましたが、 この度地デジ対応費用を負担することにより、電波障害対策は不要になる予定です。 1 地デジ対応費用を電波障害対策費から支出することは可能でしょうか? 2 電波障害対策が不要となりますが、電波障害対策費について記載した規約の変更も特別決議でしょうか? |
153:
匿名さん
[2011-01-05 03:10:13]
|
154:
匿名さん
[2011-01-05 09:16:37]
BSの電波を近隣に送ってあげればOK
あとは地デジ対応のテレビがやってくれる。 |
155:
匿名
[2011-01-09 19:07:38]
>>153
あれ?うちは地デジ対策については議案準備中だよ。 電波障害対策施設が共用部分にあたることと、 電波障害対策費は既存の電波障害対策施設のメンテ費用にしか使えないこと、 規約の電波障害対策費の金額の変更が必要ってことで。 |
156:
匿名さん
[2011-05-24 14:51:37]
当マンションは、アナログTV電波の共聴施設の管理者です。配信の対象先は約320軒です。ビル陰に加え、反射の障害があり、多数に渡っています。
アナログ放送終了に伴い、約300軒分のエリアが既設ケーブルなどの撤去対象となります。必要な撤去費用を見積もってもらったら、800万円と非常に高額でした。撤去せずにそのまま電柱料(約30万円/年)を払い続ける選択肢と、どちらがよいでしょうか。 みなさんは、どうされる予定ですか。 |
158:
スレ主です
[2011-07-25 12:56:08]
久しぶりに、このスレに戻って来ました。
地デジ移行して丸一日経過しましたが、近隣からの問い合わせはありません。 皆さんそれなりに対応された様で一安心です。 アナログ波停止の瞬間を見ようと、その時間にアナログのチャンネルにしましたが、 今迄通り。?? よく考えれば当マンションはCATV経由に換えていました(笑) (2015年まで変換サービスをするようですね) さて、スレを再開しようと思ったのは、協聴設備等の撤去問題です。 昨年、一年程度は様子を見ると言いましたが、先般の理事会で新任のフロントが別件で 施設管理会社に問い合わせた処「そのマンションは50軒程度に配信しており、撤去には 一軒当たり2~3万円掛かる」と言われた旨、発言がありました。 実際には該当先はそんなにありませんし、単価もいい加減な話です。 施設やケーブル等の撤去費用等に関して、今後皆さんと意見交換したいですね。 (過去に意見交換した方はレス№を書いて頂けると懐かしいです) |
159:
匿名さん
[2011-07-25 13:08:29]
あれっ、157はどうして削除されたのかな?
別に批判もしてないしみんなのためになることを書いたつもりだったんだけど。 書いた内容だけど、 私の住んでいる市では、ケーブルテレビ局が、デジタル放送をアナログ放送に 変換して、現在のアナログテレビでも、2015年3月末日までみれるようになった。 もう少し早くから案内をしていれば、買い替えをしなくてよかったのにといっただけのことだけど。 何か問題があるのかな? 私のうちは、ケーブルテレビと契約してないアナログのテレビが1台あったので、買い替えようと 思ったけど、直前にデジアナとして今後も継続してみれると表示されるようになったからね。 今日もいつものように、アナログテレビだけどちゃんとみれてるよ。 |
160:
匿名
[2011-07-25 21:34:20]
ケーブルテレビのデジアナ変換を利用するか、変換機を取り付けるかは、
電波障害対策の規模によるでしょう。 数戸の対策だと変換機の設置もサービスして終わりかな。 本来地デジが受信できるようにすれば、管理組合としての対策は終了だからね。 総務省が高齢者の家に無償で対策してたけど、業者に依頼するよりずっと品質の良い機材が使われてた。 |
161:
匿名さん
[2011-07-27 17:04:12]
アナログ電波障害対策で付近の家屋にケーブル配信していたマンションです。
配信はアナログ波と地デジ波を配信していたので、テレビがデジタル対応であれば アナログ波が停止しても当該家屋は視聴に問題ないと思われます。 しかしマンションとしては設備をそのままにしておくと、維持費が今後もかかるため アナログ電波障害対策義務が無くなったので、設備撤去をしようと思います。 問題は撤去費用の算出です。 デジサポは総務省の関連ですが、社団法人日本CATV技術協会メンバーの親分 見たいなもので、電波調査ビジネス、撤去費用算出などデジサポの下で技術協会の メンバー会社が見積もりをしているのでしょう。 カルテルを結んでいるような金額が提示されるケースも・・・。 必ず実施する可能性のある工事に対してこんな事を遣られてはたまりません。 消費者センターなどで実態をチェックしてくれないかなぁ。 規制や制度が変わればビジネスチャンスにする気持ちも分かりますがひどい。 |
162:
スレ主です
[2011-07-27 17:48:50]
>161さんへ
当方は、前々から1年程度は様子見するつもりですが 物理的な撤去?ですから、電波関係の専門業者でなくても良いのでは…とも思います。 作業人件費や高所作業車費用を考えても、伝え聞く金額は納得できません。 法によって設置させられた施設ですから、該当条項を無効にした国が費用負担をすべきでは とも思えますし。 |
163:
スレ主です
[2011-07-29 11:13:03]
当地域の「総務省テレビ受信者支援センター」から資料をメールで頂きました。
