管理組合・管理会社・理事会「穴吹ハウジングサービスについて」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-04 15:54:49
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担当者がちょっと胡散臭そうだった(笑)もので。

ご存知の方、教えてください。

[スレ作成日時]2009-05-02 22:19:00

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穴吹ハウジングサービスについて

1123: 検討板ユーザーさん 
[2016-06-11 22:46:04]
>>1116 評判気になるさん

これは、貴方みたいなプロしか投稿できないのですね。どちらのプロですか?
1124: 通りがかりさん 
[2016-06-11 22:54:26]
>>1115 名無しさん

そうです。
当マンションは五流の穴吹ハウジングサービスの管理です。

だから、こちらのスレを拝読してますし
管理会社に満足感は全くありません。

しかし、一所帯が毎月1000円にも満たないような穴吹ハウジングサービスの委託料ですから
安かろう悪かろうも仕方がないのかな?と
思う事さえあります。

委託料を安くしたから修繕積立金も増えてますしね

そんな中で
フロントごときにマンション管理士有資格者を望んだりする人がいれば
それなりのレベルの管理会社と契約しなければならないので
もちろんおのおのの出費が嵩みますしね。

みなさんは
そこまで考えて意見を書いているのでしょうか?

それよりは自分達のマンションだから
自分達もしっかりした知識を身につけることが大切なように思いますけど。

1125: 評判気になるさん 
[2016-06-11 23:03:33]
不満を解決する為に
穴吹ハウジングより高レベルの管理会社に変更するには、必ず委託料が上がります。

高くても高レベルの管理会社を望む区分所有者が
マンション住民の五分の一集まって
総会開催して承認を取って管理会社変更したら如何ですか?

不満だけを言っても何も変わりません。
それだけの不満があるなら行動に移すべきです。
1126: 評判気になるさん 
[2016-06-11 23:09:55]
>>1118 口コミ知りたいさん

名刺に資格が書いてありますよ
穴吹ハウジングサービスの九州の所長程度ではマンション管理士の有資格者は、見たことも聞いたこともありませんね。
穴吹ハウジングの、どちらのフロントがマンション管理士資格者ですか?。
長崎には業務管理主任者の資格さえ持たないフロントがいます。
当マンションのフロントが当にそうですが。
1127: 通りがかりさん 
[2016-06-11 23:21:09]
金は出したくないが

一流管理会社を求めるだけの住民ばかりですね…

穴吹ハウジングレベルだから安いのであり
安かろう悪かろう
1128: マンション掲示板さん 
[2016-06-12 00:16:06]
長崎の穴吹ハウジング管理の一住民です。
当マンションでは不満が山積みと為ってます。
確かに穴吹ハウジングのフロント対応は非常に悪いです。
しかし
一番に問題があったのは前期役員の独断的な遣り方だと思います。

住民が意見をあげても全て切り捨てるだけの方向ですし
先ず聴く耳すらない。
これでは住民の為の理事会が機能せずに
理事長がフロントを絶讚するだけでは組合運営として成り立つはずがありません。

一部の区分所有者には有利な方向へ導くのも変と疑われても仕方がありません。

組合運営が順調に行われて
管理会社が住民に非礼な態度をとらないように指導するのも
理事長の手腕次第です。
かつて総会の参加すらない、理事長の引継式にも参加しない人を理事長にしたらこう為るのです。

住民に対しても上から目線で理事長が話せば
管理会社も住民に横柄に為って行くのも仕方ありません。

誰からも信頼のない理事長では総会参加率さえ上がりません

理事長次第で組合は変わりますし
管理会社の対応態度から違って来ます。

むかしのフロントが良かったのではなくて
当時の理事長が、そのようにフロントに指導していたと思います。

住民の意見よりも
管理会社を絶讚するような無知な理事長が
組合をかきみだしたと思います。

何はともあれ
理事長たる者は常に住民側に立ち意見を聴き
管理会社を絶讚して、管理会社寄りに為ってしまい、癒着を持ったと思われる言動を差し控えるべきなのです。

理事長次第で組合運営は変わるし
管理会社も横着怠慢は絶対にできないので
組合員も無関心にならずに
役員選任の承認も厳正に判断するべきと思います。

1129: マンション掲示板さん 
[2016-06-12 00:33:55]
>>1057 真面目な住民さん

長崎の穴吹ハウジングの管理を知りたいようですが
大半がアルファマンションじゃないですか?。

コアマンションは大半が解約されてます。
1130: 匿名 
[2016-06-12 00:35:04]
>1101
‘ペイオフ対策’と言われますが、一般知識として知っている人も少なくないはずです。
私はペイオフ導入時よりニュースを観て知っております。
1131: 匿名 
[2016-06-12 00:35:23]
>1107
前の方にマンション管理士資格がどうこうと書いてあったから>1097とスレしただけですよ。
1132: マンション掲示板さん 
[2016-06-12 00:45:22]
>>1130 匿名さん

実際問題、総会議案書が配布されても
ペイオフ対策が行われていない事に気付く住民も少ないし
役員や理事長までペイオフ対策してない現実じゃないですか?
1133: 匿名 
[2016-06-12 00:46:47]
>むかしのフロントが良かったのではなくて
当時の理事長が、そのようにフロントに指導していたと思います。

理事長に指導されるフロントでは、何かあった際の 善管注意義務 はどこに課されるのでしょう?
1134: マンション掲示板さん 
[2016-06-12 00:53:36]
>>1133 匿名さん

