管理組合・管理会社・理事会「合人社ってどう?」についてご紹介しています。
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ぬし [更新日時] 2011-04-27 23:01:42
 

マンション管理の合人社ってどうですか?
分譲マンションがはじめてなものでよく分からないのですが、自主管理とあまりかわらないような気がします。
こんなものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-12-14 08:51:00

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合人社ってどう?

366: 匿名さん 
[2010-01-13 15:18:22]
合人社の担当者は良く変わるんで困っているんです。
新しく来た担当は定年退職じゃなくてリストラされて追い出されたような人ばかりなんです。
新しくなる度に話すのですが、会社お首になってしまった、前の仕事は食料の問屋回りをしていたので管理の事は全く知らないので教えて下さい、とぬけぬけと言うのです。
あきれてものが言えません。
うちのマンションも何故か理事会が合人社を変えようとしないのですが、お金をもらっているからなのですか。
お金をもらうと犯罪になるのですよね?
どうしたらいいのでしょう?
367: 匿名さん 
[2010-01-13 15:26:54]
担当がよくかわるのはこの業界の常識ですよ。
不正防止のためわざわざ変えるんです。
368: 匿名さん 
[2010-01-13 16:42:18]
不正防止?
ここに書いてるのを読むと、不正にマンションに入り込み、不正請求をして儲けている会社が、不正防止?
おかしいでしょう?
安い給料でリストラされた全く経験のない高齢の人ばかりやとい何も教えずに担当にさせるので続かず辞めてしまうからでしょう。
前の担当者は、私には無理なので別の仕事を探すと言って辞めて行きましたよ?
若い人なんて担当になったことないですよ、若くても50歳後半です。
それも未経験者で何も教えてもらっていない採用されてすぐ担当者と言っていましたよ。
370: 匿名さん 
[2010-01-13 18:14:23]
>>366
>うちのマンションも何故か理事会が合人社を変えようとしないのですが、
>お金をもらっているからなのですか。
>お金をもらうと犯罪になるのですよね?
>どうしたらいいのでしょう?

貴方が理事になりましょう。理事長ならばよりベター。
総会の委任状を自分にしてもらって管理契約に反対する手もあります。
ネットの匿名掲示板に何を書き込んでも貴方のマンションは何もかわりません。
371: 建築屋 
[2010-01-13 21:07:49]
担当が良く変わるのは、不正防止のため?そんなバカな言い訳を信じる奴はいないと思いますよ。担当者が長く続かないのは、雇用条件が最悪なので転職が多いか、会社の事情で変えざるを得ないかのどちらかでしょう。物件の引き継ぎもろくに出来ていないばかりか、業務のこともわからない者を担当者にとは、まったくバカにしているとしか言いようがありませんね。やっぱり噂通りの管理会社なんですかね?
372: 建築屋 
[2010-01-13 21:14:43]
この会社のことは、どこの板でもいい話は聞きませんね。
工事金額を倍付したり。
会社の意に沿わない入居者へ怪文書を使い工作したり。
そんな暇があるのなら、もっと違うことをしたらと感じます。
機関紙を読むうえでは、すごく良い会社に思えるんだけど、評判はあまりよくないですよね?
373: サラリーマンさん 
[2010-01-13 21:45:04]
合人社さんのように安い委託料で管理するとこは少ないですよ。
いずれにしても区分所有者(管理組合)が上手く使うかどうか
能力が問われるとこですな。
工事費が高いというなら、相見積を取れば良し。
理事会が素人で判らないというなら、専門委員会を立ち上げれ
ば良し。
ここで文句タラタラ垂れるような管理組合では・・・・・
376: 匿名さん 
[2010-01-15 00:09:56]
自主管理→安くて安心 ・・・ ×
自主管理→安いが危険。手間も膨大 ・・・ ○
378: 匿名さん 
[2010-01-15 15:26:30]
管理委託契約(更新)について

(契約の更新)
第22条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の3ヶ月前までにその相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。乙が甲に契約の更新を申し出る場合、法第72条の重要事項説明及び重要事項説明書の交付を行うものとし、本契約は乙が交付する法第73条の契約成立時の書面交付の内容をもって更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。
2 本契約の更新について申し出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、暫定契約を締結することができる。
3 前項の暫定契約期間については、甲及び乙が協議の上、決定する。

とありますが、別の会社は、

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、マンション管理業者に対し、管理委託契約を締結または更新をする場合、その締結更新の前に、管理組合の管理者及び区分所有者に対し、法律が定める一定の事項について、書面により説明し、その説明書を交付することを義務付けております。
 この規定は、管理組合様が管理委託契約を締結するに際し、特に重要性の高い事項について管理業者が管理者及び区分所有者に周知を図ることにより、契約締結の適否について適切な判断を期することを趣旨としております。

となっています。
区分所有者(全員)に対し書面を送っていない合人社は違法なのでしょうか?
379: 匿名さん 
[2010-01-15 18:49:09]
>>378
違法。
しかし、それを求めないで更新してしまう管理組合も問題だが。
380: 匿名さん 
[2010-01-16 11:41:56]
平成22年5月1日より、マンション管理の適正化法~施行にあたり、国交省より「マンション標準管理委託契約書の改定」が示されており、それによると「事務管理」の中に修繕・保守に関して、管理会社以外への工事発注の場合の管理会社の企画・実施の調整について明確に記載されており、注目すべきは見積書の受領や内容の精査、実施の確認などもきさいされていたはず?これらの業務は標準管理契約書に準じて契約していれば、当然に委託内容に入っていなければならず、管理組合が、管理会社へ工事を当たり前のように発注しなければ、工事が進まないとか、ずさんな工事が行われても知らないといった、ある種おどしのような言い方は出来ないと感じます。えれべーたーの保守をメーカーが行っており、補修に関し部品交換など生じた場合は、組合より管理会社に対し、いつものエレベーターやさんで工事するよう調整してくれと言われたら、管理会社抜きで直接工事も出来るのかな?と思ったりもしますが?そういうことではないんでしょうか?これから5月以降の契約の場合は反映されるのでしょうか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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