解った事 ①電源停止前に、今までの全配信先が「個別に」地デジを受信している事を確認する事。 (UHF波も配信していた場合、共聴施設で地デジが見れる場合があるそうです) ②放送法または有線電気通信法に基づく手続き(施設の廃止届等) ③電柱共架、道路専有・使用等の廃止届 ④施設放置によりケーブルの垂れ下がり等による事故(責任)につながる恐れがあるので 電柱管理者(電力会社・NTT等)に連絡の上、速やかに撤去してほしい。 電話での口頭の話ですが、撤去工事は専門業者で無くても良いが、他の配線等に不具合を 生じさせないよう注意が必要との事でした。 |
164:
匿名さん
[2011-07-29 20:39:15]
>162さんへ
配信ケーブルは障害対策だけで架設されているのではなくケーブルTVなどの線と 共同設置されているそうです。 したがって、撤去と言っても実際に撤去するのではなく、割り勘分を出さないのなら その分(何年か分を支払ってくれ)という事のようです。 今まで必要だったから割り勘分を払うのは当然ですが、国の制度で不要になったのに 抜けるのなら撤去費の名目で何故に(協会メンバー会社)支払わなければならないのでしょうか? 家屋に引き込む線についても、結線のやり替えは有るとしてもケーブルTV会社が 利用出来るのではないでしょうか。 ケーブルの垂れ下がり等による事故(責任)につながる恐れがあるので・・云々は、 設置物による障害は施工会社の製造責任として共同で負うべき問題では? 管理組合だけが費用を出す必要はないと思いますがね。 協会のビジネスチャンスに協力する「総務省テレビ受信者支援センター」からの回答は、 そうなのでしょう。(何かおかしい気がします) |
165:
スレ主です
[2011-07-29 21:10:41]
>配信ケーブルは障害対策だけで架設されているのではなくケーブルTVなどの線と
共同設置されているそうです。 その様な事例は知りませんが、当マンションは該当しません。 >国の制度で不要になったのに抜けるのなら撤去費の名目で何故に(協会メンバー会社)支払わなければならないのでしょうか? 162で述べた通り、何処に工事させるかに関わりなく、同様意見です。 |
166:
匿名さん
[2011-08-25 20:26:07]
初めまして、初心者ですが参加させてください。
地デジ化しましたね。 負の遺産の撤去費用は安くないですね。 地デジ化でも完全に電波障害は無くならないのでしょうが、原因が自分のマンションでなく、新しいマンションのせいでも古いマンションの方が負担するのでしょうか? 2015年までケーブルテレビは視聴できますが、それまで買い替えを待っている家庭も少なくないはず、、 見積もりにはクレーム対応は別途、住民都合の工期延長も別見積もりと書いてあります。 2015年過ぎるまで待った方が無難なんですかね。 事故が起きてからの対応を考えると速やかに撤去してほしそうな管理会社ですが、見積もりが100万単位で分割したい金額です。 皆さんのマンションはどうするつもりでしょうか? |
167:
匿名さん
[2011-08-27 00:22:50]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
|
169:
匿名さん
[2014-05-21 01:32:36]
地デジ化されてもうすぐ3年たちますが、うちのマンションは電波障害対策をしていた
近隣にケーブルなど施設を無償譲渡するとの協定書をかわしました。 地デジ化されるとマンションが原因での電波障害はなくなることは調査済みです。 たまたまこのスレッドを見つけ、まだ、すべてに目を通していませんが、そのようなマン ションは他にいらっしゃらないでしょうか。 |
170:
マンコミュファンさん
[2018-11-03 00:27:03]
マンションの電波障害対応っていつまで責任があるの?そして、電波を分配する範囲の管理って誰が管理してるの?
私の住んでいるマンションも30年前にこの地域で最初に建った12階マンションとして、建築したマンション会社が地域の電波障害対策としてアンテナを立て、東電の電信柱の使用量をマンション購入者折半として分配しています。地デジに切り替わった時には、このマンションよりも高層のマンションが複数建ってますが、何故かこれまでの経緯を優先される地デジ対応費をうちのマンションだけで負担させられ、もちろん東電の電信柱使用量も継続して負担しています。最近は驚くことに当時一戸建てだった家が14階建てマンションに変わっても、うちのマンションからの電波を費用負担無く使用しています。なんで?と思うことが有ってもマンション管理士やマンション管理会社に言わせると、最初に建ったマンションの宿命と言われました。ちなみに東電に相談したらどの電信柱を使用しているか図面がないので、調査するには費用負担が必要と言われる始末!、これって変では無いですか、電信柱使用量を請求する側がどの電信柱を使っているのか把握してないのに請求は行なっているって!! 誰に相談すれば良いのか、どなたかお教えください。 |
171:
匿名さん
[2018-11-03 13:25:32]
|
172:
アナログ共聴設備撤去について
[2019-10-07 16:17:24]
築14年、80軒弱のマンションです。
昨年度大規模修繕工事の際のコンサルから 「アンテナ撤去可能ではないか」との報告を受けて、 遅ればせながらこの秋に撤去します。 皆様のマンションでは現状維持が多いですが、 「近年の台風等の天災被災時に維持する必要の無い設備の為に撤去費用を泥縄式に払うのなら、計画的に撤去」とかんがえたのですが、皆様は何故現状維持されるのでしょうか? |
173:
匿名さん
[2019-10-16 13:29:23]
|
拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。
>ちなみに、拒否権の担保がないと委任が成立しないという根拠を教えてくだされ。>122
委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。