穴吹ハウジングサービスについて
803:
匿名さん
[2016-05-28 13:04:37]
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804:
購入経験者さん
[2016-05-28 13:13:25]
>>801 匿名さん
貴方の仰る事は正論と思いますしすよ しかし現実に 総会承認を受けた区分所有者の役員が 理事会にも総会にも出て来ずに 代理でも通用すると言い張る管理会社までもが存在するんです(呆) 区分所有者が無知なのは仕方ないと思います 規約について きちんと説明するのが管理会社のサポートですよ。 小学生でも…とは非礼な表現ですね… プロの管理会社やフロントが 区分所有者じゃなくても役員が出来るからと…代理人役員を認めるようなフロントは三歳児能力程度と思います プロなんですからね |
805:
購入経験者さん
[2016-05-28 13:16:05]
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806:
匿名さん
[2016-05-28 13:21:48]
>小学生でも…とは非礼な表現ですね…
管理規約の内容を承認し、納得して区分所有者になった(マンションを購入した)のですよね? |
807:
購入経験者さん
[2016-05-28 13:29:59]
>>806 匿名さん
それを知らないからと貴方が マンション購入者なのかと攻める事でもないと思いますよ。 穴吹ハウジングサービスが 区分所有者に対して 理事会の手間を省く為にと発言しているので 抗議は穴吹ハウジングサービスへどうぞ |
808:
匿名さん
[2016-05-28 13:34:28]
管理会社も管理会社なら、それを鵜呑みにする区分所有者も区分所有者ですね。
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809:
購入経験者さん
[2016-05-28 13:37:44]
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810:
購入経験者さん
[2016-05-28 13:40:43]
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811:
購入経験者さん
[2016-05-28 13:48:45]
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812:
購入経験者さん
[2016-05-28 13:51:19]
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813:
購入経験者さん
[2016-05-28 14:03:23]
アラシがやぶ蛇のようです
区分所有者の書き込みに対して嫌がらせのコメントするのは、たいてい穴〇のフロントとしか思われてないからね |
814:
購入経験者さん
[2016-05-28 14:26:32]
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815:
匿名さん
[2016-05-28 14:48:12]
この掲示板は、グローバルエリアの掲示板であることをお忘れなく。
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816:
購入経験者さん
[2016-05-28 15:02:50]
管理会社次第の部分も有りますよ
組合費を出費する時には 金額の大小に関わらず臨時総会をして決議した方が良いと アドバイスする管理会社も有りました 十万円以上の工事は小規模工事でも臨時総会に掛けるようアドバイスする管理会社も有りました 見積書を全戸に配り臨時総会で工事は審議決議していたのを 区分所有者への通達もなく 理事長権限に変えるのは理事会の暴走でしょうし 予算案に組み込まれたなんて なかなか議案書では目の届かない盲点ですよ 事務や経理に長けた人じゃないと見落とすので今後は 毎年、議案書をマンション管理士か経理士にでも監査させて総会に出席しなければならないようですね 小学生と小バカにされないように… 過去の マンションの遣り方を継承するのが管理会社と思うけどね フロントが代わる度に 区分所有者を振り回さないよう社内引継ぎは手抜きするな 理事会の手間を省き、その都度に臨時総会をしなくても良い為に 小規模工事と予備費の予算を採っているとの 穴吹ハウジングのフロントの考えには私は反対です 手抜き理事長と管理会社の為にしかならない予算案は組合の為にもなりませんから 監事が途中監査して 臨時総会で予算廃案に出来るんじゃないの? |
817:
購入経験者さん
[2016-05-28 15:06:12]
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818:
匿名さん
[2016-05-28 15:18:49]
ネチネチ人様の書き込みに、嫌がらせするところが視野が狭く、狭い四国の人の考えかと思っちゃいますよねえ
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819:
匿名
[2016-05-28 15:22:43]
小工事についてですが「保存行為」に該当しませんか? また、規約の管理費の使途 「その他の建物の敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」に該当しませんか? 管理費から出ているなら、規約にあれば臨時総会は不要ではありませんか? |
820:
匿名さん
[2016-05-28 15:35:18]
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821:
購入経験者さん
[2016-05-28 16:23:57]
管理会社寄りの考えの人は、何かにつけて臨総なしで理事長権限の工事可能に為るような事ばかり言って来ますが
組合員でどのようにするかを決議して良いと思います。 管理会社の云う通りの予算をとって、理事長権限の工事をしなくても良いですので。 管理会社主体ではなく 管理組合主体が当たり前な事です |
822:
匿名
[2016-05-28 16:29:39]
>>821
おっしゃることはわかります。 ですが、 保存行為は保守・点検、清掃、損壊部の修繕。 これらは 「その他の建物の敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」に該当します。 また、保守行為は管理者の職務のうちの一つで、 管理者は保存行為を行う権限と義務があります。 管理者が理事長であれば、規約上でも区分所有法上でも問題ありません。 |
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>臨総を省く為
区分所有法、管理規約のどこを読めば、そのような解釈が生まれるのでしょうか?