またまた始まりましたね…
人様に難癖つけるよりも
穴吹ハウジングサービスへの自分の考えを書きましょう
1135: 匿名 
[2016-06-12 00:59:08]
>1132
フロントがペイオフ対策を提案しないのもおかしいですが、区分所有者のうち、一人くらいはペイオフ対策の必要性に気付くものだと思うのですが。


>1134
難癖ではなく質問したつもりですが…
1136: マンション掲示板さん 
[2016-06-12 01:20:22]
>>1093 名無しさん

以前のフロントのO氏とは=岡田さん
以前のK部長とは=清藤部長を
書かれていると拝察して読みましたが
お二人は人間性も仕事ぶりも超一流人ですし
穴吹ハウジングサービスの鏡です。

あの二人の管理なら決して他社に負けることはありませんし
区分所有者も安心してお委せできる方々です。

しかしながら
穴吹ハウジングサービスは担当者の異動が早すぎて、良い方々に限って定着しないような体制の会社のように
残念名柄見受けられます。

このフロントと部長の両者の素晴らしさも去ることながらに
当時の理事長が立派だったことも事実です。

理事長が住民を大切にして
管理会社に、住民対応力を適切に指導して来られたので
管理会社も衿を正して良い管理をしようと一生懸命に為ってくれたと思います。

理事長の意気込み次第で
管理会社の仕事ぶりが一枚も二枚も上がるものではないでしょうか。
1137: マンション掲示板さん 
[2016-06-12 01:40:46]
そのとおりで御座います。
前述に記載されたような
総会参加の経験すら一度もなくて
理事長引き継ぎ総会も出席しないような人を理事長にしたら
組合はうまくいかなくて当然です。
せめて総会参加経験があり
規約集くらいは目を通した人しか理事長にはなれな決まり事を作らなければいけませんよね。
1138: 口コミ知りたいさん 
[2016-06-12 07:41:47]
チラシの投函禁止への異論とフロントのマンション管理士資格の件を激論してた人達は落ち着いたの?
1139: 口コミ知りたいさん 
[2016-06-12 07:43:14]
あっ、ペイオフ対策も落ち着いたの?
1140: 口コミ知りたいさん 
[2016-06-12 07:54:38]
穴吹ハウジングが点検業者やリフォーム業者を遮断する為チラシ投函禁止にしたと疑われているようですが(笑)
チラシ投函禁止のマンションに、図々しチラシ投函するような小さな会社にリフォームとか点検工事を依頼する方がよほど怖いよ。
ちゃんとしたリフォーム業者や点検工事業者はマンションにポスティングなんてして来ないと理解しようね~
1141: 口コミ知りたいさん 
[2016-06-12 08:01:32]
>>1133 匿名さん

この人間こそ異常だと思う。
どれだけの知識があるのか知らんが、人様がコメントしたら必ずネチネチと指摘するのが大好き人間だ。
穴吹ハウジングのスレなのに甚だしい勘違い人間で穴吹ハウジングのフロントなみの異常さ。
1142: 匿名さん 
[2016-06-12 08:34:16]
善管注意義務を調べてみました。参考まで。

管理組合は組合管理業務を管理会社に委託契約により依頼しますが、その関係は委任契約となります。

民法644条に、「受任者(管理会社)は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあります。また、標準管理委託契約書5条1項には、「乙(管理会社)は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。」また、2項には、「甲(管理組合)の指示に基づいて行った業務及び乙の申出にかかわらず甲が承認しなかった事項に関して、責任を負わないものとする。」とあります。
以上のように、管理会社には「善管注意義務」があります。

この「善管注意義務」とはどのようなことでしょうか。

善管注意義務とは、「委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務」であり、管理会社は単に受託業務を処理するだけでよいのではなく、専門家、そのプロとしての平均的な注意を尽くす必要があるということです。管理会社は、専門家、プロとして一般的にこれぐらいは払うであろうと思われる注意をもって管理業務を行わなければなりません。

ちなみに、管理組合の管理者である理事長にも区分所有法第28条により、上記委任に関する民法の規定が準用されています。
<例えば>
・建物の一部、管理設備などの損傷、危険性、不具合などを知っていながら管理組合に通知しなかった。
・修理、補修を依頼していたが、失念より放置され、事故につながった。
・管理事務についての報告が、期日通りにされない。
・管理費滞納の督促が行われているのか分からず、報告もない。
・会計処理が適切ではない。等々

「善管注意義務」を怠った管理業務は、軽過失、過失でもあり債務不履行、不法行為に関連し、そのことで損害が発生した場合は、管理責任を問えることにもなります。

※ 債務不履行には、管理会社に責任があることを前提として、下記があります。
   <債務不履行の成立には、管理会社の責に帰する事由(故意、過失)が必要です。>   

履行遅滞・・・可能である約束が遅れている。
   不完全履行・・約束が完全ではない。
   履行不能・・・約束ができなくなった。

上記の場合、状況に応じて履行の請求、損害賠償(損害がある場合)、契約解除ができることになります。

尚、「善管注意義務」は抽象的、流動的な概念であるのも事実であり、やはり契約の内容が重要になってきます。
管理委託契約を締結する祭に、後日のトラブルに発生しないように極力、業務内容並びに範囲、責任の所在を明確にしておく必要があります。

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